安全・安心情報
更新日:2024年9月11日
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1~4により、申請に必要な手続が異なります。
それぞれ、下欄「関連ファイル」より手続に必要な様式、書類をご確認ください。
別表第1による申請の場合です。
文部科学省から教職課程の認定を受けている大学や教員養成機関で、免許の取得に必要な単位等を修得することが必要です。
取得済の教員免許がない場合には、基本的にこちらに該当します。
教員免許更新制の発展的解消(令和4年7月1日)より前に、更新等の手続きを行わなかったことにより失効した免許状を再度申請する場合は、再授与申請のページから申請してください。
教員としての在職年数と単位修得により所持する教員免許の上級免許を取得する
中学校・高等学校の教員免許を有し、他教科の中学校・高等学校の教員免許を取得する
教員としての在職年数と単位修得により所持する教員免許の隣接する学校種の教員免許を取得する
教員としての在職年数と単位修得により特別支援学校教諭免許を取得する
免許法第5条の2第3項により、所持する特別支援学校教諭免許に新たな特別支援教育領域を追加するときはこちらに該当します。
別表第5イ、附則第9項により、県立高校にお勤めの実習助手の方が高等学校教諭の実習教科免許を取得する場合はこちらに該当します。
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