更新日:2021年2月24日

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工芸品

刀や槍などの武器、茶碗や壷などの陶磁器、精巧な細工の施された漆器などの木器、仏具などが工芸品となります。いずれも、腕の優れた作者によるものばかりです。

刀では、刀の刃先についている刃文と呼ばれる波状の模様に着目してみましょう。真っ直ぐに伸びているもの、規則的に波打っているもの、不規則に波打っているものなどがあります。陶磁器では焼かれたときに発色する、釉のかかり方に着目してみましょう。自然に流れたもの、筆で描いたものなどがあります。

木器は、材質の木目や装飾に着目しましょう。美しい木目をわざと見えるようにしたものや金銀、螺佃などをふんだんに用いた装飾には目を奪われますね。

文化財となる美術工芸品

美術工芸品とは、どのようなものをいうのでしょうか。文化財保護法では、建造物、絵画、工芸品、彫刻、書跡・典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの、並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料を「有形文化財」と呼んでいます。

このうち、建造物以外のものを総称して「美術工芸品」と呼んでいます。国は有形文化財のうち重要なものを重要文化財に指定し、さらにこのうち特に価値の高い物を「国宝」に指定し、保護を図っています。

また、平成16年12月27日の法改正により、保護すべき対象物が多種多様になってきたことを鑑みて、特に近代に作成され一括して保存されている資料・文書類などを、「登録有形文化財(美術工芸品)」として保護する制度が設けられています。原則として、制作後50年を経過しており、歴史的若しくは系統的にまとまって伝存したもの又は系統的若しくは網羅的に収集されたものが対象とされています。現在のところ、富山県では該当物件がありません。

なお、工芸品に属する「銃砲刀剣類」は武器という性格を有するため、所持する場合には銃砲刀剣類登録審査会の審査を受けて銃砲刀剣類登録証を所持しなければなりません。

工芸品の見方

工芸品の見方

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〒930-8501 富山市新総曲輪1-7  県庁南別館4階   

電話番号:076-444-3434

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