富山県地価調査

目的

地価調査は、国土利用計画法施行令第9条に基づき都道府県が毎年実施しているものであり、一般の土地の取引価格に対する指標の提供を行い、適正な地価の形成に寄与することを目的としています。
具体的には、地域の代表的・標準的な地点を選定し、その地点の7月1日現在の1平方メートル(林地は10アール)当たりの土地の正常な価格(標準価格)を判定し公表しています。

価格の判定

標準価格は、各調査地点について、鑑定評価員(不動産鑑定士)の鑑定評価を求め、その結果を審査調整し、判定するものです。

地価公示・地価調査の比較

区分 地価公示 地価調査
根拠法令 地価公示法 国土利用計画法施行令第9条
調査主体 国土交通省土地鑑定委員会 都道府県知事
調査対象区域 都市計画区域
・15市町村(10市4町1村)
都市計画区域外
・1市
県下全域
・15市町村(10市4町1村)
基準地数 標準地232地点(24年1月)

宅地及び宅地見込地
・市街化区域、市街化調整区域165地点
・非線引都市計画区域65地点
・都市計画区域以外の区域2地点
基準地226地点(23年7月)

宅地及び宅地見込地221地点
・市街化区域、市街化調整区域133地点
・非線引都市計画区域82地点
・都市計画区域以外の区域6地点

林地5地点
・農村林地3地点
・山村奥地林地2地点
選定基準 標準地の代表性、中庸性、安定性、確定性の諸原則に留意して選定する。 基準地の代表性、中庸性、安定性、確定性の諸原則に留意して選定する。
評価員 各地点につき、不動産鑑定士2名 各地点につき、不動産鑑定士1名
価格の判定 不動産鑑定士の鑑定評価を基に、国土交通省がその結果を審査調整し、正常な価格を判定する。 不動産鑑定士の鑑定評価を基に、県がその結果を審査調整し、正常な価格を判定する。
価格の性格 公示価格は、標準地の1m2当たりの正常な価格(※)であり、当該地点に建物その他の定着物又は使用収益を目的とする権利が存しないものとしての価格である。 標準価格は、基準地の1m2当たり(林地は10アール)の正常な価格(※)であり、当該地点に建物その他の定着物又は使用収益を目的とする権利が存しないものとしての価格である。
実施状況 昭和45年から毎年実施
(富山県では昭和49年から毎年実施)
昭和50年から毎年実施
基準日
公表日
基準日 毎年1月1日
公表日 3月下旬
基準日 毎年7月1日
公表日 9月下旬
(※)
正常な価格とは、土地について自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格で、売手にも買手にもかたよらない客観的交換価値を表したものである。