更新日:2021年4月2日

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資料4

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出について

届出の種類 届出を必要とする場合 届出様式 届出の時期 届出を怠った場合等の罰則 届出者 提出部数

1.特定施設の設置届
(法第12条)

工場等に特定施設を新たに設置しようとする場合

様式第1

特定施設の設置工事開始の日の60日前

届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合
3か月以下の懲役又は30万円以下の罰金
(法第46条)

施設を設置しようとする者

正副2部

2.特定施設の使用届
(法第13条)

一つの施設が特定施設となった際、既にその施設を設置している場合

施設が特定施設となった日から30日以内

同上
20万円以下の罰金
(法第47条)

施設を設置している者

一つの水質施設が大気施設となった際、既にその施設を設置している場合、又は、一つの大気施設が水質施設となった際、既にその施設を設置している場合

大気施設が水質施設となった日、又は、水質施設が大気施設となった日から30日以内

同上
10万円以下の過料
(法第49条)

3.特定施設の構造等の変更届
(法第14条)

1.又は2.の届出に係る特定施設の構造、使用方法、処理の方法等を変更しようとする場合

特定施設の変更工事開始の日の60日前

同上
3か月以下の懲役又は30万円以下の罰金
(法第46条)

1.又は2.の届出をした者

4.氏名等の変更届
(法第18条)

1.又は2.の届出に係る氏名、住所又は所在地に変更があった場合

様式第3

変更した日から30日以内

同上
10万円以下の過料
(法第49条)
同上

5.特定施設の使用廃止届
(法第18条)

1.又は2.の届出に係る特定施設の使用を廃止した場合

様式第4

廃止した日から30日以内

同上
10万円以下の過料
(法第49条)
同上

6.承継届
(法第19条)

1.又は2.の届出者の地位を継承(譲受、借受、相続、合併による)した場合

様式第5

承継があった日から30日以内

同上
10万円以下の過料
(法第49条)

1.又は2.の届出者の地位を継承した者

備考

  1. 届出書は、県環境保全課に提出して下さい。ただし、富山市にあっては富山市環境整備課に提出して下さい。
  2. 届出書の用紙は、県環境保全課及び富山市環境保全課に備えつけてあります。
  3. 届出については、記載要領について不明な点は、富山市、その他の市町村にあっては県環境保全課にお問い合わせください。

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設について

平成12年1月現在

大気基準適用施設(施行令別表第1)

号番号 特定施設の名称
1

焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉であって、原料の処理能力が1時間当たり1トン以上のもの

2

製鋼の用に供する電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。)であって、変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア以上のもの

3

亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの回収に限る。)の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉であって、原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上のもの

4

アルミニウム合金の製造(原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。)を使用するものに限る。)の用に供する溶解炉、焙焼炉及び乾燥炉であって、焙焼炉及び乾燥炉にあっては、原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上のもので、溶解炉にあっては容量が1トン以上のもの

5

廃棄物焼却炉であって、その火床面積(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの火床面積の合計)が0.5平方メートル以上、又はその焼却能力(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの焼却能力の合計)が1時間当たり50kg以上のもの

水質基準対象施設(施行令別表第2)

水質基準対象施設について
号番号 特定施設の名称
1

硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設

2

塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設

3

アルミニウム又はその合金の製造の用に供する培焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの

  • イ 廃ガス洗浄施設
  • ロ 湿式集じん施設
4

別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの

  • イ 廃ガス洗浄施設
  • ロ 湿式集じん施設
5

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第12号の2及び第13号に掲げる施設

6

下水道終末処理施設(第1号から前号まで及び次号に掲げる施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る。)

7

第1号から第5号までに掲げる施設を設置する事業場から排出される水(第1号から第5号までに掲げる施設に係る汚水若しくは廃液又は当該汚水若しくは廃液を処理したものを含むものに限り、公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前号に掲げるものを除く。)

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境保全課 

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階(駐車場:富山市新桜町9-17)

電話番号:076-444-3144

ファックス番号:076-444-3481

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