更新日:2021年3月17日

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化学物質排出把握管理促進法について

化学物質排出把握管理促進法(化管法)

正式名称:特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律

化管法は、1999年(平成11年)7月13日に公布され、有害なおそれのある様々な化学物質の環境への排出量等を把握することにより、化学物質を取り扱う事業者の自主的な化学物質の管理の改善を促進し、化学物質による環境の保全上の支障が生ずることを未然に防止することを目的としています。

PRTR制度の紹介

PRTR制度とは:化学物質排出・移動量届出制度

化学物質の排出・移動に関する情報を国が1年ごとに集計し、公表する制度のことです。

この制度では

  • 1.事業所は、環境中(大気,水,土壌など)に排出した化学物質の量(排出量)や廃棄物などとして処理するために事業所外へ移動させた量(移動量)を届出ます。
  • 2.行政は、事業者からの報告や統計資料を用いた推計に基づき排出量・移動量を集計・公表します。

この制度によって

  • 3.事業者は、使用している化学物質の種類や量を把握することができ、自主的な削減に繋がります。
  • 4.県民は、排出された化学物質の種類、排出源、排出量などを知ることができます。

イラスト:PRTR基本構造

対象物質

第一種指定化学物質(外部サイトへリンク)

第一種指定化学物質のうち、発がん性が認められる物質を「特定第一種指定化学物質」といいます。

対象となる事業所

以下の条件を満たし第一種指定化学物質等を取扱う事業者

  1. 業種:製造業、電気業、ガス業、下水道業等
  2. 事業者規模:常用雇用者数21人以上
  3. 年間取扱量等:1t以上(特定第一種指定化学物質は0.5t以上)

又は事業者特別要件を満たす施設があること

対象事業者のもっと詳しい情報はこちら

PRTR制度に関する詳細 「化学物質の排出抑制−PRTR制度に基づく届出・集計結果」ページへ

SDS制度の紹介

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化学物質の性状及び取扱いに関する情報を記載したデータシート(Safety Data Sheet)(以下、SDS)を当該化学物質の製造業者から他の事業者に譲渡・提供する際に、事前にその相手方に対して、情報を提供する制度です。

この制度によって

受け取った事業者は自らが使用する化学品について必要な情報を入手し、化学品の適切な管理に役立てることができます。

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対象物質

化管法SDS制度 対象化学物質(外部サイトへリンク)

対象となる製品

第一種・第二種指定化学物質を1%以上(特定第一種指定化学物質は0.1%以上)含み、以下のいずれにも該当しない製品

固形物:管,板,組立部品など 密閉状態で使用される製品:バッテリー,コンデンサーなど 一般消費者の生活製品:殺虫剤,防虫剤,家庭用洗剤など 再生資源:空き缶,金属くずなど

対象となる事業者

第一種指定化学物質、第二種指定化学物質及びそれらを含有する製品を取扱う全ての事業者が対象。
業種、常用雇用者数、年間取扱量の要件はありません。

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境保全課水質保全係

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階

電話番号:076-444-3146

ファックス番号:076-444-3481

関連情報

 

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