更新日:2021年9月21日

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制度の概要

目的

県では、廃棄物を利用したリサイクル製品、廃棄物の減量化・リサイクル等に積極的に取り組む事業所又は資源物の回収に取り組む拠点を認定し、その取組みの拡大を通じて循環型社会の構築を図るため、平成14年7月に「富山県リサイクル認定制度」を創設しました。この制度では、「リサイクル製品」、「エコ事業所」、「エコ・ステーション」の3つの認定区分を設け、それぞれ事業者から認定申請の公募を行い、学識者、製造者、商工業者、消費者等からなる「富山県リサイクル認定検討会」で書類審査や現地調査等を行います。
令和3年3月現在、それぞれ53製品、17事業所及び73拠点が認定されています。
県としては、循環型社会及び低炭素社会づくりに向けて、県民・事業者・行政等が一体となり、廃棄物の3R(Reduce,Reuse,Recycle)や省エネルギー等の取組みを一層推進していきたいと考えています。
※ 資源物の回収に取り組む拠点の「エコ・ステーション」は、令和元年度に追加された認定区分です。

リサイクル製品

認定基準

次の各号のいずれにも適合すること。

  1. 県内で製造加工されるリサイクル製品であって、原則として県内で発生する廃棄物を使用するものであること。
  2. その普及が廃棄物の減量化・リサイクルの推進に大きな効果を有すると認められること。
  3. 環境保全に努めている事業所において製造加工されること。
  4. 認定の申請時において既に県内で販売されており、又は申請から6ヶ月以内に県内で販売されることが確実であること。
  5. 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる基準に適合していること。ただし、特に廃棄物の減量及び資源の有効利用に資すると認められるものについては、この限りではない。

リサイクル製品の認定基準

区分 基準
安全性への配慮 次に掲げる項目すべてに適合していること。
  1. 特別管理(一般・産業)廃棄物を原料としていないこと。
    注1)、注2)
  2. 土壌汚染の未然防止のため、土壌を汚染する可能性のあるものについては、次の基準を満たしていること。
    注3)、注4)
    • ア 環境基本法(平成5年法律第91号)の規定に基づく土壌の汚染に係る環境基準
    • イ 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)の規定に基づく指定基準
      (土壌含有量基準)
規格等 次に掲げる項目のうち、いずれかに適合し、又は準じていること。
  1. 日本産業規格(JIS)
  2. エコマーク認定基準
  3. 土木工事共通仕様書(富山県土木部)、農林水産部土木工事等共通仕様書(富山県農林水産部)
  4. 当該規格及び基準等がない場合にあっては、検討会の意見を聴き、知事が適当と認めるもの。
廃棄物配合率 品目ごとにエコマーク認定基準と同等の率の廃棄物を製品の原材料として使用していること。
  • 注1)特別管理一般廃棄物
    廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第3項に規定するものをいう。
  • 注2)特別管理産業廃棄物
    廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第5項に規定するものをいう。
  • 注3)土壌の汚染に関する環境基準(平成3年環境庁告示第46号)
    環境基本法第16条第1項による土壌の汚染に係る環境上の条件につき、人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準をいう。
  • 注4)土壌を汚染する可能性のあるものについては以下の製品を除く。
    • 廃棄物として日本産業規格に適合する溶融スラグのみを利用したコンクリート製品等
    • 間伐材、廃木材等を利用した木工製品古紙等を利用した文具・事務用品 など

認定期間

認定があった日から起算して3年を経過した日の属する年度の末日

認定のメリット

  • 県のホームページやパンフレットで、製品がPRされます。

  • 認定証が交付され、製品に「富山県認定リサイクル製品」の表示を行うことができます。

リサイクル認定製品の積極的利用を進めています。

県では、公共工事における富山県認定リサイクル製品利用方針を定め、県発注の公共工事においてリサイクル認定製品の利用を推進しています。
※リサイクル認定製品を3つのグループに分けて、利用を進めています。

優先利用グループ
工事において優先利用を義務づける製品
特別の理由がない限り、優先して利用されます。

積極利用グループ
工事において積極的な利用に努める製品
製品の性能等も勘案のうえ、積極的に利用されます。

先行利用グループ
工事での施工実績がないため先行的に利用し、現場適合性などを確認する必要がある製品
パイロット工事などで、先行的に利用されるとともに、その結果を受けて現場適合性などが利用推進部会で検討されます。

 

エコ事業所

認定基準

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる基準に適合していること。

エコ事業所の認定基準

区分 基準
廃棄物の発生抑制、循環利用の取組み 次に掲げる項目のうち、いずれかを実施していること。
  1. 廃棄物の発生抑制、循環利用(再使用、再生利用及び熱回収)に取り組み、成果をあげていること。
  2. 廃棄物の減量化、リサイクル等についての創意工夫を行い、効果をあげていること。
    注1)
環境に配慮した事業活動の取組み 次に掲げる項目のうち、3項目以上を実施していること。
  1. ISO14001又はエコアクション21を取得するなど環境管理システムを構築し、環境保全活動に積極的に取り組んでいること。
  2. 省エネルギーやエネルギーの有効利用等に積極的に取り組んでいること。
  3. 環境関係法令を遵守していること。
  4. 製品や資材の調達にグリーン購入を実践していること。
  5. 温室効果ガスの削減目標を設けるなど、地球温暖化防止に取り組んでいること。
  • 注1)廃棄物の減量化、リサイクル等についての創意工夫
    自社で開発した技術による手法や既存の技術を改善した手法などをいう。

認定期間

認定があった日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日

認定のメリット

  • 県のホームページやパンフレットで、事業所がPRされます。
  • 認定証と認定銘板が交付されます。
  • CSR報告書等で、環境への取組としてアピールできます。
  • 銘板を掲示することにより、環境に配慮する事業所としてアピールできます。

エコ・ステーション

認定基準

次の各号のいずれにも適合すること。

(1)次の表の左欄に掲げる回収区分に応じ、同表の右欄に掲げる基準に適合している資源物を回収する県内の拠点であること。

エコ・ステーションの回収区分と認定基準

回収区分 基準
古紙 店舗、事務所及び家庭等から発生する使用済みの紙であって、紙製造事業者により紙の原料として利用されるもの。

(2)申請者が次に掲げる項目のいずれにも該当すること。

  1. 回収拠点の設置者又は管理者であること。
  2. 個人又は地方公共団体ではないこと。

(3)次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる基準に適合していること。ただし、特に資源物のリサイクルに資すると認められるものについては、この限りではない。

エコ・ステーションの認定基準

区分 基準
回収時間 おおむね週5日以上かつ各日7時間以上回収すること。
回収場所 住民が回収時間内に資源物を容易に持ち込める場所であること。
管理方法 次に掲げる項目のいずれにも適合していること。
  1. 回収した資源物が飛散しないよう箱又は容器等に収めること。
  2. 回収した資源物が箱又は容器等から周辺にあふれることがないよう、おおむね回収日に1回以上の見回り又はカメラ等での監視等を行うこと。
  3. 回収対象外品の持込禁止について啓発を行うこと。
再使用・再生利用方法 回収した資源物を適正に再使用又は再生利用を行う事業者へ引き渡すこと。

(4)申請者は、認定を受けた場合に、次に掲げる項目のいずれにも同意すること。

  1. 県が、当該認定エコ・ステーションで回収される資源物の区分や回収場所等を住民に周知すること。
  2. 申請者が、毎年5月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において当該認定エコ・ステーションで回収した資源物の区分及びその量を県に報告すること。ただし、申請者が複数の回収拠点を設置又は管理する場合であって、回収した資源物の量を回収拠点ごとに把握することが困難であるときは、複数の回収拠点で回収した資源物の量を合算して報告すること。

認定期間

認定があった日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日

認定のメリット

  • 県のホームページ等で、回収拠点や品目がPRされます。
  • 認定証と認定銘板が交付されます。
  • 銘板を掲示することにより、県の認定を受けた回収拠点としてアピールできます。

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境政策課 

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階(駐車場:富山市新桜町9-17)

電話番号:076-444-3141(廃棄物に関すること 076-444-9618)

ファックス番号:076-444-3480

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