富山県リサイクル認定事業実施要綱

(目的)
第1条 この要綱は、廃棄物を利用して製造されるリサイクル製品並びに廃 棄物の減量化・リサイクル等に積極的に取り組む小売店及び事業所を認定し、その利用及び取組みの拡大を通じて、循環型社会の形成を促進することを目的とす る。

(区分)
第2条 この要綱による認定の区分は、次のとおりとする。
 (1) 富山県認定リサイクル製品(以下「認定リサイクル製品」という。) 
   県内で製造加工されるリサイクル製品であって、原則として県内で発 生する廃棄物を原材料とするものを対象とする。
 (2) 富山県認定エコショップ(以下「認定エコショップ」という。)
   環境配慮型製品の需要拡大、廃棄物の減量化・リサイクル等に積極的 に取り組む小売店を対象とする。
 (3) 富山県認定エコ事業所(以下「認定エコ事業所」という。)
   廃棄物の発生抑制、循環利用、先進的な技術開発等に積極的に取り組 む事業所を対象とする。

(認定手続き) 
第3条 前条の認定を受けようとする者は、様式第1号による申請書を知事に提出するものとする。
2 知事は、前項の認定の申請があった場合において、専門的、技術的な意 見を求めるため、富山県リサイクル認定審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴き、その内容が次の表の左欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に 掲げる認定基準に適合すると認めるときは、これを認定するものとする。
     区   分     認 定 基 準
  認定リサイクル製品    別表1のとおり
  認定エコショップ    別表2のとおり
  認定エコ事業所    別表3のとおり

3 知事は、認定リサイクル製品を認定したときは、様式第2号によ る認定証(以下「認定証」という。)を交付するものとする。
4 知事は、認定エコショップ又は認定エコ事業所を認定したときは、認定 証及び別に定める認定銘板(以下「認定銘板」という。)を交付するものとする。

(認定期間等)
第4条 認定の有効期間は、認定があった日から起算して3年を経過した日 の属する年度の末日までとする。
2 認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、前項の期間が満了 したときは、前条第1項の申請を再度行うことができる。

(変更の届出)
第5条 認定事業者は、認定証に記載された事項(ただし、製造事業場の所 在地を除く。)に変更があったときは、当該変更があった日から30日以内に、様式第3号による変更届を 知事に提出しなければならない。
2 認定リサイクル製品の認定事業者は、認定リサイクル製品の認定に係る申請事項のうち、「製造事業場の所在地」、「製品の原材料」、「原材料の配合 率」、「当該製品の製造加工工程」、「製造にあたっての環境保全上の配慮」を変更しようとするときは、事前に様式第3号による変更届を知 事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の変更事項が認定リサイクル製品の認定基準に適合しなくなるおそれがあると判断した場合は、審査会の意見を聴き、認定事業者に対し、必 要な事項の改善を求めることができる。
4 第2項の変更届を提出した認定事業者は、その届出の内容が相当であると認める旨の通知を受けた後でなければ、変更届に係る変更をしてはならない。

(認定の取消し)
第6条 知事は、認定事業者が認定基準に適合しなくなったと認められる場 合、又は第5条第1項及び第2項の規定による届出をしなかった場合は、審査会の意見を聴き、当該認定を取り消すことができる。
2 前項の規定による認定の取消しにより損失が生じたときは、認定事業者 がその責めを負う。

(認定の取下げ)
第7条 認定リサイクル製品の認定事業者は、当該認定製品の生産を終了したとき、又は認定継続意思を失ったときは、認定証を添えて、様式第4号による取 下届を知事に提出しなければならない。
2 認定エコショップ又は認定エコ事業所の認定事業者は、事業を廃止したとき、又は認定を辞退しようとするときは、認定証及び認定銘版を添えて、様式 第4号による取下届を知事に提出しなければならない。

(県の責務)
第8条 県は、工事を発注し、又は物品の購入等を行う場合には、認定リサ イクル製品の性能、品質、数量、価格等について考慮し、その優先的な調達に努めるものとする。
2 県は、市町村に対し、認定リサイクル製品の優先的な使用に努めるよう 協力を求めるものとする。
3 県は、認定リサイクル製品の使用が促進されるよう、県民及び 事業者に対し、適切な情報提供を行うものとする。

(認定リサイクル製品の表示)
第9条 認定リサイクル製品の認定事業者は、当該製品に、別に定める表示を行うことができる。

2 何人も、認定リサイクル製品以外の製品に前項の表示を使用し、又は認 定リサイクル製品と誤認されるおそれのある表示をしてはならない。
3 認定事業者は、認定リサイクル製品が認定基準に適合するよう、品質及び性能を維持しなければならない。

(認定エコショップの表示)
第10条 認定エコショップの認定事業者は、認定銘板を店頭等に掲示する とともに、廃棄物の減量化・リサイクルその他の環境に配
慮した取組みに努めるものとする。

(認定エコ事業所の表示)
第11条 認定エコ事業所の認定事業者は、認定銘板を見やすい場所に掲示 するとともに、廃棄物の減量化・リサイクルその他の環 
境に配慮した事業活動の推進等に努めるものとする。

(報告及び立入検査)
第12条 知事は、必要に応じて、認定基準への適合状況等について、認定事業者、原材料を排出する者又は納入する者から報告を
求めることができる。
2 知事は、認定事業者の了解を得て、職員を認定事業者の事務所又は製造事業場に立ち入らせ、認定の申請に係る書類、設備そ
の他関係物件を調査させることができる。

(所掌)
第13条 この要綱に関する事務は、生活環境文化部環境政策課において所 掌す る。

(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事 項は別に定める。

  附 則
 この要綱は、平成14年9月13日から施行する。

  附 則
 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

  附 則
 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。 

  附 則
 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。