更新日:2023年12月6日

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とやまエコ・ストア制度/よくあるご質問

Q1-1 なぜこの制度を創設したのですか。

Aレジ袋無料配布廃止から5年を迎え、この取組みをステップアップし、エコライフの一層の定着・拡大を推進するためです。

Q1-2 対象となるのは、どのような店舗ですか。

A概ね小売店に該当する店舗です。ただし、レジ袋を利用するクリーニング店を含みます。
また、店舗の規模にはよりません。

Q1-3 費用はかかりますか。

A無料です。

Q1-4 なぜ登録制度にしたのですか。

Aレジ袋無料配布廃止の際には協定を締結しましたが、これより簡易な登録制とすることで、参加しやすい制度づくりを図ったためです。

Q1-5 この制度への参加によって、事業者にどのようなメリットがありますか。

Aメリットとしては、例えば次のようなことが考えられます。

  1. CSR(企業の社会的責任)向上による企業イメージアップ
  2. エネルギー使用量削減等によるコスト削減
  3. 店頭回収等による消費者との関係構築

Q1-6 他県で類似の制度はありますか。

A本制度は、レジ袋無料配布の取止めに加え、店頭での資源回収や適切な空調温度設定、環境配慮型商品の販売促進・取扱い等を、全県的に推進・公表するもので、全国に例をみない、県民、事業者、行政の連携・協力モデルとなる制度です。

Q2-1 どんな手続きをすればいいのですか。

A下記のような手続きをお願いします。

  1. 登録申請書提出【事業者⇒事務局(県)】
  2. 書類審査【事務局(県)、消費者団体】
  3. 登録を承認【とやまエコ・ストア連絡協議会(承認組織)】
  4. 登録証交付・受理【協議会⇒事業者】

Q2-2 どこに登録の申請をするのですか。

A県環境政策課が事務局を務めていますので、県にお願いします。

Q2-3 いつ登録の申請をするのですか。

A県から、ホームページやリーフレット等を通じて募集案内を行います。
詳細は、事務局(県環境政策課)へお問い合わせください。

Q2-4 登録された後は何をすればいいですか。

A登録申請いただいた取組みを継続して実施し、その結果を、年1回程度情報提供してください。
また、買い物マナーアップなどの統一行動等に参画していただくこととなります。

Q2-5 有効期間はありますか。

A有効期間は5年(5年を経過した日の属する年度の末日)です。更新することができます。

Q2-6 登録承認後に変更が生じた時はどうすればいいですか。

A登録証に記載された事項の変更であれば、30日以内に変更届を提出してください。

Q2-7 申請者印を押す必要はありますか。

A申請者印は不要です。

Q2-8 複数店舗をまとめて申請する場合は、個表でなく一覧表を提出していいですか。

A一覧表で提出してください。

Q2-9 変更届出の対象となるのは、どんな事項を変更した場合ですか。

A原則、登録申請書の記載事項が変更された場合に提出をお願いします。

Q3-1 登録のためには、どんな要件を満たせばいいですか。

A次の要件を満たしていただく必要があります。

【要件1】

各店舗で重点的に取り組んでいただきたい「重点項目」1.~3.のいずれかを実施すること。

  1. レジ袋無料配布廃止
  2. 資源物の店頭回収
  3. 環境に配慮した空調温度設定及び環境配慮型商品の販売促進・取扱い

【要件2】

店舗独自の先進的・効果的な「自由項目」を実施すること。

【要件3】

取組実績の情報提供への協力が可能であること。

【要件4】

消費者団体による申請時等の視察(現地審査)への協力が可能であること。

【要件5】

登録事業所による統一行動並びに県及び市町村等が行う環境保全事業への協力が可能であること。

Q3-2 重点項目とはなんですか。

A各店舗で重点的に取り組んでいただきたい項目として設定した、次の1.~3.のことです。それぞれ、次の考え方で設定しています。

  1. 「レジ袋無料配布廃止」:本県のエコライフの象徴的行動であり、引き続き取り組むため。
  2. 「資源物の店頭回収」:県民と事業者とが協働で取り組め、また見えるエコライフ行動であること、また、多くの業種での実施が期待されるため。
  3. 「環境に配慮した空調温度設定及び環境配慮型商品の販売促進・取扱い」:県民の理解を得て、二酸化炭素削減の取組みを進めるため。

Q3-3 自由項目とはなんですか。

A事業者独自の先進的・効果的な取組みを広く対象とし、自主的取組みの実践を促進するため、設定した項目です。

  • 太陽光発電の導入
  • 照明のLED化
  • 電気自動車の購入
  • 食品廃棄物の肥料化
  • 地域の清掃/美化活動
  • 顧客への環境教育

などがあります。

Q3-4 情報提供項目とはなんですか。

A取組み進捗状況の把握及び成果のPRに資するため、年1回程度、主に次のような項目を事務局(県)に提供いただくものです。
事務局はそれを取りまとめて、県民に公表しますが、各店舗でもできるだけ掲示等で活用願います。

【レジ袋削減(主なもの)】

  • マイバッグ持参率
  • レジ袋削減枚数
  • 収益金寄付状況

【店頭回収(主なもの)】

  • 店頭回収品目及び回収量

【低炭素(主なもの))】

  • 《全業種共通》CO2削減量
  • 《業種毎》取扱品目数等

Q3-5 レジ袋無料配布廃止の取組みは、これまでと同じですか。

Aこれまでと同様、次のような取組みをするものです。

  • レジ袋無料配布廃止
  • 収益金の地域の環境保全団体等への寄附

Q3-6 レジ袋無料配布廃止の取組みの情報提供項目を教えてください。

A次の項目について、情報提供願います。

  • マイバッグ持参率
  • レジ袋削減枚数
  • 収益金寄附状況
  • その他、会長が必要と認める事項

Q3-7 資源物の店頭回収の取組みは、どんなものですか。

A業種、業態(店舗の規模、商品の範囲等)に応じた品目について、資源物として店頭回収し、リユース、リサイクル等を行っていただくものです。

Q3-8 資源物の店頭回収の取組みの情報提供項目を教えてください。

A次の項目について、情報提供願います。

  • スーパー:白色トレイ及び牛乳パック、これら以外の回収品目のうち把握可能なものの
  • 回収量(重量又は数量)、白色トレイについては回収率(努力義務)
  • クリーニング店:ハンガーの回収量(重量又は数量)
  • 書店:古本、古雑誌等の回収量(重量又は数量)
  • 衣料品店:古着の回収量(重量又は数量)
  • 花卉小売業:花器の回収量(重量又は数量)
  • ドラッグストア等:店頭回収品目ごとの回収量(重量又は数量)

Q3-9 低炭素の取組みは、どんなものですか。

A「環境に配慮した空調温度設定」及び「環境配慮型商品の販売促進・取扱い」の2つに取り組んでいただくものです。それぞれの取組みと設定の考え方等は、次のとおりです。

≪環境に配慮した空調温度設定関係≫

次のような取組みをするものです。

  • 事業所内空調温度(バックヤードを除く)が夏季26~28℃、冬季17~22℃に設定すること。
  • 空調温度及びその設定に伴うCO2削減効果を掲示すること。

【考え方等】

  1. チャレンジ25や省エネキャンペーンなどを通じて、国等において呼びかけられている夏季28℃、冬季20℃を基準とし、室温の測定場所や空調等設備の違い、店舗の広さや建材等による変動、また、「労働安全衛生法の事務所衛生基準規則」等において定められた範囲(17℃以上28℃以下)を加味して設定する。
  2. 店舗のバックヤードについては、食料品を取り扱うなど別の配慮が必要な場合があることから、設定の対象としない。
  3. 共同テナントについては、主体的に温度設定ができるか、又は主体的に温度設定する主テナントに働きかけて温度設定ができる場合は、登録基準を満たすものとして整理する。
  4. 低炭素に配慮した店舗活動を消費者に説明することが効果的であるため、併せて空調温度設定及びそのCO2削減効果の掲示を要件とする。
  5. 「適切な空調温度設定を行わない場合」とは、過去に設定していた温度など、環境配慮を行わない場合の店舗毎の空調温度設定を指すものとする。

≪環境配慮型商品の販売促進・取扱い関係≫

主に、次のような取組みをするものです。詳細は、「実施要領」を確認願います。

  • スーパー:富山県産及び旬産に関連する商品を扱うこと。
  • クリーニング店:リサイクル又はリユースのハンガーを使用すること。
  • ドラッグストア等:詰め替え商品を取り扱うこと。
  • 住宅用機器小売店:住宅用太陽光発電等を取り扱うこと。
  • 酒店:リユースびんの商品を取り扱うこと。
  • 花卉小売店:富山県産の商品を扱うこと。
  • 書店:環境関連書籍コーナーを設置し、当該コーナーにおいて環境関連書籍を販売すること。
  • 衣料品店等:クールビズ及びウォームビズに関連する商品を取り扱うこと。
  • 電器店:省エネ製品を取り扱うこと。

【考え方等】

  1. 業種、業態(店舗の規模、商品の範囲等)に応じた環境配慮型商品を販売促進又は取り扱っていることとする。
  2. 環境配慮型商品の品目数については分類・カテゴリー数を基本とし(一部事業者は除く)、基準設定で分類を明示し、各店舗で取扱いのある分類のうち、一定数(例えば半数)以上で環境配慮型商品があることを求める。
  3. 県民に分かりやすい報告とするため、環境配慮型商品の数だけではなく、具体例を求めることとする。

Q3-10 低炭素の取組みの情報提供項目を教えてください。

A次の項目について、情報提供願います。

≪環境に配慮した空調温度設定関係≫

  • 適切な空調温度設定を行わない場合と比較して、適切な設定を行った場合の年間当たりのCO2削減量

≪環境配慮型商品の販売促進・取扱い関係≫

  • スーパー:富山県産及び旬産に関連する商品を通年で取り扱う品目の数及び品目ごとの主な商品の名称
  • クリーニング店:リサイクル又はリユースのハンガーの使用量(重量又は数量)
  • ドラッグストア等:詰め替え商品を取り扱う品目の数及び品目ごとの主な商品の名称
  • 住宅等機器小売店:取り扱う品目の数及び品目ごとの主な商品の名称
  • 酒店:リユースびんの商品を取り扱う品目の数及び品目ごとの主な商品の名称
  • 花卉小売店:富山県産の商品を通年で取り扱う品目の数及び品目ごとの主な商品の名称
  • 書店:環境関連書籍コーナーにおいて販売する書籍の数及び主な書籍の名称
  • 衣料品店:クールビズ及びウォームビズに関連する商品を取り扱う品目の数及び品目ごとの主な商品の名称
  • 電器店:省エネ製品を取り扱う品目の数及び品目ごとの主な省エネ製品の名称

Q3-11 その他の(取扱要領に載っていない)業種ですが、登録要件はどうなりますか。

Aほとんどの登録要件は、取扱要領に記載のある業種と同様ですが、「重点項目」のうち、

2.資源物の店頭回収

3.環境に配慮した空調温度設定及び環境配慮型商品の販売促進・取扱い

について、業種、業態に応じた品目を店頭回収し、又は環境配慮型商品を取り扱い、他の業種に準じた取組みであると会長が認めることが必要となります。
事務局(県)にご相談ください。

Q3-12 店頭での回収量が把握できない場合は、どうすればいいですか。

A店舗での計量等を経ずに、直接回収業者が回収する場合や、店舗毎でなくまとめて回収する場合等には、回収量の把握が困難なことも予想されます。
その場合、こうした回収業者等への問い合わせや、適切な推計値によって報告することを検討してください。
例えば、廃油の場合、半月に1回油のタンク(容量40リットル)に給油しているのであれば、半月に20リットル消費、同量又は目減りして4分の3が廃油になっていると推計 等

Q3-13 古本屋はどの業種で登録すればいいですか。
Aまた、販売に適さない古本を古紙回収業者に売却し、収益金を環境保護に役立つ事業に寄付する等でも可能ですか。

古本屋については、「書店」で登録をお願いします。また、古本を古紙回収業者でリサイクルする等でも登録可能です。

Q3-14 空きビンやアルミ缶などの「ごみ箱」での回収は、認められますか。

A本制度では、洗浄後に持ち込むなど、消費者と店舗が協働で、マナーを守って回収し、すぐにリサイクル等に供すことが可能なものを対象とします。

Q3-15 登録基準に『空調温度及びその設定に伴うCO2削減効果を掲示すること』等とありますが、掲示スペースが限られているのですが。
また、どんな風に掲示すればいいか、わかりません。

A店舗の取組み内容の消費者への理解促進、県民のエコライフ拡大推進のためには、店舗への掲示が不可欠であると考えます。掲示物の規格(サイズ等)までは基準化しませんので、店舗の状況に即した掲示をお願いします。
また、事務局(県)から、掲示物作成の際に参考となる雛形を提供するなど、可能な限り負担軽減にも努めます。

Q3-16 空調設定等のCO2削減量の算出方法がわかりません。

A事務局(県)から、簡易な算出式を提供する予定です。

Q3-17 店舗毎だけでなく、一括管理している本店や本部で登録できる仕組みにしてください。

A法人単位や本部での一括申請は可能です。

Q3-18 事業者が提供する情報は、どうやって公表されますか。

A情報提供いただいたものについては、原則公開させていただきますが、公表が難しい内容等については、今後整理します。

Q3-19 店舗でなく本社で電気自動車充電設備を設置していますが、自由項目に記載してよいですか。

A各小売店舗での取組みを記載してください。

Q3-20 冷暖房を使用していませんが、低炭素の取組みとして申請対象になりますか。

A低炭素の取組みに当たるため、対象となります。

Q3-21 冷暖房の設定温度は、機器の設定ではなく実際の室温で判断してもいいですか。

A実際の室温で管理されるのであれば、問題ありません。

Q3-22 フラワースクールで花材を売っていますが、小売店舗として申請できますか。

A小売店舗等として整理でき、且つ、登録条件がみたされているのであれば、申請可能です。

Q3-23 総合スーパーですが、衣料品店やドラッグストアの基準での申請は可能ですか。

A店舗内に、例えば衣料品やドラッグの部門があり、それら部門に相当する業種の取組みとして登録基準を満たしている場合は、その業種で申請することができます。また、複数の業種での申請も可能です。その場合は、申請書の業種の記入欄に、各重点項目をそれぞれどの業種として申請するのか、記載願います。また、実績報告の際も、登録時の業種に応じて実績報告してください。

Q3-24 書店で環境関連書籍コーナーを設置していますが、CO2削減効果の掲示はどのようにすればいいですか。

A例えば、次のとおり掲示ください。
■環境関連書籍を読んだ人が、エコライフを実践することで、CO2の排出量が削減されます。
(例)家庭でエアコンの夏の冷房設定温度を27℃から28℃にした場合、年間約10.6kgのCO2の排出量を削減できます。

Q3-25 市町村が主催する地域の清掃美化活動に、店舗ぐるみで参加することを自由項目にすることは可能ですか。
Aまた、地域の清掃美化活動の実績や予定として、回収したごみの量を示すことでいいですか。

自由項目として、記載することは問題ありません。その実績等については、ごみの量のほか、実施頻度等の記載をお願いします。

Q3-26 登録申請を契機に新たに取り組むため、申請時点では実施できていない重点項目は申請対象となりますか。
Aまた、写真等が添付できないのですが問題ないですか。

登録時点で実施されることが確実であれば、申請対象となります。
その場合は、既存の取組み等の添付可能な資料で説明ください。

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境政策課 

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階(駐車場:富山市新桜町9-17)

電話番号:076-444-8727

ファックス番号:076-444-3480

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