○指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準
(平成十八年三月十四日)
(厚生労働省告示第百二十七号)
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十三条第二項の規定に基づき、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準を次のように定め、平成十八年四月一日から適用する。
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準
一 指定介護予防サービスに要する費用の額は、別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表により算定するものとする。
二 指定介護予防サービスに要する費用の額は、別に厚生労働大臣が定める一単位の単価に別表に定める単位数を乗じて算定するものとする。
三 前二号の規定により指定介護予防サービスに要する費用の額を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

別表
指定介護予防サービス介護給付費単位数表
1 介護予防訪問介護費(1月につき)
イ 介護予防訪問介護費(T) 1,234単位
ロ 介護予防訪問介護費(U) 2,468単位
ハ 介護予防訪問介護費(V) 4,010単位
1 利用者に対して、指定介護予防訪問介護事業所(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス基準」という。)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の訪問介護員等が、指定介護予防訪問介護(指定介護予防サービス基準第4条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。
イ 介護予防訪問介護費(T) 介護予防サービス計画(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条の2第18項に規定する介護予防サービス計画をいう。介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)において1週に1回程度の指定介護予防訪問介護が必要とされた者
ロ 介護予防訪問介護費(U) 介護予防サービス計画において1週に2回程度の指定介護予防訪問介護が必要とされた者
ハ 介護予防訪問介護費(V) 介護予防サービス計画においてロに掲げる回数の程度を超える指定介護予防訪問介護が必要とされた者(その要支援状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第2条第1項第2号に掲げる区分である者に限る。)
2 別に厚生労働大臣が定める者が指定介護予防訪問介護を行う場合は、平成21年3月31日までの間、所定単位数の100分の80に相当する単位数を算定する。
3 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防訪問介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定介護予防訪問介護を行った場合は、特別地域介護予防訪問介護加算として、1月につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
4 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防訪問介護費は、算定しない。
5 利用者が一の指定介護予防訪問介護事業所において指定介護予防訪問介護を受けている間は、当該指定介護予防訪問介護事業所以外の指定介護予防訪問介護事業所が指定介護予防訪問介護を行った場合に、介護予防訪問介護費は、算定しない。
2 介護予防訪問入浴介護費 854単位
1 利用者に対して、指定介護予防訪問入浴介護事業所(指定介護予防サービス基準第47条第1項に規定する指定介護予防訪問入浴介護事業所をいう。以下同じ。)の看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)1人及び介護職員1人が、指定介護予防訪問入浴介護(指定介護予防サービス基準第46条に規定する指定介護予防訪問入浴介護をいう。以下同じ。)を行った場合に算定する。
2 利用者に対して、入浴により当該利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に、その主治の医師の意見を確認した上で、指定介護予防訪問入浴介護事業所の介護職員2人が、指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定する。
3 訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって、当該利用者の希望により清拭又は部分浴(洗髪、陰部、足部等の洗浄をいう。)を実施したときは、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
4 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防訪問入浴介護事業所の指定介護予防訪問入浴介護従業者(指定介護予防サービス基準第47条第1項に規定する指定介護予防訪問入浴介護従業者をいう。)が指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、特別地域介護予防訪問入浴介護加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
5 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防訪問入浴介護費は、算定しない。
3 介護予防訪問看護費
イ 指定介護予防訪問看護ステーションの場合
(1) 所要時間20分未満の場合 285単位
(2) 所要時間30分未満の場合 425単位
(3) 所要時間30分以上1時間未満の場合 830単位
(4) 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 1,198単位
ロ 病院又は診療所の場合
(1) 所要時間20分未満の場合 230単位
(2) 所要時間30分未満の場合 343単位
(3) 所要時間30分以上1時間未満の場合 550単位
(4) 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 845単位
1 通院が困難な利用者(末期の悪性腫瘍しゆようその他別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者を除く。)に対して、その主治の医師の指示(指定介護予防訪問看護ステーション(指定介護予防サービス基準第63条第1項第1号に規定する指定介護予防訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)にあっては、主治の医師が交付した文書による指示)及び介護予防訪問看護計画に基づき、指定介護予防訪問看護事業所(同項に規定する指定介護予防訪問看護事業所をいう。以下同じ。)の保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士(以下「看護師等」という。)が、指定介護予防訪問看護(指定介護予防サービス基準第62条に規定する指定介護予防訪問看護をいう。以下同じ。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、介護予防訪問看護計画書(指定介護予防サービス基準第73条第2項第2号に規定する介護予防訪問看護計画書をいう。)に位置付けられた内容の指定介護予防訪問看護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する(指定介護予防訪問看護の所要時間が20分未満であって、かつ、夜間若しくは早朝又は深夜に行われる場合は、イ(1)又はロ(1)の単位数を算定する。)。ただし、准看護師が指定介護予防訪問看護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定介護予防訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定介護予防訪問看護を行った場合は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。
イ 所要時間30分未満の場合 425単位
ロ 所要時間30分以上1時間未満の場合 830単位
2 夜間又は早朝に指定介護予防訪問看護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜に指定介護予防訪問看護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防訪問看護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の看護師等が指定介護予防訪問看護を行った場合は、特別地域介護予防訪問看護加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防訪問看護ステーションが、利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して当該基準により24時間連絡体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合は、緊急時介護予防訪問看護加算として、1月につき540単位を所定単位数に加算し、指定介護予防訪問看護を担当する医療機関(指定介護予防サービス基準第63条第1項第2号に規定する指定介護予防訪問看護を担当する医療機関をいう。)が、利用者の同意を得て、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合は、緊急時介護予防訪問看護加算として、1月につき290単位を所定単位数に加算する。
5 指定介護予防訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者(別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る。)に対して、指定介護予防訪問看護事業所が、指定介護予防訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合は、特別管理加算として、1月につき250単位を所定単位数に加算する。
6 指定介護予防訪問看護を利用しようとする者の主治の医師(介護老人保健施設の医師を除く。)が当該者が急性増悪等により一時的に頻回の指定介護予防訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、その指示の日から14日間に限って、介護予防訪問看護費は、算定しない。
7 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防訪問看護費は、算定しない。
4 介護予防訪問リハビリテーション費(1日につき) 500単位
1 通院が困難な利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス基準第79条第1項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、指定介護予防訪問リハビリテーション(指定介護予防サービス基準第78条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)を行った場合に算定する。
2 次に掲げるいずれの基準にも適合する指定介護予防訪問リハビリテーション事業所について、リハビリテーションマネジメント加算として、1日につき20単位を所定単位数に加算する。
イ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同して、利用者ごとのリハビリテーション実施計画を作成していること。
ロ 利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定介護予防訪問リハビリテーションを行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること。
ハ 利用者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
ニ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の従業者が、指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)を通じて、指定介護予防訪問介護の事業その他の介護予防サービス事業に係る従業者に対して、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。
3 利用者に対して、当該利用者がリハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患等の治療等のために入院又は入所した病院若しくは診療所又は介護保険施設から退院又は退所した日(以下「退院(所)日」という。)又は法第32条第1項に規定する要支援認定を受けた日(以下「認定日」という。)から起算して3月以内の期間に集中的に指定介護予防訪問リハビリテーションを行った場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、この場合において、リハビリテーションマネジメント加算を算定していない場合は、算定しない。
4 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防訪問リハビリテーション費は、算定しない。
5 介護予防居宅療養管理指導費
イ 医師又は歯科医師が行う場合
(1) 介護予防居宅療養管理指導費(T) 500単位
(2) 介護予防居宅療養管理指導費(U) 290単位
1 通院が困難な利用者に対して、指定介護予防居宅療養管理指導事業所(指定介護予防サービス基準第88条第1項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業所をいう。以下同じ。)の医師又は歯科医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づき、指定介護予防支援事業者その他の事業者に対する介護予防サービス計画の策定等に必要な情報提供(利用者の同意を得て行うものに限る。)並びに利用者若しくはその家族等に対する介護予防サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に、1月に2回を限度として算定する。
2 (1)については、指定介護予防支援事業者等に対する情報提供を行わなかった場合は、1回につき100単位を所定単位数から減算する。
3 (1)については、(2)以外の場合に、(2)については、診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という。)の在宅時医学総合診療料を算定する利用者に対して、医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、指定介護予防支援事業者その他の事業者に対する介護予防サービス計画の策定等に必要な情報提供(利用者の同意を得て行うものに限る。)を行った場合に、所定単位数を算定する。
ロ 薬剤師が行う場合
(1) 病院又は診療所の薬剤師が行う場合
(一) 月の1回目又は2回目の算定の場合 550単位
(二) 月の3回目以降の算定の場合 300単位
(2) 薬局の薬剤師が行う場合
(一) 月の1回目の算定の場合 500単位
(二) 月の2回目以降の算定の場合 300単位
1 通院が困難な利用者に対して、指定介護予防居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、当該利用者の居宅を訪問し、薬学的な管理指導を行った場合に、1月に2回(薬局の薬剤師にあっては4回)を限度として算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める者に対して、当該利用者の居宅を訪問し、薬学的な管理指導を行った場合は、(1)(二)又は(2)(二)の場合について、1週に2回、かつ、1月に8回を限度として算定する。
2 居宅において疼とう痛緩和のために別に厚生労働大臣が定める特別な薬剤の投薬が行われている利用者に対して、当該薬剤の使用に関する必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき100単位を所定単位数に加算する。
ハ 管理栄養士が行う場合 530単位
注 通院又は通所が困難な利用者に対して、次に掲げるいずれの基準にも適合する指定介護予防居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、当該利用者の居宅を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行った場合に、1月に2回を限度として算定する。
イ 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする利用者又は低栄養状態にあると医師が判断した者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、薬剤師その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥えん下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
ロ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、利用者又はその家族等に対して、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行い、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
ハ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
ニ 歯科衛生士等が行う場合 350単位
注 通院又は通所が困難な利用者に対して、次に掲げるいずれの基準にも適合する指定介護予防居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士、保健師又は看護職員が、当該利用者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、当該利用者の居宅を訪問し、実地指導を行った場合に、1月に4回を限度として算定する。
イ 介護予防居宅療養管理指導が必要であると歯科医師が判断した者(その実施に同意する者に限る。)に対して、歯科衛生士、保健師又は看護職員が、当該利用者の居宅を訪問し、歯科医師、歯科衛生士その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔衛生状態及び摂食・嚥えん下機能に配慮した管理指導計画を作成していること。
ロ 利用者ごとの管理指導計画に従い療養上必要な指導として当該利用者の口腔内の清掃、有床義歯の清掃又は摂食・嚥えん下機能に関する実地指導を行っているとともに、利用者又はその家族等に対して、実地指導に係る情報提供及び指導又は助言を行い、定期的に記録していること。
ハ 利用者ごとの管理指導計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
6 介護予防通所介護費(1月につき)
イ 介護予防通所介護費
(1) 要支援1 2,226単位
(2) 要支援2 4,353単位
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所介護事業所(指定介護予防サービス基準第97条第1項に規定する指定介護予防通所介護事業所をいう。以下同じ。)において、指定介護予防通所介護(指定介護予防サービス基準第96条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
2 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防通所介護費は、算定しない。
3 利用者が一の指定介護予防通所介護事業所において指定介護予防通所介護を受けている間は、当該指定介護予防通所介護事業所以外の指定介護予防通所介護事業所が指定介護予防通所介護を行った場合に、介護予防通所介護費は、算定しない。
ロ アクティビティ実施加算 81単位
注 利用者に対して、当該利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて作成された計画に基づき、アクティビティ(集団的に行われるレクリエーション、創作活動等の機能訓練をいう。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、ハの運動器機能向上加算、ニの栄養改善加算又はホの口腔機能向上加算に係る届出を行っている場合は算定しない。
ハ 運動器機能向上加算 225単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施される機能訓練であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「運動器機能向上サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
イ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下この注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置していること。
ロ 利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し、理学療法士等、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、運動器機能向上計画を作成していること。
ハ 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い理学療法士等、経験のある介護職員その他の職種の者が運動器機能向上サービスを行っているとともに、利用者の運動器の機能を定期的に記録していること。
ニ 利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に評価すること。
ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防通所介護事業所であること。
ニ 栄養改善加算 100単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
イ 管理栄養士を1名以上配置していること。
ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥えん下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
ニ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価すること。
ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防通所介護事業所であること。
ホ 口腔機能向上加算 100単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、口腔機能が低下している又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥えん下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること。
ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。
ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。
ニ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価すること。
ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防通所介護事業所であること。
ヘ 事業所評価加算 100単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所介護事業所において、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する年度の次の年度内に限り1月につき所定単位数を加算する。
7 介護予防通所リハビリテーション費(1月につき)
イ 介護予防通所リハビリテーション費
(1) 要支援1 2,496単位
(2) 要支援2 4,880単位
1 指定介護予防通所リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス基準第117条第1項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)において、指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービス基準第116条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)を行った場合に、利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
2 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防通所リハビリテーション費は、算定しない。
3 利用者が一の指定介護予防通所リハビリテーション事業所において指定介護予防通所リハビリテーションを受けている間は、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所以外の指定介護予防通所リハビリテーション事業所が指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合に、介護予防通所リハビリテーション費は、算定しない。
ロ 運動器機能向上加算 225単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施されるリハビリテーションであって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「運動器機能向上サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
イ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下この注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置していること。
ロ 利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し、医師、理学療法士等、看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して、運動器機能向上計画を作成していること。
ハ 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士等若しくは看護職員が運動器機能向上サービスを行っているとともに、利用者の運動器の機能を定期的に記録していること。
ニ 利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に評価すること。
ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防通所リハビリテーション事業所であること。
ハ 栄養改善加算 100単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
イ 管理栄養士を1名以上配置していること。
ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、医師、管理栄養士、理学療法士等、看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥えん下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
ニ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価すること。
ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防通所リハビリテーション事業所であること。
ニ 口腔機能向上加算 100単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、口腔機能が低下している又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥えん下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること。
ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、医師、歯科医師、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。
ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い医師、医師若しくは歯科医師の指示を受けた言語聴覚士若しくは看護職員又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。
ニ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価すること。
ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防通所リハビリテーション事業所であること。
ホ 事業所評価加算 100単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業所において、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する年度の次の年度内に限り1月につき所定単位数を加算する。
8 介護予防短期入所生活介護費(1日につき)
イ 介護予防短期入所生活介護費
(1) 単独型介護予防短期入所生活介護費
(一) 単独型介護予防短期入所生活介護費(T)
a 要支援1 478単位
b 要支援2 597単位
(二) 単独型介護予防短期入所生活介護費(U)
a 要支援1 522単位
b 要支援2 653単位
(2) 併設型介護予防短期入所生活介護費
(一) 併設型介護予防短期入所生活介護費(T)
a 要支援1 450単位
b 要支援2 563単位
(二) 併設型介護予防短期入所生活介護費(U)
a 要支援1 500単位
b 要支援2 619単位
ロ ユニット型介護予防短期入所生活介護費
(1) 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費
(一) 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費(T)
a 要支援1 557単位
b 要支援2 681単位
(二) 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費(U)
a 要支援1 557単位
b 要支援2 681単位
(2) 併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費
(一) 併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費(T)
a 要支援1 526単位
b 要支援2 657単位
(二) 併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費(U)
a 要支援1 526単位
b 要支援2 657単位
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所生活介護事業所(指定介護予防サービス基準第129条第1項に規定する指定介護予防短期生活介護事業所をいう。以下同じ。)(同条第2項の規定の適用を受けるもの及び同条第4項に規定する併設事業所を含む。)において、指定介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス基準第128条に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は介護職員若しくは看護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
2 ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。
3 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置しているもの(利用者の数(指定介護予防サービス基準第129条第2項の規定の適用を受ける指定介護予防短期入所生活介護事業所又は同条第4項に規定する併設事業所である指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、利用者の数及び同条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム又は指定介護予防サービス基準第132条第4項に規定する併設本体施設の入所者又は入院患者の数の合計数。以下この注において同じ。)が100を超える指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法(指定介護予防サービス基準第2条第7号に規定する常勤換算方法をいう。介護予防特定施設入居者生活介護費の注2において同じ。)で利用者の数を100で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所生活介護事業所について、1日につき12単位を所定単位数に加算する。
4 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定介護予防短期入所生活介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。
5 次のいずれかに該当する者に対して、単独型介護予防短期入所生活介護費又は併設型介護予防短期入所生活介護費を支給する場合は、それぞれ、単独型介護予防短期入所生活介護費(U)又は併設型介護予防短期入所生活介護費(U)を算定する。
イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している従来型個室を利用する者
ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
6 指定介護予防サービス基準第129条第2項の規定の適用を受ける指定介護予防短期入所生活介護事業所に係る注3の規定による届出については、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)の規定により、注3の規定による届出に相当する介護福祉施設サービスに係る届出があったときは、注3の規定による届出があったものとみなす。
7 利用者が連続して30日を超えて指定介護予防短期入所生活介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定介護予防短期入所生活介護については、介護予防短期入所生活介護費は、算定しない。
ハ 栄養管理体制加算
(1) 管理栄養士配置加算 12単位
(2) 栄養士配置加算 10単位
1 (1)については、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所生活介護事業所について、1日につき所定単位数を加算する。
イ 管理栄養士を1名以上配置していること。
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護予防短期入所生活介護事業所であること。
2 (2)については、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所生活介護事業所について、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、管理栄養士配置加算を算定している場合は、算定しない。
イ 栄養士を1名以上配置していること。
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護予防短期入所生活介護事業所であること。
ニ 療養食加算 23単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定介護予防短期入所生活介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。
ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護予防短期入所生活介護事業所において行われていること。
9 介護予防短期入所療養介護費
イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費
(1) 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
(一) 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(T)
a 要支援1 558単位
b 要支援2 698単位
(二) 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(U)
a 要支援1 617単位
b 要支援2 771単位
(2) ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
(一) ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(T)
a 要支援1 624単位
b 要支援2 780単位
(二) ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(U)
a 要支援1 624単位
b 要支援2 780単位
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所(指定介護予防サービス基準第187条第1項に規定する指定介護予防短期入所療養介護事業所をいう。以下同じ。)において、指定介護予防短期入所療養介護(指定介護予防サービス基準第186条に規定する指定介護予防短期入所療養介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員、介護職員、理学療法士若しくは作業療法士の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
2 (2)について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。
3 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設については、リハビリテーション機能強化加算として、1日につき30単位を所定単位数に加算する。
4 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定介護予防短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。
5 次のいずれかに該当する者に対して、介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費を支給する場合は、介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(U)を算定する。
イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している従来型個室を利用する者
ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
6 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1の規定による届出に相当する介護保健施設サービスに係る届出があったときは、注1の規定による届出があったものとみなす。
7 利用者が連続して30日を超えて指定介護予防短期入所療養介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定介護予防短期入所療養介護については、介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費は、算定しない。
(3) 栄養管理体制加算
(一) 管理栄養士配置加算 12単位
(二) 栄養士配置加算 10単位
1 (一)については、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所について、1日につき所定単位数を加算する。
イ 管理栄養士を1名以上配置していること。
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護予防短期入所療養介護事業所であること。
2 (二)については、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所について、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、管理栄養士配置加算を算定している場合は、算定しない。
イ 栄養士を1名以上配置していること。
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護予防短期入所療養介護事業所であること。
(4) 療養食加算 23単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定介護予防短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。
ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護予防短期入所療養介護事業所において行われていること。
(5) 緊急時施設療養費
利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。
(一) 緊急時治療管理(1日につき) 500単位
1 利用者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。
2 緊急時治療管理が行われた場合に3日を限度として算定する。
3 同一の利用者について1月に1回を限度として算定する。
(二) 特定治療
医科診療報酬点数表第1章及び第2章において、老人保健法(昭和57年法律第80号)第25条第3項に規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療(別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)を行った場合に、当該診療に係る医科診療報酬点数表第1章及び第2章に定める点数に10円を乗じて得た額を算定する。
ロ 療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費
(1) 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
(一) 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(T)
a 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(i)
i 要支援1 534単位
ii 要支援2 667単位
b 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ii)
i 要支援1 618単位
ii 要支援2 772単位
(二) 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(U)
a 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(i)
i 要支援1 498単位
ii 要支援2 622単位
b 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ii)
i 要支援1 582単位
ii 要支援2 727単位
(三) 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(V)
a 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(i)
i 要支援1 473単位
ii 要支援2 591単位
b 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ii)
i 要支援1 557単位
ii 要支援2 696単位
(2) ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
(一) ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(T)
a 要支援1 625単位
b 要介護2 781単位
(二) ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(U)
a 要支援1 625単位
b 要支援2 781単位
1 療養病床(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病棟(療養病床に係るものに限る。)において、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
2 (2)について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護予防短期入所療養介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。
イ 病院療養病床療養環境減算(T) 25単位
ロ 病院療養病床療養環境減算(U) 85単位
ハ 病院療養病床療養環境減算(V) 115単位
4 医師の配置について、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第49条の規定が適用されている病院については、1日につき12単位を所定単位数から減算する。
5 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
イ 夜間勤務等看護(T) 23単位
ロ 夜間勤務等看護(U) 14単位
ハ 夜間勤務等看護(V) 7単位
6 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定介護予防短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。
7 次のいずれかに該当する者に対して、病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(T)、病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(U)又は病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(V)を支給する場合は、それぞれ、病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(T)の病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ii)、病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(U)の病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ii)又は病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(V)の病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ii)を算定する。
イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している従来型個室を利用する者
ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
8 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1及び注5の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出があったときは、注1及び注5の規定による届出があったものとみなす。
9 利用者が連続して30日を超えて指定介護予防短期入所療養介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定介護予防短期入所療養介護については、病院療養病床介護予防短期入所療養介護費は、算定しない。
(3) 栄養管理体制加算
(一) 管理栄養士配置加算 12単位
(二) 栄養士配置加算 10単位
1 (一)については、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所について、1日につき所定単位数を加算する。
イ 管理栄養士を1名以上配置していること。
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護予防短期入所療養介護事業所であること。
2 (二)については、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所について、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、管理栄養士配置加算を算定している場合は、算定しない。
イ 栄養士を1名以上配置していること。
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護予防短期入所療養介護事業所であること。
(4) 療養食加算 23単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定介護予防短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。
ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護予防短期入所療養介護事業所において行われていること。
(5) 特定診療費
利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。
ハ 療養病床を有する診療所における介護予防短期入所療養介護費
(1) 診療所療養病床介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
(一) 診療所療養病床介護予防短期入所療養介護費(T)
a 診療所療養病床介護予防短期入所療養介護費(i)
i 要支援1 517単位
ii 要支援2 646単位
b 診療所療養病床介護予防短期入所療養介護費(ii)
i 要支援1 601単位
ii 要支援2 751単位
(二) 診療所療養病床介護予防短期入所療養介護費(U)
a 診療所療養病床介護予防短期入所療養介護費(i)
i 要支援1 447単位
ii 要支援2 559単位
b 診療所療養病床介護予防短期入所療養介護費(ii)
i 要支援1 536単位
ii 要支援2 670単位
(2) ユニット型診療所療養病床介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
(一) ユニット型診療所療養病床介護予防短期入所療養介護費(T)
a 要支援1 608単位
b 要支援2 760単位
(二) ユニット型診療所療養病床介護予防短期入所療養介護費(U)
a 要支援1 608単位
b 要支援2 760単位
1 療養病床を有する診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病室(療養病床に係るものに限る。)において、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
2 (2)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護予防短期入所療養介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。
イ 診療所療養病床療養環境減算(T) 60単位
ロ 診療所療養病床療養環境減算(U) 100単位
4 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定介護予防短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。
5 次のいずれかに該当する者に対して、診療所療養病床介護予防短期入所療養介護費(T)又は診療所療養病床介護予防短期入所療養介護費(U)を支給する場合は、それぞれ、診療所療養病床介護予防短期入所療養介護費(T)の診療所療養病床介護予防短期入所療養介護費(ii)又は診療所療養病床介護予防短期入所療養介護費(U)の診療所療養病床介護予防短期入所療養介護費(ii)を算定する。
イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している従来型個室を利用する者
ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
6 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出があったときは、注1の規定による届出があったものとみなす。
7 利用者が連続して30日を超えて指定介護予防短期入所療養介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定介護予防短期入所療養介護については、診療所療養病床介護予防短期入所療養介護費は、算定しない。
(3) 栄養管理体制加算
(一) 管理栄養士配置加算 12単位
(二) 栄養士配置加算 10単位
1 (一)については、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所について、1日につき所定単位数を加算する。
イ 管理栄養士を1名以上配置していること。
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護予防短期入所療養介護事業所であること。
2 (二)については、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所について、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、管理栄養士配置加算を算定している場合は、算定しない。
イ 栄養士を1名以上配置していること。
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護予防短期入所療養介護事業所であること。
(4) 療養食加算 23単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定介護予防短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。
ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護予防短期入所療養介護事業所において行われていること。
(5) 特定診療費
利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。
ニ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費
(1) 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
(一) 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(T)
a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(i)
i 要支援1 833単位
ii 要支援2 993単位
b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ii)
i 要支援1 944単位
ii 要支援2 1,098単位
(二) 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(U)
a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(i)
i 要支援1 766単位
ii 要支援2 934単位
b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ii)
i 要支援1 850単位
ii 要支援2 1,039単位
(三) 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(V)
a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(i)
i 要支援1 743単位
ii 要支援2 906単位
b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ii)
i 要支援1 827単位
ii 要支援2 1,011単位
(四) 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(W)
a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(i)
i 要支援1 730単位
ii 要支援2 890単位
b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ii)
i 要支援1 814単位
ii 要支援2 995単位
(五) 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(X)
a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(i)
i 要支援1 668単位
ii 要支援2 828単位
b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ii)
i 要支援1 779単位
ii 要支援2 933単位
(2) ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
(一) ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(T)
a ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(i)
i 要支援1 946単位
ii 要支援2 1,101単位
b ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ii)
i 要支援1 946単位
ii 要支援2 1,101単位
(二) ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(U)
a ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(i)
i 要支援1 857単位
ii 要支援2 1,048単位
b ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ii)
i 要支援1 857単位
ii 要支援2 1,048単位
1 老人性認知症疾患療養病棟(指定介護予防サービス基準第187条第1項第4号に規定する老人性認知症疾患療養病棟をいう。以下同じ。)を有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る老人性認知症疾患療養病棟において、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
2 (2)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。
3 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定介護予防短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。
4 次のいずれかに該当する者に対して、認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(T)、認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(U)、認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(V)、認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(W)又は認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(X)を支給する場合は、それぞれ、認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(T)の認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ii)、認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(U)の認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ii)、認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(V)の認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ii)、認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(W)の認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ii)又は認知疾患型介護予防短期入所療養介護費(X)の認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ii)を算定する。
イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している従来型個室を利用する者
ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
5 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出があったときは、注1の規定による届出があったものとみなす。
6 利用者が連続して30日を超えて指定介護予防短期入所療養介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定介護予防短期入所療養介護については、認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費は、算定しない。
(3) 栄養管理体制加算
(一) 管理栄養士配置加算 12単位
(二) 栄養士配置加算 10単位
1 (一)については、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所について、1日につき所定単位数を加算する。
イ 管理栄養士を1名以上配置していること。
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護予防短期入所療養介護事業所であること。
2 (二)については、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所について、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、管理栄養士配置加算を算定している場合は、算定しない。
イ 栄養士を1名以上配置していること。
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護予防短期入所療養介護事業所であること。
(4) 療養食加算 23単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定介護予防短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。
ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護予防短期入所療養介護事業所において行われていること。
(5) 特定診療費
利用者に対して、精神科専門療法等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。
ホ 基準適合診療所における介護予防短期入所療養介護費
(1) 基準適合診療所介護予防短期入所療養介護費(T)(1日につき)
(一) 要支援1 411単位
(二) 要支援2 534単位
(2) 基準適合診療所介護予防短期入所療養介護費(U)(1日につき)
(一) 要支援1 495単位
(二) 要支援2 643単位
1 指定介護予防サービス基準附則第5条第3項の規定により読み替えられた指定介護予防サービス基準第187条第1項に規定する基準適合診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
2 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定介護予防短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。
3 次のいずれかに該当する者に対して、基準適合診療所介護予防短期入所療養介護費を支給する場合は、基準適合診療所介護予防短期入所療養介護費(U)を算定する。
イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している従来型個室を利用する者
ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
4 利用者が連続して30日を超えて指定介護予防短期入所療養介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定介護予防短期入所療養介護については、基準適合診療所介護予防短期入所療養介護費は、算定しない。
(3) 栄養管理体制加算
(一) 管理栄養士配置加算 12単位
(二) 栄養士配置加算 10単位
1 (一)については、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所について、1日につき所定単位数を加算する。
イ 管理栄養士を1名以上配置していること。
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護予防短期入所療養介護事業所であること。
2 (二)については、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所について、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、管理栄養士配置加算を算定している場合は、算定しない。
イ 栄養士を1名以上配置していること。
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護予防短期入所療養介護事業所であること。
(4) 療養食加算 23単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定介護予防短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。
ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護予防短期入所療養介護事業所において行われていること。
10 介護予防特定施設入居者生活介護費
イ 介護予防特定施設入居者生活介護費(1日につき)
(1) 要支援1 214単位
(2) 要支援2 494単位
ロ 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費(1月につき)
1 指定介護予防特定施設(指定介護予防サービス基準第230条第1項に規定する指定介護予防特定施設をいう。以下同じ。)において、イについては、指定介護予防特定施設入居者生活介護(同項において規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下「利用者」という。)の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定するものとし、ロについては、指定介護予防特定施設において、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス基準第253条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、別に厚生労働大臣が定めるサービスの種類及び当該サービスの単位数を基に得た当該外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護に係る総単位数について、利用者の要支援状態区分ごとに別に厚生労働大臣が定める単位数を限度として算定する。ただし、看護職員又は介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
2 イについては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置しているもの(利用者の数が100を超える指定介護予防特定施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法で利用者の数を100で除した数以上配置しているもの)として、都道府県知事に届け出た指定介護予防特定施設において、利用者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員等が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合には、個別機能訓練加算として、1日につき12単位を加算する。
11 介護予防福祉用具貸与費(1月につき)
指定介護予防福祉用具貸与事業所(指定介護予防サービス基準第266条第1項に規定する指定介護予防福祉用具貸与事業所をいう。以下同じ。)において、指定介護予防福祉用具貸与(指定介護予防サービス基準第265条に規定する指定介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。)を行った場合に、現に指定介護予防福祉用具貸与に要した費用の額を当該指定介護予防福祉用具貸与事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数(1単位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位数)とする。
1 搬出入に要する費用は、現に指定介護予防福祉用具貸与に要した費用に含まれるものとし、個別には評価しない。ただし、指定介護予防福祉用具貸与事業所が別に厚生労働大臣が定める地域に所在する場合にあっては、当該指定介護予防福祉用具貸与の開始日の属する月に、指定介護予防福祉用具貸与事業者(指定介護予防サービス基準第266条第1項に規定する指定介護予防福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。)の通常の業務の実施地域において指定介護予防福祉用具貸与を行う場合に要する交通費(当該指定介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の往復の運搬に要する経費及び当該福祉用具の調整等を行う当該指定介護予防福祉用具貸与事業者の専門相談員1名の往復の交通費を合算したものをいう。)に相当する額を当該指定介護予防福祉用具貸与事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を、個々の福祉用具ごとに当該指定介護予防福祉用具貸与に係る介護予防福祉用具貸与費の100分の100に相当する額を限度として所定単位数に加算する。
2 要支援者に対して、厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目(平成11年厚生省告示第93号)第1項に規定する車いす、同告示第2項に規定する車いす付属品、同告示第3項に規定する特殊寝台、同告示第4項に規定する特殊寝台付属品、同告示第5項に規定する床ずれ防止用具、同告示第6項に規定する体位変換器、同告示第11項に規定する認知症老人徘徊はいかい感知機器及び同告示第12項に規定する移動用リフトに係る指定介護予防福祉用具貸与を行った場合は、指定介護予防福祉用具貸与費は算定しない。ただし、別に厚生労働大臣が定める者に対する場合については、この限りでない。
3 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防福祉用具貸与費は、算定しない。