更新日:2021年6月15日

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令和2年6月からの特定動物の飼養・保管許可について

動物の愛護及び管理に関する法律の改正に伴い、令和2年6月から「愛玩目的」で新たに特定動物を飼育することができなくなります。

また、「特定動物との交雑種」についても特定動物に含まれることとなり、許可が必要となります。

これに伴い、「特定動物の交雑種」を飼養・保管されている方は新たに飼養・保管許可を受ける必要があります。

  • 現在、愛玩目的で許可を受けて飼養・保管されている方
    令和2年6月以降は、現在許可を受けて飼育している個体のみ、引き続き飼育できます。
  • これから愛玩目的で特定動物を飼養・保管しようとしてる方
    令和2年5月31日までに許可を受けると、令和2年6月以降も許可を受けて飼育する個体のみ、引き続き飼育できます。
  • 現在、特定動物との交雑種を飼養・保管している方又はこれから飼養・保管しようとしている方
    令和2年3月2日から飼育許可に係る申請を行うことができます。
    ただし、愛玩目的で飼養される場合は、令和2年5月31日までに許可を受ける必要があります。

申請様式は、「特定動物の飼養許可についての手続き」からダウンロードできます。

手続き・問い合わせ窓口

富山県 厚生部 生活衛生課 食品乳肉係 TEL:076-444-3230

お問い合わせ

所属課室:厚生部生活衛生課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3230

ファックス番号:076-444-3497

所属課室:厚生部生活衛生課動物管理センター

〒930-0275 中新川郡立山町利田 

電話番号:076-462-3467

ファックス番号:076-462-3494

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