■予防接種について

予防接種の目的
  集団予防:感染症が流行することを防ぐ
  個人予防:個人が感染症にかかることを防ぐ

予防接種の種類
  法定接種:法令(予防接種法)の規定により行政(市町村等)が対象者や時期を定めて行うもの
  ※法令の定めた時期や方法と異なるやり方で実施する場合は、任意接種の扱いになります。
  任意接種:個人が医師と相談の上、自己の判断で接種を受けるもの 

 ※現在、『予防接種法』で定められている予防接種(市町村が行う定期の予防接種)は、以下のとおりです。

 

一類

ジフテリア、百日せき、破傷風、急性灰白髄炎(ポリオ)、麻しん(はしか)、風しん、日本脳炎、BCG

二類

インフルエンザ

 
<法律に基づく定期の予防接種>
子どもの予防接種(市町村が行う定期の予防接種)
  予防接種法により受けるよう努めなければならないとされています。
  市町村が行う予防接種の実施時期は、地域によって多少違いがあります。
  詳しくは、住所地の市町村予防接種事務担当課へお問い合わせ願います。

 

疾病名

対象年齢 (注1)

標準的な接種年齢 (注2)

ジフテリア(D)
百日せき(P)
破 傷 風(T)

<第1期:三種混合>

(DPT) 

<第2期:二種混合>

(DT)  

1期初回

生後3月から生後90月に至るまでの間にある者

生後3月から生後12月に達するまでの期間
(20日から56日までの間隔を置いて3回)

1期追加

生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
(
初回接種(3回)終了後、6月以上の間隔をおく)

初回接種終了後12月から18月に達するまでの期間

2期

11歳以上13歳未満の者(ジフテリア、破傷風のみ)

11歳から12歳に達するまでの期間(ジフテリア、破傷風のみ)

急性灰白髄炎
(ポリオ)

生後3月から生後90月に至るまでの間にある者

生後3月から生後18月に達するまでの期間
(41日以上の間隔を置いて2回)

麻しん (注3)
(はしか)

<麻しん風しん混合ワクチン>
又は
<麻しんワクチン>

1期

生後12月から生後24月に至るまでの間にある者


2期

5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者

3期

13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者(中学1年生に相当)


4期

18歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者(高校3年生に相当) (注4)


風しん (注3)

<麻しん風しん混合ワクチン>
又は
<風しんワクチン>

1期

生後12月から生後24月に至るまでの間にある者


2期

5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者


3期

13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者(中学1年生に相当)


4期

18歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者(高校3年生に相当) (注4)


日本脳炎

1期初回

生後6月から生後90月に至るまでの間にある者

3歳から4歳に達するまでの期間
(
6日から28日までの間隔を置いて2回)

1期追加

生後6月から生後90月に至るまでの間にある者
(
初回終了後おおむね1年おく)

4歳から5歳に達するまでの期間

2期

9歳以上13歳未満の者

9歳から10歳に達するまでの期間

平成17年度から平成21年度にかけての積極的勧奨の差し控えにより接種を受ける機会を逸した者(平成7年6月1日から平成2110月1日までの間に生まれた者) (注5)


結核
<BCG>

生後6月に至るまでの間にある者


(注1)対象年齢は法令で決められた予防接種の期間です。
(注2)それぞれの予防接種の目的から標準的な接種対象年齢(接種の望ましい期間)が設けられています。
(
注3)麻しん・風しんの第3期・第4期は、平成20年度から5年間の措置です。
(
注4)麻しん・風しんの第4期について、平成23年度中に限り修学旅行等で海外に行く高校2年生相当の年齢の方
   対象となります
(
注5)平成17年度から平成21年度にかけての日本脳炎予防接種の積極的勧奨の差し控えにより接種を受ける機会を逸した方
   について、平成19年4月2日から平成2110月1日までの間に生まれた方で、平成23年3月31日までに第1期
   の予防接種が終わっていない方については、平成22年8月より第1期の未接種分を法令で定められた予防接種の期間に
   接種を受けることができるようになっています。また、平成7年6月1日から平成19年4月1日までの間に生まれ
   た方で、4回の接種が終わっていない方については、平成23年5月から、20歳になるまでの間、不足分の回数を定期
   の予防接種として実施することができるようになりました。

高齢者の予防接種(市町村が行う定期の予防接種)
 
 インフルエンザの発病・重症化防止の目的で行うものです。
  市町村が行う予防接種の実施時期は、地域によって多少違いがあります。
  詳しくは、住所地の市町村予防接種事務担当課へお問い合わせ願います。

疾病名

対象年齢

インフルエンザ

1 60歳以上の者
2 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイル

スによる免疫機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの


任意の予防接種>
  流行地への海外渡航の際等、感染予防や症状の軽減のために医師と相談の上、個人の判断で行うもので、
  おたふくかぜ、水痘、B型肝炎、肺炎球菌感染症、黄熱、狂犬病などがあり、接種費用は自己負担となります。
  詳しくは、かかりつけの医療機関等とご相談願います。

◎おもな任意の予防接種(とやまっ子子育て応援券を利用することができるもの)
  インフルエンザワクチン
  水痘(水ぼうそう)ワクチン
  おたふくかぜワクチン
  インフルエンザ菌b型(Hib)ワクチン
(注6)
  小児用肺炎球菌ワクチン(注6)(注7)

  (注5)インフルエンザ菌b型(Hib)ワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンは、市町村による接種費用の助成制度があります。
      (関連ページ「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業について」をご覧ください)


  (注6)肺炎球菌ワクチンには小児用肺炎球菌ワクチンのほか、主に高齢 者を対象とするワクチンもあります。
     それぞれ接種対象者や効能・効果が異なっていますので、接種にあたっては注意してください

<トピックス>
富山県インフルエンザ関連情報
本脳炎ワクチン接種に係るQ&A(PDF362KB)
日本脳炎ワクチン接種に係るQ&A別紙(PDF362KB)

<リンク集>
 ◎厚生労働省の予防接種に関するページ
 ◎国立感染症研究所/感染症情報センターの予防接種に関するページ
 ◎検疫所の海外渡航者向けホームページ
 ◎日本ワクチン産業協会のホームページ

<各市町村問い合わせ先>

自治体名

所属

電話番号

FAX番号

富山市

保健所保健予防課
結核・感染症係

076-428-1152

076-428-1150

高岡市

健康増進課

0766-20-1349

0766-20-1347

魚津市

健康センター

0765-24-3999

0765-24-3684

氷見市

健康課

0766-74-8062

0766-74-8257

滑川市

市民健康センター

076-475-8011

076-475-8243

黒部市

健康増進課

0765-54-2411

0765-54-0868

砺波市

健康センター

0763-32-7062

0763-32-7059

小矢部市

健康福祉課

0766-67-8606

0766-67-8602

南砺市

健康課保健係

0763-23-2027

0763-82-4657

保健センター

0763-52-1767

0763-52-6511

水市

健康推進課

0766-82-1954

0766-82-3175

舟橋村

生活環境課福祉係

076-464-1121

076-464-1066

上市町

福祉課

076-473-9355

076-473-9356

立山町

健康福祉課健康係
(
保健センター)

076-463-0618

076-462-9011

入善町

保健センター

0765-72-0343

0765-72-5082

朝日町

保健センター

0765-83-3309

0765-83-3309