
平成21年10月30日現在
1 目的
原因が不明であって、治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち特定疾患に関する医療の確立及び普及を図るとともに患者の医療費の負担軽減を図ること
を目的とする治療研究事業を行っています。
2 対象者
@ 富山県内に住所を有する方
A 下表の対象疾病にかかっていて、各疾病の認定基準を満たしていること
B 各種健康保険の被保険者又はその扶養者であること
以上、3点の条件を全て満たす方が対象となります。
3 対象疾病
医療費等助成疾病には、国が指定している疾病と富山県が単独で指定している疾病とがあります。
平成21年10月30日から、国が指定している疾病に、11疾病が追加になりました。
※疾患については「難病対策ガイドブック 2003年9月改訂」より引用。
・●疾患は重症として取り扱う
・●疾患(上記24疾患)は軽快者基準対象疾患として取り扱う
※特定疾患(国制度)の臨床調査個人票、並びに認定基準は難病情報センターのHPにてダウンロードできます。
| 原則として20歳以上の方が対象で入院・通院とも医療費が無料になります。 |
4 手続方法
| @ 申請先 |
この制度を受けようとする方は、主治医と相談のうえ、最寄りの厚
生センター、支所、富山市保健所に申請書等を提出してください。
|
| A 申請に必要な書類 |
ア 特定疾患医療受給者証
交付申請書
イ 各疾患指定の臨床調査個人
票(診断書)
ウ 臨床調査個人票の研究利用
についての同意書
エ 患者の属する世帯全員の住
民
票
オ ※生計中心者の所得状況を
証
明する書類(いずれか1つ)
・住民税非課税(課税)証
明書
・源泉徴収票の写し
・所得税納税証明書の写し など
※生計中心
者とは医療費助成を
申請する患者さんの生計を主に維持する方です。
カ 被保険者証の写し
キ 保険者からの情報提供にかかる同意書
ク 保険者からの情報提供のた
めに必要な書類
重症患者は上記の他
に
ケ 重症患者認定申請書
コ 添付書類
(いずれか1つ)
・診断書(重症患者認定
用)
・身体障害者手帳(1級・
2級)の写し
富山県単独特定疾患治療研究事業へ申請する場合
・特定疾患医療受給者証交付申請書
・特定疾患個人票
・本人を証明できる書類(健康保険証、免許証等)
先天性血液凝固因子障害等治療研究事業へ申請する場合
・先天性血液凝固因子障害等医療受給者証交付申請書
・先天性血液凝固因子障害診断書
・住民票等
・特定疾病療養受療証
※各種申請書、臨床調
査個人
票、特定疾患個人票は最寄りの厚生センター、支所、保健所に用意してあります。
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| B 申請後 |
富山県では、認定基準に基
づき、毎月審査会において審査いたします。
認定されますと、特定疾患
医療受給者証が交付されます。
認定された場合受給者証の
適用期日は、厚生センター、支所、富山市保健所での受付日からになります。
|
5 自己負担金額
国
制度特定疾患治療研究事業における自己負担限度額表
| 階 層 区 分 |
対象者別の一部自己負担の月額限度額 |
| 入 院 |
外来等 |
生計中心者が患者本人の場合 |
| A |
生計中心者の市町村民税が非課税の場合 |
0 |
0 |
0 |
| B |
生計中心者の前年の所得税が非課税の場合 |
4,500 |
2,250 |
対象患者が生計中心者であるときは、左欄により算出した額の1/2に該当する額をもって自己負担
限度額とする。 |
| C |
生計中心者の前年の所得税が5,000円以下の場合 |
6,900 |
3,450 |
| D |
生計中心者の前年の所得税が5,001円〜15,000円の場合 |
8,500 |
4,250 |
| E |
生計中心者の前年の所得税が15,001円〜40,000円の場合 |
11,000 |
5,500 |
| F |
生計中心者の前年の所得税が40,001円〜70,000円の場合 |
18,700 |
9,350 |
| G |
生計中心者の前年の所得税が70,001円以上の場合 |
23,100 |
11,550 |
備考
・ 特定疾患で重症認定を受けている
方、スモン、プリオン病、劇症肝炎、重症急性膵炎、重症多形滲出性紅斑(急性期)の方は、自
己負担がありません。
・ 重症以外の方は、上表のとおり生計中心者の所得の状況に応じて段階的な自
己負担限度額(医療機関ごと:1ヶ月ごと)が設定されます。
1) 入院の場合
・医療費と指定介護療養施設サービスに
ついて、食事標準負担額を含めての金額です。
2) 入院以外(外来、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導)
・医療費と薬剤一部負担金を含めて1医
療機関につき月額自己負担限度額の支払いが必要です。
・訪問看護及び院外処方による調剤薬局等での薬剤費については、自己負担はありません。
・ 「市町村民税が非課税の場合」と
は、当該年度(7月1日から翌年の6月30日をいう。)において市町村民税が課税されていない(地方税法第323条により免除されている場合を含む。)場
合をいいます。
・ 生計中心者が患者本人の場合の自己
負担限度額算出時に、10円未満の端数が生じた場合は、
切り捨てるものとします。
・ 災害等により、前年度と当該年度と
の所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取り扱いをいたします。
・ 同一生計内に2人以上の患者がいる
場合、2人目以降の生計中心者でない方につ
いては、上表の「生計中心者が患者
本人以外の場合」の欄に定める金額の、1/10に該当する額(10円未満切り捨て)が自己負担限度額となります。
・ 生計中心者とは医療費助成を申請す
る患者さんの生計を主に維持する方です。
県単独制度の自己負担分
| ●公費で負担する額 |
1 各医療保険の場合
高額療養費制度の自己負担
限度額の1/3を超えた場合、その超えた額に対して高額療養費制度の自己負担限度額の1/3を限度に支給されます。 (上位所得者も一般の規定を適用しま
す。)
2 70歳以上のかた及び後期高齢者医療保険の場合
本人負担額が1か月
26,700円を超えた場合、その額に対して17,700円を限度に支給されます。
3 介護保険の場合
本人負担額が1か月
26,700円を超えた場合、その額に対して10,500円を限度に支給されます。
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| ●注意事項 |
| ・ 食事標準負担額は
公費負担の対象になりません。 |
※ 公費で負担するのは、認定された疾患に関する医療に限られます。
富山県厚生部健康課
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