施設別一覧表
施設の種類 施設の目的 及び対象者 施設数 経営主体の内訳 定員 (世帯) 入 所(利用)の際の窓口
公立 社会福祉法人 社会福祉法人を除く公 益法人 その他の法人 その他
児童福祉施設 児童養護施設 保護者のない児童、虐待されている 児童、その他環境上養護を要する児童を入所させ(乳児を除く)これを養護し、あわせてその自立を支援する。 3   3       3 200 児童相談所
(児童福祉法第41条)
児童自立支援施設 不 良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて個々の児 童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援する。 1 1         1 80 児童相談所
(児童福祉法第44条)
乳児院 乳 児を入所させてこれを養育する。 1    
  1   1 30 児童相談所
(児童福祉法第37条)
母子生活支援施設 配 偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の看護すべき児童を入所させこれらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその 生活を支援する。 3   1 2
      3 47 福祉事務所
(児童福祉法第38条)
児童館 児 童に健全な遊びを与えて、健康を増進し、又は情操をゆたかにする。 52
27
22
3     52
施設
(児童福祉法第40条)
児童遊園 児 童に健全な遊びを与えて、健康を増進し、又は情操をゆたかにする。 13
12
1       13 施設
(児童福祉法第40条)
助産施設 保 健上必要があるにもかかわらず経済的理由により入院助産を受けられない妊産婦を入所させ助産を受けさせる。 13 8 2
1  2 13 49 福祉事務所
(児童福祉法第36条)
保育所
日 々保護者の委託を受けて保育に欠ける乳児又は幼児を保育する。
315 220 90
3 2

315 30,935 市町村
(児童福祉法第39条)
へき地保育所 交通条件等に恵まれない山 間地等のへき地において、保育を要する児童に対し、必要な保護を行う。 3
3
        3
90 市町村
母子福祉施設 母子福祉センター 無料又は低額な料金で母子家庭に対 して、各種の相談に応ずるとともに、生活指導及び生業の指導を行うなど母子家庭の福祉のための便宜を総合的に供与する。 1   1       1 50 施設
(母子及び寡婦福祉法第21条)
母子休養ホーム 無 料又は低額な料金で母子家庭に対してレクリェーションその他の休養のための便宜を供与する。
(母子及び寡婦福祉法第 21条)

更新日 09/04/01