富山県市町村合併支援要綱の概要

経営企画部市町村課

第1 要綱策定の趣旨

市町村広域行政等研究会の検討結果を踏まえて作成したものである。

市町村や住民の皆さんが自主的に市町村合併を検討、議論するための素材(=叩き台)提供が目的である。

市町村合併は、市町村や住民の皆さんが自主的・主体的に取組むことが基本


第2 市町村を取り巻く現状と課題

 1 広域化、多様化、高度化した行政課題

住民の日常生活圏や経済活動範囲が拡大していること、ゴミ処理や介護保険制度など市町村単独では対応が困難な行政課題が増えていることなどから、住民の行政ニーズは広域化、多様化、高度化している。

 2 地方分権の進展

地方分権の進展に伴い、市町村は「自己決定、自己責任」の原則に基づき、主体的に政策を立案し、効率的に実行することが求められており、財政基盤の充実強化、行政体制の整備が必要である。

 3 少子・高齢化の進行

全国的に急速に少子・高齢化が進行しており、富山県の高齢化は全国を約6年上回るスピードで進行している。

少子・高齢化の進行は、医療や福祉を中心とした市町村の行財政需要を増大させ、また、地域社会の存立そのものに関わる重要な問題である。

  4 国、地方を通じた厳しい財政状況

国・地方を通じた財政状況は極めて厳しいものとなっており、また、将来世代の負担を考慮すると財政構造改革の実行は非常に重要な課題である。

富山県内の市町村においても財政の硬直化が進み、地方税収も伸び悩むなどしており、より一層の効率的な行財政運営が求められている。


第3 広域行政及び市町村合併の現状及び課題

 1 広域行政の現状及び課題

@一部事務組合 
地方公共団体の事務の共同処理の基本的な方式である。

  【全国の状況】

平成1071日現在で2,770設置されている。

最近20年は、減少傾向にあり、一部事務組合の整理・統合や広域連合化が進んでいる。

【富山県の状況】

平成1331日現在で5つの広域圏事務組合をはじめ全部で43設置されている。

本県は、一部事務組合による広域行政への取組みが早く、また、市町村数より多くの一部事務組合が設置されるなど事務処理の共同化が進んでいると言える一方、今後はその整理・統合が課題である。

  【メリット・デメリット】

市町村の行政の効率化、高度化に大きな役割を果たしてきた。また、設立手続が比較的容易であり、機動的な対応が可能である。

責任の所在が不明確となったり、構成団体相互の連絡、調整に多大の時間と労力を要するなどの限界が指摘されている。


A広域連合
一部事務組合に比べより地方分権に対応した組織である。

  【全国の状況】

平成129月現在で27道府県において68設置されており、全国的には介護保険制度の導入(平成124月)を契機として設立が進んだ。

広域連合の特徴を活かしたものがあまりなく、一部事務組合との差別化が課題である。

【富山県の状況】

平成115月に設立された南砺広域連合1つのみで、ほかに設立の動きはない。

  【メリット・デメリット】

国等から直接に権限又は事務の移譲を受けることができるなどのメリットを有しているが、一部事務組合と同様に重層的組織となるため、同じような限界が指摘されている。


 2 市町村合併の現状及び課題

  【全国の状況】

昭和40年(「市町村の合併の特例に関する法律」施行時)以降の合併は150件で、その大部分は昭和50年度までに実施された。

平成13316日現在で設置済又は設置予定の合併協議会は22ある。

【富山県の状況】

昭和41年5月の水橋町の富山市への編入を最後に市町村合併は行なわれておらず、また、現時点で合併協議会の設置など具体的な動きはない。

最近、市町村議会議員の勉強会や一部経済団体における取組みが行なわれている

  【メリット・デメリット】

行財政基盤の強化、職員の能力向上やイメージアップ等が図られる一方、市町村規模が大きくなることによりきめ細やかな行政サービスが受けられなくなるとか、合併により周辺部が取り残されるのではという懸念も指摘されている。


第4 市町村の合併パターン例

 1 市町村合併パターン例の性格

住民や市町村、関係機関などが市町村合併について具体的な議論を行なう際の参考として作成したものであり、議論の「叩き台」である。

 2 合併パターン例を検討するに当たっての基本的考え方

現在の5つの広域市町村圏を基本とした。

 3 合併パターン例設定に当たり考慮した要素

クラスター分析結果や県民アンケート結果など主に4つの要素を考慮するとともに、その他単独となる市町村がないよう配慮するなどした。

 4 合併パターン例の設定

全部で11のパターン例を設定した。詳細は別紙のとおり  


第5 市町村合併に対する国、県及び市町村等の取組み

 1 国の取組み

国においては、合併特例法の期限(平成173月末)内にできるだけ自主的な市町村の合併を促進するため、@合併推進に対する支援策(住民発議制度など)、A合併準備のための取組みに対する支援策(合併準備補助金など)、B合併後の新市町村振興のための支援策(合併特例債など)など各種支援策を講じている。

 

 2 県の取組み

市町村合併に関する調査、研究事業、市町村合併の気運醸成のための啓発事業、合併支援のための体制整備などを行なう。

 3 市町村の取組み

住民に対して市町村合併に関する情報提供を行なうとともに、自主的な取組みを進めることが望まれる。

 4 住民の取組み

市町村合併を自らの問題として捉え、自主的、主体的に議論を進めていくことが期待される。