市町村数の変遷

 市町村の区域は、住民の生活圏や社会経済状況等の変化を踏まえ、時代により変わっています。これまでの市町村の変遷を省みると、一貫して市町村数の減少と規模の拡大の傾向が続いています。
1.戦前の状況
    「明治の大合併」は、主に近代国家としての行政能力の整備を図る目的で、国が町村の規模を300戸ないし500戸を標準とする「町村合併標準」を示し、江戸期の自然集落を基とした当時の町村の合併を進めました。これにより、明治21年(1888年)には日本全国で71,314あった町村が、翌明治22年(1889年)には約五分の一の15,859市町村になりました。富山県では2,721あった町村が約十分の一の271市町村になりました。
 その後、明治、大正、昭和の前半までは、資本主義の発達や大正12年(1923年)の郡制廃止による町村規模の拡大、都市の膨張等の動きを踏まえて市町村合併は緩やかに進展しました。富山県でも、町村の合体合併や富山、高岡両市への編入合併等が進んだことにより、明治22年(1889年)の271市町村から昭和17年(1942年)には214市町村へと54町村が減少しました。
 
2.昭和の大合併
   第2次世界大戦後、地方自治制度の発足に伴い、行政事務はできる限り地方公共団体に、特に市町村に優先的して配分すべきものとして、義務教育や社会福祉、保健衛生等の事務を市町村が処理することになり、市町村の事務は飛躍的に増大しました。しかし、当時の町村の中には著しく規模が小さく、行財政能力に乏しいものが多く、事務の処理態勢を整備する必要があったこと、また、新たな事務の受入れに伴う事務経費の増大により、市町村の財政が危機的な状況に陥ったこと等を背景に、「町村合併促進法」が議員立法で昭和28年(1953年)9月に成立し、同年10月から施行されました。この法律は3年間の時限法ですが、その期間内におおむね町村数を三分の一に、町村の適正規模を人口8,000人以上とする等を主な内容としており、国や都道府県も市町村合併推進のためにいろいろな取組みを行いました。この結果、昭和28年(1953年)10月には日本全国で9,868あった市町村が町村合併促進法の失効する昭和31年(1956年)9月末には3,975市町村となり、約5,000の町村が減少し、市町村数は3年前の約4割となりました。富山県でも、151市町村から53市町村となり、市町村数は約三分の一になりました。
 この後も、昭和31年(1956年)6月に「新市町村建設促進法」が施行されるなど、引続き市町村合併推進の取組みは継続され、新市町村建設促進法が一部失効した昭和36年(1961年)6月には日本全国で3,472市町村、富山県では40市町村となっており、この昭和28年(1953年)頃からの市町村合併の動きを「昭和の大合併」といっております。
 
3.昭和40年以降の状況
   昭和40年(1965年)4月には、「市町村の合併の特例に関する法律」が施行され、自主的な市町村合併に対する支援措置等が規定されましたが、地方自治制度の安定とともに、市町村合併の動きは極めて緩やかになりました。昭和45年(1970年)から平成12年(2000年)までの30年の間に、日本全国の市町村数は3,280から3,229へと51市町村が減少し、そのほとんどは市への編入合併や合併による市制移行によるものです。
 富山県の昭和40年(1965年)以降の市町村合併は、昭和40年(1965年)4月の呉羽町の富山市への編入合併、昭和41年(1966年)2月の戸出町、中田町の高岡市への編入合併、同年5月の水橋町の富山市への編入合併の3件で、これ以降、平成に入るまで富山県において合併はありませんでした。
 ちなみに、昭和20年(1945年)10月を基準とした市町村数の減少状況では富山県は全国第1位(214市町村→35市町村、16.4%)で、この結果、富山県の市町村数は35と、福井県と並んで全国最少になっています。(「市町村数の減少率」参照)
 
4.平成の大合併
 平成11年4月に「市町村の合併の特例に関する法律」の改正法が施行され、合併特例債や地域審議会の制度が創設されました。また、平成11年8月には総務省において「市町村の合併の推進についての指針」が策定され、これにより各都道府県は合併パターンを策定することとなり、市町村合併が一層進展することとなりました。
 これにより、全国各地で合併議論が活発に行われるようになり、平成17年4月1日時点で2,395市町村となり、平成18年3月末までには1,822市町村となる見込みです。
 富山県においても、平成13年3月に「富山県市町村合併支援要綱」を策定し、11の合併パターンを示しました。また、平成14年7月には「富山県市町村合併支援方針」を策定し、自主的に市町村合併に取り組む市町村に対し、積極的に支援してきました。
 この結果、平成16年11月1日には、砺波市と南砺市が、平成17年4月1日には富山市が相次いで発足し、また、平成17年3月末までに高岡市・福岡町、射水地域5市町村、黒部市・宇奈月町がそれぞれ県知事に合併申請を行い、平成17年度中に合併する見込みとなりました。
 これらにより、平成18年3月末には、富山県は15市町村(10市4町1村)となり、市町村数では全国最小となります。
  日   本   国 富   山   県
合計 合計
明治21(1888)年12月  − (71,314) 71,314 269 2,452 2,721
明治22(1889)年12月 39 (15,820) 15,859 2 31 238 271
大正11(1922)年 91 1,242 10,982 12,315 2 32 236 270
昭和20(1945)年10月 205 1,784 8,511 10,520 2 29 183 214
昭和22(1947)年 8月 210 1,784 8,511 10,520 2 29 183 214
昭和28(1953)年10月 286 1,966 7,616 9,868 5 28 118 151
昭和31(1956)年 4月 495 1,870 2,303 4,668 8 25 20 53
昭和31(1956)年 9月 498 1,903 1,574 3,975 8 25 20 53
昭和36(1961)年 6月 556 1,935 981 3,472 8 23 9 40
昭和40(1965)年 4月 560 2,005 827 3,392 9 20 9 38
昭和45(1970)年 4月 564 2,027 689 3,280 9 18 8 35
昭和55(1980)年 4月 646 1,991 618 3,255 9 18 8 35
平成 2(1990)年 4月 655 2,003 587 3,245 9 18 8 35
平成11(1999)年 4月 671 1,990 568 3,229 9 18 8 35
平成14(2002)年 4月  675 1,981 562 3,218 9 18 8 35
平成14(2003)年 4月 677 1,961 552 3,190 9 18 8 35
平成17(2005)年 4月 739 1,317 339 2,395 10 9 2 21
平成18年 3月末見込み 777 847 198 1,822 10 4 1 15
備考
  1. 明治22年(1889年)4月から市制町村制が施行。
  2. 昭和22年(1947年)8月、地方自治法が施行。
  3. 昭和28年(1953年)10月、町村合併促進法が施行。(昭和31年(1956年)9月失効)
  4. 昭和31年(1956年)6月、新市町村建設促進法が施行。
  5. 昭和36年(1961年)6月、新市町村建設促進法が一部失効(未合併市町村の合併促進規定等)。
  6. 昭和40年(1965年)4月、市町村の合併の特例に関する法が施行。(有効期限は平成17年(2005年)3月末)
  7. 平成17年(2005年)3月末、市町村の合併の特例に関する法律が執行。(H18末までは経過措置が残る。)
  8. 特別区は除く。