更新日:2022年11月4日

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バリアフリー化促進税制

バリアフリー化促進税制

県では、富山県民福祉条例に基づく生活関連施設のバリアフリー化の一層の促進を図るため、平成16年4月から不動産取得税の減免措置を実施しています。

富山県民福祉条例に基づく生活関連施設減免の対象減免の内容適合証の交付減免の手続きお問い合わせ先

富山県民福祉条例に基づく生活関連施設

平成10年4月より全面施行された富山県民福祉条例(平成8年9月制定)により、百貨店、マーケット、飲食店、病院、ホテル等の不特定かつ多数の者が利用する生活関連施設(以下「生活関連施設」とします。)については、新築又は増改築をする際に、高齢者や障害者をはじめ誰もが利用しやすく整備することが義務づけられています。

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減免の対象

富山県民福祉条例に規定する生活関連施設であって、同条例に規定する「適合証」の交付を受けた建物の取得(建築に係る取得に限ります。)を対象とします。
ただし、次の点にご注意ください。

  1. 上記に該当する建物であっても、共同住宅、寄宿舎及び下宿の取得は対象となりません。
  2. 上記に該当する建物であっても、その敷地の取得は対象となりません。
  3. 住宅の取得は対象となりません。

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減免の内容

不動産取得税の税額(税率4%)から当該税額の4分の1に相当する額を減免します。
ただし、減免上限額は20万円です。

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適合証の交付

富山県民福祉条例で定める整備基準に適合している生活関連施設は、適合証の交付を請求できます。
適合証の交付請求窓口は生活関連施設が所在する市町村の建築行政担当課(建築指導課、建築課、建設課等)となります。また、整備基準の詳細については、富山市・高岡市の場合はそれぞれの市の建築指導課へ、それ以外の市町村の場合は、生活関連施設所在市町村を所管する県の土木センター(建築課)にお問い合わせください。

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減免の手続き

建物を建築された方には、通常、翌年7月に総合県税事務所から納税通知書が送付されます。
減免申請される場合、納税通知書の納期限までに必要書類等をご持参のうえ、総合県税事務所に申告の手続きをお願いします。
なお、納期限を経過すると、要件に該当していても減免を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

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お問い合わせ

所属課室:経営管理部総合県税事務所課税第二課不動産取得税第一班

〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号 富山総合庁舎内

電話番号:076-444-4505

所属課室:経営管理部総合県税事務所課税第二課不動産取得税第二班

〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号 富山総合庁舎内

電話番号:076-444-4629

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