更新日:2024年3月6日

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特定配当等に係る県民税(県民税配当割)

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特定配当等に係る県民税(県民税配当割)

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Q1.県民税配当割とは、どのような税金ですか。

Q2.上場株式の配当による所得について、県民税配当割はどのように課税されますか。

Q3.株式の配当と株取引で生じた損失とを損益通算できるようになったと聞きましたが、どのような制度ですか。

Q4.個人株主(大口株主)で発行済株式総数の5%以上を所有しています。配当金について県民税配当割の課税対象になりますか

Q5.申告納入期限までに納入できなかった場合、どうなりますか

Q6.申告納入した金額に誤りがありました。どうすればよいですか

 

Q1.県民税配当割とは、どのような税金ですか。

A

県民税配当割は、個人県民税のうち、一定の配当等に係る所得につき申告不要の源泉徴収(特別徴収)方式を採用しているものです。

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Q2.上場株式の配当による所得について、県民税配当割はどのように課税されますか。

A

配当を支払う上場会社や特定口座を開設している証券会社等が、県民税配当割を徴収し、まとめて県に納入するので、申告は不要です。(大口株主の場合を除きます。)

なお、申告し、控除や損益通算を受けることもできます。このとき、(1)他の所得(給与所得等)と合算し、所得割が課される方法(配当控除を受けたい場合等)と、(2)他の所得(給与所得等)とは合算せず、県・市町村分合わせて5%の税率を乗じて税額を算出する方法(上場株式等の譲渡損との損益通算を行いたい場合等)のどちらかを選択することになります。(次のQもあわせてご覧ください。)

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Q3.株式の配当と株取引で生じた損失とを損益通算できるようになったと聞きましたが、どのような制度ですか。

A

  • (1)源泉徴収選択口座内に配当金を受け入れる場合
    平成22年より、証券会社等を通じて支払われる上場株式等の配当等を源泉徴収選択口座へ受け入れ、源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡損との損益通算を行うことができるようになりました。この場合は、当該源泉徴収選択口座を開設している証券会社等(特別徴収義務者)が損益通算を行い、残額に対応する県民税配当割を県に納入します(損益通算の対象となった部分に対応する配当割は、還付されます。)。したがって、申告は不要です。
  • (2)源泉徴収選択口座内に配当金を受け入れない場合
    この場合においても、申告を行うことにより、年間の上場株式等の譲渡損と上場株式等の配当との間の損益通算ができます。
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Q4.個人株主(大口株主)で発行済株式総数の5%以上を所有しています。配当金について県民税配当割の課税対象になりますか。

A

大口株主が受けた配当金は、県民税配当割の対象になりません。

県民税配当割の対象となる特定配当等は、租税特別措置法第9条の3各号に掲げるものであるため、大口株主が所有している株式は対象から除外されます。

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Q5.申告納入期限までに納入できなかった場合、どうなりますか。

A

申告納入期限を過ぎた場合は、不申告加算金が課される場合があります。また、法定納期限から申告納入された日までの日数に応じて延滞金が発生します。

 

 

Q6.申告納入した金額に誤りがありました。どうすればいいですか。

A

  • 申告納入した金額が過大であった場合は、特別徴収義務者が更正の請求をしてください。
  • ※更正請求書はこちら(外部リンク:電子申請サービスのリンク)からダウンロードできます。

申告納入した金額が不足していた場合は、特別徴収義務者が不足する税額等を追加で申告納入してください。なお、不申告加算金や延滞金が発生する場合があります。

お問い合わせ

所属課室:経営管理部総合県税事務所課税第一課事業税第二班

〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号 富山総合庁舎内

電話番号:076-444-4506

ファックス番号:076-444-4514

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