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納める方
・県内に主たる定置場のある自動車を所有されている方ただし、割賦販売等で売主が所有権を留保している場合は使用者(買主)
納める額
乗用車、トラックなどの車種や、自家用及び営業用の区分により、細かく定められています。主なものは次のとおりです。
区分 |
税率(年額) |
|||
自家用 |
営業用 |
|||
乗用車 ![]() |
総排気量 ![]() |
1.0リットル以下 | 29,500円 |
7,500円 |
1.0リットル超1.5リットル以下 | 34,500円 |
8,500円 |
||
1.5リットル超2.0リットル以下 | 39,500円 |
9,500円 |
||
2.0リットル超2.5リットル以下 | 45,000円 |
13,800円 |
||
2.5リットル超3.0リットル以下 | 51,000円 |
15,700円 |
||
3.0リットル超3.5リットル以下 | 58,000円 |
17,900円 |
||
3.5リットル超4.0リットル以下 | 66,500円 |
20,500円 |
||
4.0リットル超4.5リットル以下 | 76,500円 |
23,600円 |
||
4.5リットル超6.0リットル以下 | 88,000円 |
27,200円 |
||
6.0リットル超 | 111,000円 |
40,700円 |
||
トラック |
最大積載量 |
1トン以下 | 8,000円 |
6,500円 |
1トン超2トン以下 | 11,500円 |
9,000円 |
||
2トン超3トン以下 | 16,000円 |
12,000円 |
||
3トン超4トン以下 | 20,500円 |
15,000円 |
||
4トン超5トン以下 | 25,500円 |
18,500円 |
||
5トン超6トン以下 | 30,000円 |
22,000円 |
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貨客兼用車 (※貨客兼用車とは、トラックのうち、乗車定員が4人以上のもの) |
最大積載量1トン以下 |
総排気量1.0リットル以下 | 13,200円 |
10,200円 |
総排気量1.0リットル超1.5リットル以下 | 14,300円 |
11,200円 |
||
総排気量1.5リットル超 | 16,000円 |
12,800円 |
||
最大積載量1トン超2トン以下 |
総排気量1.0リットル以下 | 16,700円 |
12,700円 |
|
総排気量1.0リットル超1.5リットル以下 | 17,800円 |
13,700円 |
||
総排気量1.5リットル超 | 19,500円 |
15,300円 |
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最大積載量2トン超3トン以下 |
総排気量1.0リットル以下 | 21,200円 |
15,700円 |
|
総排気量1.0リットル超1.5リットル以下 | 22,300円 |
16,700円 |
||
総排気量1.5リットル超 | 24,000円 |
18,300円 |
※詳しくはこちらをご覧ください。
・自動車税額早見表

・グリーン化税制に係る税額早見表

納める時期と方法
【定期課税について】毎年4月1日現在で登録されている自動車の所有者に5月上旬に納税通知書を発送しています。納税通知書に記載の金融機関,コンビニエンスストアで5月末までに納付してください。
納期限までであれば納税通知書で下記のコンビニエンスストアでも納めることができます。
【全国で自動車税の定期課税分の納付が可能なコンビニエンスストア】
くらしハウス、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セーブオン、セブンーイレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ローソンストア100、MMK(マルチメディアキオスク)設置店(50音順)
※自動車税の納税には便利な口座振替制度をご利用ください。
【月割り課税について】
また、4月1日以降に新車やナンバーのついていない中古車を購入し、登録を富山運輸支局で行う際には、下の計算式の税額を、隣接する総合県税事務所(自動車税センター)で申告して納めます。
年税額 |
× |
(購入等の月の翌月から3月までの月数) |
÷ |
12 |
県域を越える転出入における月割計算の廃止
平成18年度分の自動車税から、年度途中で売買や引っ越しなどにより、自動車のナンバーを他県のナンバーに変更しても、その年度における還付や新たな課税は行われなくなりました(転出後の都道府県での課税は翌年度からとなります。)。また、翌年度の自動車税の納期限前にその自動車の車検を受ける場合は、転出前の都道府県が発行した車検用(継続検査・構造等変更検査用)の納税証明書(所有者変更の場合は前所有者のもの)が必要となりますのでご注意ください。
なお、年度途中に「県外ナンバー」に変わり、その後、抹消登録した場合は、その年度分の自動車税の納付が行われた都道府県において、当該自動車税の納税義務者(4月1日時点の納税義務者)に納付済の年税額から、月割計算により抹消登録の翌月分以降の税額を還付します。

※ただし、非課税車等を除く(法150(4)の但し書き)
自動車のグリーン化税制(平成14年度から導入)
環境にやさしい自動車の普及促進のため、新車登録から一定年数(ディーゼル車は11年、ガソリン・LPG車は13年)を経過した自動車については、以後、税額が高くなります(重課)。また、低燃費かつ低排出ガス自動車として一定の基準を満たす自動車については、新車新規登録のあった翌年度分の自動車税が軽減されています(軽課)。なお、グリーン化税制が適用される場合、納税通知書には、「約15%重課」、「約10%重課」又は「約50%軽課」、「約75%軽課」と表示されます。
詳しくは、自動車税のグリーン化税制のお知らせ(こちら)
