更新日:2021年4月1日

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所得税・住民税の軽減

「所得税・住民税の軽減」について

ワクワクとやま応援寄附金は、税法の規定に基づき以下の寄附金控除の優遇税制を受けることができます。
寄附金控除の手続きにつきましては、「寄附の手続き」のページをご覧ください。

所得税及び復興特別所得税

寄附金額-2千円=寄附金控除額(所得控除)
対象となる寄附金額は、総所得金額等の40%が上限

寄附金控除額は、所得から差し引かれる金額(所得控除)となります

住民税

(1)+(2)=寄附金控除額(税額控除)
対象となる寄附金額は、総所得金額等の30%が上限

  • (1)(寄附金額-2千円)×10%
  • (2)(寄附金額-2千円)×(90%-0~45%[所得税の限界税率]×1.021[復興特別税率の加算])

ただし、(2)は個人住民税所得割の2割が上限

寄附金控除額は、税額から差し引かれる金額(税額控除)となります

東京都在住のAさんが富山県へ3万円寄附した場合の軽減例

~夫婦・子ども二人で給与収入700万円の場合~
寄附金額[a] 30,000円
税の軽減額[b] 28,000円
(内訳) 所得税
(寄附金額3万円-2千円)×所得税率10%
2,800円
復興特別所得税[端数切り捨て]
(所得税控除額2,800円)×復興特別所得税率2.1%
58円
個人住民税[端数切り上げ]
(寄附金額3万円-2千円)×10%+(寄附金額3万円-2千円)×(90%-所得税率10%×1.021)
25,142円
実質的な負担額[a]-[b] 2,000円

(注)ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける場合は所得税からの還付は発生せず、住民税からの控除で税の軽減が行われます(ふるさと納税翌年の6月以降に支払う個人住民税額が軽減されます。)

お問い合わせ

所属課室:経営管理部税務課課税係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館3階

電話番号:076-444-3178

ファックス番号:076-444-3487

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