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更新日:2022年10月31日
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自治体のみなさまへ
公務災害又は通勤災害の認定を受けた方は、地方公務員災害補償基金から療養補償を受けることができます。
このページは、公務災害又は通勤災害の認定を受けた方に、基金が行う具体的な補償の内容や手続を説明したものです。詳しくは「療養補償にあたって」(PDF:314KB)をよくお読み下さい。
【請求方法】
※公務災害(通勤災害)と認定された傷病の治療については、原則として共済組合員証は使用できないこととなっております。誤って、あるいは、やむを得ず共済組合員証を使用した場合には、その後の事務手続きが煩雑となるのを避けるため、できる限り医療機関の協力を得て、初診から遡って共済組合員証を使用しなかった形の処理ができるよう対応してください。
【使用する様式について】
【記載例】
転医については、必ず主治医の許可を得て支部に連絡してください。無断転医や重複診療は原則として必要な療養とは認められませんので注意してください。転医先の医療機関における療養にかかる請求については原則として「同意書」(地基富様式第7号・転医前の医療機関の同意書)(ワード:33KB)が必要です。
療養の必要がなくなったときは、「治ゆ報告書」(地基富様式第12号)(ワード:33KB)をすみやかに任命権者を通じて基金支部までご提出ください。
なお、災害保障上の「治ゆ」とはいわゆる「完全治ゆ」だけではなく、「医学上一般に承認された治療方法によって傷病に対する療養の効果を期待し得ない状態(療養の終了)となり、かつ、残存する症状が自然経過によって到達すると認められる最終の状態(症状固定)に達したもの」をいいます。
【記載例】
治ゆ報告書(PDF:18KB)
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