更新日:2022年10月31日

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療養補償請求関係

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療養補償

1 療養補償について

公務災害又は通勤災害の認定を受けた方は、地方公務員災害補償基金から療養補償を受けることができます。
このページは、公務災害又は通勤災害の認定を受けた方に、基金が行う具体的な補償の内容や手続を説明したものです。詳しくは「療養補償にあたって」(PDF:314KB)をよくお読み下さい。

2 療養補償の請求の手続きについて

【請求方法】

  1. .職員がいったん病院等に医療費を支払い、これを請求する方法(本人請求)
    ※3割負担ではなく、いったん医療費の全額を支払うことになります。
  2. 病院等との話し合いによって、職員が病院等に医療費を支払わないで病院等にその受領を委任することによって、基金から直接病院等に医療費を支払う方法

※公務災害(通勤災害)と認定された傷病の治療については、原則として共済組合員証は使用できないこととなっております。誤って、あるいは、やむを得ず共済組合員証を使用した場合には、その後の事務手続きが煩雑となるのを避けるため、できる限り医療機関の協力を得て、初診から遡って共済組合員証を使用しなかった形の処理ができるよう対応してください。

【使用する様式について】

  1. 指定医療機関を利用し、治療費の受領を病院に委任している場合
    様式第5号「療養の給付請求書」(初回のみ)(ワード:23KB)及び様式第21号「療養費請求書」(ワード:32KB)
  2. 本人請求の場合および非指定医療機関を利用した場合
    様式第6号「療養補償請求書」(ワード:138KB)

【記載例】

請求に当たってご注意いただきたいこと

  • 補償の対象となるのは、公務災害・通勤災害に認定された傷病にかかる療養補償のみです。「傷病名」の欄に、認定傷病名以外の傷病名(私傷病)もあわせて記載することのないようにしてください。
  • 本人請求の場合には領収書(原本)の添付が必要となります。
  • 受領委任の場合には療養補償請求書の「文書取扱料」の請求はできません。
  • 税金分はお支払いできませんので、税抜きの額で請求してください。

転医について

転医については、必ず主治医の許可を得て支部に連絡してください。無断転医や重複診療は原則として必要な療養とは認められませんので注意してください。転医先の医療機関における療養にかかる請求については原則として「同意書」(地基富様式第7号・転医前の医療機関の同意書)(ワード:33KB)が必要です。

治ゆについて

療養の必要がなくなったときは、「治ゆ報告書」(地基富様式第12号)(ワード:33KB)をすみやかに任命権者を通じて基金支部までご提出ください。
なお、災害保障上の「治ゆ」とはいわゆる「完全治ゆ」だけではなく、「医学上一般に承認された治療方法によって傷病に対する療養の効果を期待し得ない状態(療養の終了)となり、かつ、残存する症状が自然経過によって到達すると認められる最終の状態(症状固定)に達したもの」をいいます。

【記載例】
治ゆ報告書(PDF:18KB)

お問い合わせ

所属課室:経営管理部人事課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館3階

電話番号:076-444-3162

ファックス番号:076-444-3484

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