更新日:2022年10月31日

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公務・通勤災害認定請求関係

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公務・通勤災害認定請求

1 公務・通勤災害について

地方公務員(常勤職員)が公務上の災害や通勤による災害で負傷したり疾患にかかったりした場合は、地方公務員災害補償基金から各種の補償等を受けることができます。
災害を被った場合に基金による補償を受けるためには、まず基金に対して、その災害が「公務災害」又は「通勤災害」であることの認定請求を行い、基金の認定を受けることが必要です。
このページは、どのような災害のとき、どのような手続をしたら、どのような補償を受けることができるのか、地方公務員の災害補償制度のポイントをまとめたものです。

2 公務・通勤災害認定請求の手続きについて

災害が発生したら、その災害がいずれかに該当するかどうか検討し、できるだけ早く認定請求書に必要な書類を添付して、任命権者を通じ、基金支部へ提出下さい。

○認定請求書に添付する資料
※請求書(様式)はコチラ

3 公務・通勤災害の認定基準について

公務災害として補償の対象となり得るためには、その災害が公務により生じたものであることが必要です。
公務と負傷(又は疾病)との間に相当因果関係、つまり公務起因性が認められなければなりません。そして、職員が、公務に従事し、任命権者の支配管理下にある状況で災害が発生したこと、つまり、公務遂行性が証明されることが、公務起因性が認められるための第一次的な判断基準となっています。
※詳しくはコチラ(令和元年度公務災害事務初任者研修会)

お問い合わせ

所属課室:経営管理部人事課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館3階

電話番号:076-444-3162

ファックス番号:076-444-3484

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