○富山県情報公開条例
平成13年6月27日
富山県条例第38号
富山県情報公開条例を公布する。
富山県情報公開条例
富山県情報公開条例(昭和61年富山県条例第51号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の開示(第5条―第18条)
第3章 審査請求等
第1節 諮問等(第18条の2―第21条)
第2節 富山県情報公開審査会(第22条―第30条)
第4章 情報公開の総合的な推進(第31条―第35条)
第5章 雑則(第36条―第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に即した県政を推進する上で、県政についての県民の知る権利を尊重し、県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにすることが重要であることにかんがみ、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、情報公開の総合的な推進を図り、もって県民の理解と信頼の下に県民参加の公正で開かれた県政を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者及び県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員(県が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 富山県公文書館、富山県立図書館その他の実施機関の施設において、県民の利用に供することを目的として管理されているもの
(平16条例55・平27条例8・一部改正)
(解釈及び運用)
第3条 実施機関は、公文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、及び運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることがないよう最大限の配慮をしなければならない。
2 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けた者は、これによって得た情報を適正に使用するとともに、その情報が個人に関する情報である場合においては、その情報を使用するに当たって、個人の基本的人権を尊重するよう努めなければならない。
第2章 公文書の開示
(開示請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。
2 何人も、この条例に基づく公文書の開示を請求する権利を濫用してはならない。
(平21条例49・一部改正)
(開示請求の手続)
第6条 前条第1項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるとき(開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項の記載が不十分であると認めるときを含む。)は、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
3 開示請求者は、実施機関の求めに応じて、開示請求に係る公文書の特定を容易にするために必要な協力をするよう努めなければならない。
(平21条例49・一部改正)
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の規定又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関の指示により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名(当該公務員等が規則で定める職にある職員である場合その他公にすることにより当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、氏名を除く。)並びに当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(5) 県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 県、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(平15条例57・平19条例55・平27条例8・平29条例27・一部改正)
(部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
2 前項の場合において、実施機関は、当該理由がなくなる期日をあらかじめ明らかにすることができるときは、その期日を当該書面に記載しなければならない。
(平21条例49・追加)
(事案の移送)
第14条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。
(平15条例57・平21条例49・平27条例8・一部改正)
(開示の実施)
第16条 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
3 前項ただし書に規定する正当な理由の申出は、その理由がやんだ日から1週間以内にしなければならない。
4 第2項ただし書に規定する正当な理由がないのに開示決定を受けた者が開示を受けないときは、当該公文書は、当該開示決定を受けた者に対して開示されたものとみなす。
5 開示決定に基づき公文書の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から起算して30日以内に限り、実施機関に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、当該期間を超えて当該申出をすることができる。
(平21条例49・一部改正)
(平21条例49・全改)
(費用負担)
第18条 第16条第1項の規定により公文書の開示を受ける者は、写しの作成及び送付に要する費用その他の開示の実施に要する費用として、規則で定める額(県が設立した地方独立行政法人にあっては、規則で定める額を参酌して当該地方独立行政法人が定める額)の費用を負担しなければならない。
(平27条例8・一部改正)
第3章 審査請求等
(平28条例2・改称)
第1節 諮問等
(県が設立した地方独立行政法人に対する審査請求)
第18条の2 県が設立した地方独立行政法人がした開示決定等又は当該地方独立行政法人に対する開示請求に係る不作為について不服がある者は、当該地方独立行政法人に対し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による審査請求をすることができる。
(平27条例8・追加、平28条例2・一部改正)
(審理員の指名の適用除外)
第18条の3 行政不服審査法第9条第1項ただし書の規定により、開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求に対し裁決をすべき実施機関は、同法第2章第3節に規定する審理手続(同章第1節に規定する手続を含む。)を行う者を指名することを要しない。
(平28条例2・追加)
(富山県情報公開審査会への諮問)
第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えて富山県情報公開審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されている場合を除く。
2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、当該諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
3 前項の裁決は、次に掲げる事項を記載し、諮問実施機関が記名押印した裁決書によりしなければならない。
(1) 主文
(2) 事案の概要
(3) 審査請求人、参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)の主張の要旨
(4) 理由(第1号の主文が富山県情報公開審査会の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)
(平21条例49・平27条例8・平28条例2・一部改正)
(諮問をした旨の通知)
第20条 諮問実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平21条例49・平28条例2・一部改正)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平28条例2・一部改正)
第2節 富山県情報公開審査会
(設置及び組織)
第22条 第19条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、富山県情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項の規定による調査審議を行うほか、情報公開制度に関する事項について、実施機関に対し、意見を述べることができる。
3 審査会は、委員6人以内で組織する。
4 委員は、優れた識見を有する者のうちから知事が任命する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
9 審査会の庶務は、経営管理部において処理する。
(平17条例18・平21条例49・平28条例2・一部改正)
(会長)
第23条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第24条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平21条例49・一部改正)
(審査会の調査権限)
第25条 審査会は、第19条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、第19条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(平28条例2・一部改正)
(意見の陳述等)
第26条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。
2 審査請求人又は参加人は、前項の規定により口頭で意見を述べる機会を与えられたときは、審査会の承認を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(平28条例2・一部改正)
2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
3 第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、富山県手数料条例(平成12年富山県条例第10号)別表第1の1の3の項で定める額の手数料を納めなければならない。
(平28条例2・一部改正)
(調査審議手続の非公開)
第28条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第29条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(平28条例2・一部改正)
(細則)
第30条 この節に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
第4章 情報公開の総合的な推進
(情報公開の総合的な推進)
第31条 県は、県民がその必要とする情報を迅速かつ容易に利用することができるよう、第2章の規定による公文書の開示のほか、情報の提供施策、公表制度その他の施策の充実を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(情報の提供施策)
第32条 実施機関は、広聴活動等により県民が必要とする情報を的確に把握し、正確で分かりやすい情報の積極的な提供に努めるものとする。
2 実施機関は、報道機関への情報の提供、情報通信技術を活用した多様な媒体による情報の提供その他の広報活動を積極的に推進するよう努めるものとする。
3 実施機関は、その作成又は取得に係る刊行物その他の資料であって、県民の利用に供することを目的としているものについて、閲覧等のための施設の充実及び目録の整備に努めるものとする。
4 実施機関は、前3項に定めるもののほか、情報の所在の案内等情報の提供機能の充実を図り、情報の提供施策の拡充に努めるものとする。
(情報の公表制度)
第33条 実施機関は、法令等の規定に基づく情報の公表制度のほか、その主要な施策等に関する情報の公表制度の拡充に努めるものとする。
(出資法人の情報公開)
第34条 県が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって規則で定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、情報公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 知事は、出資法人に対し、前項に規定する必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(指定管理者の情報公開)
第35条 県の公の施設の管理を行う指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該公の施設の管理に関する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 知事は、指定管理者に対し、前項に規定する必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(平17条例115・追加)
第5章 雑則
(公文書の管理)
第36条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、規則で定めるところにより公文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。
3 前項の規則においては、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。
(平17条例115・旧第35条繰下)
(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)
第37条 実施機関は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、公文書の検索に必要な資料を一般の閲覧に供すること等により、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(平17条例115・旧第36条繰下)
(実施状況の公表)
第38条 知事は、毎年1回、各実施機関の公文書の開示についての実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
(平17条例115・旧第37条繰下)
(適用除外)
第39条 法律の規定により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定を適用しないこととされている書類等については、この条例の規定は、適用しない。
(平17条例115・旧第38条繰下、平21条例49・一部改正)
(規則への委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例115・旧第39条繰下)
(罰則)
第41条 第22条第8項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平17条例18・一部改正、平17条例115・旧第40条繰下、平21条例49・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次に掲げる公文書については、この条例による改正後の富山県情報公開条例(以下「新条例」という。)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(2) 施行日前に実施機関(議会、公安委員会及び警察本部長に限る。)の職員が作成し、又は取得した公文書
3 この条例の施行の際現にされている旧条例第6条第1項の規定による公文書の開示の請求及び旧条例第13条に規定する不服申立ては、それぞれ新条例第5条の規定による公文書の開示の請求及び新条例第19条に規定する不服申立てとみなす。
4 前項に規定するもののほか、施行日前にした旧条例の規定による手続、処分その他の行為は、新条例の相当規定による手続、処分その他の行為とみなす。
6 施行日の前日において審議会の委員である者の任期は、旧条例第14条第4項の規定にかかわらず、その日に満了する。
附 則(平成15年条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。
(富山県情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の富山県情報公開条例第7条及び第15条第1項の規定は、平成16年1月1日以後にされた開示請求(同条例第6条第1項に規定する開示請求をいう。以下同じ。)について適用し、同日前にされた開示請求については、なお従前の例による。
附 則(平成16年条例第55号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成17年条例第115号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年条例第55号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年11月1日から施行する。ただし、第22条の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)並びに第24条第2項及び第41条の改正規定は、公布の日から施行する。
(閲覧の方法による開示を現に受けていない公文書の取扱い)
2 この条例の施行の際、既にされた開示決定(富山県情報公開条例第14条第3項に規定する開示決定をいう。)に基づき閲覧の方法により公文書の開示を受ける者であって、現に当該公文書の開示を受けていないものは、この条例の施行の日から6月以内に当該公文書のすべてについて開示を受けなければならない。ただし、当該期間内に当該開示を受けることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
3 前項ただし書に規定する正当な理由の申出は、その理由がやんだ日から1週間以内にしなければならない。
4 第2項ただし書に規定する正当な理由がないのに同項に規定する者が開示を受けないときは、当該公文書は、当該者に対して開示されたものとみなす。
(検討)
5 知事は、この条例の施行後3年を経過した場合において、この条例による改正後の富山県情報公開条例の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(平成27年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(富山県情報公開条例及び富山県個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際第1条及び第2条の規定による改正前の富山県情報公開条例及び富山県個人情報保護条例の規定により知事がした手続、処分その他の行為で現に効力を有するもの又はこの条例の施行前に第1条及び第2条の規定による改正前の富山県情報公開条例及び富山県個人情報保護条例の規定により知事に対してされた請求その他の行為で、同日以後において県が設立した地方独立行政法人が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、第1条及び第2条の規定による改正後の富山県情報公開条例及び富山県個人情報保護条例の相当規定により当該地方独立行政法人がした手続、処分その他の行為又は当該地方独立行政法人に対してされた請求その他の行為とみなす。
附 則(平成28年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(富山県情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正前の富山県情報公開条例の規定に基づく開示決定等又は開示請求に係る不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた開示決定等又は開示請求に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。