○富山県新川文化ホール条例
平成6年7月1日
富山県条例第36号
富山県新川文化ホール条例を公布する。
富山県新川文化ホール条例
(趣旨)
第1条 この条例は、富山県新川文化ホールの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 県民の文化の向上と芸術の振興を図るため、富山県新川文化ホール(以下「文化ホール」という。)を設置する。
(位置)
第3条 文化ホールは、魚津市に置く。
(指定管理者による管理)
第4条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に文化ホールの管理を行わせるものとする。
(平17条例36・追加)
(指定管理者が行う業務)
第5条 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 文化ホールの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 第8条第1項の規定による利用の承認に関する業務
(3) 第9条第1項に規定する利用料金の徴収に関する業務
(4) その他文化ホールの管理に関して知事が必要と認める業務
(平17条例36・追加)
(休館日)
第6条 文化ホールの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、知事の承認を得て、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日以外の日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(平17条例36・追加)
(開館時間)
第7条 文化ホールの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、知事の承認を得て、これを臨時に変更することができる。
(平17条例36・追加)
(利用の承認)
第8条 別表に掲げる文化ホールの施設を利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 文化ホールの秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他文化ホールの管理上支障があると認められるとき。
3 第1項の承認には、文化ホールの管理上必要な条件を付することができる。
(平11条例30・一部改正、平17条例36・旧第4条繰下・一部改正)
(利用料金)
第9条 前条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に文化ホールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定める。
3 利用料金は、指定管理者がその収入として収受する。
(平17条例36・旧第5条繰下・一部改正)
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、知事の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減免することができる。
(平17条例36・旧第7条繰下・一部改正)
(利用料金の還付)
第11条 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなかったとき。
(2) 利用日前10日までに利用の取消しを申し出たとき。
(3) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。
(平17条例36・旧第8条繰下・一部改正)
(利用者の義務)
第12条 利用者は、第8条第1項の承認によって生ずる権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平17条例36・旧第9条繰下・一部改正)
(2) 利用者が偽りその他不正の手段により第8条第1項の承認を受けた事実が明らかとなったとき。
(3) 利用者が第8条第3項の規定による承認の条件に違反したとき。
(4) その他文化ホールの管理上特に支障があると認められるとき。
(平11条例30・一部改正、平17条例36・旧第10条繰下・一部改正)
(富山県新川文化ホール運営協議会)
第14条 文化ホールに、文化ホールの運営に関する基本的事項を調査審議するため、富山県新川文化ホール運営協議会(以下この条において「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会は、委員10人以内で組織する。
3 運営協議会の委員は、文化ホールが所在する広域市町村圏を構成する市町及びその隣接市町の長又はその指名する職員のうちから、知事が任命する。
(平11条例30・一部改正、平17条例36・旧第11条繰下)
(規則への委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平11条例30・一部改正、平17条例36・旧第13条繰下)
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成6年規則第46号で平成6年11月1日から施行。ただし、第11条の規定は、平成6年9月1日から施行)
附 則(平成9年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(富山県バイオテクノロジーセンター条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条から第3条まで、第5条から第8条まで、第10条から第13条まで又は第20条から第31条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により利用若しくは専用使用又は依頼の承認を受けている者の当該承認に係る使用料又は手数料の額については、第1条から第3条まで、第5条から第8条まで、第10条から第13条まで又は第20条から第31条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成11年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(富山県民会館条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により利用の承認を受けている者は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定により利用の承認を受けたものとみなす。
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により利用の承認を受けている者の当該承認に係る使用料の額については、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に第5条の規定による改正前の富山県新川文化ホール条例第11条の規定により富山県新川文化ホール運営協議会の委員に任命されている者は、第5条の規定による改正後の富山県新川文化ホール条例第11条の規定により知事が任命したものとみなす。
附 則(平成16年条例第13号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の富山県新川文化ホール条例第4条第1項の規定によりした承認又は同項の規定によりされた承認の申請は、この条例による改正後の富山県新川文化ホール条例第8条第1項の規定によりした承認又は同項の規定によりされた承認の申請とみなす。
附 則(平成26年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第8条、第9条関係)
(平9条例3・平11条例30・平16条例13・平17条例36・平26条例21・一部改正)
種別 | 金額 |
練習室 | 1室につき日額5,600円 |
音楽室 | 1室につき日額3,600円 |
リハーサル室 | 日額23,150円 |
大ホール (楽屋等を含む。) | 日額177,950円 |
小ホール (楽屋等を含む。) | 日額40,650円 |
附属設備 | 実費を勘案して知事が定める額 |
備考
1 「日額」とは、午前9時から午後10時までの利用に係る金額をいう。
2 午前9時から午後10時までの時間以外の時間に係る金額は、1時間につき日額の20パーセントに相当する額とする。
3 大ホール又は小ホールの利用者が入場料等を徴収する場合の金額は、この表に掲げる金額(以下「通常利用料金」という。)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。
(1) 入場料等(その種類が2以上ある場合は、これらのうち最高額のものとする。以下この項において同じ。)が1,000円を超え2,000円以下の場合 通常利用料金の30パーセントに相当する額
(2) 入場料等が2,000円を超え3,000円以下の場合 通常利用料金の50パーセントに相当する額
(3) 入場料等が3,000円を超える場合 通常利用料金の80パーセントに相当する額
4 休日、土曜日又は日曜日(以下「休日等」という。)に大ホール又は小ホールを利用する場合の金額は、通常利用料金に、その額の15パーセントに相当する額(以下「休日等料金」という。)を加算した額とする。
5 仕込み又はリハーサルのために大ホール又は小ホールを利用する場合の金額は、通常利用料金(休日等に利用する場合にあっては、休日等料金を加算した額)の30パーセントに相当する額とする。