○期末手当及び勤勉手当に関する規則
平成18年3月31日
富山県人事委員会規則第271号
〔期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する規則〕を次のように定め、公布する。
期末手当及び勤勉手当に関する規則
(平21人委規則368・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、富山県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和32年富山県条例第34号。以下「条例」という。)第22条から第22条の3までに規定する期末手当及び条例第23条に規定する勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21人委規則368・一部改正)
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 条例第22条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けない職員又は県職員及び県費負担教職員の分限に関する条例(昭和26年富山県条例第47号)第2条の規定により休職にされている職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員(条例第25条の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。以下同じ。)
(6) 大学院修学休業職員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしている職員をいう。以下同じ。)
(7) 無給外国派遣職員(給与の支給を受けていない外国派遣職員(外国の地方公共団体の機関等に派遣される県職員及び県費負担教職員の処遇等に関する条例(昭和63年富山県条例第1号)第3条第1項に規定する派遣職員をいう。以下同じ。)をいう。)
(8) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、県職員及び県費負担教職員の育児休業等に関する条例(平成4年富山県条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(9) 無給公益的法人等派遣職員(給与の支給を受けていない公益的法人等派遣職員(公益的法人等への県職員及び県費負担教職員の派遣等に関する条例(平成13年富山県条例第52号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第3条第1項に規定する派遣職員をいう。以下同じ。)をいう。)
(10) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員
(平19人委規則327・平20人委規則352・一部改正)
第3条 条例第22条第1項後段の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、短時間勤務職員(条例第3条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に限る。)となったもの
ア 条例の適用を受ける職員
イ 特別職に属する富山県職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、短時間勤務職員その他人事委員会の定める者に限る。)となったもの
ア 企業職員(富山県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年富山県条例第61号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)
イ 国家公務員等(国又は他の地方公共団体の職員で人事委員会の定めるもの。以下同じ。)
ウ 公庫、公団等の職員(人事委員会の定めるものに限る。)
エ 退職派遣者(公益的法人等派遣条例第12条第1号に規定する退職派遣者をいう。以下同じ。)
(平20人委規則352・一部改正)
第4条 期末手当について条例第26条第6項ただし書の人事委員会規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
第5条 基準日前1月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(特定管理職員としない職員)
第6条 条例第22条第2項の人事委員会規則で定める職員は、管理職手当に関する規則(平成18年富山県人事委員会規則第261号)第2条第2項の規定による管理職手当の区分(以下「管理職手当の区分」という。)が1種、2種、3種又は4種とされる職員のうち次に掲げる職員(休職にされている職員のうち条例第26条第1項に該当する職員以外の職員、外国派遣職員及び公益的法人等派遣職員を除く。)以外の職員とする。
(1) 行政職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が7級以上の職員
(2) 公安職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が8級以上の職員
(3) 教育職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、職務の級が4級の職員
(4) 教育職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、職務の級が4級の職員
(5) 研究職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が5級の職員
(6) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級以上の職員
(7) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、職務の級が7級の職員
(8) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、職務の級が7級の職員
(平19人委規則308・平20人委規則352・平21人委規則368・一部改正)
(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)
第7条 条例第22条第5項(条例第23条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として人事委員会規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員及び富山県立大学長を除く。)とする。
2 条例第22条第5項の人事委員会規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(平21人委規則368・一部改正)
第8条 条例第22条第5項の管理又は監督の地位にある職員は、次に掲げる職員(休職にされている職員のうち条例第26条第1項に該当する職員以外の職員、外国派遣職員及び公益的法人等派遣職員を除く。)とする。
(1) 管理職手当の区分が1種、2種、3種又は4種とされる職員のうち第6条各号に掲げる職員
(2) 富山県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年富山県条例第3号。以下「任期付研究員条例」という。)第5条第1項の給料表の適用を受ける職員(3号給以下の号給を受ける職員を除く。)
(3) 富山県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年富山県条例第2号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の給料表の適用を受ける職員(4号給以下の号給を受ける職員を除く。)
(4) 富山県立大学長
2 条例第22条第5項の100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる割合とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員のうち管理職手当の区分が1種又は2種とされている職員、同項第2号に掲げる職員のうち任期付研究員条例第5条第1項の給料表の6号給以上の給料月額を受ける職員、前項第3号に掲げる職員のうち任期付職員条例第7条第1項の給料表の6号給以上の給料月額を受ける職員及び前項第4号に掲げる職員 100分の25
(2) 前項各号に掲げる職員のうち前号に掲げる職員以外の職員 100分の15
(平19人委規則308・平19人委規則327・平20人委規則352・平21人委規則368・一部改正)
(期末手当に係る在職期間)
第9条 条例第22条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(公益的法人等派遣職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介護休業法」という。)に規定する育児休業)をしている職員及び大学院修学休業職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(条例第26条第1項の規定の適用を受ける職員及び教育公務員特例法第14条の規定の適用又は準用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
(5) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業(以下「修学部分休業」という。)の承認を受けて1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった期間及び法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)の承認を受けて1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった期間については、その2分の1の期間
(6) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第15条の規定により読み替えられた条例第4条第1項に規定する算出率をいう。第22条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(平19人委規則308・平19人委規則327・平20人委規則352・一部改正)
第10条 基準日以前6月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号から第4号までに掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内において、それらの者として在職した期間は前条第1項の在職期間に算入する。
(1) 特別職に属する富山県職員
(2) 企業職員
(3) 国家公務員等
(4) 公庫、公団等の職員(人事委員会の定めるものに限る。)
(5) 退職派遣者
2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
(一時差止処分に係る在職期間)
第11条 条例第22条の2及び第22条の3(これらの規定を条例第23条第5項及び第26条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
(平21人委規則368・一部改正)
(一時差止処分の手続)
第12条 任命権者は、条例第22条の3第1項(条例第23条第5項及び第26条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ人事委員会に協議しなければならない。
(平21人委規則368・一部改正)
第13条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を県報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から二週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続)
第14条 条例第22条の3第2項(条例第23条第5項及び第26条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて人事委員会に協議しなければならない。
(平21人委規則368・一部改正)
(一時差止処分の取消しの通知)
第15条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び人事委員会に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(不服申立ての教示)
第16条 条例第22条の3第5項(条例第23条第5項及び第26条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次項において「処分説明書」という。)には一時差止処分について、富山県知事に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。
2 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し一通を人事委員会に提出しなければならない。
(平21人委規則368・一部改正)
(一時差止処分に関するその他の事項)
第17条 第11条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第18条 条例第23条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第23条第5項において準用する条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者を除く。)
(2) 第2条第3号から第6号まで又は第10号のいずれかに該当する者
(3) 外国派遣職員
(4) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(5) 公益的法人等派遣職員
(平19人委規則308・平19人委規則327・平20人委規則352・一部改正)
第19条 条例第23条第1項後段の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者
2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。
(勤勉手当の支給割合)
第20条 条例第23条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第24条及び第25条に規定する職員の勤務成績による割合(第24条及び第25条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第21条 期間率は、基準日以前の6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
(勤勉手当に係る勤務期間)
第22条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(公益的法人等派遣職員にあっては、育児介護休業法に規定する育児休業)をしている職員又は第2条第3号から第6号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 条例第15条の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(外国派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)、公益的法人等派遣職員の公益的法人等派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項及び同条第3項に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病又は退職派遣者の特定法人(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項に規定する特定法人をいう。)において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日(県職員及び県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年富山県条例第73号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日をいう。以下同じ。)、勤務時間条例第8条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第15条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、人事委員会の定める期間を除く。
(7) 勤務時間条例第16条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(9) 修学部分休業の承認を受けて1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった期間及び高齢者部分休業の承認を受けて1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった期間
(10) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(平18人委規則291・平19人委規則308・平19人委規則327・平20人委規則352・平22人委規則394・一部改正)
第23条 第10条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
3 職員に公益的法人等派遣職員であった期間がある場合において、当該期間中に前条第2項第3号から第8号までに掲げる期間に相当する期間があるときは、当該期間は、同項各号に掲げる期間に含むものとする。
(平20人委規則352・一部改正)
(勤勉手当の成績率)
第24条 再任用職員(条例第4条第9項に規定する再任用職員をいう。次条において同じ。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各任命権者が定めるものとする。ただし、各任命権者は、その所属の条例第23条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、次に定めるところによることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事委員会と協議して、別段の取扱いをすることができる。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員が次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合
ア 勤務成績が特に優秀な職員 100分の81以上100分の135以下(条例第22条第2項に規定する特定管理職員(以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)にあっては、100分の106以上100分の175以下)
イ 勤務成績が優秀な職員 100分の73.5以上100分の81未満(特定管理職員にあっては、100分の96以上100分の106未満)
ウ 勤務成績が良好な職員 100分の64.5以上100分の66以下(特定管理職員にあっては、100分の84.5以上100分の86以下)
エ 勤務成績が良好でない職員 100分の64.5未満(特定管理職員にあっては、100分の84.5未満)
(2) 富山県立大学長 当該職員が次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合
ア 勤務成績が優秀な職員 100分の77.5
イ 勤務成績が良好な職員 100分の72.5
ウ 勤務成績が良好でない職員 100分の72.5未満
2 前項第1号ア及びイに掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、任命権者が人事委員会と協議して定める。
(平19人委規則332・平20人委規則342・平21人委規則368・平21人委規則382・平22人委規則407・平23人委規則415・一部改正)
第25条 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各任命権者が定めるものとする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員が次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合
ア 勤務成績が優秀な職員 100分の32.5超(特定管理職員にあっては、100分の42.5超)
イ 勤務成績が良好な職員 100分の32.5(特定管理職員にあっては、100分の42.5)
ウ 勤務成績が良好でない職員 100分の32.5未満(特定管理職員にあっては、100分の42.5未満)
(2) 富山県立大学長 当該職員が次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合
ア 前号ア又はイに掲げる職員 100分の40
イ 前号ウに掲げる職員 100分の40未満
(平21人委規則368・平21人委規則382・平22人委規則407・平23人委規則415・一部改正)
(支給日)
第26条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
(平21人委規則368・旧第34条繰上・一部改正)
(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の端数計算)
第27条 条例第22条第2項の期末手当基礎額及び条例第23条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平21人委規則368・旧第35条繰上・一部改正)
(人事委員会への報告)
第28条 条例及びこの規則の規定に基づいて任命権者が定めるべき事項について、これに関する定めがされた場合には、そのつど人事委員会に報告するものとする。
(平21人委規則368・旧第36条繰上)
(雑則)
第29条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(平21人委規則368・旧第37条繰上)
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年人委規則第291号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年人委規則第308号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年人委規則第327号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年人委規則第332号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附 則(平成20年人委規則第342号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年人委規則第352号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年人委規則第368号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
(富山県一般職の任期付職員の採用等に関する規則の一部改正)
2 富山県一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成15年富山県人事委員会規則第199号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(富山県一般職の任期付研究員の採用等に関する規則の一部改正)
3 富山県一般職の任期付研究員の採用等に関する規則(平成13年富山県人事委員会規則第164号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(県職員及び県費負担教職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
4 県職員及び県費負担教職員の育児休業等に関する規則(平成4年富山県人事委員会規則第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(給料等の支給に関する規則の一部改正)
5 給料等の支給に関する規則(平成18年富山県人事委員会規則第259号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(地域手当に関する規則の一部改正)
6 地域手当に関する規則(平成18年富山県人事委員会規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成21年人委規則第382号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年人委規則第394号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年人委規則第407号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年人委規則第415号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)
(平19人委規則308・平19人委規則327・平21人委規則368・一部改正)
期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合
給料表
職員
加算割合
行政職給料表
職務の級10級、9級及び8級の職員
100分の20
職務の級7級及び6級の職員
100分の15
職務の級5級及び4級の職員
100分の10
職務の級3級の職員
100分の5
公安職給料表
職務の級9級の職員
100分の20
職務の級8級及び7級の職員
100分の15
職務の級6級及び5級の職員
100分の10
職務の級4級及び3級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)
100分の5(職務の級4級の職員のうち人事委員会が別に定める職員にあっては100分の10)
教育職給料表(1)
職務の級5級の職員
100分の15(人事委員会が別に定める職員にあっては100分の20)
職務の級4級及び3級の職員
100分の10(職務の級4級の職員のうち人事委員会が別に定める職員にあっては100分の15)
職務の級2級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)
100分の5(人事委員会が別に定める職員にあっては100分の10)
教育職給料表(2)
教育職給料表(3)
職務の級4級の職員
100分の15(人事委員会が別に定める職員にあっては100分の20)
職務の級3級の職員
100分の10
職務の級2級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)
100分の5(人事委員会が別に定める職員にあっては100分の10)
研究職給料表
職務の級5級の職員
100分の15(人事委員会が別に定める職員にあっては100分の20)
職務の級4級及び3級の職員
100分の10(職務の級3級の職員のうち人事委員会が別に定める職員にあっては100分の5)
職務の級2級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)
100分の5
医療職給料表(1)
職務の級5級の職員
100分の20
職務の級4級及び3級の職員
100分の15(職務の級4級の職員のうち人事委員会が別に定める職員にあっては100分の20)
職務の級2級の職員
100分の10
職務の級1級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)
100分の5
医療職給料表(2)
職務の級7級及び6級の職員
100分の15(職務の級6級の職員のうち人事委員会が別に定める職員にあっては100分の10)
職務の級5級の職員
100分の10
職務の級4級及び3級の職員並びに2級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)
100分の5
医療職給料表(3)
職務の級7級及び6級の職員
100分の15(職務の級7級の職員のうち人事委員会が別に定める職員にあっては100分の20)
職務の級5級及び4級の職員
100分の10
職務の級3級の職員及び2級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)
100分の5
100分の20
4号給及び3号給を受ける職員
100分の15
2号給及び1号給を受ける職員
100分の10
すべての職員
100分の5
100分の20
4号給及び3号給を受ける職員
100分の15
2号給及び1号給を受ける職員
100分の10
 
富山県立大学長
100分の20
備考
1 この表の給料表欄の給料表(行政職給料表、医療職給料表(1)、任期付研究員条例第5条第1項の給料表、任期付研究員条例第5条第2項の給料表及び任期付職員条例第7条第1項の給料表を除く。)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して人事委員会が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
2 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して人事委員会が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第2(第21条関係)
勤勉手当の勤務期間における期間率
勤務期間
割合
6月
100分の100
5月15日以上6月未満
100分の95
5月以上5月15日未満
100分の90
4月15日以上5月未満
100分の80
4月以上4月15日未満
100分の70
3月15日以上4月未満
100分の60
3月以上3月15日未満
100分の50
2月15日以上3月未満
100分の40
2月以上2月15日未満
100分の30
1月15日以上2月未満
100分の20
1月以上1月15日未満
100分の15
15日以上1月未満
100分の10
15日未満
100分の5
0
0

別表第3(第34条関係)
支給日
基準日
支給日
6月1日
6月30日
12月1日
12月10日