○管理職手当に関する規則
平成18年3月31日
富山県人事委員会規則第261号
管理職手当に関する規則を次のように定め、公布する。
管理職手当に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、富山県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和32年富山県条例第34号。以下「条例」という。)第8条及び第24条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給職及び区分)
第2条 条例第8条の規定により管理職手当を支給する職は、別表第1に掲げる職とする。
2 別表第1に掲げる職に係る管理職手当額の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。
(平19人委規則304・一部改正)
(支給額)
第3条 管理職手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 再任用職員(条例第4条第9項に規定する再任用職員をいう。以下同じ。)以外の職員 当該職員に適用される給料表の別、当該職員の属する職務の級及び当該職員の占める職に係る前条第2項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第2の管理職手当欄に定める額(短時間勤務職員(条例第3条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)にあってはその額に県職員及び県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年富山県条例第73号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員をいう。以下同じ。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(2) 再任用職員 当該職員に適用される給料表の別、当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第3の管理職手当欄に定める額(短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあってはその額に算出率をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(平19人委規則304・全改、平19人委規則321・一部改正)
(支給方法)
第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 前項の規定にかかわらず、管理職手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。
3 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第26条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(外国派遣職員(外国の地方公共団体の機関等に派遣される県職員及び県費負担教職員の処遇等に関する条例(昭和63年富山県条例第1号)第3条第1項に規定する派遣職員をいう。)の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)、公益的法人等派遣職員(公益的法人等への県職員及び県費負担教職員の派遣等に関する条例(平成13年富山県条例第52号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第3条第1項に規定する派遣職員をいう。)の公益的法人等派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項及び同条第3項に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病又は退職派遣者(公益的法人等派遣条例第12条第1号に規定する退職派遣者をいう。)の特定法人(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項に規定する特定法人をいう。)において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により、勤務時間条例第16条に規定する病気休暇の承認を受けた場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。
(平18人委規則289・一部改正、平19人委規則304・旧第5条繰上・一部改正、平20人委規則352・一部改正)
(雑則)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(平19人委規則304・旧第6条繰上)
附 則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(平22人委規則403・旧附則・一部改正)
2 条例附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の管理職手当の額は、第3条の規定による額に100分の99.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(平22人委規則403・追加、平23人委規則437・一部改正)
附 則(平成18年人委規則第289号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年人委規則第304号)
改正 平成19年9月28日人委規則第322号
平成21年12月21日人委規則第378号
平成22年11月30日人委規則第404号
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 富山県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和32年富山県条例第34号。以下「条例」という。)第8条の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後の管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)第3条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に県職員及び県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年富山県条例第73号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当(条例附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、管理職手当に関する規則附則第2項の規定による管理職手当の額)のほか新規則第3条の規定による管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(条例附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.7を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
(平19人委規則322・平21人委規則378・平22人委規則404・一部改正)
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、上位区分相当職員(旧区分(同日において占めていたこの規則による改正前の管理職手当に関する規則別表に掲げる職に係る同表の支給割合欄に定める割合に対応する附則別表第1の旧区分欄に定める区分をいう。以下同じ。)より高い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第3号において同じ。)及び相当区分職員(旧区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第3号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額
イ 平成21年12月に支給する期末手当等に関する条例(平成21年富山県条例第59号)の施行の日において同条例第1条第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者「以下平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.57を乗じて得た額
ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.83を乗じて得た額
(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に対応する附則別表第2のみなし支給割合欄に定める割合を支給割合として適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イ及びウにおいて「下位区分仮定額」という。)
イ 平成21年度減額改定対象職員 下位区分仮定額に100分の99.57を乗じて得た額
ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員 下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、上位区分相当職員及び相当区分職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イ及びウにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)
イ 平成21年度減額改定対象職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.57を乗じて得た額
ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する附則別表第2のみなし支給割合欄に定める割合を支給割合として適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イ及びウにおいて「降格後下位区分仮定額」という。)
イ 平成21年度減額改定対象職員 降格後下位区分仮定額に100分の99.57を乗じて得た額
ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員 降格後下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額
(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に給料表の適用を受けない地方公務員等から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして任命権者が認める職員 前各号の規定に準じて人事委員会が定める額
(平21人委規則378・平22人委規則404・一部改正)

附則別表第1
支給割合
旧区分
25/100
1種
23/100
2種
20/100
3種
18/100
4種
16/100
5種
14/100
6種
12/100
7種
10/100
8種

附則別表第2
区分
みなし支給割合
1種
25/100
2種
23/100
3種
20/100
4種
18/100
5種
16/100
6種
14/100
7種
12/100
8種
10/100
附 則(平成19年人委規則第321号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年人委規則第322号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年人委規則第338号)
この規則は、平成20年3月24日から施行する。
附 則(平成20年人委規則第345号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年人委規則第352号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年人委規則第355号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第1の警察本部の項の改正規定(「首席参事官」の次に「、危機管理対策官」を加える部分に限る。)及び別表第1の備考の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年人委規則第361号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年人委規則第378号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年人委規則第392号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年人委規則第403号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成22年人委規則第404号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年人委規則第424号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年人委規則第431号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附 則(平成23年人委規則第437号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)
(平19人委規則304・全改、平20人委規則338・平20人委規則345・平21人委規則355・平21人委規則361・平22人委規則392・平23人委規則424・平23人委規則431・一部改正)
組織
区分
議会事務局
事務局長
1種
事務局の次長
3種
事務局の参事
4種
事務局の課長
5種
事務局の主幹
6種
知事部局
知事政策局長、危機管理監、観光・地域振興局長及び本庁の部長
会計管理者及び出納局長
職員研修所の所長
県立大学事務局長
東京事務所長
総合県税事務所長
衛生研究所長
中央病院の院長、副院長、医療局長及び事務局長
工業技術センター所長
農林水産総合技術センター所長
1種
理事
2種
知事政策局の次長、観光・地域振興局次長及び本庁の部の次長
総合交通政策室長
出納局次長
検査室長
職員研修所の次長
公文書館長
県立大学事務局次長
総合県税事務所の次長及び自動車税センター所長
環境科学センターの所長及び次長
高志の国文学館事務局長
高志学園の園長、副園長及び療育局長
厚生センターの所長
衛生研究所次長
総合衛生学院長
中央病院の部長(薬剤部長を除く。)及び事務局次長
薬事研究所長
工業技術センターの次長、ものづくり研究開発センター所長、企画管理部長、中央研究所長、中央研究所副所長、生活工学研究所長及び機械電子研究所長
総合デザインセンター副所長
技術専門学院校長
農林振興センターの所長
農林水産総合技術センターの次長、企画管理部長、農業研究所長、畜産研究所長及び水産研究所長
土木センター(土木事務所を除く。以下同じ。)の所長
富山新港管理局長
3種
参事
危機管理監代理
職員研修所の主任教授
4種
本庁の課長及び班長
総合交通政策室次長
検査室次長
公文書館副館長
農業技術課広域普及指導センター所長
県立大学の学生部長、工学部長及び短期大学部長並びに事務局の課長
東京事務所次長
総合県税事務所の企画管理課長、課税第一課長、課税第二課長、納税課長、相談室長及び自動車税センター所長代理
消防学校長
消費生活センター所長
県民共生センター館長
環境科学センターの課長
立山センター所長
総合福祉会館長
児童相談所の所長
富山学園長
保育専門学院長
身体障害者更生相談所長
黒部学園の園長及び次長
砺波学園の園長及び次長
高志学園の事務部長、診療科長、医長及び総看護師長
新生園の園長及び次長
厚生センターの次長及び支所長
衛生研究所の部長及び総務課長
総合衛生学院教務課長
中央病院の薬剤部長、課長、医長、科長、室長及び看護部副部長
心の健康センター所長
食肉検査所の所長及び次長
薬事研究所次長
大阪事務所長
名古屋事務所長
工業技術センターの課長及び生活工学研究所副所長
計量検定所長
技術専門学院の次長及びセンター長
農林振興センターの次長及び管理検査課長
農林振興センターの企画振興課長
農林水産総合技術センターの農業研究所副所長、農業バイオセンター所長、園芸研究所長、園芸研究所副所長、果樹研究センター所長、チューリップ遺伝資源センター所長、畜産研究所副所長、種畜供給センター所長、食品研究所長、食品研究所副所長、森林研究所長、森林研究所副所長、木材研究所長、木材研究所副所長、水産研究所副所長、総務課長、企画情報課長及び栽培・深層水課長
花総合センター所長
家畜保健衛生所の所長、次長及び防疫課長
小矢部川ダム管理事務所長
中央植物園の園長及び次長
土木事務所の所長
土木センターの次長、管理検査課長、工務第一課長及び施設管理課長(富山・高岡)並びに土木事務所の所長代理
子撫川統合ダム管理事務所長
富山新港管理局次長
港事務所の所長
富山空港管理事務所の所長及び次長
立山カルデラ砂防博物館副館長
出納室の室長
5種
主幹
職員研修所教授
6種
県立大学の図書館長、研究科長、生物工学研究センター所長、地域連携センター所長及びキャリアセンター所長
富山学園長代理
女性相談センター所長
保育専門学院副院長
知的障害者相談センター所長
大阪事務所次長
ダム管理事務所(小矢部川・子撫川統合を除く。)の所長
統括研究員
7種
教育委員会
総合教育センター所長
1種
理事
2種
教育次長
生涯学習・文化財室長
教育事務所長
県民生涯学習カレッジの学長及び副学長
図書館長
近代美術館の館長及び副館長
水墨美術館長
立山博物館長
3種
教育理事、参事及び教育参事
4種
本庁の課長、室次長及び班長
教育事務所の次長
総合教育センターの副所長及び部長
図書館の副館長及び総務課長
青少年自然の家の所長
埋蔵文化財センター所長
水墨美術館副館長
立山博物館副館長
5種
県立学校の校長及び分校長
市町村立学校の校長
5種(6種)(7種)
主幹
総合教育センターの主任教育専門員
6種
総合教育センターの課長及び教育専門員
7種
県立学校の教頭及び事務部長
市町村立学校の教頭
7種(8種)
県立高等学校実習船雄山丸の船長及び機関長
8種
警察本部
本部の部長、首席参事官、危機管理対策官、参事官及び参事
警察学校長
警察署(魚津・富山北・富山中央・富山南・富山西・射水・高岡・氷見・砺波・南砺)の署長
3種
本部の課長
監察官室長
地域室長
港湾地区特別捜査隊長
科学捜査研究所長
運転免許センター長
交通機動隊長
高速道路交通警察隊長
機動隊長
地域統括官
監察官
管理官
警察学校副校長
首席師範
首席研究官
警察署(入善・黒部・滑川・上市・小矢部)の署長
警察署の副署長
5種
監査委員事務局
事務局長
1種
事務局の次長
3種
事務局の参事
4種
事務局の課長
5種
人事委員会事務局
事務局長
1種
事務局の次長
3種
事務局の課長
5種
事務局の主幹
6種
労働委員会事務局
事務局長
1種
事務局次長
5種
海区漁業調整委員会事務局
事務局長
5種
備考
1 知事部局の項中計量検定所長及び富山空港管理事務所長については、人事委員会が認める場合にあっては、区分を3種とすることができる。
2 知事部局の項中環境科学センターの次長、高志の国文学館事務局長、高志学園副園長、新川農林振興センター所長、高岡農林振興センター所長、砺波農林振興センター所長、農林水産総合技術センターの畜産研究所長及び水産研究所長、新川土木センター所長並びに砺波土木センター所長については、人事委員会が認める場合にあっては、区分を5種とすることができる。
3 教育委員会の項中総合教育センター所長及び水墨美術館副館長については、人事委員会が認める場合にあっては、区分を3種とすることができる。
4 教育委員会の項中生涯学習・文化財室長、県民生涯学習カレッジ副学長及び近代美術館副館長については、人事委員会が認める場合にあっては、区分を5種とすることができる。
5 教育委員会の項区分欄中「5種(6種)(7種)」とあるのは、5種にあっては、人事委員会が別に定める特に規模の大きい学校等に置かれる校長及び分校長でその職務が特に困難であるものとして人事委員会が別に定めるものに、(6種)にあっては、人事委員会が別に定める特に規模の大きい学校等に置かれる校長及び分校長(5種が適用される校長及び分校長を除く。)に、(7種)にあっては、その他の校長及び分校長に適用するものとする。
6 教育委員会の項区分欄中「7種(8種)」とあるのは、7種にあっては、人事委員会が別に定める特に規模の大きい学校等に置かれる教頭(複数の教頭が置かれる学校にあってはそのうちの1に限る。)及び人事委員会が別に定める事務部長に、(8種)にあっては、その他の教頭及び事務部長に適用するものとする。
7 警察本部の項中富山北警察署、富山南警察署、氷見警察署、砺波警察署及び南砺警察署の署長については、人事委員会が認める場合にあっては、区分を5種とすることができる。

別表第2(第3条関係)
(平19人委規則304・追加)
給料表の種類
職務の級
区分
管理職手当
行政職給料表
10級
1種
139,300円
9級
1種
130,300円
2種
119,900円
8級
1種
117,500円
3種
94,000円
4種
84,600円
7級
3種
88,500円
4種
79,700円
5種
70,800円
6級
5種
66,500円
6種
58,200円
7種
49,900円
8種
41,600円
5級
7種
47,600円
8種
39,700円
4級
8種
37,000円
公安職給料表
9級
3種
95,700円
8級
3種
90,900円
7級
5種
71,500円
教育職給料表(1)
5級
5種
85,500円
7種
64,100円
教育職給料表(2)
4級
1種
113,800円
2種
104,700円
3種
91,000円
4種
81,900円
5種
72,800円
6種
63,700円
7種
54,600円
3級
5種
69,300円
6種
60,700円
7種
52,000円
8種
43,300円
教育職給料表(3)
4級
3種
86,900円
4種
78,200円
5種
69,500円
6種
60,800円
7種
52,100円
3級
7種
51,600円
8種
43,000円
研究職給料表
5級
1種
129,300円
2種
119,000円
3種
103,400円
4種
93,100円
5種
82,800円
7種
62,100円
医療職給料表(1)
5級
1種
146,400円
4級
1種
137,700円
2種
126,600円
3種
110,100円
4種
99,100円
3級
3種
102,800円
5種
82,200円
6種
71,900円
医療職給料表(2)
7級
4種
78,800円
5種
70,100円
6級
5種
66,500円
6種
58,200円
医療職給料表(3)
7級
3種
88,300円
4種
79,500円
6級
5種
69,300円
6種
60,700円
備考 この表に掲げられていない管理職手当の額を定める特段の事情があると人事委員会が認める職員に支給する管理職手当の額については、当該職員の属する職務の級及び当該職の区分を考慮して、次の各号に掲げる額の範囲内で人事委員会が別に定める額とする。
(1) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より一段高い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当の額未満の額
(2) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より一段低い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当の額を超える額
(3) 当該職員の属する職務の級より上位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の区分があるときは、当該管理職手当の額未満の額
(4) 当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の区分があるときは、当該管理職手当の額を超える額

別表第3(第3条関係)
(平19人委規則304・追加)
給料表の種類
職務の級
区分
管理職手当
行政職給料表
10級
1種
133,600円
9級
1種
112,900円
2種
103,900円
8級
1種
99,800円
3種
79,800円
4種
71,800円
7級
3種
72,900円
4種
65,600円
5種
58,300円
6級
5種
51,400円
6種
45,000円
7種
38,500円
8種
32,100円
5級
7種
35,400円
8種
29,500円
4級
8種
27,900円
公安職給料表
9級
3種
83,800円
8級
3種
77,300円
7級
5種
56,000円
教育職給料表(1)
5級
5種
65,500円
7種
49,100円
教育職給料表(2)
4級
1種
106,200円
2種
97,700円
3種
85,000円
4種
76,500円
5種
68,000円
6種
59,500円
7種
51,000円
3級
5種
54,100円
6種
47,300円
7種
40,600円
8種
33,800円
教育職給料表(3)
4級
3種
82,900円
4種
74,600円
5種
66,300円
6種
58,000円
7種
49,800円
3級
7種
39,800円
8種
33,100円
研究職給料表
5級
1種
98,300円
2種
90,500円
3種
78,700円
4種
70,800円
5種
62,900円
7種
47,200円
医療職給料表(1)
5級
1種
140,900円
4級
1種
115,900円
2種
106,700円
3種
92,700円
4種
83,500円
3級
3種
78,100円
5種
62,500円
6種
54,700円
医療職給料表(2)
7級
4種
67,200円
5種
59,700円
6級
5種
52,700円
6種
46,100円
医療職給料表(3)
7級
3種
75,800円
4種
68,300円
6級
5種
53,200円
6種
46,600円
備考 この表に掲げられていない管理職手当の額を定める特段の事情があると人事委員会が認める職員に支給する管理職手当の額については、当該職員の属する職務の級及び当該職の区分を考慮して、次の各号に掲げる額の範囲内で人事委員会が別に定める額とする。
(1) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より一段高い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当の額未満の額
(2) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より一段低い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当の額を超える額
(3) 当該職員の属する職務の級より上位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の区分があるときは、当該管理職手当の額未満の額
(4) 当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の区分があるときは、当該管理職手当の額を超える額