○富山県景観条例
平成14年9月30日
富山県条例第45号
富山県景観条例を公布する。
富山県景観条例
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 景観づくりの基本方針等(第8条―第11条)
第3章 景観づくりの推進に関する施策
第1節 県民等の活動による景観づくり(第12条―第14条)
第2節 水と緑とふるさとの景観づくり(第15条―第19条)
第3節 公共事業及び大規模行為の景観づくり(第20条―第28条)
第4節 重点地域の指定等による景観づくり(第29条―第40条)
第4章 富山県景観審議会(第41条・第42条)
第5章 財政措置等(第43条―第46条)
第6章 罰則(第47条・第48条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、景観づくりについて、基本理念を定め、並びに県、市町村、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、景観づくりの基本となる事項を定めることにより、地域の特性を生かした優れた景観の保全及び創造を図り、もって水と緑といのちが輝く美しい県土の形成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 景観づくり 優れた景観を保全し、又は創造することをいう。
(2) 建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物及び規則で定める工作物をいう。
(3) 公共事業 国、地方公共団体その他規則で定める者(以下「国等」という。)が実施する土木その他の建設事業をいう。
(基本理念)
第3条 景観づくりは、優れた景観が県民にとって貴重な財産であることにかんがみ、優れた景観が次代に適切に継承されることを旨として、行われなければならない。
2 景観づくりは、本県のかけがえのない美しく豊かな自然を守り、地域の歴史、文化等の個性を生かし、水と緑で彩られ、魅力あふれる景観を創ることを旨として、行われなければならない。
3 景観づくりは、県民の景観づくりの心を基本として、県民の主体的かつ積極的な取組を通じて、行われなければならない。
4 景観づくりは、景観が人の社会的経済的活動の展開の中で形成されていくものであることにかんがみ、県、市町村、県民及び事業者の適切な役割分担並びに相互の連携及び協力の下に、継続して推進されなければならない。
(県の責務)
第4条 県は、前条に定める景観づくりについての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、景観づくりに関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
2 県は、景観づくりにおいて、県民、事業者及び市町村の主体的な取組に配慮しつつ、先導的な役割を担うよう努めるものとする。
3 県は、景観づくりに関する施策の策定及び実施に当たっては、地域における創意工夫を尊重するとともに、県民、事業者及び市町村の意見を反映するための適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(市町村の責務)
第5条 市町村は、基本理念にのっとり、県の施策と相まって、地域の特性に応じた景観づくりに関する施策を推進するよう努めるものとする。
(県民の責務)
第6条 県民は、基本理念について理解を深め、身近な景観づくりに努めるとともに、相互に協力して地域における景観づくりを推進するよう努めるものとする。
2 県民は、県及び市町村が実施する景観づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第7条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、事業活動を行う場所及びその周辺における景観づくりに努めるとともに、事業活動を通じて地域における景観づくりに寄与するよう努めるものとする。
2 事業者は、県及び市町村が実施する景観づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
第2章 景観づくりの基本方針等
(景観づくりの基本方針)
第8条 知事は、景観づくりを総合的かつ計画的に推進するための基本となる方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 景観づくりに関する目標及び基本的方向
(2) 景観づくりに関する施策の基本となる事項
(3) 景観づくりを推進するための体制の整備に関する事項
(4) その他景観づくりを総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 知事は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、富山県景観審議会の意見を聴かなければならない。
4 知事は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(景観づくりに関する施策の連携)
第9条 知事は、景観づくりを総合的かつ効果的に推進するため、この条例に基づく施策と景観づくりに関連する法令及び他の県条例等に基づく施策との有機的な連携を図るものとする。
(市町村の施策等との連携)
第10条 知事は、景観づくりに関する方針、基準等を定め、又はこれらを変更するときは、市町村が定める景観づくりに関する方針、基準等との整合性に留意するとともに、景観づくりに関する施策について、県と市町村との連携に努めるものとする。
(市町村等に対する支援等)
第11条 県は、市町村が景観づくりに関する方針、基準等を定め、又はこれらに基づき施策を実施するときは、必要な支援及び協力を行うよう努めるものとする。
2 県は、県民、事業者又はこれらの者の組織する団体が行う景観づくりに関する活動について、その自主的な取組に配慮しつつ、市町村と連携して必要な支援を行うよう努めるものとする。
第3章 景観づくりの推進に関する施策
第1節 県民等の活動による景観づくり
(県民等の参加の促進)
第12条 県民及び事業者は、自らの活動が景観づくりに果たす役割を理解し、家庭、地域等における緑化、美化その他の身近な景観づくりに関する活動を積極的に行うよう努めるものとする。
2 県は、県民及び事業者の景観づくりに対する理解が深まり、景観づくりに関する活動への参加が促進されるよう市町村、関係機関等と協力して、景観づくりに関する情報の提供、普及啓発、教育、学習の支援、人材の育成その他の必要な措置を講ずるものとする。
(景観づくり住民協定)
第13条 地域の住民等は、一定の区域を定め、当該区域の景観づくりに関する協定であって規則で定める要件に該当するもの(次項において「景観づくり住民協定」という。)を締結したときは、知事に対し、その旨及びその内容を届け出ることができる。
2 知事は、前項の規定による景観づくり住民協定の届出があったときは、その内容を公表するものとする。
(特定事業者景観づくり協定)
第14条 知事は、景観づくりを推進する上で特に必要があると認めるときは、規則で定める事業者に対し、景観づくりに関する協定(次項において「特定事業者景観づくり協定」という。)を締結するよう要請することができる。
2 知事は、前項の規定により特定事業者景観づくり協定を締結したときは、その内容を公表するものとする。
第2節 水と緑とふるさとの景観づくり
(水辺の景観づくり)
第15条 県は、水辺の景観づくりを推進するため、多様な生態系に配慮しながら、水に親しむ施設の整備、水辺の緑化、浄化用水の導入その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 知事は、水辺の景観づくりのために必要があると認めるときは、県以外の当該水辺を管理する者に対し、必要な協力を要請するものとする。
(花と緑による景観づくり)
第16条 県は、花と緑による景観づくりを推進するため、その設置し、又は管理する学校、公営住宅、庁舎等の施設について、計画的な緑化に努めるものとする。
2 県民又は事業者は、その住居又はその所有し、若しくは管理する工場その他の事業所の緑化に努めるものとする。
(水辺の景観づくり等の指針)
第17条 知事は、水辺の景観づくり及び花と緑による景観づくりのための指針を定めるものとする。
(ふるさとの記念物の指定)
第18条 知事は、地域の住民に親しまれ、その地域の風土と一体となって優れた景観を形成している建造物、遺跡、名勝地等を保存するため、市町村長の申出により、当該建造物、遺跡、名勝地等をふるさとの記念物として指定することができる。
2 知事は、ふるさとの記念物を指定しようとするときは、あらかじめ、富山県景観審議会の意見を聴かなければならない。
3 知事は、ふるさとの記念物を指定しようとするときは、あらかじめ、当該建造物、遺跡、名勝地等の所有者又は権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。
4 知事は、ふるさとの記念物を指定したときは、第1項の規定による申出をした市町村長及び当該ふるさとの記念物の所有者等に通知するとともに、その旨を告示しなければならない。
(ふるさとの記念物の保存)
第19条 ふるさとの記念物の所有者等及び地域の住民は、当該ふるさとの記念物の適切な保存に努めるものとする。
2 県は、ふるさとの記念物の保存のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第3節 公共事業及び大規模行為の景観づくり
(公共事業等における配慮)
第20条 公共事業並びに県民及び事業者の建築物等の建築、土地の区画形質の変更その他の行為は、地域の自然、歴史、文化等の特性、周辺の町並みとの調和及び県民に親しまれる山岳、海岸、田園等の景観に配慮して行われるものとする。
(公共事業の景観づくり指針)
第21条 知事は、公共事業に係る景観づくりのための指針(以下「公共事業の景観づくり指針」という。)を定めるものとする。
2 公共事業の景観づくり指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 公共事業に共通して景観づくりのために留意すべき事項
(2) 道路、橋梁、河川等の公共事業の種類に応じて景観づくりのために留意すべき事項
(3) その他公共事業の景観づくりに関し必要な事項
3
第8条第3項及び
第4項の規定は、公共事業の景観づくり指針の決定、変更及び廃止について準用する。
(公共事業の景観づくり指針への適合等)
第22条 公共事業を実施する者は、当該公共事業が公共事業の景観づくり指針に適合するよう努めなければならない。
2 知事は、景観づくりのために必要があると認めるときは、県以外の公共事業を実施する者に対し、当該公共事業について公共事業の景観づくり指針に適合するために必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(大規模行為の景観づくり基準)
第23条 知事は、次に掲げる行為であって規則で定める規模を超えるもの(以下「大規模行為」という。)に係る景観づくりのための基準(以下「大規模行為の景観づくり基準」という。)を定めるものとする。
(1) 建築物等の新築、増築、改築又は移転
(2) 建築物等の外観の変更
(3) 土地の区画形質の変更(水面の埋立て又は干拓を含む。)
(4) 屋外における物品の集積又は貯蔵
(5) 鉱物の掘採又は土石の類の採取
2 大規模行為の景観づくり基準は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 建築物等の位置、形態、意匠、色彩及び素材並びに敷地の緑化に関する事項
(2) 土地の区画形質の変更後における土地の形状及び当該土地の緑化並びに当該変更に伴い生ずる法面の外観に関する事項
(3) 屋外における物品の集積又は貯蔵の方法及び集積され、又は貯蔵された物品の遮へいに関する事項
(4) 鉱物の掘採又は土石の類の採取に係る土地の区域の遮へい並びに当該掘採又は採取の跡地の形状及び当該跡地の緑化に関する事項
(5) その他景観づくりに関し必要な事項
3 知事は、大規模行為の景観づくり基準を定めるに当たっては、富山県景観審議会の意見を聴かなければならない。
4 知事は、大規模行為の景観づくり基準を定めるときは、その旨及びその内容を告示しなければならない。
5 前2項の規定は、大規模行為の景観づくり基準の変更及び廃止について準用する。
(大規模行為の景観づくり基準への適合)
第24条 大規模行為をしようとする者は、当該大規模行為が大規模行為の景観づくり基準に適合するよう努めなければならない。
(大規模行為の届出)
第25条 大規模行為をしようとする者は、当該大規模行為に着手する日の30日前までに、規則で定めるところにより、当該大規模行為の種類、場所、内容、着手予定日その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、届け出た事項のうち、当該大規模行為の内容を変更しようとするときは、当該変更に係る行為に着手する日の30日前までに、規則で定めるところにより、当該変更の内容を知事に届け出なければならない。ただし、次条第1項の規定による指導若しくは助言又は同条第3項若しくは第4項の規定による勧告に従うことにより変更を生ずるときは、この限りでない。
3 第1項の規定による届出をした者は、当該大規模行為の着手予定日又は規則で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
4 第1項の規定による届出をした者の当該大規模行為に係る権利及び義務を承継した者(次条第1項において「承継者」という。)は、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(指導又は助言等)
第26条 知事は、前条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、景観づくりのために必要があると認めるときは、当該届出をした者(前条第4項の規定による届出があった場合は承継者)に対し、大規模行為の景観づくり基準に基づき、必要な措置を講ずるよう指導又は助言をすることができる。
2 知事は、前項の規定による指導又は助言を受けた者に対し、その後の措置状況について報告を求めることができる。
3 知事は、第1項の規定による指導を受けた者が当該指導に従わない場合において、景観づくりを推進する上で著しい支障があると認めるときは、当該指導に従うよう勧告することができる。
4 知事は、前条第1項又は第2項の規定による届出を行うべき者が同条第1項又は第2項に規定する期限までに届出を行わない場合において、景観づくりを推進する上で著しい支障があると認めるときは、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
5 知事は、第3項又は前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告を受けるべき者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
6 知事は、第3項又は第4項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、富山県景観審議会の意見を聴かなければならない。
7 知事は、第3項又は第4項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくて当該勧告に従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。
(国等が行う大規模行為)
第27条 国等が行う大規模行為については、前2条の規定は適用しない。
2 知事は、国等に対し、大規模行為の実施における景観への配慮状況その他必要と認める事項について、報告を求めることができる。
3 知事は、景観づくりのために必要があると認めるときは、国等に対し、大規模行為の景観づくり基準に適合するために必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(適用除外)
第28条 前3条の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。
(1) 非常災害に対する必要な応急措置として行う行為
(2) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの
(3) 法令又は条例に基づく許可、認可、届出等を要する行為で規則で定めるもの
(5) その他規則で定める行為
2
第23条から前条まで及び前項の規定は、次条第1項の規定により指定された景観づくり重点地域において行われる行為については、適用しない。ただし、景観づくり重点地域の指定又はその区域の変更により新たに景観づくり重点地域となった区域において、当該指定又は変更の際既に着手している行為及び当該指定又は変更の日から起算して30日以内に着手する行為については、この限りでない。
第4節 重点地域の指定等による景観づくり
(景観づくり重点地域の指定)
第29条 知事は、次の各号のいずれかに該当する地域のうち、景観づくりを推進する上で重要な地域を景観づくり重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。
(1) 山岳、海岸、河川等の豊かな自然景観を有する地域
(2) 伝統的な町並み又は歴史的若しくは文化的な遺産を有する地域
(3) 緑豊かな田園景観を有する地域
(4) 良好な市街地景観が形成されている地域又はその形成が見込まれる地域
(5) その他景観づくりを推進する上で必要と認められる地域
2 市町村長は、当該市町村の区域において景観づくりを推進する上で重要と認められる地域があるときは、重点地域の指定について、知事に対し、その旨の申出をすることができる。
(重点地域基本計画)
第30条 知事は、重点地域を指定するときは、当該重点地域における景観づくりに関する基本計画(以下「重点地域基本計画」という。)を定めるものとする。
2 重点地域基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 重点地域における景観づくりに関する基本的な方針に関する事項
(2) 重点地域における景観づくりのための基準の策定に関する事項
(3) 重点地域における景観づくりを推進するために必要な施策に関する事項
(4) その他重点地域における景観づくりに関し必要な事項
(重点地域の指定等の手続)
第31条 知事は、重点地域を指定し、及び重点地域基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村長と協議しなければならない。
2 知事は、重点地域を指定し、及び重点地域基本計画を定めようとするときは、あらかじめその旨を公告し、その案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
3 知事は、前項の規定による公告を行うときは、あらかじめ、指定の趣旨及び内容の周知に関し、説明会の開催その他の必要な措置を講ずるものとする。
4 第2項の規定による公告があったときは、当該地域に係る住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された案について、知事に意見書を提出することができる。
5 知事は、第2項の縦覧期間満了後、当該重点地域の指定及び当該重点地域基本計画の策定に関し広く意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
6 知事は、重点地域を指定し、及び重点地域基本計画を定めるに当たっては、富山県景観審議会の意見を聴かなければならない。
7 知事は、重点地域を指定し、及び重点地域基本計画を定めるときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。
8 前各項の規定は、重点地域の区域の変更及び指定の解除並びに重点地域基本計画の変更及び廃止について準用する。
(特定行為の景観づくり基準)
第32条 知事は、重点地域基本計画に基づき、当該重点地域において行われる次に掲げる行為であって地域の特性を考慮し、その実施が周辺景観に影響を与えるものとして規則で定めるもの(以下「特定行為」という。)に係る景観づくりのための基準(以下「特定行為の景観づくり基準」という。)を定めるものとする。
(2) 木竹の伐採
2 特定行為の景観づくり基準は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(2) 木竹の伐採及び当該伐採の跡地の緑化に関する事項
3 前条第1項から第7項までの規定は、特定行為の景観づくり基準の決定、変更及び廃止について準用する。
(特定行為の景観づくり基準への適合)
第33条 特定行為をしようとする者は、当該特定行為が特定行為の景観づくり基準に適合するよう努めなければならない。
(特定行為の届出等)
第34条 特定行為をしようとする者は、当該特定行為に着手する日の30日前までに、規則で定めるところにより、当該特定行為の種類、場所、内容、着手予定日その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、届け出た事項のうち、当該特定行為の内容を変更しようとするときは、当該変更に係る行為に着手する日の30日前までに、規則で定めるところにより、当該変更の内容を知事に届け出なければならない。ただし、第4項において準用する
第26条第1項、
第3項又は
第4項の規定による指導若しくは助言又は勧告に従うことにより変更を生ずるときは、この限りでない。
3
第25条第3項及び
第4項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。この場合において、
同条第3項中「当該大規模行為」とあるのは「当該特定行為」と、
同条第4項中「当該大規模行為」とあるのは「当該特定行為」と、「次条第1項」とあるのは「第34条第4項において準用する第26条第1項」と読み替えるものとする。
4
第26条の規定は、第1項又は第2項の規定による届出について準用する。この場合において、
同条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「第34条第1項又は第2項」と、「前条第4項」とあるのは「第34条第3項において準用する第25条第4項」と、「大規模行為の景観づくり基準」とあるのは「特定行為の景観づくり基準」と、
同条第4項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「第34条第1項又は第2項」と読み替えるものとする。
(国等が行う特定行為)
第35条 国等が行う特定行為については、前条の規定は適用しない。
2 知事は、国等に対し、特定行為の実施における景観への配慮状況その他必要と認める事項について、報告を求めることができる。
3 知事は、景観づくりのために必要があると認めるときは、国等に対し、特定行為の景観づくり基準に適合するために必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(適用除外)
第36条 前2条の規定は、
第28条第1項各号に掲げる行為については、適用しない。
2
第32条から前条まで及び前項の規定は、重点地域の指定又はその区域の変更により新たに重点地域となった区域において、当該指定又は変更の際既に着手している行為及び当該指定又は変更の日から起算して30日以内に着手する行為については、適用しない。
(ふるさと眺望点の指定)
第37条 知事は、優れた景観を眺望できる地点をふるさと眺望点として指定することができる。
2 知事は、ふるさと眺望点を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長と協議しなければならない。
3 市町村長は、当該市町村の区域において優れた景観を眺望できると認められる地点があるときは、ふるさと眺望点の指定について、知事に対し、その旨の申出をすることができる。
(利用のための措置)
第38条 県は、市町村と連携し、ふるさと眺望点が県民及び県を訪れる者によって広く利用されるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(既存施設等に対する要請)
第39条 知事は、景観づくりを推進する上で著しい支障があると認める建築物等、土地又は物品(屋外において集積され、又は貯蔵されたものに限る。)の所有者又は管理者に対し、重点地域に存するものにあっては当該重点地域に係る特定行為の景観づくり基準に、重点地域以外の区域に存するものにあっては大規模行為の景観づくり基準に基づき、必要な措置を講ずるよう要請することができる。
2 知事は、前項の規定による要請をしようとするときは、あらかじめ、富山県景観審議会の意見を聴かなければならない。
(屋外広告物)
第40条 屋外広告物(屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下この条において「法」という。)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。)を掲出する物件の設置等については、この条例の規定のほか、法及び法に基づく条例の規定を遵守して行われるものとする。
第4章 富山県景観審議会
(設置及び所掌事務)
第41条 知事の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議するため、富山県景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(1) この条例の規定によりその権限に属させられた事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観づくりの推進に関し必要な事項
2 審議会は、前項各号に掲げる事項について、知事に意見を述べることができる。
(組織等)
第42条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、景観づくりに関し識見を有する者のうちから知事が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
6 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
7 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
8 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
第5章 財政措置等
(財政上の措置等)
第43条 県は、景観づくりに関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(顕彰)
第44条 知事は、景観づくりに関し顕著な功績のあった者又は優良な事例の顕彰に努めるものとする。
(景観法等との調整)
第45条 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の規定により定められた景観計画若しくは同法第61条第1項の規定により定められた景観地区の区域又は
第23条から
第36条までに相当する規定を有する条例を制定している市町村の区域のうち、知事が別に指定する区域(以下「除外区域」という。)については、
第23条から
第36条までの規定は、適用しない。
2 知事は、除外区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3 知事は、除外区域の指定をするときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。
4 前2項の規定は、除外区域の変更及び廃止について準用する。
(平16条例61・一部改正)
(規則への委任)
第46条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(過料)
(両罰規定)
第48条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の過料を科する。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第25条から第28条までの規定は、規則で定める日から施行する。
(平成15年規則第74号で平成16年4月1日から施行)
(経過措置)
2 第25条第1項の規定の施行の際既に着手している行為及び同項の規定の施行の日から起算して30日以内に着手する行為については、同項の規定は適用しない。
(富山県屋外広告物条例の一部改正)
3 富山県屋外広告物条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成16年条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、景観法(平成16年法律第110号)附則ただし書に規定する日から施行する。
(規定する日=平成17年6月1日)