○富山県文化財保護条例
昭和38年3月25日
富山県条例第11号
富山県文化財保護条例を公布する。
富山県文化財保護条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 県指定有形文化財、県指定有形民俗文化財及び県指定史跡名勝天然記念物(第4条―第14条)
第3章 県指定無形文化財(第15条―第20条)
第3章の2 県指定無形民俗文化財(第20条の2―第20条の6)
第3章の3 埋蔵文化財(第20条の7―第20条の9)
第4章 文化財保護審議会(第21条―第24条の3)
第5章 補則(第25条・第26条)
第6章 罰則(第27条―第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)に基づき、県の区域内に存在する文化財について、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて県民の文化的向上に資するとともに、我が国の文化の進歩に貢献することを目的とする。
(昭50条例49・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 文化財 有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物であつて、法の規定による指定を受けたもの以外のものをいう。
(2) 有形文化財 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、県にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料をいう。
(3) 無形文化財 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、県にとつて歴史上又は芸術上価値の高いものをいう。
(4) 民俗文化財 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、県民の生活の推移の理解のため欠くことのできないものをいう。
(5) 記念物 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で、県にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁りよう、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で、県にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で、県にとつて学術上価値の高いものをいう。
(昭50条例49・平17条例84・一部改正)
(県民、所有者等の心構え)
第3条 県民は、富山県教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこの条例の目的を達成するために行なう措置に誠実に協力しなければならない。
2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。
3 教育委員会は、この条例の執行に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
第2章 県指定有形文化財、県指定有形民俗文化財及び県指定史跡名勝天然記念物
(昭50条例49・改称)
(指定)
第4条 教育委員会は、有形文化財、有形の民俗文化財及び記念物のうち重要なものをそれぞれ富山県指定有形文化財、富山県指定有形民俗文化財又は富山県指定史跡、富山県指定名勝若しくは富山県指定天然記念物(以下「県指定文化財」と総称する。)に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、指定しようとする有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しないときは、この限りでない。
3 教育委員会は、第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、富山県文化財保護審議会の意見を聞かなければならない。
(昭50条例49・一部改正)
(告示、通知及び指定書の交付)
第5条 教育委員会は、前条の規定による指定をしたときは、その旨を告示するとともに、当該県指定文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。ただし、県指定文化財の所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。
2 前条の規定による指定は、前項の規定による告示があつた日からその効力を生ずる。
3 教育委員会は、前条の規定による指定をしたときは、富山県指定有形文化財及び富山県指定有形民俗文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。
(昭50条例49・一部改正)
(解除)
第6条 教育委員会は、県指定文化財が県指定文化財としての価値を失つた場合その他特別の理由があるときは、その指定を解除することができる。
2 第4条第3項並びに前条第1項及び第2項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。
3 富山県指定有形文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財の指定があつたとき、富山県指定有形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財の指定があつたとき、又は富山県指定史跡、富山県指定名勝若しくは富山県指定天然記念物について法第109条第1項の規定による史跡、名勝若しくは天然記念物の指定があつたときは、それぞれ県指定文化財の指定は、解除されたものとする。
4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、県指定文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。
5 前条第3項の規定により指定書の交付を受けた県指定文化財の所有者が、第2項で準用する前条第1項の規定による県指定文化財の指定の解除の通知を受けたとき又は前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく県指定文化財の指定書を教育委員会に返納しなければならない。
(昭50条例49・平17条例84・一部改正)
(所有者の管理義務及び管理責任者)
第7条 県指定文化財の所有者は、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則並びに教育委員会の指示に従い、県指定文化財を管理しなければならない。
2 県指定文化財の所有者は、特別の事情があるときは、もつぱら自己に代わり県指定文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 管理責任者には、第1項の規定を準用する。
(昭50条例49・一部改正)
(所有者の変更等の届出)
第8条 県指定文化財の所有者又は管理責任者は、次の各号に掲げる場合は、速やかに、教育委員会にその旨を届け出なければならない。
(1) 県指定文化財の所有者に変更があつたとき。
(2) 管理責任者を選任し、変更し、又は解任したとき。
(3) 県指定文化財の所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更があつたとき。
(4) 県指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗まれたとき。
(5) 富山県指定有形文化財又は富山県指定有形民俗文化財の所在の場所を変更しようとするとき。
(6) 富山県指定史跡、富山県指定名勝又は富山県指定天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目若しくは地積に異動があつたとき。
(7) 県指定文化財を修理しようとするとき。
2 前項第2号に規定する管理責任者の変更にあつては、新管理責任者の連署を必要とする。
3 教育委員会は、第1項第7号の届出に係る修理に関し、保護上必要があると認めるときは、技術的な指導と助言を与えることができる。
(昭50条例49・一部改正)
(管理又は修理に関する勧告等)
第9条 教育委員会は、管理が適当でないため県指定文化財が滅失し、き損し、又は衰亡し、若しくは盗まれるおそれがあると認めるときは、当該県指定文化財の所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
2 教育委員会は、県指定文化財がき損し、又は衰亡している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、当該県指定文化財の所有者又は管理責任者に対しその修理について必要な勧告をすることができる。
(昭50条例49・一部改正)
(管理又は修理の補助)
第10条 知事は、県指定文化財の管理又は修理につき、多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情があると認める場合には、その経費の一部に充てさせるため、その所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合において、教育委員会は、その補助の条件として、管理又は修理に関し必要な事項を指示することができる。
3 教育委員会は、必要があると認めるときは、第1項の補助金を交付する県指定文化財の管理又は修理について指揮監督することができる。
(現状変更等の制限)
第11条 富山県指定有形民俗文化財を除く県指定文化財の現状を変更しようとするとき又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については教育委員会規則で定める維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。
3 教育委員会は、第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかつたときは、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
4 第1項の許可を受けることができなかつたことにより、又は第2項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、県は、その通常生ずべき損失を補償する。
(昭50条例49・一部改正)
第11条の2 富山県指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、教育委員会にその旨を届け出なければならない。
2 教育委員会は、富山県指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、前項の届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。
(昭50条例49・追加)
(公開)
第12条 教育委員会は、県指定文化財の所有者に対し、6月以内の期間を限つて、教育委員会の行なう公開の用に供するため県指定文化財を出品することを勧告することができる。
2 教育委員会は、県指定文化財の所有者に対し、3月以内の期間を限つて、県指定文化財の公開を勧告することができる。
3 第1項の規定による出品のために要する費用については県の負担とし、前項の規定による出品のために要する費用については知事は予算の範囲内でその一部を補助することができる。
4 教育委員会は、第1項の規定により、県指定文化財が出品されたときは、その職員のうちから県指定文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。
5 教育委員会は、第2項の規定による公開及びその公開に係る県指定文化財の管理に関し必要な指示をするとともに、必要があると認めるときは、当該管理について指揮監督することができる。
6 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該県指定文化財が滅失し、又はき損したときは、県はその県指定文化財の所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、県指定文化財が所有者の責めに帰すべき理由により滅失し、又はき損した場合はこの限りでない。
(昭50条例49・一部改正)
第13条 前条第5項の規定は、前条第2項の規定による公開の場合を除き、富山県指定有形文化財又は富山県指定有形民俗文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第8条第1項第5号の規定による届出があつた場合に準用する。
(昭50条例49・一部改正)
(所有者の変更に伴う権利義務の承継)
第14条 県指定文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、県指定文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。
2 前項の場合には、旧所有者は、その県指定文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。
第3章 県指定無形文化財
(指定)
第15条 教育委員会は、県の区域内に存する無形文化財のうち重要なものを富山県指定無形文化財(以下「県指定無形文化財」という。)に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たつては、当該県指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
3 教育委員会は、第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、富山県文化財保護審議会の意見を聞かなければならない。
4 教育委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するとともに、当該県指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあつては、その代表者)に通知しなければならない。
5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該県指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。
6 第3項及び第4項の規定は、前項の規定による追加認定について準用する。
(昭50条例49・一部改正)
(解除)
第16条 教育委員会は、県指定無形文化財が県指定無形文化財としての価値を失つた場合その他特別の理由があるときは、その指定を解除することができる。
2 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特別の理由があるときは、保持者又は保持団体の認定を解除することができる。
3 前条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除について準用する。
4 県指定無形文化財について法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定があつたときは、県指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。
5 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該県指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定されていたもの(保持団体にあつては、その代表者)に通知しなければならない。
6 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、県指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。
(昭50条例49・平17条例84・一部改正)
(保持者の氏名変更等)
第17条 保持者又はその相続人は、保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他教育委員会規則の定める理由があるときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあつては、代表者であつた者)について、同様とする。
(昭50条例49・一部改正)
(保存等)
第18条 教育委員会は、県指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、県指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができる。
2 知事は、県指定無形文化財の保持者又は保持団体その他県指定無形文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
3 第10条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により補助金を交付する場合に準用する。
(昭50条例49・一部改正)
(公開)
第19条 教育委員会は、県指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し県指定無形文化財の公開を、県指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による公開のために要する費用について、予算の範囲内でその一部を補助することができる。
3 第1項の規定による公開には、第12条第5項の規定を準用する。
(昭50条例49・一部改正)
(保存に関する助言又は勧告)
第20条 教育委員会は、県指定無形文化財の保持者又は保持団体その他県指定無形文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
第3章の2 県指定無形民俗文化財
(昭50条例49・追加)
(指定)
第20条の2 教育委員会は、県の区域内に存する無形の民俗文化財のうち重要なものを富山県指定無形民俗文化財(以下「県指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、富山県文化財保護審議会の意見を聞かなければならない。
3 教育委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。
(昭50条例49・追加)
(解除)
第20条の3 教育委員会は、県指定無形民俗文化財が県指定無形民俗文化財としての価値を失つた場合その他特別の理由があるときは、その指定を解除することができる。
2 前項の規定による指定の解除には、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
3 県指定無形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要無形民俗文化財の指定があつたときは、県指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。
4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。
(昭50条例49・追加、平17条例84・一部改正)
(保存等)
第20条の4 教育委員会は、県指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、県指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができる。
2 知事は、県指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
3 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第3項の規定を準用する。
(昭50条例49・追加)
(公開)
第20条の5 教育委員会は、県指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。
2 前項の規定による公開には、第19条第2項及び第3項の規定を準用する。
(昭50条例49・追加)
(保存に関する助言又は勧告)
第20条の6 教育委員会は、県指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
(昭50条例49・追加)
第3章の3 埋蔵文化財
(平11条例49・追加)
(土木工事等のための発掘に関する指示)
第20条の7 法第93条第2項の規定により教育委員会が行う記録の作成のための発掘調査の実施その他の必要な事項の指示については、教育委員会が別に定める。
(平11条例49・追加、平17条例84・一部改正)
(譲与又は譲渡)
第20条の8 知事は、法第105条第1項の規定により県に帰属した文化財の保存のため又はその効用から見て県が保有する必要がある場合を除いて、当該文化財の発見された土地を管轄する市町村その他教育委員会規則で定めるものに対し、その申請に基づき、当該文化財を譲与し、又は時価よりも低い対価で譲渡することができる。
(平11条例49・追加、平17条例84・一部改正)
(報償金の決定)
第20条の9 法第105条第3項の報償金の額は、教育委員会規則で定めるところによる。
(平11条例49・追加、平17条例84・一部改正)
第4章 文化財保護審議会
(昭50条例49・全改)
(設置)
第21条 法第190条第1項の規定に基づき、教育委員会に富山県文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(昭50条例49・全改、平17条例84・一部改正)
(組織)
第22条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、文化に関し学識経験のある者のうちから教育委員会が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(昭50条例49・全改)
(会長)
第23条 審議会に、会長を置く。
2 会長は、委員が互選する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(昭50条例49・全改)
(会議)
第24条 審議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(昭50条例49・全改)
(臨時委員)
第24条の2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、会長の推薦により学識経験のある者のうちから、教育委員会が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(昭50条例49・全改)
(運営)
第24条の3 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(昭50条例49・全改)
第5章 補則
(報告)
第25条 教育委員会は、必要があると認めるときは、県指定文化財の所有者又は管理責任者に対し、県指定文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。
(施行規則)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第27条 富山県指定有形文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項に規定する者が当該富山県指定有形文化財の所有者であるときは、10万円以下の罰金又は科料に処する。
(昭50条例49・平4条例1・一部改正)
第28条 富山県指定史跡、富山県指定名勝又は富山県指定天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項に規定する者が当該富山県指定史跡、富山県指定名勝又は富山県指定天然記念物の所有者であるときは、10万円以下の罰金又は科料に処する。
(平4条例1・追加)
第29条 第11条の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、富山県指定有形民俗文化財を除く県指定文化財の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかつた者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
(平4条例1・追加)
(両罰規定)
第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
(昭50条例49・一部改正、平4条例1・旧第28条繰下・一部改正)
附 則
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 教育委員会は、この条例の施行の際現にこの条例による改正前の富山県文化財保護条例(以下「旧条例」という。)第15条第1項の規定により指定されている県指定無形文化財のうち、旧条例第15条第2項の規定による保持者の認定に代えてこの条例による改正後の富山県文化財保護条例(以下「新条例」という。)第15条第2項の保持団体の認定をする必要があると認められるものについては、この条例の施行後1年以内に旧条例第15条第2項の規定によつてしたすべての保持者の認定を解除するとともに、新条例第15条第2項の規定により保持団体の認定をしなければならない。この場合においては、新条例第15条第4項及び第16条第3項の規定を準用する。
3 この条例の施行の際現に旧条例第4条第1項の規定により指定されている富山県指定民俗資料は、新条例の規定の適用については、新条例第4条第1項の規定により指定された富山県指定有形民俗文化財とみなす。この場合において、旧条例第5条第3項の規定により交付された富山県指定民俗資料の指定書は、新条例第5条第3項の規定により交付された富山県指定有形民俗文化財の指定書とみなす。
4 この条例の施行の際現に富山県指定有形民俗文化財の保存に影響を及ぼす行為に着手している者は、この条例の施行後遅滞なく、教育委員会にその旨の届出をしなければならない。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第49号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成17年条例第84号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。