○富山県屋外広告物条例施行規則
昭和49年6月1日
富山県規則第36号
富山県屋外広告物条例施行規則を次のように定め、公布する。
富山県屋外広告物条例施行規則
富山県屋外広告物条例施行規則(昭和39年富山県規則第44号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、富山県屋外広告物条例(昭和39年富山県条例第66号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 条例第6条又は第7条第4項の規定による許可を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類及び図面を添えて提出するものとする。
(1) 屋外広告物(以下「広告物」という。)を表示し、又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置する場所及びその付近の状況を示す見取図
(2) 形状、寸法、材料及び構造を示す仕様書及び図面
(3) 色彩、意匠及び表示又は設置の方法を示す図面
(4) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所の所有者又は管理者の同意書
(5) 他の法令の規定により許可、認可等を必要とするときは、これらがあつたことを証する書類
(平8規則33・平15規則20・平16規則77・一部改正)
(適用除外の基準等)
第3条 条例第7条第1項第2号ただし書に規定する規則で定める広告物又はその掲出物件は、表示面積(広告物の種類及び表示内容が同一のものを複数設置する場合は、その表示面積を合計した面積とする。)が5平方メートルを超えるものとする。
2 条例第7条第1項第4号に規定する広告物は、次に掲げる基準に適合するものとする。
(1) 表示面積は、表示の方向から見た場合における公益上必要な施設又は物件の外郭かく線内を1平面とみなした場合のその面積の20分の1以下であり、かつ、0.5平方メートル以下とすること。
(2) 表示は、原則として1面限りとすること。
(3) 蛍光塗料は、使用しないこと。
3 条例第7条第2項第1号及び第2号に規定する規則で定める基準は、別表第1に掲げるとおりとする。
4 条例第7条第2項第3号に規定する規則で定める基準は、当該工事期間中に限り表示されるもので、かつ、宣伝の用に供されないものであることとする。
(平8規則33・旧第4条繰上・一部改正、平9規則17・平16規則77・一部改正)
(広告物の届出)
第4条 条例第7条第1項第2号ただし書の規定による届出は、公共屋外広告物届出書(様式第2号)に第2条各号に掲げる書類及び図面を添付してするものとする。
2 条例第7条第6項の規定による届出は、屋外広告物届出書(様式第2号の2)に、第2条各号に掲げる書類及び図面を添付してするものとする。
(平8規則33・追加、平9規則17・平15規則20・一部改正)
(許可の期間)
第5条 条例第10条第1項の規定による許可の期間は、別表第2に掲げるとおりとする。
(平8規則33・一部改正)
(許可の更新申請)
第6条 条例第10条第3項の規定により許可の更新を受けようとする者は、屋外広告物許可更新申請書(様式第3号)に第2条第4号に掲げる書類を添えて提出するものとする。
(平8規則33・平15規則20・一部改正)
(変更等の許可の申請)
第7条 条例第11条第1項の規定による変更又は改造の許可を受けようとする者は、屋外広告物変更等許可申請書(様式第4号)に第2条各号に規定する書類又は図面のうち当該変更又は改造に関する事項を明らかにしたものを添えて提出するものとする。
(平8規則33・平15規則20・一部改正)
(軽微な変更等)
第8条 条例第11条第1項に規定する規則で定める軽微な変更又は改造は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補修その他必要な管理行為
(2) 色彩、意匠等の表示の内容又は形状、材料及び構造等の表示の方法を変更することなく、表示面積を縮小すること。
(平8規則33・一部改正)
(許可の基準)
第9条 条例第12条第1項に規定する規則で定める許可の基準は、はり札にあつては表示面積が0.1平方メートル以下、立看板にあつては表示面積が1平方メートル以下であることとする。
2 前項に定めるもののほか、条例第12条第1項に規定する規則で定める許可の基準は、次の各号に掲げる広告物又は掲出物件の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 次号及び第3号に掲げる広告物以外の広告物又はその掲出物件 別表第3に掲げる基準
(2) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はその掲出物件 別表第4に掲げる基準
(3) 道標、案内図板、案内標識その他公共的目的を有する広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はそれらの掲出物件 別表第5に掲げる基準
(平8規則33・平16規則77・一部改正)
(許可又は届出の表示)
第10条 条例第13条に規定する許可又は届出の証票は、様式第5号によるものとする。
2 前項の許可又は届出の証票は、許可書の交付又は届出書の受理の際に交付するものとする。
3 許可又は届出の証票の交付を受けた者は、これを広告物又は掲出物件の表面に明視できるようにはるものとする。
4 条例第13条ただし書に規定する許可又は届出の押印は、様式第6号によるものとする。
(平8規則33・平15規則20・平16規則77・一部改正)
(除却の届出)
第11条 条例第15条第2項に規定する除却の届出は、屋外広告物除却届出書(様式第7号)によるものとする。
(平8規則33・一部改正)
(広告物又は掲出物件を保管した場合の掲示の場所)
第12条 条例第18条の2第1項第1号に規定する規則で定める場所は、広告物又は掲出物件を保管する者の掲示場その他公衆の見やすい場所とする。
(平16規則77・追加・一部改正)
(保管物件一覧簿の様式等)
第13条 条例第18条の2第2項に規定する保管物件一覧簿は、保管物件一覧簿(様式第8号)によるものとする。
2 条例第18条の2第2項に規定する規則で定める場所は、広告物又は掲出物件を保管する者の事務所とする。
(平16規則77・追加・一部改正)
(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)
第14条 知事は、条例第18条の4第1項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前(急を要する場合にあつては、5日前)までに、次に掲げる事項を公報又は新聞紙への掲載、第12条に規定する場所への掲示その他の方法により公示しなければならない。
(1) 入札に付する広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札執行の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) 入札の方法
(8) その他必要な事項
2 知事は、条例第18条の4第1項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく5人以上の入札者を指名し、かつ、それらの者に前項第1号及び第3号から第8号までに掲げる事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 知事は、条例第18条の4第1項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(平16規則77・追加・一部改正)
(受領書)
第15条 条例第18条の6に規定する受領書は、受領書(様式第9号)によるものとする。
(平16規則77・追加・一部改正)
(管理者の設置)
第16条 条例第21条第1項ただし書に規定する規則で定める広告物又は掲出物件は、はり紙、はり札、立看板及び広告旗並びに条例第7条第1項第2号ただし書又は第6項の規定による届出に係るものとする。
2 条例第21条第2項に規定する規則で定める資格を有する者は、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第111号)附則第3条第5項の規定により、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。別表第2において「法」という。)第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者とみなされる者(第30条において「登録試験機関の試験に合格した者とみなされる者」という。)とする。
(平8規則33・全改、平9規則17・一部改正、平16規則77・旧第13条繰下・一部改正、平18規則2・旧第17条繰上・一部改正)
(設置者等の変更等の届出)
第17条 条例第22条第1項に規定する設置者又は管理者の変更の届出は、屋外広告物設置者(管理者)変更届出書(様式第10号)によるものとする。
2 条例第22条第2項に規定する滅失の届出は、屋外広告物滅失届出書(様式第11号)によるものとする。
3 条例第22条第3項に規定する設置者又は管理者の氏名若しくは名称及び住所の変更の届出は、設置者(管理者)住所氏名変更届出書(様式第12号)によるものとする。
(平8規則33・追加、平16規則77・旧第14条繰下・一部改正、平18規則2・旧第18条繰上・一部改正)
(景観保全型広告整備地区屋外広告物の届出)
第18条 条例第23条第7項の規定による届出は、景観保全型広告整備地区屋外広告物届出書(様式第13号)に、第2条各号(第4号を除く。)に掲げる書類及び図面を添付してするものとする。
(平8規則33・追加、平15規則20・一部改正、平16規則77・旧第15条繰下・一部改正、平18規則2・旧第19条繰上・一部改正)
(登録の申請)
第19条 条例第25条の2第1項に規定する申請書は、屋外広告業登録申請書(様式第14号)によるものとする。
2 条例第25条の2第2項(条例第25条の5第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面は、誓約書(様式第15号)によるものとする。
3 条例第25条の2第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 登録申請者(条例第25条の2第1項に規定する登録申請者をいう。以下同じ。)が個人である場合にあつては、当該登録申請者(当該登録申請者が屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあつては、当該登録申請者及びその法定代理人)の住民票の写し又はこれに代わる書面及び略歴を記載した書面
(2) 登録申請者が法人である場合にあつては、法人の登記事項証明書並びにその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の住民票の写し又はこれに代わる書面及び略歴を記載した書面
(3) 業務主任者(条例第27条第1項に規定する業務主任者をいう。以下同じ。)の住民票の写し又はこれに代わる書面
(4) 業務主任者が条例第27条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面
4 前項第1号及び第2号に規定する略歴を記載した書面は、略歴書(様式第16号)によるものとする。
(平18規則2・追加)
(屋外広告業者登録簿)
第20条 条例第25条の3第1項に規定する屋外広告業者登録簿は、屋外広告業者登録簿(様式第17号)によるものとする。
(平18規則2・全改)
(屋外広告業登録証の交付)
第21条 条例第25条の3第2項の規定による通知は、屋外広告業登録証(様式第18号)を交付することにより行うものとする。
(平18規則2・追加)
(登録事項の変更の届出)
第22条 条例第25条の5第1項の規定による届出は、屋外広告業登録事項変更届出書(様式第19号)によるものとする。
2 前項の屋外広告業登録事項変更届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 条例第25条の2第1項第1号に掲げる事項の変更 変更の届出をしようとする者が、個人である場合にあつてはその者の住民票の写し又はこれに代わる書面、法人である場合にあつては法人の登記事項証明書
(2) 条例第25条の2第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 法人の登記事項証明書
(3) 条例第25条の2第1項第3号に掲げる事項の変更 第19条第3項第2号に掲げる書類及び誓約書(様式第15号)
(4) 条例第25条の2第1項第4号に掲げる事項の変更 第19条第3項第1号に掲げる書類(法定代理人に係るものに限る。)及び誓約書(様式第15号)
(5) 条例第25条の2第1項第5号に掲げる事項の変更 第19条第3項第3号及び第4号に掲げる書類
(平18規則2・追加)
(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第23条 条例第25条の6の規定による屋外広告業者登録簿の閲覧は、土木部建築住宅課内の閲覧所(以下「閲覧所」という。)において行う。
2 閲覧所の定期休日は、富山県の休日を定める条例(平成元年富山県条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日とする。
3 屋外広告業者登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
4 前2項の規定にかかわらず、知事は、屋外広告業者登録簿の整理その他必要があると認めるときは、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を短縮することができる。この場合においては、あらかじめ、その旨を閲覧所に掲示するものとする。
(平18規則2・追加、平18規則72・平21規則49・一部改正)
(閲覧者の遵守事項等)
第24条 閲覧者は、係員が指定する場所で閲覧し、屋外広告業者登録簿を閲覧所の外に持ち出してはならない。
2 閲覧者は、係員の指示に従い閲覧し、屋外広告業者登録簿の損傷、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
3 閲覧者は、屋外広告業者登録簿の閲覧を終えたときは、係員にこれを返還し、その検査を受けなければならない。
4 閲覧者は、閲覧所において他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
5 知事は、閲覧者が前各項の規定のいずれかに違反したときは、その閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(平18規則2・追加)
(廃業等の届出)
第25条 条例第25条の7第1項の規定による届出は、屋外広告業廃業等届出書(様式第20号)によるものとする。
(平18規則2・追加)
(講習会)
第26条 条例第26条第1項に規定する講習会(以下「講習会」という。)は、次に掲げる課程について原則として毎年1回開催するものとする。
(1) 広告物に関する法令
(2) 広告物の表示の方法に関する事項
(3) 広告物の施工に関する事項
2 講習会を受けようとする者は、屋外広告物講習会受請申込書(様式第21号)を知事に提出するものとする。
(平8規則33・旧第15条繰下・一部改正、平15規則20・一部改正、平16規則77・旧第17条繰下・一部改正、平18規則2・旧第21条繰下・一部改正)
(講習会の委託)
第27条 条例第26条第2項の規定により委託する講習会の運営に関する事務は、講習会の開催の公示、講習内容の決定及び講習会修了の判定を除く全部又は一部とする。
(平8規則33・旧第16条繰下・一部改正、平16規則77・旧第18条繰下、平18規則2・旧第22条繰下)
(講習会の一部免除)
第28条 知事は、次に掲げる者が講習会を受けようとするときは、第26条第1項第3号に規定する講習会の課程を免除することができる。
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であつて、帆布製品製造取付けに係るもの
2 前項の規定により講習会の課程の一部免除を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書に前項各号に該当する者であることを証する書類を添付するものとする。
(昭60規則56・一部改正、平8規則33・旧第17条繰下・一部改正、平15規則20・一部改正、平16規則77・旧第19条繰下・一部改正、平18規則2・旧第23条繰下・一部改正)
(講習会修了証書)
第29条 知事は、講習会の課程を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証書(様式第22号)を交付するものとする。
(平8規則33・旧第18条繰下・一部改正、平16規則77・旧第20条繰下・一部改正、平18規則2・旧第24条繰下・一部改正)
(広告物に係る専門的な知識及び技術を有する者)
第30条 条例第27条第1項第3号に規定する広告物に係る専門的な知識及び技術を有する者として規則で定める者は、登録試験機関の試験に合格した者とみなされる者とする。
(平13規則39・追加、平16規則77・旧第21条繰下・一部改正、平18規則2・旧第25条繰下・一部改正)
(業務主任者の資格の認定)
第31条 条例第27条第1項第5号の規定による認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、業務主任者資格認定申請書(様式第23号)に次項に規定する認定の基準に適合する者であることを証する書類を添えて提出するものとする。
2 認定の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第25条の2第1項第2号の営業所(別表第1を除き、以下「営業所」という。)において、広告物の表示又は掲出物件の設置の責任者として、5年以上の経験を有すること。
(2) 過去5年間にわたり広告物に関する法令に違反していないこと。
3 知事は、認定をしたときは、認定書(様式第24号)を交付するものとする。
(平8規則33・旧第19条繰下・一部改正、平13規則39・旧第21条繰下、平15規則20・一部改正、平16規則77・旧第22条繰下・一部改正、平18規則2・旧第26条繰下・一部改正)
(標識の掲示)
第32条 条例第27条の2に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法人である場合にあつては、その代表者の氏名
(2) 登録年月日
(3) 営業所の名称
(4) 業務主任者の氏名
2 条例第27条の2に規定する標識は、屋外広告業者登録票(様式第25号)によるものとする。
(平18規則2・追加)
(帳簿の記載事項等)
第33条 条例第27条の3に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 注文者(屋外広告業者に広告物の表示又は掲出物件の設置を委託する者をいう。以下この号において同じ。)の氏名及び住所(注文者が法人である場合にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所及び年月日
(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
(4) 請負金額
2 条例第27条の3に規定する帳簿は、様式第26号によるものとする。
3 前項の帳簿は、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに作成するものとする。
4 屋外広告業者は、第2項の帳簿を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存するものとする。
(平18規則2・追加)
(屋外広告業者監督処分簿)
第34条 条例第28条の3第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第28条の2第1項の規定による処分(以下この項及び第3項において「処分」という。)を受けた屋外広告業者の商号、氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに当該屋外広告業者の登録番号
(2) 処分を受けた屋外広告業者の営業所の名称及び所在地
(3) 処分の根拠となつた条例の条項
(4) 処分の原因となつた事実
(5) その他参考となる事項
2 条例第28条の3第1項に規定する屋外広告業者監督処分簿は、屋外広告業者監督処分簿(様式第27号)によるものとする。
3 前項の屋外広告業者監督処分簿は、処分ごとに作成するものとし、当該処分の日後5年間保存するものとする。
4 条例第28条の3第2項に規定する規則で定める場所は、閲覧所とする。
5 第23条第2項から第4項まで及び第24条の規定は、条例第28条の3第2項の規定による屋外広告業者監督処分簿の閲覧について準用する。
(平18規則2・追加)
(身分を示す証明書)
第35条 条例第33条第3項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第28号)によるものとする。
(平18規則2・追加)
(公示)
第36条 条例第33条の2の規定による公示は、富山県報によるものとする。
(平8規則33・旧第20条繰下・一部改正、平13規則39・旧第22条繰下、平16規則77・旧第23条繰下、平18規則2・旧第27条繰下・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の富山県屋外広告物条例施行規則の規定により提出されている申請書及び届書は、この規則の相当規定により提出されたものとみなす。
附 則(昭和51年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に富山県屋外広告物条例(昭和39年富山県条例第66号)第5条、第6条第4項若しくは第5項、第9条、第9条の2又は第9条の3第2項の規定に基づき、知事に対してされた申請に係る許可については、この規則による改正後の富山県屋外広告物条例施行規則第21条の規定にかかわらず、なお知事が行う。
附 則(昭和56年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年規則第20号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成7年規則第19号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の富山県屋外広告物条例施行規則の規定により提出されている申請書及び届出書等は、この規則の相当規定により提出されたものとみなす。
附 則(平成9年規則第17号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。ただし、第23条の改正規定(同条第1項第3号中「第7条第5項」を「第7条第1項第2号及び第5項」に改める部分を除く。)は、同年4月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成12年規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成13年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年規則第20号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成16年規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中第2条各号列記以外の部分、第12条から第15条まで、別表第1の3の項及び別表第3の1の項の改正規定、同表の2の項の改正規定(「第6条第1項第1号」を「第6条」に、「許可地域等」を「許可地域」に改める部分に限る。)、同表の3の項及び4の項を削る改正規定、別表第4の3の項の改正規定、同表の4の項の改正規定(「第6条第1項」を「第6条」に、「許可地域等」を「許可地域」に改める部分に限る。)、別表第5の3の項の改正規定、同表の4の項を削る改正規定並びに様式第1号の改正規定 平成17年4月1日
(2) 第2条中別表第1の2の項の改正規定、別表第3の2の項の改正規定(「第4条第1項第8号」を「第4条第1項第10号」に改める部分に限る。)、別表第4の2の項の改正規定、同表の4の項の改正規定(「第4条第1項第8号」を「第4条第1項第10号」に改める部分に限る。)及び別表第5の2の項の改正規定 景観法(平成16年法律第110号)附則ただし書に規定する日
(規定する日=平成17年6月1日)
(経過措置)
2 この規則による改正前の富山県屋外広告物条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成18年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の富山県屋外広告物条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成18年規則第72号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第49号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)
(平8規則33・全改、平15規則20・平16規則77・一部改正)
 
地域又は場所
条例第7条第2項第1号に規定する規則で定める基準(自家広告物の基準)
条例第7条第2項第2号に規定する規則で定める基準(管理用広告物の基準)
1
条例第4条第1項に規定する禁止地域等(2の項の区間及び区域を除く。)
住所又は事業所、営業所若しくは作業場(以下「住所等」という。)1箇所につき、表示面積が7平方メートル以下であつて、かつ、蛍光塗料を使用しないものであること。
1管理地につき、表示面積が5平方メートル以下であつて、かつ、蛍光塗料を使用しないものであること。
2
条例第4条第1項第10号及び第11号の規定により知事が禁止地域等に指定した道路法(昭和27年法律第180号)第3条第1号に規定する高速自動車国道及び一般国道470号(以下「高速自動車国道等」という。)の区間及び高速自動車国道等に接続する区域
住所等1箇所につき、表示面積が5平方メートル以下であつて、かつ、蛍光塗料を使用しないものであること。
1の項に同じ。
3
条例第6条に規定する許可地域
住所等1箇所につき、表示面積が10平方メートル以下であつて、かつ、蛍光塗料を使用しないものであること。
1管理地につき、表示面積が10平方メートル以下であつて、かつ、蛍光塗料を使用しないものであること。

別表第2(第5条関係)
(平8規則33・全改、平12規則37・平16規則77・一部改正)
広告物の種類
許可期間
野立広告、屋上広告、壁面広告、突出広告及び特殊装置の広告物
3年以内
横断幕、懸垂幕、アドバルーン、置看板、電柱広告及び車体利用広告
1年以内
はり紙、はり札、立看板及び広告旗
1月以内
備考
この表の広告物の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 「野立広告」とは、道路又は鉄道等の沿線の土地に建植する広告板(木又は金属等の耐久性のある材料を使用したもので、土地に建植し、又は建物その他の工作物等に固定して装置し、その広告表示面を含め、その構造が板状であるものをいう。以下同じ。)及び広告塔(木又は金属等の耐久性のある材料を使用したもので、土地に建植し、又は建物その他の工作物等に固定して装置し、その広告表示面を含め、その構造が多角柱、円柱等の立体構造のものをいう。以下同じ。)をいう。
(2) 「屋上広告」とは、建物の屋上に固定して装置する広告板及び広告塔をいう。
(3) 「壁面広告」とは、建物の外壁面に直接表示するもの又は固定して装置するもので突出広告以外のものをいう。
(4) 「突出広告」とは、建物の外壁面に固定して装置するもので、建物の外壁面から突き出すものをいう。
(5) 「特殊装置の広告物」とは、ネオンサイン、イルミネーション等を利用したものをいう。
(6) 「横断幕」とは、建物その他の工作物等を利用して道路を横断し、空中に掲出するものをいう。
(7) 「懸垂幕」とは、建物その他の工作物等を利用して垂れ下げるものをいう。
(8) 「アドバルーン」とは、気球を利用して高揚するものをいう。
(9) 「置看板」とは、木製、合成樹脂製若しくは金属製のもの又はこれらに類 るもので、地面に直接置き、かつ、容易に移動できるものをいう。
(10) 「電柱広告」とは、電柱、街灯柱その他電柱の類の表面に直接表示するもの又は電柱、街灯柱その他電柱の類を利用して取り付けるものをいう。
(11) 「車体利用広告」とは、電車、自動車等の車体に直接表示するもの又は電車、自動車等の車体に取り付けるものをいう。
(12) 「はり紙」とは、紙製その他これに類するもので、建物その他の工作物等にはり付けるものをいう。
(13) 「はり札」とは、ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙その他これに類するものをはり、容易にとりはずすことができる状態で、建物その他の工作物等に取り付けるものをいう。
(14) 「立看板」とは、木枠等に紙張り若しくは布張りをし、又はベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙その他これに類するものをはり、容易に取りはずすことができる状態で立て、又は建物その他の工作物等に立て掛けるものをいう。
(15) 「広告旗」とは、法第7条第4項に規定する広告旗をいう。

別表第3(第9条関係)
(平8規則33・全改、平14規則32・平15規則20・平16規則77・一部改正)
 
区域又は区間
野立広告
建築物を利用するもの
電柱の類を利用するもの
(電柱広告)
屋上広告
壁面広告
突出広告
 
柱に直接塗装又は巻付けするもの
柱にそで付けにするもの
1
条例第6条に規定する許可地域(2の項の区間及び区域を除く。)
     
高さは、地上から屋上広告を設置する箇所までの高さの3分の2以下であつて、かつ、15メートル以下であること。
表示面積は、その壁面の面積の2分の1以内であつて、かつ、20平方メートル以下であること。
(1) 表示個数は、1壁面につき2個以下であること。
(2) 下端の高さは、歩道上にあつては3メートル以上、車道上にあつては4.5メートル以上であること。
(3) 路端からの突出しは、0.6メートル以下であること。
色彩
蛍光塗料又は赤、黒若しくは黄の地色を使用しないものであること。
(1) 一般国道(470号を除く。)及びこれに接続する区域
(2) 道路法第56条の規定により指定された主要な県道及びこれに接続する区域
(3) 西日本旅客鉄道株式会社、富山地方鉄道株式会社及び万葉線株式会社の鉄道等の各路線並びにこれに接続する区域
 
道路敷境界線及び鉄道等敷境界線から両側100メートルを超え、かつ、広告物相互間の距離が100メートルを超えていること。ただし、表示面積が30平方メートル以下であること。
表示件数
1件
1件
大きさ
長さ1.8メートル以下
/長さ1.2メートル/出幅0.6メートル/}以下
下端の高さ
1.0メートル以上
/歩道上3メートル/車道上4.5メートル/}以上
     
(4) 前号までに掲げる道路及び鉄道等以外の道路及び鉄道等の区間及びこれに接続する区域
表示面積が30平方メートル以下であること。
その他
 
原則として、歩道又は民地側へ向けるものであること。
2
条例第4条第1項第10号の規定により知事が禁止地域等に指定した高速自動車国道等の区間の道路敷境界線から1,000メートルまでの条例第6条に規定する許可地域
表示面積が50平方メートル以下であつて、かつ、広告物相互間の距離が300メートル以上であること。
1の項に同じ。
1の項に同じ。
1の項に同じ。
1の項に同じ。

別表第4(第9条関係)
(平8規則33・追加、平15規則20・平16規則77・一部改正)
 
地域又は場所
野立広告
建築物を利用するもの
屋上広告
壁面広告
突出広告
1
条例第4条第1項に規定する禁止地域等(2の項の区間及び区域を除く。)
住所等1箇所につき30平方メートル以下であつて、かつ、蛍光塗料を使用しないものであること。ただし、突出広告については、路端からの突出しは、0.6メートル以下であること。
2
条例第4条第1項第10号及び第11号の規定により知事が禁止地域等に指定した高速自動車国道等の区間及び高速自動車国道等に接続する区域
住所等1箇所につき30平方メートル以下であつて、かつ、蛍光塗料を使用しないものであること。ただし、野立広告については住所等1箇所につき表示面積が15平方メートル以下であつて、かつ、蛍光塗料、ネオン管、投光器又は反射板を使用しないものであり、突出広告については路端からの突出しは、0.6メートル以下であること。
3
条例第6条に規定する許可地域(4の項の区域を除く。)
住所等1箇所につき、表示面積が100平方メートル以下であつて、かつ、蛍光塗料を使用しないものであること。
高さは、地上から屋上広告を設置する箇所までの高さの3分の2以下であつて、かつ、15メートル以下であること。
高さは、地上から壁面の上端までの高さの3分の2以下であつて、かつ、15メートル以下であること。
(1) 路端からの突出しは、0.6メートル以下であること。
(2) 高さは、地上から壁面の上端までの高さの3分の2以下であつて、かつ、15メートル以下であること。ただし、地上からの高さが46メートル以下であること。
4
条例第4条第1項第10号の規定により知事が禁止地域等に指定した高速自動車国道等の道路敷境界線から両側1,000メートルまでの条例第6条に規定する許可地域
住所等1箇所につき、表示面積が50平方メートル以下であつて、かつ、蛍光塗料を使用しないものであること。
3の項に同じ。
3の項に同じ。
3の項に同じ。

別表第5(第9条関係)
(平16規則77・追加・一部改正)
地域又は区域
案内誘導広告物
公共案内誘導広告物
1 条例第4条第1項第1号に規定する禁止地域等のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域
次のいずれにも該当するものであること。
(1) 公共的目的を有し、又は公衆の利便に供することを目的とするものであること。
(2) 施設若しくは場所(以下「施設等」という。)の案内又は当該施設等への誘導(以下「案内誘導」という。)のため必要最小限のものであること。
(3) 案内誘導の対象となる施設等の位置が建築物の密集した地域にある等当該案内誘導の必要性が高いこと。
(4) 次のいずれかに該当するものであること。
ア 表示面積が1面につき1.5平方メートル以下の広告板
イ 高さが2メートル以下であつて、かつ、幅が30センチメートル以下の広告塔
(5) 反射塗料、ネオン管又は投光器を使用しないものであること。
(6) 色彩は、富山県景観条例(平成14年富山県条例第45号)第23条第1項に規定する大規模行為の景観づくり基準に適合するものであること。
この項案内誘導広告物の欄の(1)から(6)までのいずれにも該当するものであること。
2 条例第4条第1項第11号の規定により知事が禁止地域等に指定した区域
次のいずれにも該当するものであること。
(1) 広告板であること。
(2) 表示面積は、1施設等につき2平方メートル以下、かつ、1面につき20平方メートル以下であること。
(3) 上端の高さは、地上から8メートル以下であること。
(4) 反射塗料、ネオン管又は投光器を使用するものにあつては、それらの使用が夜間における視認を確保するため必要最小限のものであること。
(5) 色彩は、富山県景観条例第23条第1項に規定する大規模行為の景観づくり基準に適合するものであること。
3 条例第6条に規定する許可地域のうち、一般国道(470号を除く。)及び道路法第56条の規定により指定された主要な県道の道路敷境界線並びに西日本旅客鉄道株式会社、富山地方鉄道株式会社及び万葉線株式会社の鉄道等の各路線の鉄道等敷境界線から両側100メートルまでの区域
1の項案内誘導広告物の欄の(1)から(6)までのいずれにも該当するものであること。
次のいずれかに該当するものであること。
(1) 1の項案内誘導広告物の欄の(1)から(6)までのいずれにも該当するものであること。
(2) 2の項公共案内誘導広告物の欄の(1)から(5)までのいずれにも該当するものであること。
備考 この表の広告物の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 「案内誘導広告物」とは、案内誘導の用に供する広告板又は広告塔をいう。
(2) 「公共案内誘導広告物」とは、案内誘導広告物のうち国又は地方公共団体が設置するものをいう。

様式第1号(第2条関係)
(平8規則33・全改、平11規則4・平12規則37・平15規則20・平16規則77・平18規則2・一部改正)

屋外広告物許可申請書

  年  月  日

 

富山県収入証紙はりつけ欄

 

  富山県知事    

  (市町村長)

殿

住所(所在地)        

申請者 氏名(名称及び代表者氏名) 印

電話            

  富山県屋外広告物条例第6条(第7条第4項)の規定により許可を受けたいので、次のとおり申請します。

表示又は設置期間

  年  月  日から  年  月  日まで

表示又は設置場所

 

表示面積

縦  メートル 横  メートル

面積  平方メートル

数量

 

表示の内容

(色彩、意匠等)

 

表示の方法

(形状、材料及び構造等)

 

屋外広告物の種類

 

屋外広告物管理者

住所(所在地)

氏名(名称)

電話

資格  登録試験機関の試験の合格者  屋外広告士  1級建築士  2級建築士

工事施工者

住所(所在地)

氏名(名称)

電話

屋外広告業の登録   年  月  日

富山県屋外広告業登録第  号

工事完成予定年月日

      年  月  日

建築基準法による工作物の確認

不要

道路法による占用許可

不要

その他の法令による許可、届出等

不要

法令名

 

 

 備考

  1 氏名を自署する場合は、押印を省略することができる。

  2 市町村長へ提出する場合は、富山県収入証紙のちよう付は不要である。

様式第2号(第4条関係)
(平9規則17・追加、平12規則37・平18規則2・一部改正)

 

公共屋外広告物届出書

 

  年  月  日

 

  市町村長         殿

 

所在地             

届出者 地方支分部局等名        

(地方公共団体名)        

代表者氏名          印

電話    (担当課名    )

 

  富山県屋外広告物条例第7条第1項第2号ただし書の規定により次のとおり届け出ます。

表示又は設置(予定)期間

   年  月  日から   年  月  日まで

         おおむね    (月間、年間)

表示又は設置場所

 

表示面積

縦  メートル 横  メートル

面積  平方メートル

数量

 

屋外広告物の種類

 

工事施工者

住所(所在地)

氏名(名称)

電話

屋外広告業の登録   年  月  日

富山県屋外広告業登録第  号

様式第2号の2(第4条関係)
(平8規則33・全改、平9規則17・旧様式第2号繰下、平11規則4・平12規則37・平15規則20・平18規則2・一部改正)

 

屋外広告物届出書

 

  年  月  日

 

  市町村長         殿

 

住所(所在地)        

届出者 氏名(名称及び代表者氏名)  

電話            

 

  富山県屋外広告物条例第7条第6項の規定により次のとおり届け出ます。

  なお、表示又は設置期間が満了したときは、富山県屋外広告物条例第15条第1項の規定により、遅滞なく、当該広告物を除却(撤去)します。

表示又は設置期間

    年  月  日から

    年  月  日まで

  日間(最大5日間)

表示又は設置場所

 

表示面積

縦  メートル 横  メートル

面積  平方メートル

数量

 

屋外広告物の種類

 

工事施工者

住所(所在地)

氏名(名称)

電話

屋外広告業の登録   年  月  日

富山県屋外広告業登録第  号

道路法による占用許可

不要

その他の法令による許可、届出等

不要

法令名

 

様式第3号(第6条関係)
(平8規則33・全改、平11規則4・平12規則37・平16規則77・一部改正)

屋外広告物許可更新申請書

  年  月  日

 

富山県収入証紙はりつけ欄

 

  富山県知事    

  (市町村長)

殿

住所(所在地)        

申請者 氏名(名称及び代表者氏名) 印

電話            

  富山県屋外広告物条例第10条第3項の規定により更新の許可を受けたいので、次のとおり申請します。

表示又は設置期間

  年  月  日から  年  月  日まで

表示又は設置場所

 

表示面積

縦  メートル 横  メートル

面積  平方メートル

数量

 

表示の内容

(色彩、意匠等)

 

表示の方法

(形状、材料及び構造等)

 

既許可年月日・許可番号

(許可の期間)

     年   月   日  第     号

 

(  年  月  日から  年  月  日まで)

屋外広告物の種類

 

屋外広告物管理者

住所(所在地)

氏名(名称)

電話

資格  登録試験機関の試験の合格者  屋外広告士  1級建築士  2級建築士

屋外広告物点検結果表

別紙のとおり(許可期間が1年を超える屋外広告物に限る。)

道路法による占用許可

不要

その他の法令による許可、届出等

不要

法令名

 

 備考

  1 氏名を自署する場合は、押印を省略することができる。

  2 市町村長へ提出する場合は、富山県収入証紙のちよう付は不要である。

 

別紙

屋外広告物点検結果表

 1 点検者

   住所

   氏名(名称及び代表者氏名)          印

   電話

 2 屋外広告物の概要

  (1) 屋外広告物の種類

  (2) 表示の内容

  (3) 表示の方法

  (4) 既許可年月日

  (5) 既許可の番号

 3 点検結果(  年  月  日点検終了)

点検項目

異常の有無

改善の概要

構成材料の品質(変形、腐食等)

有・無

 

 

構成部材相互の接合(ボルト、ナットのゆるみ、腐食等)

有・無

 

 

広告物の基礎(腐食等)

有・無

 

 

建築物等との接合(強度不足等)

有・無

 

 

表示面の汚染、変色又ははく離

有・無

 

 

表示面の破損

有・無

 

 

その他特に点検した箇所

(            )

有・無

 

 

 備考 氏名を自署する場合は、押印を省略することができる。

様式第4号(第7条関係)
(平8規則33・全改、平11規則4・平16規則77・平18規則2・一部改正)

 

屋外広告物変更許可申請書

 

  年  月  日

  富山県知事

  (市町村長)

殿

住所(所在地)        

申請者 氏名(名称及び代表者氏名) 印

電話            

 

  富山県屋外広告物条例第11条第1項の規定により変更又は改造の許可を受けたいので、次のとおり申請します。

既許可年月日・許可番号

    年  月  日   第    号

区分

変更事項

変更後

変更前

表示又は設置場所

 

 

表示面積

 

 

表示の内容

(色彩、意匠等)

 

 

表示の方法

(形状、材料及び構造等)

 

 

変更予定年月日

    年  月  日

工事施工者

住所(所在地)

氏名(名称)

電話

屋外広告業の登録  年  月  日

富山県屋外広告業登録第  号

工事完成予定年月日

    年  月  日

建築基準法による工作物の確認

不要

道路法による占用許可

不要

その他の法令による許可、届出等

不要

法令名

 

 

 備考 申請者が氏名を自署する場合は、押印を省略することができる。

様式第5号(第10条関係)
(平8規則33・全改、平12規則37・一部改正)

 (1) 野立広告、屋上広告、壁面広告、突出広告及び特殊装置の広告物にはる証票

 

5.5センチメートル

3センチメートル

屋外広告物許可(届出)証(広告物の種類)

表示者

住所(所在地)

 

氏名(名称)

電話        

管理者

住所(所在地)

 

氏名(名称)

電話        

表示場所

 

期間

    年  月  日から    年  月  日まで

許可番号

      市町村   第   号

 

 (2) (1)に掲げる広告物以外の広告物にはる証票

イメージ

様式第6号(第10条関係)
(平8規則33・全改)

イメージ

様式第7号(第11条関係)
(平8規則33・全改、平11規則4・一部改正)

 

屋外広告物除却届出書

 

  年  月  日

  富山県知事

  (市町村長)

殿

住所(所在地)        

届出者 氏名(名称及び代表者氏名)  

電話            

 

  富山県屋外広告物条例第15条第2項の規定により次のとおり届け出ます。

表示又は設置場所

 

許可の期間

  年  月  日から  年  月  日まで

許可年月日・許可番号

    年  月  日  第  号

除却年月日

    年  月  日

屋外広告物の種類

 

屋外広告物の数量

 

様式第8号(第13条関係)
(平16規則77・追加)

保管物件一覧簿

整理番号

保管した広告物又は掲出物件

保管を始めた日時

保管の場所

備考

名称又は種類

数量

放置されていた場所

除却した日時

 

 

 

 

年 月 日

時 分

年 月 日

時 分

 

 

 

 

 

 

年 月 日

時 分

年 月 日

時 分

 

 

 

 

 

 

年 月 日

時 分

年 月 日

時 分

 

 

 

 

 

 

年 月 日

時 分

年 月 日

時 分

 

 

 

 

 

 

年 月 日

時 分

年 月 日

時 分

 

 

様式第9号(第15条関係)
(平16規則77・追加)

受領書

年  月  日

  富山県知事

           殿

  (市町村長)

住所 (所在地)           

返還を受けた者 氏名 (名称及び代表者氏名)    印

電話                

 次のとおり広告物又は掲出物件(広告物又は掲出物件を売却した代金)の返還を受けました。

返還を受けた日時

年  月  日    時  分

返還を受けた場所

 

返還を受けた広告物又は掲出物件

整理番号

 

名称又は種類

 

数量

 

(返還を受けた代金)

円   

 備考 氏名を自署する場合は、押印を省略することができる。

様式第10号(第17条関係)
(平8規則33・全改、平11規則4・一部改正、平16規則77・旧様式第9号繰下・一部改正、平18規則2・旧様式第11号繰上・一部改正)

 

屋外広告物設置者(管理者)変更届出書

 

  年  月  日

  富山県知事

  (市町村長)

殿

 

住所(所在地)        

届出者 氏名(名称及び代表者氏名)  

電話            

 

  富山県屋外広告物条例第22条第1項の規定により次のとおり届け出ます。

表示又は設置期間

  年  月  日から  年  月  日まで

表示又は設置場所

 

許可年月日・許可番号

    年  月  日  第     号

 (広告物の種類    広告物の数量    )

区分

変更事項

変更後

変更前

設置者の住所(所在地)及び氏名(名称及び代表者氏名)

 

 

 

管理者の住所(所在地)及び氏名(名称)

 

 

 

変更年月日

       年    月    日

様式第11号(第17条関係)
(平8規則33・全改、平11規則4・一部改正、平16規則77・旧様式第10号繰下・一部改正、平18規則2・旧様式第12号繰上・一部改正)

 

屋外広告物滅失届出書

 

  年  月  日

  富山県知事

  (市町村長)

殿

 

住所(所在地)        

届出者 氏名(名称及び代表者氏名)  

電話            

 

  富山県屋外広告物条例第22条第2項の規定により次のとおり届け出ます。

表示又は設置期間

  年  月  日から  年  月  日まで

表示又は設置場所

 

 

 

 

許可年月日・許可番号

    年  月  日  第     号

 (広告物の種類    広告物の数量    )

滅失年月日

       年    月    日

様式第12号(第17条関係)
(平8規則33・全改、平11規則4・一部改正、平16規則77・旧様式第11号繰下・一部改正、平18規則2・旧様式第13号繰上・一部改正)

 

設置者(管理者)住所氏名変更届出書

 

  年  月  日

  富山県知事

  (市町村長)

殿

 

住所(所在地)        

届出者 氏名(名称及び代表者氏名)  

電話            

 

  富山県屋外広告物条例第22条第3項の規定により次のとおり届け出ます。

表示又は設置期間

  年  月  日から  年  月  日まで

表示又は設置場所

 

許可年月日・許可番号

    年  月  日  第     号

 (広告物の種類    広告物の数量    )

区分

変更事項

変更後

変更前

設置者

住所(所在地)

 

 

氏名(名称及び代表者氏名)

 

 

管理者

住所(所在地)

 

 

氏名(名称及び代表者氏名)

 

 

様式第13号(第18条関係)
(平8規則33・全改、平11規則4・平12規則37・平15規則20・一部改正、平16規則77・旧様式第12号繰下・一部改正、平18規則2・旧様式第14号繰上・一部改正)

 

景観保全型広告整備地区屋外広告物届出書

 

  年  月  日

 

  市町村長          殿

 

住所(所在地)        

届出者 氏名(名称及び代表者氏名) 印

電話            

 

  富山県屋外広告物条例第23条第7項の規定により次のとおり届け出ます。

表示又は設置期間

  年  月  日から  年  月  日まで

表示又は設置場所

 

表示面積

縦  メートル 横  メートル

面積  平方メートル

数量

 

表示の内容

(色彩、意匠等)

 

表示の方法

(形状、材料及び構造等)

 

屋外広告物の種類

 

屋外広告物管理者

住所(所在地)

氏名(名称)

電話

資格  登録試験機関の試験の合格者  屋外広告士  1級建築士  2級建築士

工事施工者

住所(所在地)

氏名(名称)

電話

屋外広告業の登録  年  月  日

富山県屋外広告業登録第  号

工事完成予定年月日

        年  月  日

 備考 届出者が氏名を自署する場合は、押印を省略することができる。

様式第14号(第19条関係)
(平18規則2・追加)

(表)

屋外広告業登録申請書

年  月  日 

  富山県知事    殿

富山県収入証紙はり付け欄

住所(所在地)           

申請者 氏名(名称及び代表者氏名)   印 

電話               

 富山県屋外広告物条例第25条第1項(第3項)の規定により屋外広告業の登録を受けたいので、次のとおり関係書類を添えて申請します。

登録の種類

 1 新規

 2 更新

※登録番号

富山県屋外広告業登録第  号

※登録年月日

    年  月  日

法人・個人の別

1 法人 2 個人

ふりがな

商号、氏名及び生年月日

 

 

 

生年月日     年  月  日

 

法人にあつては、名称並びに代表者の氏名及び生年月日

 

住所

郵便番号(   ―    )

 

法人にあつては、主たる事務所の所在地

 

県の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地並びに業務主任者の氏名

営業所の名称

営業所の所在地

(郵便番号及び電話)

業務主任者の氏名

 

 

 

 

(裏)

法人である場合の役員の職及び氏名

ふりがな

氏名

 

 

未成年者である場合の法定代理人の氏名及び住所

ふりがな

氏名

生年月日    年  月  日

住所

郵便番号(   ―    )

電話(   )   ―

他の地方公共団体における屋外広告業の登録年月日及び登録番号

登録を受けた地方公共団体名

登録年月日

登録番号

 

 

 

備考

 1 申請者が氏名を自署する場合は、押印を省略することができる。

 2 「登録の種類」及び「法人・個人の別」の欄は、該当する番号を○で囲むこと。

 3 ※印の欄は、新規登録の場合には、記入しないこと。

様式第15号(第19条、第22条関係)
(平18規則2・全改)

誓約書

年  月  日 

 富山県知事    殿

 

 申請者は、富山県屋外広告物条例第25条の4第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約します。

 

住所(所在地)           

申請者                   

氏名(名称及び代表者氏名)   印 

 

 

備考 申請者が氏名を自署する場合は、押印を省略することができる。

様式第16号(第19条関係)
(平18規則2・全改)

略歴書

住所

郵便番号(   ―    )

電話(   )  ―

ふりがな

氏名

 

生年月日

 

略歴

期間

年月日〜年月日

職務内容又は業務内容

 

 

賞罰

年 月 日

賞罰の内容

 

 

 上記のとおり相違ありません。

      年  月  日

 

氏名            印 

備考

 1 「賞罰」の欄には、行政処分等についても記載すること。

 2 氏名を自署する場合は、押印を省略することができる。

様式第17号(第20条関係)
(平18規則2・全改)

屋外広告業者登録簿

登録番号

富山県屋外広告業登録第  号

登録(更新)の年月日

新規     年  月  日

更新     年  月  日

更新     年  月  日

更新     年  月  日

法人・個人の別

 

ふりがな

商号及び氏名

 

 

法人にあつては、名称及び代表者の氏名

 

住所

郵便番号(   ―    )

電話(   )   ―

 

法人にあつては、主たる事務所の所在地

 

法人である場合の役員の職及び氏名

ふりがな

氏名

 

 

未成年者である場合の法定代理人の氏名及び住所

ふりがな

氏名

 

住所

郵便番号(  ―    )

電話(   )   ―

県の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地並びに業務主任者の氏名

営業所の名称

営業所の所在地

(郵便番号及び電話)

業務主任者の氏名

 

 

 

様式第18号(第21条関係)
(平18規則2・全改)

屋外広告業登録証

 

 

住所(所在地)         

氏名(名称)         

 

 上記の者は、富山県屋外広告物条例第25条の3第1項の規定により、次のとおり屋外広告業の登録をした者であることを証する。

 

登録番号  富山県屋外広告業登録第  号

登録年月日      年  月  日

登録の有効期間      年  月  日から    年  月  日まで

     年  月  日

 

富山県知事          印 

様式第19号(第22条関係)
(平18規則2・追加)

屋外広告業登録事項変更届出書

年  月  日

  富山県知事    殿

住所(所在地)          

届出者 氏名(名称及び代表者氏名)   印

電話              

 富山県屋外広告物条例第25条の5第1項の規定により次のとおり届け出ます。

登録番号

富山県屋外広告業登録第  号

登録年月日

    年  月  日

法人・個人の別

1 法人 2 個人

ふりがな

商号、氏名及び生年月日

 

 

 

生年月日      年  月  日

 

法人にあつては、名称並びに代表者の氏名及び生年月日

 

住所

郵便番号(   ―    )

 

法人にあつては、主たる事務所の所在地

 

変更事項

変更後

変更前

変更年月日

 

 

 

 

備考

 1 届出者が氏名を自署する場合は、押印を省略することができる。

 2 「法人・個人の別」の欄は、該当する番号を○で囲むこと。

様式第20号(第25条関係)
(平18規則2・追加)

屋外広告業廃業等届出書

年  月  日

  富山県知事    殿

住所(所在地)          

届出者 氏名(名称及び代表者氏名)   印

電話              

 富山県屋外広告物条例第25条の7第1項の規定により次のとおり届け出ます。

登録番号

富山県屋外広告業登録第  号

登録年月日

    年  月  日

法人・個人の別

1 法人 2 個人

ふりがな

商号及び氏名

 

 

法人にあつては、名称及び代表者の氏名

 

住所

郵便番号(   ―    )

 

法人にあつては、主たる事務所の所在地

 

届出の理由

1 死亡 2 合併による消滅 3 破産手続開始の決定

4 解散 5 廃止

届出の理由が生じた日

 

届出者と屋外広告業者であつた者との関係

1 相続人 2 元代表役員 3 破産管財人

4 清算人 5 本人

備考

 1 届出者が氏名を自署する場合は、押印を省略することができる。

 2 「法人・個人の別」、「届出の理由」及び「届出者と屋外広告業者であつた者との関係」の欄は、該当する番号を○で囲むこと。

様式第21号(第26条関係)
(平8規則33・全改、平15規則83・一部改正、平16規則77・旧様式第17号繰下・一部改正、平18規則2・旧様式第19号繰下・一部改正)

屋外広告物講習会受講申込書

  年  月  日

 

  富山県知事     殿

富山県収入証紙はりつけ欄

住所           

ふりがな           

申込者 氏名          印

生年月日    年  月  日

 富山県屋外広告物条例第26条第1項の規定による講習会の受講を申し込みます。

受講する課程

(1) 全課程(法令、表示方法、施工)

(2) 広告物の施工に関する事項の受講免除

勤務先

名称

所在地             電話         

広告物の施工に関する事項の課程の免除を受ける資格(該当する資格に〇印を記入すること。)

資格

取得年月日

番号

(1) 建築士法関係

 ア 1級建築士

 イ 2級建築士

 ウ 木造建築士

(2) 電気工事士法関係

 ア 第1種電気工事士

 イ 第2種電気工事士

(3) 電気事業法関係

 ア 第1種電気主任技術者免状を有する者

 イ 第2種電気主任技術者免状を有する者

 ウ 第3種電気主任技術者免状を有する者

(4) 職業能力開発促進法関係(帆布製品製造取付けに係るものに限る。)

 ア 職業訓練指導員免許所持者

 イ 技能検定合格者

 ウ 職業訓練修了者

 

 

様式第22号(第29条関係)
(平8規則33・全改、平16規則77・旧様式第18号繰下・一部改正、平18規則2・旧様式第20号繰下・一部改正)

 

  登録番号第    号

 

屋外広告物講習会修了証書

 

住所           

氏名           

生年月日           

 

  上記の者は、富山県屋外広告物条例第26条第1項の規定による講習会を修了したことを証する。

 

      年  月  日

 

富山県知事          印

様式第23号(第31条関係)
(平8規則33・全改、平15規則83・一部改正、平16規則77・旧様式第19号繰下・一部改正、平18規則2・旧様式第21号繰下・一部改正)

 

業務主任者資格認定申請書

 

  年  月  日

 

  富山県知事    殿

 

住所           

ふりがな           

申請者 氏名          印

生年月日    年  月  日

 

  富山県屋外広告物条例第27条第1項第5号の規定により同項第1号から第4号までに掲げる者と同等以上の知識を有する者であることの認定を申請します。

責任者としての実務経験年月

    年    月

内訳

責任者としての職名

 

 

 

 

在職年月

 

 

 

 

申請日前5年間の屋外広告物に関する法令違反の有無

有無

「有」の場合は、その具体的内容

 

勤務先

 

名称

 

所在地

電話        

様式第24号(第31条関係)
(平8規則33・全改、平16規則77・旧様式第20号繰下・一部改正、平18規則2・旧様式第22号繰下・一部改正)

 

  第   号

 

認定書

 

住所           

氏名           

生年月日           

 

  上記の者は、富山県屋外広告物条例第27条第1項第1号から第4号までに掲げる者と同等以上の知識を有する者であることを認定する。

 

      年  月  日

 

富山県知事          印

様式第25号(第32条関係)
(平18規則2・追加)

40センチメートル以上

 

 

屋外広告業者登録票

 

35

商号及び氏名又は名称

 

法人である場合の代表者の氏名

 

センチメートル以上

登録番号

富山県屋外広告業登録第   号

登録年月日

    年  月  日

営業所の名称

 

業務主任者の氏名

 

様式第26号(第33条関係)
(平18規則2・追加)

注文者の氏名

 

 

注文者が法人である場合にあつては、名称及び代表者の氏名

 

注文者の住所

 

 

 

電話(   )  ―

 

注文者が法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地

 

広告物の表示又は掲出物件の設置の場所

 

表示した広告物又は設置した掲出物件

名称又は種類

 

数量

 

表示又は設置の年月日

    年  月  日

請負金額

 

様式第27号(第34条関係)
(平18規則2・追加)

屋外広告業者監督処分簿

処分を受けた屋外広告業者に関する事項

登録番号

富山県屋外広告業登録第   号

法人・個人の別

 

ふりがな

商号及び氏名

 

 

法人にあつては、名称及び代表者の氏名

 

住所

 

 

法人にあつては、主たる事務所の所在地

 

県の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地

営業所の名称

営業所の所在地

 

 

処分に関する事項

処分年月日

 

処分の根拠となつた条例の条項

 

処分の内容

 

処分の原因となつた事実

 

その他参考となる事項

 

様式第28号(第35条関係)
(平18規則2・追加)

(表)

第   号

身分証明書

                 所属

                 職名

                 氏名

 上記の者は、富山県屋外広告物条例第33条第1項(第2項)の規定による立入検査をする権限を有する者であることを証する。

写真

 

はり付け欄

  交付年月日     年  月  日

  有効期間  1年間

           富山県知事               印

(裏)

富山県屋外広告物条例(抜すい)

 (報告徴収、立入検査等)

第33条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして広告物若しくは掲出物件に関係のある土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。

2  知事は、この条例の施行に必要な限度において、屋外広告業者に対して、その営業につき、必要な報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

3  前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4  第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。