|
種別
|
地域又は場所
|
|
第1種禁止地域
|
(1) 条例第4条第1項第1号に掲げる地域のうち、景観地区、風致地区、緑地保全地域、特別緑地保全地区、生産緑地地区及び伝統的建造物群保存地区
(2) 条例第4条第1項第2号及び第3号の規定により知事が指定する区域
(3) 条例第4条第1項第4号から第9号に掲げる区域
|
|
第2種禁止地域
|
(1) 条例第4条第1項第1号に掲げる地域のうち、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域
(3) 条例第4条第1項第12号に掲げる地域
(4) 条例第4条第1項第13号の規定により知事が指定する区域
|
|
第3種禁止地域
|
(1) 条例第4条第1項第1号に掲げる地域のうち、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域
(4) 条例第4条第1項第15号に掲げる公共用の建造物のある敷地
|
|
種別
|
地域又は場所
|
|
第1種許可地域
|
許可地域のうち、第2種許可地域以外の地域
|
|
第2種許可地域
|
許可地域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域(道路法(昭和27年法律第180号)第3条第1号に規定する高速自動車国道及び一般国道470号に係る本線車道の道路敷境界線から500メートルまでの区域並びに知事が指定する区域を除く。)
|
|
広告物等の種類
|
基準
|
|
|
1
|
条例第7条第2項第1号に規定する規則で定める基準(自家広告物の基準)
|
(1) 住所等1箇所当たりの表示面積の合計が、次に掲げる区分に応じ、次に定める面積以下であること。
ア 第1種禁止地域 5平方メートル
イ 第2種禁止地域又は第3種禁止地域 7平方メートル
ウ 許可地域 10平方メートル
(2) 別表第4に掲げる基準を満たすものであること。
|
|
2
|
条例第7条第2項第2号に規定する規則で定める基準(管理用広告物の基準)
|
(1) 1管理地に表示する広告物又はその掲出物件の上端の高さが地上から4メートル以下であり、かつ、1管理地につき表示面積の合計が10平方メートル以下(禁止地域等にあつては、5平方メートル以下)であること。
(2) 1管理物件に表示する広告物の表示面積の合計は、表示の方向から見た場合における建築物、工作物その他の物件の外郭かく線内を1平面とみなした場合のその面積の5分の1以下であり、かつ、10平方メートル以下(禁止地域等にあつては、5平方メートル以下)であること。
(3) 蛍光塗料を使用しないものであること。
|
|
3
|
条例第7条第2項第3号に規定する規則で定める基準(工事現場の仮囲いに表示される広告物の基準)
|
(1) 当該工事期間中に限り表示されるもので、かつ、宣伝の用に供されないものであること。
(2) 蛍光塗料を使用しないものであること。
|
|
広告物の種類
|
許可期間
|
|
野立広告、屋上広告、壁面広告、突出広告、停留所添架広告及び特殊装置の広告物
|
3年以内
|
|
横断幕、懸垂幕、アドバルーン、置看板、電柱広告、消火栓標識利用広告及び車体利用広告
|
1年以内
|
|
はり紙、はり札、立看板及び広告旗
|
1月以内
|
|
種類
|
第1種許可地域
|
第2種許可地域
|
||
|
ア 屋上広告(建築物の高さに含まれない塔屋等に表示又は設置がされるものを含む。以下同じ。)
|
高さは、地上から広告物を設置する箇所までの高さの2分の1以下であつて、かつ、4メートル以下であること。
|
|||
|
イ 壁面広告
|
1壁面当たりの広告物の表示面積の合計は、建築物又は工作物の当該壁面の面積の5分の1以下(当該壁面の面積が100平方メートル未満である場合は、20平方メートル未満かつ当該壁面の面積の2分の1以下)であること。
|
1壁面当たりの広告物の表示面積の合計は、建築物又は工作物の当該壁面の面積の5分の1以下(当該壁面の面積が150平方メートル未満である場合は、30平方メートル未満かつ当該壁面の面積の2分の1以下)であること。
|
||
|
ウ 突出広告
|
(ア) 路端からの突出しは、0.6メートル以下であること。
(イ) 高さは、地上から壁面の上端までの高さの3分の2以下であること。
|
|||
|
エ 野立広告
|
自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所等に独立して建植するもの(以下「独立広告」という。)
|
(ア) 上端の高さは、地上から10メートル以下であること。
(イ) 表示面積は、30平方メートル以下であること。
|
(ア) 上端の高さは、地上から10メートル以下であること。
(イ) 表示面積は、50平方メートル以下であること。
|
|
|
案内誘導のためのもの
|
単体のもの
|
(ア) 施設若しくは場所(以下「施設等」という。)の案内又は当該施設等への誘導(以下「案内誘導」という。)のため必要最小限のものであること。
(イ) 表示面積は、1面につき4平方メートル以下(車線(道路構造令(昭和45年政令第320号)第2条第7号の登坂車線、同条第8号の屈折車線及び同条第9号の変速車線を除く。以下同じ。)の数が4以上である道路に接続する区域にあつては、6平方メートル以下)であること。
(ウ) 上端の高さは、地上から4メートル以下であること。
(エ) 照明装置を使用する場合にあつては、その使用が夜間における視認を確保するため必要最小限のものであること。
(オ) 色彩は、彩度の高い色を表示面積の3分の1を超えて使用しないこと(彩度の高い色の面積の合計が1面につき2平方メートル未満である場合を除く。以下この表において同じ。)。
|
||
|
2以上統合したもの
|
(ア) 案内誘導のため必要最小限のものであること。
(イ) 表示面積は、1施設等につき6平方メートル以下であつて、かつ、1面につき30平方メートル以下であること。
(ウ) 上端の高さは、地上から6メートル以下であること。
(エ) 照明装置を使用する場合にあつては、その使用が夜間における視認を確保するため必要最小限のものであること。
(オ) 色彩は、彩度の高い色を表示面積の3分の1を超えて使用しないこと。
|
|||
|
その他のもの
|
(ア) 次に掲げる道路及び鉄道から展望することができる地域にあつては、当該道路敷境界線及び鉄道等境界線から100メートル後退して設置するものであること。
a 一般国道(国道470号を除く。)
b 道路法第56条の規定により指定された主要な県道
c 西日本旅客鉄道株式会社、富山地方鉄道株式会社及び万葉線株式会社の鉄道等の各路線
(イ) 上端の高さは、地上から6メートル以下であること。
(ウ) 表示面積は、20平方メートル以下であること。
(エ) 色彩は、彩度の高い色を表示面積の3分の1を超えて使用しないこと。
|
(ア) 上端の高さは、地上から8メートル以下であること。
(イ) 表示面積は、30平方メートル以下であること。
(ウ) 色彩は、彩度の高い色を表示面積の3分の1を超えて使用しないこと。
|
||
|
オ 停留所添架広告
|
バスの停留所の上屋に添架するもの
|
(ア) 運転者に直接訴求しないと認められる面へ表示するものであること。
(イ) 表示面積は、1面につき2平方メートル以下であること。
|
||
|
その他のもの
|
(ア) 1停留所につき、2面以下であること。
(イ) 表示面積は、各表示面の面積の3分の1以下であること。
|
|||
|
カ 横断幕及び懸垂幕
|
表示の方法に応じ、アからエまでに定める基準に適合しているものであること。
|
|||
|
キ アドバルーン
|
綱でしつかりと係留するものであつて、風圧に耐えることができるものであること。
|
|||
|
ク 置看板
|
表示面積は、1面につき2平方メートル以下であること。
|
|||
|
ケ 電柱広告
|
柱に直接塗装又は巻付けするもの
|
(ア) 赤、黒又は黄の地色を使用しないこと。
(イ) 柱1本につき1件とすること。
(ウ) 長さは、1.8メートル以下であること。
(エ) 地上から広告物の下端までの高さは、1メートル以上であること。
|
||
|
柱にそで付けにするもの
|
(ア) 赤、黒又は黄の地色を使用しないこと。
(イ) 柱1本につき1件とすること。
(ウ) 長さは、1.2メートル以下であること。
(エ) 出幅は、0.6メートル以下であること。
(オ) 地上から広告物の下端までの高さは、歩道上にあつては3メートル以上、車道上にあつては4.5メートル以上であること。
(カ) 原則として歩道又は民地側へ向けるものであること。
|
|||
|
コ 消火栓標識利用広告
|
(ア) 地色は、原則として白色又は淡色とすること。
(イ) 標識1本につき1個とすること。
(ウ) 大きさは、縦0.4メートル以下であつて、かつ、横0.8メートル以下であること。
(エ) 地上から広告物の下端までの高さは、歩道上にあつては3メートル以上、車道上にあつては4.7メートル以上であること。
(オ) 突出しの方向は、標識と同一方向であること。
|
|||
|
サ 車体利用広告
|
都市の景観と調和のとれたものであること。
|
|||
|
シ はり紙
|
表示面積は、1平方メートル以下であること。
|
|||
|
ス はり札
|
表示面積は、1平方メートル以下であること。
|
|||
|
セ 立看板
|
表示面積は、1面につき2平方メートル以下であること。
|
|||
|
ソ 広告旗
|
道路に突き出して設置するものでないこと。
|
|||
|
広告物等の種類
|
第1種禁止地域
|
第2種禁止地域
|
第3種禁止地域
|
|
ア 屋上広告
|
/ |
(ア) 高さは、地上から広告物を設置する箇所までの高さの2分の1以下であつて、かつ、2メートル以下であること。
(イ) 色彩は、彩度の高い色を表示面積の3分の1を超えて使用しないこと(彩度の高い色の面積の合計が1面につき1平方メートル未満である場合を除く。以下この表において同じ。)。
|
高さは、地上から広告物を設置する箇所までの高さの2分の1以下であつて、かつ、4メートル以下であること。
|
|
イ 壁面広告
|
(ア) 上端の高さは、地上から6メートル以下であること(ビルの名称等に係るものを除く。)。
(イ) 色彩は、彩度の高い色を表示面積の3分の1を超えて使用しないこと。
|
1壁面当たりの広告物の表示面積の合計は、建築物又は工作物の当該壁面の面積の5分の1以下であること。
|
|
|
ウ 突出広告
|
(ア) 路端からの突出しは、0.6メートル以下であること。
(イ) 高さは、地上から壁面の上端までの高さの3分の2以下であること。
(ウ) 色彩は、彩度の高い色を表示面積の3分の1を超えて使用しないこと。
|
(ア) 路端からの突出しは、0.6メートル以下であること。
(イ) 高さは、地上から壁面の上端までの高さの3分の2以下であること。
|
|
|
エ 独立広告
|
(ア) 上端の高さは、地上から4メートル以下であること。
(イ) 色彩は、彩度の高い色を表示面積の3分の1を超えて使用しないこと。
|
上端の高さは、地上から6メートル以下であること。
|
上端の高さは、地上から8メートル以下であること。
|
|
オ 横断幕及び懸垂幕
|
表示の方法に応じ、アからエまでに定める基準に適合しているものであること。
|
||
|
カ アドバルーン
|
綱でしつかりと係留するものであつて、風圧に耐えることができるものであること。
|
||
|
キ 置看板
|
表示面積は、1面につき2平方メートル以下であること。
|
||
|
ク はり紙
|
表示面積は、1平方メートル以下であること。
|
||
|
ケ はり札
|
表示面積は、1平方メートル以下であること。
|
||
|
コ 立看板
|
表示面積は、1面につき2平方メートル以下であること。
|
||
|
サ 広告旗
|
道路に突き出して表示又は設置をしないこと。
|
||
|
広告物等の種類
|
第2種禁止地域及び第3種禁止地域
|
|
ア 案内誘導広告物
|
(ア) 公共的目的を有し、又は公衆の利便に供することを目的とするものであること。
(イ) 案内誘導のため必要最小限のものであること。
(ウ) 案内誘導の対象となる施設等の位置が建築物の密集した地域にある等当該案内誘導の必要性が高いこと。
(エ) 次のいずれかに該当するものであること。
a 表示面積が1面につき1.5平方メートル以下の広告板
b 高さが2メートル以下であつて、かつ、幅が30センチメートル以下の広告塔
(オ) 照明装置を使用する場合にあつては、その使用が夜間における視認を確保するため必要最小限のものであること。
(カ) 色彩は、マンセル表色系に規定する彩度が4(色相がR、YR又はYである場合にあつては、6)を超える色を表示面積の3分の1を超えて使用しないこと。
|
|
イ 統合案内誘導広告物
|
(ア) 1住所等当たり1基のみとし、アの(ア)から(ウ)まで、(オ)及び(カ)に該当するものであること。
(イ) 表示面積は、1施設等につき4平方メートル以下であつて、かつ、1面につき20平方メートル以下であること。
(ウ) 上端の高さは、地上から6メートル以下であること。
(エ) 国又は地方公共団体が設置するものであること。
|
|
住所等の敷地面積
|
表示面積の合計
|
|
|
第1種許可地域
|
第2種許可地域
|
|
|
1,000平方メートル未満
|
50平方メートル
|
100平方メートル
|
|
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満
|
100平方メートル
|
150平方メートル
|
|
2,000平方メートル以上4,000平方メートル未満
|
150平方メートル
|
200平方メートル
|
|
4,000平方メートル以上10,000平方メートル未満
|
200平方メートル
|
300平方メートル
|
|
10,000平方メートル以上
|
300平方メートル
|
500平方メートル
|
|
第1種禁止地域
|
第2種禁止地域
|
第3種禁止地域
|
|
|
表示面積の合計
|
10平方メートル
|
20平方メートル
|
30平方メートル
|
屋外広告物許可申請書
年 月 日
富山県知事 殿
(市町村長)
住所(主たる事務所の所在地)
申請者 氏名(名称及び代表者氏名) 印
電話
富山県屋外広告物条例第6条(第7条第4項)の規定により許可を受けたいので、次のとおり申請します。
|
表示又は設置期間 |
年 月 日から 年 月 日まで |
||||
|
表示又は設置場所 |
|
||||
|
表示又は設置場所の地域区分 |
禁止地域(□第1種 □第2種 □第3種) 許可地域(□第1種 □第2種) |
||||
|
屋外広告物の種別 |
□自家広告物等 □自家広告物等以外 |
||||
|
表示の内容(色彩、意匠等) |
|
||||
|
屋外広告物の種類及び数量 |
屋外広告物の種類 |
数量 |
|||
|
|
|
||||
|
屋外広告物の高さ等 |
屋外広告物の高さ |
表示面積 |
照明装置の有無 |
||
|
m |
m 2 |
有・無 |
|||
|
屋外広告物管理者 |
住所(所在地) |
(〒 ― ) |
|||
|
氏名(名称及び代表者氏名) |
|
||||
|
電話 |
|
||||
|
工事施工者 |
住所(所在地) |
(〒 ― ) |
|||
|
氏名(名称及び代表者氏名) |
|
||||
|
電話 |
|
||||
|
登録番号 |
富山県屋外広告業登録第 号 |
||||
|
工事完成予定年月日 |
年 月 日 |
||||
|
他法令による許可、届出等 |
建築基準法による工作物の確認 |
要・不要 |
年 月 日 第 号 |
||
|
道路法による占用の許可 |
要・不要 |
年 月 日 第 号 |
|||
|
その他の法令による許可、届出等 |
要・不要 |
法令名及び手続名 |
|||
|
所有者又は管理者の同意 |
要・不要 |
氏名(名称及び代表者氏名) |
|||
備考
1 氏名を自署する場合は、押印を省略することができる。
2 車体利用広告に係る許可申請書を富山県知事に提出する場合は、富山県収入証紙をちよう付すること。
3 許可期間が1年を超えるものにあつては、別紙を添付すること。
(別紙)
1 屋外広告物の種類ごとの内訳に関する事項
(1) 屋上広告
|
|
表示内容 |
屋外広告物の高さ |
建築物の高さ |
当該屋外広告物の高さの基準 |
表示面積 |
|
|
|
m |
m |
m以下 |
m 2 |
(2) 壁面広告
|
|
表示内容 |
表示面積 |
壁面の面積 |
当該壁面の表示面積の基準 |
既表示面積 |
|
|
|
m 2 |
m 2 |
m 2 以下 |
m 2 |
(3) 突出広告
|
|
表示内容 |
屋外広告物の高さ |
建築物の高さ |
高さの基準 |
表示面積 |
|
|
|
m |
m |
m以下 |
m 2 |
(4) 独立広告
|
|
表示内容 |
地上から屋外広告物の上端までの高さ |
表示面積 |
|
|
|
m |
m 2 |
(5) 野立広告(案内誘導・その他)
|
|
表示内容
|
高さ
|
表示面積
|
色彩 |
|
|
地色の彩度 |
基準を超える色の使用割合 |
||||
|
|
|
m |
m 2 |
|
1/3超 1/3未満 |
備考
1 記入欄が足りない場合は、適宜、行を挿入すること。
2 地色の彩度は、マンセル値を記載すること。なお、マンセル値が不明のときは、色見本を添付すること。
2 住所等1箇所当たりの表示面積の合計(許可期間1年超)
|
住所等の敷地面積 |
表示面積の合計 |
||
|
m 2 |
自家広告物等 |
自家広告物等以外 |
合計 |
|
( m 2 ) m 2 |
( m 2 ) m 2 |
( m 2 ) m 2 |
|
備考
1 表示又は設置をしようとする住所等の敷地内に既に表示された屋外広告物がある場合は、上段に既表示面積を、下段に今回申請面積を記載すること。
2 許可地域であつて、表示面積の合計が第1種許可地域にあつては50平方メートル、第2種許可地域にあつては100平方メートルを超える場合は、敷地面積を明らかにする書類を添付すること。
公共屋外広告物届出書
年 月 日
市町村長 殿
所在地
届出者 地方支分部局等名
(地方公共団体名)
代表者氏名 印
電話 (担当課名 )
富山県屋外広告物条例第7条第1項第2号ただし書の規定により次のとおり届け出ます。
|
表示又は設置期間 |
年 月 日から 年 月 日まで |
|||
|
表示又は設置場所 |
|
|||
|
表示又は設置場所の地域区分 |
禁止地域(□第1種 □第2種 □第3種) 許可地域(□第1種 □第2種) |
|||
|
表示の公共的目的 |
|
|||
|
屋外広告物の種類及び数量 |
屋外広告物の種類 |
数量 |
||
|
|
|
|||
|
屋外広告物の高さ等 |
屋外広告物の高さ |
表示面積 |
照明装置の有無 |
|
|
m |
m 2 |
有・無 |
||
|
工事施工者 |
住所(所在地) |
(〒 ― ) |
||
|
氏名(名称及び代表者氏名) |
|
|||
|
電話 |
|
|||
|
登録番号 |
富山県屋外広告業登録第 号 |
|||
屋外広告物届出書
年 月 日
市町村長 殿
住所(所在地)
届出者 氏名(名称及び代表者氏名)
電話
富山県屋外広告物条例第7条第6項の規定により次のとおり届け出ます。
なお、表示又は設置期間が満了したときは、富山県屋外広告物条例第15条第1項の規定により、遅滞なく、当該広告物を除却(撤去)します。
|
表示又は設置期間 |
年 月 日から 年 月 日まで 日間(最大5日間) |
||||
|
表示又は設置場所 |
|
||||
|
表示又は設置場所の地域区分 |
□第1種許可地域 □第2種許可地域 |
||||
|
屋外広告物の種類及び数量 |
屋外広告物の種類 |
数量 |
|||
|
|
|
||||
|
屋外広告物の高さ等 |
屋外広告物の高さ |
表示面積 |
照明装置の有無 |
||
|
m |
m 2 |
有・無 |
|||
|
工事施工者 |
住所(所在地) |
(〒 ― ) |
|||
|
氏名(名称及び代表者の氏名) |
|
||||
|
電話 |
|
||||
|
登録番号 |
富山県屋外広告業登録第 号 |
||||
|
他法令による許可、届出等 |
道路法による占用の許可 |
要・不要 |
年 月 日 第 号 |
||
|
その他の法令による許可、届出等 |
要・不要 |
法令名及び手続名 |
|||
|
所有者又は管理者の同意 |
要・不要 |
氏名(名称及び代表者氏名) |
|||
屋外広告物許可更新申請書
年 月 日
富山県知事 殿
(市町村長)
住所(主たる事務所の所在地)
申請者 氏名(名称及び代表者氏名) 印
電話
富山県屋外広告物条例第10条第3項の規定により許可を受けたいので、次のとおり申請します。
|
表示又は設置期間 |
年 月 日から 年 月 日まで |
||||
|
表示又は設置場所 |
|
||||
|
表示又は設置場所の地域区分 |
禁止地域(□第1種 □第2種 □第3種) 許可地域(□第1種 □第2種) |
||||
|
屋外広告物の種別 |
□自家広告物等 □自家広告物等以外 |
||||
|
表示の内容(色彩、意匠等) |
|
||||
|
屋外広告物の種類及び数量 |
屋外広告物の種類 |
数量 |
|||
|
|
|
||||
|
屋外広告物の高さ等 |
屋外広告物の高さ |
表示面積 |
照明装置の有無 |
||
|
m |
m 2 |
有・無 |
|||
|
屋外広告物管理者 |
住所(所在地) |
(〒 ― ) |
|||
|
氏名(名称及び代表者氏名) |
|
||||
|
電話 |
|
||||
|
既許可年月日及び許可番号 (許可の期間) |
年 月 日 第 号 ( 年 月 日から 年 月 日まで) |
||||
|
他法令による許可、届出等 |
道路法による占用の許可 |
要・不要 |
年 月 日 第 号 |
||
|
その他の法令による許可、届出等 |
要・不要 |
法令名及び手続名 |
|||
|
所有者又は管理者の同意 |
要・不要 |
氏名(名称及び代表者氏名) |
|||
備考
1 氏名を自署する場合は、押印を省略することができる。
2 車体利用広告の許可申請書を富山県知事へ提出する場合は、富山県収入証紙をちよう付すること。
3 許可期間が1年を超えるものにあつては、別紙を添付すること。
(別紙)
1 屋外広告物の種類ごとの内訳に関する事項
(1) 屋上広告
|
|
表示内容 |
屋外広告物の高さ |
建築物の高さ |
当該屋外広告物の高さの基準 |
表示面積 |
|
|
|
m |
m |
m以下 |
m 2 |
(2) 壁面広告
|
|
表示内容 |
表示面積 |
壁面の面積 |
当該壁面の表示面積の基準 |
既表示面積 |
|
|
|
m 2 |
m 2 |
m 2 以下 |
m 2 |
(3) 突出広告
|
|
表示内容 |
屋外広告物の高さ |
建築物の高さ |
高さの基準 |
表示面積 |
|
|
|
m |
m |
m以下 |
m 2 |
(4) 独立広告
|
|
表示内容 |
地上から屋外広告物の上端までの高さ |
表示面積 |
|
|
|
m |
m 2 |
(5) 野立広告(案内誘導・その他)
|
|
表示内容
|
高さ
|
表示面積
|
色彩 |
|
|
地色の彩度 |
基準を超える色の使用割合 |
||||
|
|
|
m |
m 2 |
|
1/3超 1/3未満 |
備考
1 記入欄が足りない場合は、適宜、行を挿入すること。
2 地色の彩度は、マンセル値を記載すること。なお、マンセル値が不明のときは、色見本を添付すること。
2 住所等1箇所当たりの表示面積の合計(許可期間1年超)
|
住所等の敷地面積 |
今回申請の表示面積の合計 |
|
m 2 |
m 2 |
屋外広告物安全点検報告書
1 屋外広告物の概要
|
既許可年月日及び許可番号 |
年 月 日 第 号 |
|
屋外広告物の種類 |
|
2 点検者
|
点検者 |
住所(所在地) |
(〒 ― ) |
|
氏名(名称及び代表者氏名) |
印 |
|
|
電話 |
|
|
|
資格 |
|
3 点検結果
|
点検日 |
年 月 日 |
|
|
点検項目 |
異常の有無 |
改善の概要 |
|
構成材料の品質(変形、腐食等) |
有・無 |
|
|
構成部材相互の接続(ボルト、ナットのゆるみ、腐食等) |
有・無 |
|
|
屋外広告物の基礎(腐食等) |
有・無 |
|
|
建築物等との接合(強度不足等) |
有・無 |
|
|
表示面の汚染、変色又ははく離 |
有・無 |
|
|
表示面の破損 |
有・無 |
|
|
倒壊又は落下のおそれ |
有・無 |
|
|
その他特に点検した箇所 ( ) |
有・無 |
|
備考
1 許可の期間が1年を超える屋外広告物について申請をする場合にあつては、点検者の資格を記入し、これを証する書類を添付すること。
2 点検者本人が署名する場合は、押印を省略することができる。
屋外広告物変更許可申請書
年 月 日
富山県知事 殿
(市町村長)
住所(主たる事務所の所在地)
申請者 氏名(名称及び代表者氏名) 印
電話
富山県屋外広告物条例第11条第1項の規定により変更又は改造の許可を受けたいので、次のとおり申請します。
|
既許可年月日及び許可番号 |
年 月 日 第 号 |
||
|
変更又は改造の概要 |
|
||
|
工事施工者 |
住所(所在地) |
(〒 ― ) |
|
|
氏名(名称及び代表者氏名) |
|
||
|
電話 |
|
||
|
登録番号 |
富山県屋外広告業登録第 号 |
||
|
変更予定年月日 |
年 月 日 |
||
|
工事完成予定年月日 |
年 月 日 |
||
|
他法令による許可、届出等 |
建築基準法による工作物の確認 |
要・不要 |
年 月 日 第 号 |
|
道路法による占用の許可 |
要・不要 |
年 月 日 第 号 |
|
|
その他の法令による許可、届出等 |
要・不要 |
法令名及び手続名 |
|
|
所有者又は管理者の同意 |
要・不要 |
氏名(名称及び代表者氏名) |
|
備考 申請者が氏名を自署する場合は、押印を省略することができる。
(1) 野立広告、屋上広告、壁面広告、突出広告及び特殊装置の広告物にはる証票
|
|
5.5センチメートル |
|
|
3センチメートル |
屋外広告物許可(届出)証(広告物の種類) |
|
|
表示者 |
住所(所在地)
|
|
|
氏名(名称) 電話 |
||
|
管理者 |
住所(所在地)
|
|
|
氏名(名称) 電話 |
||
|
表示場所 |
|
|
|
期間 |
年 月 日から 年 月 日まで |
|
|
許可番号 |
市町村 第 号 |
|
(2) (1)に掲げる広告物以外の広告物にはる証票
屋外広告物除却届出書
年 月 日
|
富山県知事 (市町村長) |
殿 |
住所(所在地)
届出者 氏名(名称及び代表者氏名)
電話
富山県屋外広告物条例第15条第2項の規定により次のとおり届け出ます。
|
表示又は設置場所 |
|
|
許可の期間 |
年 月 日から 年 月 日まで |
|
許可年月日・許可番号 |
年 月 日 第 号 |
|
除却年月日 |
年 月 日 |
|
屋外広告物の種類 |
|
|
屋外広告物の数量 |
|
保管物件一覧簿
|
整理番号 |
保管した広告物又は掲出物件 |
保管を始めた日時 |
保管の場所 |
備考 |
|||
|
名称又は種類 |
数量 |
放置されていた場所 |
除却した日時 |
||||
|
|
|
|
|
年 月 日 時 分 |
年 月 日 時 分 |
|
|
|
|
|
|
|
年 月 日 時 分 |
年 月 日 時 分 |
|
|
|
|
|
|
|
年 月 日 時 分 |
年 月 日 時 分 |
|
|
|
|
|
|
|
年 月 日 時 分 |
年 月 日 時 分 |
|
|
|
|
|
|
|
年 月 日 時 分 |
年 月 日 時 分 |
|
|
受領書
年 月 日
富山県知事
殿
(市町村長)
住所 (所在地)
返還を受けた者 氏名 (名称及び代表者氏名) 印
電話
次のとおり広告物又は掲出物件(広告物又は掲出物件を売却した代金)の返還を受けました。
|
返還を受けた日時 |
年 月 日 時 分 |
|
|
返還を受けた場所 |
|
|
|
返還を受けた広告物又は掲出物件 |
整理番号 |
|
|
名称又は種類 |
|
|
|
数量 |
|
|
|
(返還を受けた代金) |
円 |
|
備考 氏名を自署する場合は、押印を省略することができる。
屋外広告物設置者(管理者)変更届出書
年 月 日
|
富山県知事 (市町村長) |
殿 |
住所(所在地)
届出者 氏名(名称及び代表者氏名)
電話
富山県屋外広告物条例第22条第1項の規定により次のとおり届け出ます。
|
表示又は設置期間 |
年 月 日から 年 月 日まで |
|
|
表示又は設置場所 |
|
|
|
許可年月日・許可番号 |
年 月 日 第 号 (広告物の種類 広告物の数量 ) |
|
|
区分 変更事項 |
変更後 |
変更前 |
|
設置者の住所(所在地)及び氏名(名称及び代表者氏名) |
|
|
|
管理者の住所(所在地)及び氏名(名称) |
|
|
|
変更年月日 |
年 月 日 |
|
屋外広告物滅失届出書
年 月 日
|
富山県知事 (市町村長) |
殿 |
住所(所在地)
届出者 氏名(名称及び代表者氏名)
電話
富山県屋外広告物条例第22条第2項の規定により次のとおり届け出ます。
|
表示又は設置期間 |
年 月 日から 年 月 日まで |
|
表示又は設置場所 |
|
|
許可年月日・許可番号 |
年 月 日 第 号 (広告物の種類 広告物の数量 ) |
|
滅失年月日 |
年 月 日 |
設置者(管理者)住所氏名変更届出書
年 月 日
|
富山県知事 (市町村長) |
殿 |
住所(所在地)
届出者 氏名(名称及び代表者氏名)
電話
富山県屋外広告物条例第22条第3項の規定により次のとおり届け出ます。
|
表示又は設置期間 |
年 月 日から 年 月 日まで |
||
|
表示又は設置場所 |
|
||
|
許可年月日・許可番号 |
年 月 日 第 号 (広告物の種類 広告物の数量 ) |
||
|
区分 変更事項 |
変更後 |
変更前 |
|
|
設置者 |
住所(所在地) |
|
|
|
氏名(名称及び代表者氏名) |
|
|
|
|
管理者 |
住所(所在地) |
|
|
|
氏名(名称及び代表者氏名) |
|
|
|
景観保全型広告整備地区屋外広告物届出書
年 月 日
市町村長 殿
住所(所在地)
届出者 氏名(名称及び代表者氏名)
電話
富山県屋外広告物条例第23条第7項の規定により次のとおり届け出ます。
|
表示又は設置期間 |
年 月 日から 年 月 日まで |
|||
|
表示又は設置場所 |
|
|||
|
表示の内容(色彩、意匠等) |
|
|||
|
屋外広告物の種類及び数量 |
屋外広告物の種類 |
数量 |
||
|
|
|
|||
|
屋外広告物の高さ等 |
屋外広告物の高さ |
表示面積 |
照明装置の有無 |
|
|
m |
m 2 |
有・無 |
||
|
屋外広告物管理者 |
住所(所在地) |
(〒 ― ) |
||
|
氏名(名称及び代表者氏名) |
|
|||
|
電話 |
|
|||
|
工事施工者 |
住所(所在地) |
(〒 ― ) |
||
|
氏名(名称及び代表者氏名) |
|
|||
|
電話 |
|
|||
|
登録番号 |
富山県屋外広告業登録第 号 |
|||
|
工事完成予定年月日 |
年 月 日 |
|||
備考 申請者が氏名を自署する場合は、押印を省略することができる。
(表)
屋外広告業登録申請書
|
年 月 日 富山県知事 殿 |
富山県収入証紙はり付け欄 |
住所(所在地)
申請者 氏名(名称及び代表者氏名) 印
電話
富山県屋外広告物条例第25条第1項(第3項)の規定により屋外広告業の登録を受けたいので、次のとおり関係書類を添えて申請します。
|
登録の種類 |
1 新規 2 更新 |
※登録番号 |
富山県屋外広告業登録第 号 |
||||
|
※登録年月日 |
年 月 日 |
||||||
|
法人・個人の別 |
1 法人 2 個人 |
||||||
|
ふりがな 商号、氏名及び生年月日 |
生年月日 年 月 日 |
||||||
|
|
法人にあつては、名称並びに代表者の氏名及び生年月日 |
|
|||||
|
住所 |
郵便番号( ― ) |
||||||
|
|
法人にあつては、主たる事務所の所在地 |
|
|||||
|
県の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地並びに業務主任者の氏名 |
営業所の名称 |
営業所の所在地 (郵便番号及び電話) |
業務主任者の氏名 |
||||
|
|
|
|
|||||
(裏)
|
法人である場合の役員の職及び氏名 |
職 |
ふりがな 氏名 |
|
|
|
|
||
|
未成年者である場合の法定代理人の氏名及び住所 |
ふりがな 氏名 |
生年月日 年 月 日 |
|
|
住所 |
郵便番号( ― ) 電話( ) ― |
||
|
他の地方公共団体における屋外広告業の登録年月日及び登録番号 |
登録を受けた地方公共団体名 |
登録年月日 |
登録番号 |
|
|
|
|
|
備考
1 申請者が氏名を自署する場合は、押印を省略することができる。
2 「登録の種類」及び「法人・個人の別」の欄は、該当する番号を○で囲むこと。
3 ※印の欄は、新規登録の場合には、記入しないこと。
誓約書
年 月 日
富山県知事 殿
申請者は、富山県屋外広告物条例第25条の4第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約します。
住所(所在地)
申請者
氏名(名称及び代表者氏名) 印
備考 申請者が氏名を自署する場合は、押印を省略することができる。
略歴書
|
住所 |
郵便番号( ― ) 電話( ) ― |
|||
|
ふりがな 氏名 |
|
生年月日 |
|
|
|
略歴 |
期間 年月日〜年月日 |
職務内容又は業務内容 |
||
|
|
|
|||
|
賞罰 |
年 月 日 |
賞罰の内容 |
||
|
|
|
|||
|
上記のとおり相違ありません。 年 月 日
氏名 印 |
||||
備考
1 「賞罰」の欄には、行政処分等についても記載すること。
2 氏名を自署する場合は、押印を省略することができる。
屋外広告業者登録簿
|
登録番号 |
富山県屋外広告業登録第 号 |
||||
|
登録(更新)の年月日 |
新規 年 月 日 更新 年 月 日 更新 年 月 日 更新 年 月 日 |
||||
|
法人・個人の別 |
|
||||
|
ふりがな 商号及び氏名 |
|
||||
|
|
法人にあつては、名称及び代表者の氏名 |
|
|||
|
住所 |
郵便番号( ― ) 電話( ) ― |
||||
|
|
法人にあつては、主たる事務所の所在地 |
|
|||
|
法人である場合の役員の職及び氏名 |
職 |
ふりがな 氏名 |
|||
|
|
|
||||
|
未成年者である場合の法定代理人の氏名及び住所 |
ふりがな 氏名 |
|
|||
|
住所 |
郵便番号( ― ) 電話( ) ― |
||||
|
県の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地並びに業務主任者の氏名 |
営業所の名称 |
営業所の所在地 (郵便番号及び電話) |
業務主任者の氏名 |
||
|
|
|
|
|||
屋外広告業登録証
住所(所在地)
氏名(名称)
上記の者は、富山県屋外広告物条例第25条の3第1項の規定により、次のとおり屋外広告業の登録をした者であることを証する。
登録番号 富山県屋外広告業登録第 号
登録年月日 年 月 日
登録の有効期間 年 月 日から 年 月 日まで
年 月 日
富山県知事 印
屋外広告業登録事項変更届出書
年 月 日
富山県知事 殿
住所(所在地)
届出者 氏名(名称及び代表者氏名) 印
電話
富山県屋外広告物条例第25条の5第1項の規定により次のとおり届け出ます。
|
登録番号 |
富山県屋外広告業登録第 号 |
||||
|
登録年月日 |
年 月 日 |
||||
|
法人・個人の別 |
1 法人 2 個人 |
||||
|
ふりがな 商号、氏名及び生年月日 |
生年月日 年 月 日 |
||||
|
|
法人にあつては、名称並びに代表者の氏名及び生年月日 |
|
|||
|
住所 |
郵便番号( ― ) |
||||
|
|
法人にあつては、主たる事務所の所在地 |
|
|||
|
変更事項 |
変更後 |
変更前 |
変更年月日 |
||
|
|
|
|
|
||
備考
1 届出者が氏名を自署する場合は、押印を省略することができる。
2 「法人・個人の別」の欄は、該当する番号を○で囲むこと。
屋外広告業廃業等届出書
年 月 日
富山県知事 殿
住所(所在地)
届出者 氏名(名称及び代表者氏名) 印
電話
富山県屋外広告物条例第25条の7第1項の規定により次のとおり届け出ます。
|
登録番号 |
富山県屋外広告業登録第 号 |
||
|
登録年月日 |
年 月 日 |
||
|
法人・個人の別 |
1 法人 2 個人 |
||
|
ふりがな 商号及び氏名 |
|
||
|
|
法人にあつては、名称及び代表者の氏名 |
|
|
|
住所 |
郵便番号( ― ) |
||
|
|
法人にあつては、主たる事務所の所在地 |
|
|
|
届出の理由 |
1 死亡 2 合併による消滅 3 破産手続開始の決定 4 解散 5 廃止 |
||
|
届出の理由が生じた日 |
|
||
|
届出者と屋外広告業者であつた者との関係 |
1 相続人 2 元代表役員 3 破産管財人 4 清算人 5 本人 |
||
備考
1 届出者が氏名を自署する場合は、押印を省略することができる。
2 「法人・個人の別」、「届出の理由」及び「届出者と屋外広告業者であつた者との関係」の欄は、該当する番号を○で囲むこと。
屋外広告物講習会受講申込書
|
年 月 日
富山県知事 殿 |
富山県収入証紙はりつけ欄 |
住所
ふりがな
申込者 氏名 印
生年月日 年 月 日
富山県屋外広告物条例第26条第1項の規定による講習会の受講を申し込みます。
|
受講する課程 |
(1) 全課程(法令、表示方法、施工) (2) 広告物の施工に関する事項の受講免除 |
||
|
勤務先 |
名称 所在地 電話 |
||
|
広告物の施工に関する事項の課程の免除を受ける資格(該当する資格に〇印を記入すること。) |
資格 |
取得年月日 |
番号 |
|
(1) 建築士法関係 ア 1級建築士 イ 2級建築士 ウ 木造建築士 (2) 電気工事士法関係 ア 第1種電気工事士 イ 第2種電気工事士 (3) 電気事業法関係 ア 第1種電気主任技術者免状を有する者 イ 第2種電気主任技術者免状を有する者 ウ 第3種電気主任技術者免状を有する者 (4) 職業能力開発促進法関係(帆布製品製造取付けに係るものに限る。) ア 職業訓練指導員免許所持者 イ 技能検定合格者 ウ 職業訓練修了者 |
|
|
|
登録番号第 号
屋外広告物講習会修了証書
住所
氏名
生年月日
上記の者は、富山県屋外広告物条例第26条第1項の規定による講習会を修了したことを証する。
年 月 日
富山県知事 印
業務主任者資格認定申請書
年 月 日
富山県知事 殿
住所
ふりがな
申請者 氏名 印
生年月日 年 月 日
富山県屋外広告物条例第27条第1項第5号の規定により同項第1号から第4号までに掲げる者と同等以上の知識を有する者であることの認定を申請します。
|
責任者としての実務経験年月 |
年 月 |
||||
|
内訳 |
責任者としての職名 |
|
|
|
|
|
在職年月 |
|
|
|
|
|
|
申請日前5年間の屋外広告物に関する法令違反の有無 |
有無 |
「有」の場合は、その具体的内容 |
|
||
|
勤務先 |
名称
所在地 電話 |
||||
第 号
認定書
住所
氏名
生年月日
上記の者は、富山県屋外広告物条例第27条第1項第1号から第4号までに掲げる者と同等以上の知識を有する者であることを認定する。
年 月 日
富山県知事 印
|
40センチメートル以上 |
|
||
|
|
|||
|
屋外広告業者登録票 |
|
35 |
|
|
商号及び氏名又は名称 |
|
||
|
法人である場合の代表者の氏名 |
|
||
|
センチメートル以上 |
|||
|
登録番号 |
富山県屋外広告業登録第 号 |
||
|
登録年月日 |
年 月 日 |
||
|
営業所の名称 |
|
||
|
業務主任者の氏名 |
|
||
|
注文者の氏名 |
|
||||||
|
|
注文者が法人である場合にあつては、名称及び代表者の氏名 |
|
|||||
|
注文者の住所 |
電話( ) ― |
||||||
|
|
注文者が法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地 |
|
|||||
|
広告物の表示又は掲出物件の設置の場所 |
|
||||||
|
表示した広告物又は設置した掲出物件 |
名称又は種類 |
|
数量 |
|
|||
|
表示又は設置の年月日 |
年 月 日 |
||||||
|
請負金額 |
|
||||||
屋外広告業者監督処分簿
|
処分を受けた屋外広告業者に関する事項 |
登録番号 |
富山県屋外広告業登録第 号 |
|||
|
法人・個人の別 |
|
||||
|
ふりがな 商号及び氏名 |
|
||||
|
|
法人にあつては、名称及び代表者の氏名 |
|
|||
|
住所 |
|
||||
|
|
法人にあつては、主たる事務所の所在地 |
|
|||
|
県の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地 |
営業所の名称 |
営業所の所在地 |
|||
|
|
|
||||
|
処分に関する事項 |
処分年月日 |
|
|||
|
処分の根拠となつた条例の条項 |
|
||||
|
処分の内容 |
|
||||
|
処分の原因となつた事実 |
|
||||
|
その他参考となる事項 |
|
||||
(表)
|
第 号 身分証明書 所属 職名 氏名 上記の者は、富山県屋外広告物条例第33条第1項(第2項)の規定による立入検査をする権限を有する者であることを証する。 |
|
|
写真
はり付け欄 |
交付年月日 年 月 日 有効期間 1年間 富山県知事 印 |
(裏)
|
富山県屋外広告物条例(抜すい) (報告徴収、立入検査等) 第33条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして広告物若しくは掲出物件に関係のある土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。 2 知事は、この条例の施行に必要な限度において、屋外広告業者に対して、その営業につき、必要な報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。 3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 4 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 |