○富山県屋外広告物条例
昭和39年4月1日
富山県条例第66号
富山県屋外広告物条例を公布する。
富山県屋外広告物条例
富山県屋外広告物条例(昭和24年富山県条例第44号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 広告物等の制限等(第4条―第24条)
第3章 屋外広告業(第25条―第28条の3)
第4章 削除
第5章 雑則(第33条―第35条)
第6章 罰則(第36条―第41条)
附則
第1章 総則
(平8条例21・章名追加)
(目的)
第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)及び屋外広告業について必要な規制を行い、もつて良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
(平16条例62・平17条例126・一部改正)
(広告物等の在り方)
第2条 広告物又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)は、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものであるとともに、良好な景観の形成に配慮されたものでなければならない。
(昭49条例18・全改、平16条例62・平21条例69・一部改正)
(適用上の注意)
第3条 この条例の適用に当たつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(平8条例21・追加)
第2章 広告物等の制限等
(平8条例21・章名追加)
(禁止地域等)
第4条 次に掲げる地域又は場所(以下「禁止地域等」という。)においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区、緑地保全地域、特別緑地保全地区、生産緑地地区又は伝統的建造物群保存地区。ただし、知事が指定する区域を除く。
(2) 景観法(平成16年法律第110号)第74条第1項の規定により指定された準景観地区であつて、同法第75条第1項の規定により条例で必要な規制を受ける区域のうち、知事が指定する区域
(3) 景観法第76条第3項に規定する地区計画等形態意匠条例で制限を受ける区域のうち、知事が指定する区域
(4) 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条第2項に規定する市民農園の区域。ただし、知事が指定する区域を除く。
(5) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物の周囲で知事が指定する範囲内にある地域及び同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域
(6) 富山県文化財保護条例(昭和38年富山県条例第11号)第4条第1項の規定により指定された建造物の周囲で知事が指定する範囲内にある地域及び同項の規定により指定された地域
(7) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号の規定により保安林として指定された森林のある地域。ただし、知事が指定する区域を除く。
(8) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条及び第22条の規定により指定された原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域。ただし、知事が指定する区域を除く。
(9) 富山県自然環境保全条例(昭和47年富山県条例第39号)第9条の規定により指定された保全地域。ただし、知事が指定する区域を除く。
(10) 道路並びに鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)のうち知事が指定する区間
(11) 道路及び鉄道等に接続する地域で知事が指定する区域
(12) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園及び社会資本整備重点計画法施行令(平成15年政令第162号)第2条各号に規定する公園又は緑地の区域
(13) 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山地、丘陵地及びこれらの付近の地域で知事が指定する区域
(14) 港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で知事が指定する区域
(15) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院、公衆便所その他の公共用の建造物のある敷地
(16) 古墳、墓地及びこれらの付近の地域で知事が指定する区域
(17) 社寺、教会及び火葬場の境域で知事が指定する区域
(18) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観を形成し、又は風致を維持するために特に必要があるものとして知事が指定する地域又は場所
2 知事は、前項に規定する指定をし、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ、富山県景観審議会の意見を聴かなければならない。
(昭49条例18・平6条例40・一部改正、平8条例21・旧第3条繰下・一部改正、平14条例45・平16条例62・平21条例69・一部改正)
(禁止物件)
第5条 次に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 橋、トンネル、高架構造及び分離帯
(2) 石垣及び擁壁
(3) 街路樹及び路傍樹
(4) 銅像、神仏像及び記念碑
(5) 道路標識、交通信号機、歩道柵及び防護柵並びに里程標
(6) 火災報知機、消火栓及び火の見やぐら
(7) 郵便ポスト、電話ボツクス及び路上変電塔
(8) 送電塔、送受信塔及び照明塔
(9) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他のタンク
(10) 景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
(11) 富山県景観条例(平成14年富山県条例第45号)第18条第1項の規定により指定されたふるさとの記念物
2 電柱、街灯柱その他電柱の類には、はり紙、はり札等(法第7条第4項に規定するはり札等をいう。)、広告旗(同項に規定する広告旗をいう。)又は立看板等(同項に規定する立看板等をいう。)を表示し、又は設置してはならない。
(昭49条例18・一部改正、平8条例21・旧第4条繰下・一部改正、平16条例62・一部改正)
(許可地域)
第6条 禁止地域等以外の地域(以下「許可地域」という。)において広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
(昭49条例18・一部改正、平8条例21・旧第5条繰下・一部改正、平12条例10・平14条例45・平15条例24・平16条例62・一部改正)
(適用除外等)
第7条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条から前条までの規定は、適用しない。
(1) 法令の規定により表示する広告物又はその掲出物件
(2) 国又は地方公共団体が公共的目的を持つて表示する広告物又はその掲出物件。ただし、規則で定めるものについては、規則で定めるところにより知事に届け出て表示し、又は設置するものに限る。
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はそれらの掲出物件
(4) 公益上必要な施設又は物件に規則で定めるところにより寄贈年月日及び寄贈者名を表示する広告物
2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条及び前条の規定は、適用しない。
(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はその掲出物件(以下「自家広告物等」という。)で、規則で定める基準に適合するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又はその掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
(3) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの
(4) 祭礼、冠婚葬祭等のため、一時的に表示する広告物又はその掲出物件
(5) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する広告物又はその掲出物件
(6) 地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定めるところにより表示する広告物
3 第4条第2項の規定は、前項第1号から第3号までに規定する基準の決定及びその変更について準用する。
4 次に掲げる広告物又は掲出物件については、規則で定めるところにより知事の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第4条の規定は、適用しない。
(1) 第2項第1号に掲げるもの以外の自家広告物等
(2) 道標、案内図板、案内標識その他公共的目的を有する広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はそれらの掲出物件
5 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第5条第1項の規定は、適用しない。
(1) 第5条第1項第8号から第11号までに掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示する広告物又はその掲出物件
(2) 前号に掲げるもののほか、第5条第1項各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物又はその掲出物件
6 許可地域において表示期間が5日以内の広告物(第1項又は第2項に規定するものを除く。)を表示しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。この場合において、当該届出をした広告物については、前条の規定は、適用しない。
(平8条例21・追加、平14条例45・平16条例62・一部改正)
(経過措置)
第8条 広告物又は掲出物件で、禁止地域等又は許可地域となつた際、現に適法に表示されていた広告物又は設置されていた掲出物件については、当該禁止地域等又は許可地域となつた日から3年間(この条例の規定による許可を受けていたものにあつては、当該許可の期間)は、第4条又は第6条の規定は、適用しない。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があつた場合においてその期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日までの間も、同様とする。
(昭49条例18・全改、平8条例21・旧第7条繰下・一部改正、平16条例62・一部改正)
(禁止広告物等)
第9条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、これを表示し、又は設置してはならない。
(1) 著しく汚染し、色があせ、又は塗料等のはく離したもの
(2) 著しく破損し、又は老朽したもの
(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの
(4) 信号機又は道路標識に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
(5) 道路の見通しを妨げ、又は交通の安全を阻害するおそれのあるもの
(昭49条例18・全改、平8条例21・旧第8条繰下・一部改正、平16条例62・一部改正)
(許可の期間及び条件)
第10条 知事は、第6条又は第7条第4項の規定による許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。
2 前項の許可の期間は、3年を超えることができない。
3 知事は、申請に基づき、許可を更新することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
(昭49条例18・全改、平8条例21・旧第9条繰下・一部改正、平14条例45・平16条例62・平17条例126・一部改正)
(変更等の許可)
第11条 第6条第7条第4項又は前条第3項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
2 知事は、前項の規定による許可をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。
(昭49条例18・追加、平8条例21・旧第9条の2繰下・一部改正、平14条例45・平16条例62・一部改正)
(許可の基準)
第12条 この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準は、規則で定める。
2 知事は、広告物の表示又は掲出物件の設置が前項の基準に適合しない場合においても、公益上特に必要があると認めるとき、又は良好な景観の形成に資する場合であつて特にやむを得ないと認めるときは、許可をすることができる。
3 第4条第2項の規定は、第1項に規定する許可の基準の決定及びその変更並びに前項に規定する許可について準用する。
(昭49条例18・追加、平8条例21・旧第9条の3繰下、平14条例45・平16条例62・平21条例69・一部改正)
(許可又は届出の表示)
第13条 この条例の規定による許可を受けた者又は届出をした者は、規則で定めるところにより、当該許可又は届出に係る広告物又は掲出物件に許可又は届出の証票をはらなければならない。ただし、許可又は届出の押印又は打刻印を受けたものについては、この限りでない。
(昭49条例18・追加、平8条例21・旧第9条の4繰下、平16条例62・一部改正)
(管理義務)
第14条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。
(昭49条例18・全改、平8条例21・旧第10条繰下、平16条例62・一部改正)
(除却義務)
第15条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可の期間若しくは第7条第6項の届出に係る表示期間が満了したとき、若しくは次条の規定により許可が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなつたときは、遅滞なく、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第8条に規定する広告物又は掲出物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても、同様とする。
2 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(昭49条例18・追加、平8条例21・旧第10条の2繰下・一部改正、平14条例45・平16条例62・平17条例126・一部改正)
(許可の取消し)
第16条 知事は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。
(1) 第10条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第11条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(2) 第11条第1項の規定に違反したとき。
(3) 第17条第1項の規定による知事の命令に違反したとき。
(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
(昭49条例18・全改、平8条例21・旧第12条繰下・一部改正、平16条例62・旧第17条繰上・一部改正、平21条例69・一部改正)
(勧告及び公表)
第16条の2 知事は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可に付した条件に違反した広告物又は掲出物件については、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を勧告し、又は5日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくて当該勧告に従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。
3 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(平21条例69・追加)
(違反に対する措置)
第17条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可に付した条件に違反した広告物又は掲出物件については、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずること(第1号に該当するときにあつては、同号に規定する措置を命ずること)ができる。
(1) 前条第1項の規定による勧告を受けた者が、同条第2項の規定により当該勧告に従わなかつた旨及び当該勧告の内容を公表された後において、なお、正当な理由がなくて当該勧告に係る措置をとらなかつたとき。
(2) 前条第1項の規定による勧告をしようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないとき。
(3) 公衆に対する危害を防止するために特に必要があると認めるとき。
2 知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定め、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。
(昭49条例18・全改、平8条例21・旧第13条繰下・一部改正、平14条例45・一部改正、平16条例62・旧第18条繰上・一部改正、平21条例69・一部改正)
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)
第18条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量
(2) 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及びその広告物又は掲出物件を除却した日時
(3) その広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項
(平16条例62・追加・旧第18条の2繰上)
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法)
第18条の2 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して2週間、規則で定める場所に掲示すること。
(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物又は掲出物件については、前号の規定による掲示の期間が満了しても、なおその広告物又は掲出物件の所有者等(同条第2項に規定する所有者等をいう。第18条の6において同じ。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。
2 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管物件一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(平16条例62・追加・旧第18条の3繰上)
(広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)
第18条の3 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(平16条例62・追加・旧第18条の4繰上)
(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)
第18条の4 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については、随意契約により売却することができる。
2 前項に定めるもののほか、保管した広告物又は掲出物件の売却に関し必要な事項は、規則で定める。
(平16条例62・追加・旧第18条の5繰上)
(公示の日から売却が可能となるまでの期間)
第18条の5 法第8条第3項第1号及び第3号の条例で定める期間は、2週間とする。
2 法第8条第3項第2号の条例で定める期間は、3月とする。
(平16条例62・追加・旧第18条の6繰上)
(広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)
第18条の6 知事は、保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。以下この条において同じ。)を当該広告物又は掲出物件の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。
(平16条例62・追加・旧第18条の7繰上)
第19条 削除
(平17条例126)
(処分手続等の効力の承継)
第20条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があつた場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は新たにこれらの者となつた者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。
(平8条例21・旧第15条繰下・一部改正、平16条例62・一部改正)
(管理者の設置)
第21条 この条例の規定による許可又は届出に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、これらを管理する者を置かなければならない。ただし、規則で定める広告物又は掲出物件については、この限りでない。
2 規則で定める広告物又は掲出物件については、前項の管理する者は、登録試験機関(法第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関をいう。第27条第1項第2号において同じ。)が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者その他規則で定める資格を有する者でなければならない。
(平8条例21・追加、平13条例47・平16条例62・一部改正)
(変更等の届出)
第22条 この条例の規定による許可又は届出に係る広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に変更があつた場合においては、新たにこれらの者になつた者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
2 この条例の規定による許可又は届出に係る広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらが滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
3 この条例の規定による許可又は届出に係る広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
(平8条例21・旧第16条繰下・一部改正、平16条例62・一部改正)
(景観保全型広告整備地区)
第23条 知事は、禁止地域等及び許可地域で、良好な景観を保全するため良好な広告物又は掲出物件の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、景観保全型広告整備地区として指定することができる。
2 知事は、景観保全型広告整備地区を指定しようとするときは、当該景観保全型広告整備地区における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
3 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本構想
(2) 広告物及び掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項
4 第4条第2項の規定は、第1項の規定による指定及びその変更並びに基本方針の決定及びその変更について準用する。
5 知事は、基本方針を定め又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 景観保全型広告整備地区において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針に適合するように努めなければならない。
7 知事が景観保全型広告整備地区として指定した区域において、第7条第2項第1号及び第2号に規定する広告物又は掲出物件を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
8 知事は、前項の届出があつた場合において、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に照らして必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
(平8条例21・追加、平14条例45・平16条例62・一部改正)
(広告物協定地区)
第24条 相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(これらの土地のうち、公共施設の用に供する土地その他規則で定める土地を除く。)の所有者及び地上権又は賃借権を有する者(以下「土地所有者等」という。)は、一定の区域を定め、当該区域の景観を整備するため、当該区域における広告物及び掲出物件に関する協定(以下「広告物協定」という。)を締結し、当該広告物協定が適当である旨の知事の認定を受けることができる。
2 広告物協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 広告物協定の目的となる土地の区域(以下「広告物協定地区」という。)
(2) 広告物又は掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項
(3) 広告物協定の有効期間
(4) 広告物協定に違反した場合の措置
(5) その他広告物協定の実施に関する事項
3 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項の認定を受けた広告物協定を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもつてその旨を定め、知事の認定を受けなければならない。
4 知事は、第1項又は前項の認定をしたときは、当該認定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対し、技術的支援等を行うように努めなければならない。
5 広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第1項又は第3項の認定後いつでも、知事に対して書面でその意思を表示することによつて、当該広告物協定に加わることができる。
6 知事は、第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定に係る広告物協定地区内において広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者に対し、当該広告物協定地区内の景観を整備するために必要な指導又は助言をすることができる。
7 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、知事の認定を受けなければならない。
(平8条例21・追加、平16条例62・一部改正)
第3章 屋外広告業
(平8条例21・章名追加)
(屋外広告業の登録)
第25条 屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、当該有効期間の満了の日までに、更新の登録を受けなければならない。この場合において、更新の登録の申請は、当該有効期間の満了の日の30日前までにしなければならない。
4 前項の更新の登録の申請があつた場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(平17条例126・全改)
(登録の申請)
第25条の2 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 商号、氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 県の区域(富山市の区域を除く。以下同じ。)内において営業を行う営業所の名称及び所在地
(3) 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
(4) 未成年者にあつては、その法定代理人の氏名及び住所
(5) 第2号の営業所ごとに選任される第27条第1項に規定する業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
2 前項の申請書には、登録申請者が第25条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(平17条例126・追加)
(登録の実施)
第25条の3 知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
(1) 前条第1項各号に掲げる事項
(2) 登録年月日及び登録番号
2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(平17条例126・追加)
(登録の拒否)
第25条の4 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第25条の2第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
(1) 第28条の2第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者
(2) 屋外広告業者(第25条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第28条の2第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその屋外広告業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの
(3) 第28条の2第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの
(7) 第25条の2第1項第2号の営業所ごとに第27条第1項に規定する業務主任者を選任していない者
2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(平17条例126・追加)
(登録事項の変更の届出)
第25条の5 屋外広告業者は、第25条の2第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3 第25条の2第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。
(平17条例126・追加)
(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第25条の6 知事は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(平17条例126・追加)
(廃業等の届出)
第25条の7 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
(5) 県の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であつた個人又は屋外広告業者であつた法人を代表する役員
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
(平17条例126・追加)
(登録の抹消)
第25条の8 知事は、屋外広告業者の登録がその効力を失つたとき、又は第28条の2第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
(平17条例126・追加)
(講習会)
第26条 知事は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)を開催しなければならない。
2 知事は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。
3 前2項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭49条例18・追加、平8条例21・旧第16条の3繰下・一部改正、平16条例62・一部改正)
(業務主任者の選任)
第27条 屋外広告業者は、第25条の2第1項第2号の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。
(1) 都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市が行う講習会の課程を修了した者
(2) 登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
(3) 広告物に係る専門的な知識及び技術を有する者として規則で定める者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第27条第1項に規定する準則訓練(広告美術科に係るものに限る。)を修了した者、同法第28条第1項の免許(広告美術科に係るものに限る。)を受けた者又は同法第44条第1項の技能検定(広告美術仕上げに係るものに限る。)に合格した者
(5) 知事が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認定した者
2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。
(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。
(3) 第27条の3に規定する帳簿に記載する事項のうち、規則で定めるものの記載に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。
(昭49条例18・追加、昭60条例40・一部改正、平8条例21・旧第16条の4繰下・一部改正、平13条例47・平16条例62・平17条例126・一部改正)
(標識の掲示)
第27条の2 屋外広告業者は、第25条の2第1項第2号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(平17条例126・追加)
(帳簿の備付け等)
第27条の3 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第25条の2第1項第2号の営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。
(平17条例126・追加)
(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)
第28条 知事は、県の区域内で屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
(昭49条例18・追加、平8条例21・旧第16条の5繰下、平16条例62・平17条例126・一部改正)
(登録の取消し等)
第28条の2 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。
(2) 第25条の4第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなつたとき。
(3) 第25条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2 第25条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
(平17条例126・追加)
(屋外広告業者監督処分簿)
第28条の3 知事は、前条第1項の規定による処分をしたときは、当該処分の年月日、内容その他規則で定める事項を屋外広告業者監督処分簿に登載しなければならない。
2 知事は、前項の屋外広告業者監督処分簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを一般の閲覧に供しなければならない。
(平17条例126・追加)
第4章 削除
(平14条例45)
第29条から第32条まで 削除
(平14条例45)
第5章 雑則
(平8条例21・章名追加)
(報告徴収、立入検査等)
第33条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして広告物若しくは掲出物件に関係のある土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。
2 知事は、この条例の施行に必要な限度において、屋外広告業者に対して、その営業につき、必要な報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平17条例126・全改)
(広告主の義務等)
第33条の2 広告主(広告物を表示し、又は掲出物件を設置することを決定し、屋外広告業を営む者その他の者に広告物の表示又は掲出物件の設置を委託する者をいう。以下同じ。)は、その委託に係る広告物又は掲出物件(以下「委託広告物等」という。)がこの条例の規定に違反して表示され、又は設置されることにより良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼさないように、当該委託広告物等の表示又は設置が適正に行われるために必要な措置を講じなければならない。
2 知事は、委託広告物等がこの条例の規定に違反して表示され、又は設置されたときは、当該委託広告物等の広告主に対し、当該委託広告物等の表示又は設置をする者に当該委託広告物等の除却を要請する等必要な措置を講ずるよう指導することができる。
3 知事は、前項の規定による指導を受けた広告主が当該指導に従わない場合において、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、当該指導に従うよう勧告することができる。
4 知事は、前項の規定による勧告を受けた広告主が正当な理由がなくて当該勧告に従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。
5 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該広告主に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(平21条例69・追加)
(公示)
第33条の3 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則で定めるところにより、その旨を公示するものとする。
(1) 第4条第1項若しくは第23条第1項に規定する指定をし、又はこれらを変更しようとするとき。
(2) 講習会を開催しようとするとき。
(平17条例126・追加、平21条例69・旧第33条の2繰下)
(手数料)
第34条 この条例の規定により許可若しくは許可の更新、登録若しくは更新の登録又は知事が行う講習会を受けようとする者は、富山県手数料条例(平成12年富山県条例第10号)で定めるところにより、手数料を納めなければならない。
(平12条例10・全改、平17条例126・一部改正)
(細則)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平8条例21・旧第23条繰下)
第6章 罰則
(平8条例21・章名追加)
(罰則)
第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第25条第1項又は第3項の登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
(2) 不正の手段により第25条第1項又は第3項の登録を受けた者
(3) 第28条の2第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者
(平17条例126・全改)
第37条 第17条第1項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
(平17条例126・全改)
第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条第1項第5条第6条第11条第1項又は第15条第1項の規定に違反した者
(2) 第25条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3) 第27条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかつた者
(平17条例126・全改)
第39条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第33条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(2) 第33条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
(平17条例126・全改)
(両罰規定)
第40条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第36条から第39条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(平17条例126・追加)
(過料)
第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第25条の7第1項の規定による届出を怠つた者
(2) 第27条の2の標識を掲げない者
(3) 第27条の3の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
(平17条例126・追加)
附 則
1 この条例は、昭和39年7月1日から施行する。
2 この条例施行の際、この条例の規定によりあらたに禁止された地域若しくは場所又は物件に、現に表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件(第5条又は第9条の規定に違反して表示され、又は設置されているものを除く。)については、この条例施行の日から1年間に限り、第3条及び第4条の規定は、適用しない。
3 この条例施行の際、この条例の規定によりあらたに許可を必要とする地域又は場所に現に表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件については、この条例施行の日から6箇月間は、第5条の規定は、適用しない。その期間内に同条の規定による許可を申請した場合においては、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、また同様とする。
4 前2項に該当する広告物又は広告物を掲出する物件について、その期間が経過した場合は、第11条第1項及び第2項の規定を準用する。
5 この条例施行前にした改正前の富山県屋外広告物条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6 この条例施行の際、現に屋外広告物許可申請書を受理しているものに係る広告物の表示及びこれを掲出する物件の設置(更新の場合を含む。)の申請手数料については、なお従前の例による。
附 則(昭和40年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第16条の2及び第16条の4を加える改正規定、第25条の改正規定(第1号から第3号までを除く。)並びに附則第2項の規定は、同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第16条の2を加える改正規定の施行の際、現に屋外広告業を営んでいる者については、同条の施行の日から30日間は、同条第1項の届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。
3 この条例施行前にした改正前の富山県屋外広告物条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(富山県収入証紙条例の一部改正)
4 富山県収入証紙条例(昭和39年富山県条例第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和50年条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年11月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした許可又は許可の更新の申請に係る手数料については、この条例による改正後の富山県屋外広告物条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和56年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした許可又は許可の更新の申請に係る手数料については、この条例による改正後の富山県屋外広告物条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和60年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした許可又は許可の更新の申請に係る手数料については、この条例による改正後の富山県屋外広告物条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和60年条例第40号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年条例第29号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした許可又は許可の更新の申請に係る手数料の額については、この条例による改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした許可又は許可の更新の申請に係る手数料の額については、この条例による改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成6年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成8年6月24日(同日前に同条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、この条例による改正前の富山県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第3条の規定は、なおその効力を有する。
3 この条例の施行前にした旧条例に違反する行為及び前項においてなお効力を有することとされる場合におけるこの条例の施行後にした旧条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成8年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は広告物を提出する物件であって、この条例による改正後の富山県屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定により新たに禁止地域等となった地域又は場所に表示され、又は設置されているものについては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から3年間(この条例による改正前の富山県屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)第5条又は第6条第4項若しくは第5項の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間)は、改正後の条例第4条の規定は、適用しない。その期間内に改正後の条例第7条第3項の規定による許可の申請があった場合においてその期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日までの間も、同様とする。
3 この条例の施行前にした申請に係る許可又は許可の更新の期間については、改正後の条例第10条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この条例による改正後の条例第21条の規定は、施行日以後の申請に係る許可又は施行日以後の届出に係る広告物又は広告物を提出する物件を表示し、又は設置する者から適用する。
5 この条例の施行前にした許可又は許可の更新の申請に係る手数料の額については、改正後の条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 この条例の施行前にした改正前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(富山県収入証紙条例の一部改正)
7 富山県収入証紙条例(昭和39年富山県条例第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成11年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした許可又は許可の更新の申請に係る手数料の額については、この条例による改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成11年条例第49号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(富山県屋外広告物条例の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この条例の施行前に第26条の規定による改正前の富山県屋外広告物条例の規定によりされた許可又は許可の更新の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第14条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成13年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(富山県屋外広告物条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の富山県屋外広告物条例の規定に基づき任命されている富山県屋外広告物審議会の委員は、別に辞令を発せられない限り、この条例の施行の日の前日に退任したものとみなす。
附 則(平成15年条例第24号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第47号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第4条第1項第3号の改正規定及び第2条の規定(第4条第1項及び第5条第1項第10号の改正規定を除く。) 平成17年4月1日
(2) 第2条中第4条第1項及び第5条第1項第10号の改正規定 景観法(平成16年法律第110号)附則ただし書に規定する日
(規定する日=平成17年6月1日)
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成17年条例第126号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項、第15条第1項並びに第27条第1項第1号及び第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の富山県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第25条第1項の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者については、この条例の施行の日から6月を経過する日までの間(当該期間内にこの条例による改正後の富山県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第25条の4第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新条例第25条第1項の規定にかかわらず、同項の登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者が当該期間内に新条例第25条の2第1項の規定による登録の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする。
3 この条例の施行の際現に旧条例第27条第1項に規定する講習会修了者等である者については、新条例第27条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成21年条例第69号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。