○富山県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和41年12月23日
富山県条例第61号
〔富山県電気局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例〕を公布する。
富山県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
(昭45条例52・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、富山県企業局企業職員の給与の種類及び基準について必要な事項を定めるものとする。
(昭45条例52・一部改正)
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた金額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(昭45条例55・平2条例4・平3条例51・平13条例9・平17条例131・一部改正)
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。
(昭60条例50・一部改正)
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。
(初任給調整手当)
第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。
2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じ、初任給調整手当を支給する。
(扶養手当)
第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 心身に著しい障害を有する者
(昭56条例5・平元条例39・平4条例39・一部改正)
(住居手当)
第6条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。第3号において同じ。)を支払つている職員(管理者が指定する者を除く。)
(2) その所有に係る住宅(管理者が指定するものを含む。)に居住している職員で世帯主であるもの
(3) 第7条の2第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が指定するものを除く。)を借り受け、家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの
(平7条例47・全改、平15条例53・旧第6条の3繰上)
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車その他の用具(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃又は料金を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(昭43条例43・一部改正)
(単身赴任手当)
第7条の2 単身赴任手当は、事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事業所に通勤することが管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 前項の規定による単身赴任手当が支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
(平2条例4・追加)
(特殊勤務手当)
第8条 特殊勤務手当の種類は、危険作業手当、夜間運転業務手当及び用地交渉業務手当とする。
2 前項の危険作業手当は、管理者の定める著しく危険な作業に従事した職員に支給する。
3 第1項の夜間運転業務手当は、管理者の定める業務に従事した職員に支給する。
4 第1項の用地交渉業務手当は、管理者の定める業務に従事した職員に支給する。
(昭44条例29・全改、昭45条例27・昭45条例52・昭47条例11・平4条例17・平18条例22・一部改正)
(特地勤務手当)
第9条 特地勤務手当は、生活の著しく不便な地域に所在する事業所として管理者が指定するものに勤務する職員に対して支給する。
(昭45条例55・全改)
(寒冷地手当)
第10条 寒冷地手当は、著しく寒冷な地域として管理者が指定するものに勤務する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第11条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。
2 前項に定めるもののほか、管理者の定めるところによる正規の勤務時間の割振りの変更により、1週間の正規の勤務時間が、あらかじめ定められた1週間の正規の勤務時間を超えることとなつた職員には、その超えることとなつた正規の勤務時間に相当する時間(管理者が別に定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。
(平7条例19・一部改正)
(休日勤務手当)
第12条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たつても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(平7条例19・一部改正)
(夜間勤務手当)
第13条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第14条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
2 前項の勤務は、第11条第12条第2項、前条及び次条の勤務には含まれないものとする。
(平3条例51・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第14条の2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理者が指定する職を占める職員で、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により管理者の定める週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等に勤務したものに対して支給する。
(平3条例51・追加、平7条例19・一部改正)
(時間外勤務手当に関する規定の適用除外)
第15条 第11条第12条第2項及び第13条の規定は、第4条に規定する職員には、適用しない。
(期末手当)
第16条 期末手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に在職期間に応じて支給する。6月1日及び12月1日前1月以内に退職し、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員についても、同様とする。
(昭43条例43・平9条例40・平14条例57・一部改正)
(勤勉手当)
第17条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。6月1日又は12月1日前1月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員についても、同様とする。
(昭43条例43・平9条例40・一部改正)
(退職手当)
第18条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、退職手当を支給する。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合
(2) 傷病によりその職に堪えず退職した場合
(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合
(4) 在職中に死亡した場合
2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。
(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)をした者
3 次の各号のいずれかに該当する者に係る退職手当については、支払われる前にあつてはその全部又は一部を支給しないこととし、支払われた後にあつてはその全部若しくは一部を返納させ、又は納付させることができる。
(1) 在職期間中の行為に係る刑事事件に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分を受けるべき行為をしたと認められる者
4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。
5 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が定めるものをいう。以下この項において同じ。)にあつては6月以上)で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)が、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
6 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当する者が退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
7 前2項に定めるもののほか、前2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は広域求職活動費に相当する金額を同法の規定による当該手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
8 前各項に規定する場合のほか、退職手当の支給に関しては、富山県職員等退職手当支給条例(昭和37年富山県条例第52号)第1条に規定する富山県職員の例による。
(昭50条例48・平9条例40・平13条例9・平15条例44・平16条例4・平18条例22・平19条例67・平21条例35・平22条例21・一部改正)
(再任用職員についての適用除外)
第18条の2 第5条から第6条の2まで、第7条の2第9条第10条及び第18条の規定は、地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。
(平13条例9・追加、平15条例53・一部改正)
(給与の減額)
第19条 職員が勤務しないときは、時間外勤務代休時間(時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間として管理者が指定した時間をいう。)である場合、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
3 職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下この項において同じ。)が修学部分休業(当該職員が大学その他の管理者が定める教育施設における修学のため、管理者が定める期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)又は高齢者部分休業(当該職員が当該職員に係る定年退職日(地方公務員法第28条の2第1項に規定する定年退職日をいう。以下この項において同じ。)から管理者が定める期間さかのぼつた日後の日で、当該職員が申請において示した日からその定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(平4条例17・平7条例19・平14条例10・平17条例59・平17条例131・平18条例22・平19条例67・平22条例3・平22条例35・一部改正)
(休職者の給与)
第20条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
2 前項の規定する職員が第16条に規定する6月1日又は12月1日前1月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、期末手当を支給することができる。
(平9条例40・一部改正)
(専従休職者の給与)
第21条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(昭43条例43・追加、平16条例4・平21条例35・一部改正)
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第22条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
2 前項の規定にかかわらず、当該職員には、県職員及び県費負担教職員の育児休業等に関する条例(平成4年富山県条例第2号)第7条の規定の例により期末手当又は勤勉手当を支給する。
(平4条例17・追加、平11条例58・平19条例67・一部改正)
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第23条 地方公務員法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業の承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(平19条例67・追加)
(非常勤職員の給与)
第24条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。
(昭43条例43・旧第21条繰下、平4条例17・旧第22条繰下、平19条例67・旧第23条繰下)
(細則)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理規程で定める。
(昭43条例43・旧第22条繰下、平4条例17・旧第23条繰下、平19条例67・旧第24条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
(富山県電気局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の廃止)
2 富山県電気局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年富山県条例第30号)は、廃止する。
(富山県一般職の職員等の特殊勤務手当等に関する条例の一部改正)
3 富山県一般職の職員等の特殊勤務手当等に関する条例(昭和32年富山県条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(富山県職員退職手当支給条例の一部改正)
4 富山県職員退職手当支給条例(昭和37年富山県条例第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和43年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の富山県電気局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第5項及び第6項の規定は、昭和43年1月1日から適用する。
附 則(昭和43年条例第43号)抄
最近改正 昭和43年12月22日条例第48号
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中富山県一般職の職員等の給与に関する条例第22条及び第23条の改正規定並びに第4条中富山県電気局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条及び第17条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
(昭和43年規則第51号で昭和43年12月23日から施行)
2 第1条の規定による改正後の富山県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第10条の4の規定及び第4条の規定による改正後の富山県電気局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第7条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の給与条例第8条の2第1項及び別表第1から別表第5までの規定並びに第2条及び第3条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は昭和43年7月1日から、改正後の給与条例第11条第2項、第3項及び第4項の規定は昭和43年8月31日から適用する。
(昭43条例48・一部改正)
附 則(昭和43年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年条例第29号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
附 則(昭和45年条例第55号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中富山県一般職の職員等の給与に関する条例第20条の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の富山県一般職の職員等の給与に関する条例の規定及び附則第13項の規定による改正後の富山県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和47年条例第11号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第57号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第68号で昭和49年12月23日から施行)
附 則(昭和50年条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の富山県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第18条第4項、第5項及び第6項の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。
3 職員が、この条例による改正前の富山県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、新条例の適用の日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理規程で定める。
附 則(昭和56年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年条例第50号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和60年規則第57号で昭和60年12月24日から施行)
附 則(平成元年条例第39号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成3年条例第51号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、第1条の規定(富山県一般職の職員等の給与に関する条例第2条、第5条第2項及び第6条第4項の改正規定、同条例第9条第4項を削る改正規定、同条例第11条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定中「及び第4項」を削る部分、同条例第15条第2号及び第20条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同条例第21条第1項の改正規定を除く。)による改正後の富山県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第5条の規定(富山県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項の改正規定中「宿日直手当」の次に「、管理職員特別勤務手当」を加える部分、同条例第14条第2項の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定を除く。)による改正後の富山県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(平成3年規則第47号で平成3年12月25日から施行。ただし、改正条例第5条中富山県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項の改正規定(「扶養手当」の次に「、調整手当」を加える部分を除く。)、同条例第14条第2項の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行)
附 則(平成4年条例第17号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中富山県一般職の職員等の給与に関する条例第20条第1項の改正規定は平成5年1月1日から、第1条中同条例第10条の2第2項第1号及び第10条の4の改正規定並びに附則第10項の規定は同年4月1日から施行する。
(平成4年規則第79号で平成4年12月22日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第11項において同じ。)による改正後の富山県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び富山県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成7年条例第19号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第47号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の富山県職員退職手当支給条例第13条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附 則(平成11年条例第58号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中富山県一般職の職員等の給与に関する条例第20条第1項の改正規定並びに第3条及び第4条の規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、この条例による改正後の富山県職員退職手当支給条例第11条の規定及び富山県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第18条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成13年条例第55号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の富山県一般職の職員等の給与に関する条例、外国の地方公共団体の機関等に派遣される県職員及び県費負担教職員の処遇等に関する条例、富山県知事、副知事及び出納長の給料その他の給与及び旅費支給条例、富山県監査委員の給与等に関する条例、富山県教育委員会教育長の給料その他の給与及び旅費支給条例、富山県公営企業管理者の給料その他の給与及び旅費支給条例及び富山県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第57号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年条例第53号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第59号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第131号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条から第11条まで並びに附則第5条から第12条まで及び第14条から第24条までの規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第4項の改正規定及び次項の規定は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の富山県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第18条第4項の規定は、前項ただし書に規定する改正規定の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附 則(平成21年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の富山県職員等退職手当支給条例及び富山県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附 則(平成22年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に富山県職員等退職手当支給条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)又は富山県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項に規定する職員(以下「職員」と総称する。)であった者であって、退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であって、施行日以後引き続き職員であるものに対する第1条の規定による改正後の富山県職員等退職手当支給条例第11条第7項及び第8項又は第2条の規定による改正後の富山県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第18条第6項の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成22年条例第35号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。