○富山県自然環境保全条例
昭和47年7月6日
富山県条例第39号
富山県自然環境保全条例を公布する。
富山県自然環境保全条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 自然環境の保全に関する基本的施策(第5条―第8条)
第3章 保全地域
第1節 指定等(第9条―第10条の3)
第2節 保全(第11条―第17条)
第3節 生態系維持回復事業(第17条の2―第17条の5)
第4章 環境緑化促進地域(第18条・第19条)
第5章 削除
第6章 雑則(第26条―第32条)
第7章 罰則(第33条―第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
(平7条例46・平22条例9・一部改正)
第2条 削除
(平7条例46)
(定義)
第3条 この条例において「保全地域」とは、自然環境保全地域及び緑地環境保全地域をいう。
2 この条例において「自然環境保全地域」とは、山岳、河川、海岸(海域を含む。)、湖沼、湿原その他自然環境を有する土地が、単独で、又は一体となつて、良好な自然環境を形成している地域であつて、知事が
第9条第1項の規定により指定するものをいう。
3 この条例において「緑地環境保全地域」とは、市街地及び集落地並びにその周辺地にある樹林地、水辺地その他これらに類する自然環境を有する土地が、当該地域の健全な生活環境の維持に資する地域であつて、知事が
第9条第1項の規定により指定するものをいう。
4 この条例において「保全計画」とは、保全地域における自然環境の保全のための規制又は事業に関する計画をいう。
5 この条例において「保全事業」とは、保全計画に基づいて執行する事業であつて、保全地域における自然環境の保全のための施設で規則で定めるものに関するものをいう。
6 この条例において「生態系維持回復事業」とは、保全計画に基づいて行う事業であつて、保全地域における生態系の維持又は回復を図るものをいう。
(平22条例9・一部改正)
第4条 削除
(平7条例46)
第2章 自然環境の保全に関する基本的施策
(自然環境保全基本方針)
第5条 知事は、自然環境の保全を図るための基本方針(以下「自然環境保全基本方針」という。)を定めなければならない。
2 自然環境保全基本方針には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 自然環境の保全に関する基本構想
(2) 保全地域の指定その他その地域に係る生物の多様性の確保その他の自然環境の保全のための施策に関する基本的な事項
(3) 緑化の促進に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、前2号に基づく施策と自然環境の保全を目的とするその他の施策との調整に関する基本方針その他自然環境の保全に関する重要事項
3 知事は、自然環境保全基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、富山県環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 知事は、自然環境保全基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5 前2項の規定は、自然環境保全基本方針の変更について準用する。
(平12条例17・平22条例9・一部改正)
(基礎調査の実施)
第6条 知事は、地形、地質、植生及び野生動物に関する調査その他自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査を行なうよう努めるものとする。
(県民と自然との触れ合いの場の創造のための措置)
第7条 知事は、保全地域に所在するものを除くほか、身近な樹林地、水辺地等においては、自然環境の保全に配慮しつつ、県民と自然との触れ合いの場が創造されることとなるよう、必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(平7条例46・全改)
(自然保護指導員の設置等)
第8条 知事は、自然環境の保全のため、自然保護指導員の設置等必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(平7条例46・一部改正)
第3章 保全地域
第1節 指定等
(昭48条例37・改称)
(指定)
第9条 知事は、区域を定めて保全地域を指定する。
2 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第1号に規定する自然公園の区域は、保全地域の区域に含まれないものとする。
3 知事は、保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、国の関係行政機関の長及び関係市町村長に協議するとともに、富山県環境審議会の意見を聴かなければならない。この場合においては、保全計画の案についても、あわせて、協議し、又は意見を聴かなければならない。
4 知事は、保全地域を指定しようとするときは、あらかじめ、その旨を公示し、その案を当該公示の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
5 前項の規定による公示があつたときは、当該区域に係る住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された案について、知事に意見書を提出することができる。
6 知事は、前項の規定により縦覧に供された案について異議がある旨の意見書の提出があつたとき、又は当該保全地域の指定に関し広く意見をきく必要があると認めたときは、公聴会を開催するものとする。
7 知事は、保全地域を指定する場合には、その旨及びその区域を公示しなければならない。
8 保全地域の指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。
9 第3項前段、第7項及び前項の規定は保全地域の指定の解除及びその区域の変更について、第3項後段及び第4項から第6項までの規定は保全地域の区域の拡張について、それぞれ準用する。
(平12条例17・一部改正)
(保全計画の決定)
第10条 保全計画は、知事が決定する。
2 保全計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 保全すべき自然環境の特質その他保全地域における自然環境の保全に関する基本的な事項
(2) 保全地域における自然環境の特質に即して、特に保全を図るべき土地の区域(以下「特別地区」という。)の指定に関する事項
(3) 保全地域における自然環境の保全のための規制に関する事項
(4) 保全地域における自然環境の保全のための事業に関する事項
3 知事は、保全計画を決定したときは、その概要を公示し、かつ、その保全計画を一般の閲覧に供しなければならない。
4 前条第3項前段及び前項の規定は保全計画の廃止及び変更について、同条第4項から第6項までの規定は保全計画の決定及び変更(第2項第2号又は第3号に掲げる事項に係る変更に限る。)について、それぞれ準用する。
(平22条例9・一部改正)
(保全事業の執行)
第10条の2 保全事業は、県が執行する。
2 県以外の者は、知事の認可を受けて、保全事業の一部を執行することができる。
3 前項の規定による認可の手続及びその認可を受けて行う保全事業の執行に関して必要な事項は、規則で定める。
(昭48条例37・追加、平11条例49・平22条例9・一部改正)
(保全事業の執行に要する費用)
第10条の3 保全事業の執行に要する費用は、その保全事業を執行する者の負担とする。
(昭48条例37・追加、平22条例9・一部改正)
第2節 保全
(特別地区)
第11条 知事は、保全計画に基づいて、保全地域内に、特別地区を指定することができる。
2
第9条第7項及び
第8項の規定は、特別地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。
3 知事は、特別地区を指定し、又はその区域を拡張するときは、あわせて、当該保全計画に基づいて、その区域内において次項の許可を受けないで行うことができる木竹の伐採(第9項に規定する行為に該当するものを除く。)の方法及びその限度を指定するものとする。
4 特別地区内においては、次に掲げる行為は、知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、第1号から第5号まで若しくは第10号に掲げる行為で森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項若しくは第2項若しくは第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林の区域若しくは同法第41条の規定により指定された保安施設地区(第14条第1項において「保安林等の区域」という。)内において同法第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るもの、第6号に掲げる行為で前項の規定により知事が指定する方法により当該限度内において行うもの又は第7号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものについては、この限りでない。
(1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
(3) 鉱物を堀採し、又は土石を採取すること。
(4) 水面を埋め立て、又は干拓すること。
(5) 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
(6) 木竹を伐採すること。
(7) 知事が指定する区域内において木竹を損傷すること。
(8) 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。
(9) 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)。
(10) 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
(11) 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、特別地区における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で規則で定めるもの
5 知事は、前項各号に掲げる行為で規則で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
6 特別地区内において非常災害のために必要な応急措置として第4項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。
7 第4項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなつた時において既に当該行為に着手している者は、その規制されることとなつた日から起算して6月間は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。
8 前項に規定する者が同項の期間内に当該行為について知事に届け出たときは、第4項の許可を受けたものとみなす。
9 次の各号に掲げる行為については、第4項及び第6項の規定は、適用しない。
(1) 保全事業の執行として行う行為
(2) 認定生態系維持回復事業等(第17条の3第1項の規定により行われる生態系維持回復事業及び同条第2項の認定を受けた生態系維持回復事業をいう。以下同じ。)として行う行為
(3) 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
(4) 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
(昭48条例37・平3条例34・平11条例49・平22条例9・一部改正)
(野生動植物保護地区)
第12条 知事は、特別地区内における特定の野生動植物の保護のために特に必要があると認めるときは、保全計画に基づいて、その区域内に、当該保護すべき野生動植物の種類ごとに、野生動植物保護地区を指定することができる。
2
第9条第7項及び
第8項の規定は、野生動植物保護地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。
3 何人も、野生動植物保護地区内においては、当該野生動植物保護地区に係る野生動植物(動物の卵を含む。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷してはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 前条第4項の許可を受けた行為(第17条第1項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行うためにする場合
(2) 非常災害のために必要な応急措置を行うためにする場合
(3) 保全事業を執行するためにする場合
(4) 認定生態系維持回復事業等を行うためにする場合
(5) 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるものを行うためにする場合
(6) 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるものを行うためにする場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めて許可した場合
(平3条例34・平22条例9・一部改正)
(許可の条件)
第13条
第11条第4項及び前条第3項第7号の許可には、当該特別地区又は野生動植物保護地区における自然環境の保全のために必要な限度において、条件を付することができる。
(平22条例9・一部改正)
(保全地域の区域のうち特別地区に含まれない区域)
第14条 保全地域の区域のうち特別地区に含まれない区域内において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、知事に対し、規則で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他規則で定める事項を届け出なければならない。ただし、第1号から第3号までに掲げる行為で森林法第34条第2項本文の規定に該当するものを保安林等の区域内においてしようとする者及び第1号から第3号までに掲げる行為で海域内において漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものをしようとする者は、この限りでない。
(1) その規模が規則で定める基準をこえる建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が規則で定める基準をこえるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地(海底を含む。)の形質を変更すること。
(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
(4) 水面を埋め立て、又は干拓すること。
(5) 特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
2 知事は、前項の規定による届出があつた場合において、保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対して、その届出があつた日から起算して30日以内に限り、当該自然環境の保全のために必要な限度において、その届出に係る行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
3 知事は、第1項の規定による届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由を存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第1項の規定による届出をした者に対して、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。
4 第1項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
5 知事は、当該保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
6 次の各号に掲げる行為については、第1項から第3項までの規定は、適用しない。
(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(2) 保全事業の執行として行う行為
(3) 認定生態系維持回復事業等として行う行為
(4) 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
(5) 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
(6) 保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際着手している行為
(昭48条例37・平22条例9・一部改正)
(助言又は勧告)
第15条 知事は、保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、当該保全地域の自然環境を阻害するおそれがある行為をしようとする者又はした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。
(平22条例9・一部改正)
(中止命令等)
第16条 知事は、保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、
第11条第4項若しくは
第12条第3項の規定に違反し、若しくは
第13条の規定により許可に付せられた条件に違反した者、
第14条第1項の規定による届出をせず、
同項各号に掲げる行為をした者又は
同条第2項の規定による処分に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(国等に関する特例)
第17条 国、地方公共団体その他規則で定める者(以下「国等」という。)が行う行為については、
第11条第4項又は
第12条第3項第7号の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国等は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、知事に協議しなければならない。
2 国等は、
第11条第6項又は
第14条第1項の規定により届出を要する行為をしたとき、又はしようとするときは、これらの規定による届出の例により、知事にその旨を通知しなければならない。
(昭48条例37・平22条例9・一部改正)
第3節 生態系維持回復事業
(平22条例9・追加)
(生態系維持回復事業計画)
第17条の2 知事は、生態系維持回復事業の適正かつ効果的な実施に資するため、保全計画に基づき、富山県環境審議会の意見を聴いて、生態系維持回復事業に関する計画(以下「生態系維持回復事業計画」という。)を定めるものとする。
2 生態系維持回復事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 生態系維持回復事業の目標
(2) 生態系維持回復事業を行う区域
(3) 生態系維持回復事業の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、生態系維持回復事業が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項
3 知事は、生態系維持回復事業計画を定めたときは、その概要を公示しなければならない。
4 知事は、生態系維持回復事業計画を廃止し、又は変更しようとするときは、富山県環境審議会の意見を聴かなければならない。
5 第3項の規定は、生態系維持回復事業計画の廃止及び変更について準用する。
(平22条例9・追加)
(生態系維持回復事業の実施)
第17条の3 県は、保全地域における自然環境の保全のため生態系の維持又は回復を図る必要があると認めるときは、生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行うものとする。
2 県以外の者は、規則で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について、その者がその生態系維持回復事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその生態系維持回復事業が生態系維持回復事業計画に適合する旨の知事の認定を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。
3 前項の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 生態系維持回復事業を行う区域
(3) 生態系維持回復事業の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
4 前項の申請書には、生態系維持回復事業を行う区域を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。
5 第2項の認定を受けた者(以下「生態系維持回復事業者」という。)は、第3項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、知事の認定を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。
6 前項の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
7 第4項の規定は、前項の申請書について準用する。
8 生態系維持回復事業者は、第5項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(平22条例9・追加)
(認定の取消し)
第17条の4 知事は、生態系維持回復事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項の認定を取り消すことができる。
(1) 生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行つていないと認めるとき。
(2) その生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うことができなくなつたと認めるとき。
(3) 前条第5項又は第8項の規定に違反したとき。
(4) 次条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 偽りその他不正の手段により前条第2項又は第5項の認定を受けたとき。
(平22条例9・追加)
(報告徴収)
第17条の5 知事は、生態系維持回復事業者に対し、その生態系維持回復事業の実施状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
(平22条例9・追加)
第4章 環境緑化促進地域
(指定)
第18条 知事は、市街地及び工場地域並びにその周辺地、沿道、沿岸等のうち、積極的に緑化の促進を図り、もつて健全な生活環境を確保することが必要な地域を、環境緑化促進地域として指定することができる。
2 知事は、環境緑化促進地域を指定しようとするときは、関係市町村長に協議するとともに、富山県環境審議会の意見を聴かなければならない。
3 前項の規定は、環境緑化促進地域の規定の解除及びその区域の変更について準用する。
(平12条例17・一部改正)
(植樹の促進及び助言等)
第19条 知事は、環境緑化促進地域内において、当該地域の緑化を図るため、関係市町村長の協力を得て、植樹の促進その他の事業を行なうように努めるものとする。
2 知事は、環境緑化促進地域の関係者に対して、緑化の促進のために必要な助言又は勧告をすることができる。
第5章 削除
(平12条例17)
第20条から第25条まで 削除
(平12条例17)
第6章 雑則
(標識の設置)
第26条 知事は、保全地域、特別地区又は野生動植物保護地区を指定したときは、当該保全地域内、特別地区内又は野生動植物保護地区内の土地に、その旨を表示した標識を設置しなければならない。
2 前項に規定する土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、同項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
3 何人も、第1項の規定により設置された標識を知事の承諾を得ないで移転し、若しくは除去し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
(報告及び検査等)
第27条 知事は、保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、
第11条第4項若しくは
第12条第3項第7号の許可を受けた者若しくは
第14条第2項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた者に対し、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又は当該職員に、保全地域内の土地若しくは建物内に立ち入り、
第11条第4項各号、
第12条第3項本文若しくは
第14条第1項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、若しくはこれらの行為の自然環境に及ぼす影響を調査させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平22条例9・一部改正)
(実地調査)
第28条 知事は、保全地域の指定若しくはその区域の拡張、保全計画の決定若しくは変更又は保全事業の執行に関し、実地調査のため必要があるときは、当該職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくはかき、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。
2 知事は、当該職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下この条において同じ。)及び占有者並びに木竹又はかき、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3 第1項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。
4 第1項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
5 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくはかき、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。
(昭48条例37・平22条例9・一部改正)
(損失の補償)
2 県は、保全地域の指定若しくはその区域の拡張、保全計画の決定若しくは変更又は保全事業の執行に関し、前条第1項の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
(昭48条例37・平22条例9・一部改正)
(土地の取得)
第30条 県は、保全地域における自然環境の保全のために必要があると認める土地の取得を円滑にするため、基金を設置するとともに、その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(補助)
第31条 知事は、予算の範囲内において、保全事業を執行する者又は環境緑化促進地域の緑化促進事業を行う者に対して、その費用の一部を補助することができる。
(平22条例9・一部改正)
(規則への委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
第33条
第16条の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(平3条例34・平22条例9・一部改正)
第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(2)
第13条の規定により許可に付された条件に違反した者
(平3条例34・平22条例9・一部改正)
第35条
第14条第2項の規定による処分に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
(平22条例9・追加)
第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(3)
第26条第3項の規定に違反して、
同条第1項の規定により設置された標識を移転し、若しくは除去し、又は汚損し、若しくは損壊した者
(4)
第27条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は
同項の規定による立入検査若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(昭48条例37・平3条例34・一部改正、平22条例9・旧第35条繰下・一部改正)
第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して
第33条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
(平22条例9・旧第36条繰下・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3章、第4章、第6章、第7章及び附則第2項の規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和47年規則第56号で昭和47年10月1日から施行)
(富山県立自然公園条例の一部改正)
2 富山県立自然公園条例(昭和46年富山県条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和48年条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
4 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の富山県自然環境保全条例第14条第1項の規定による届出をしている行為については、改正後の同条例第14条第4項の規定は、適用しない。
附 則(平成3年条例第34号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第36号で平成3年8月10日から施行)
附 則(平成7年条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年条例第49号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(富山県自然環境保全条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この条例の施行前に第10条の規定による改正前の富山県自然環境保全条例(次項において「旧条例」という。)第10条の2第2項の規定によりした承認又は同条第3項の規定によりした認可は、第10条の規定による改正後の富山県自然環境保全条例(次項において「新条例」という。)第10条の2第2項の規定によりした認可とみなす。
2 この条例の施行の際現に旧条例第10条の2第2項の規定によりされている承認の申請又は同条第3項の規定によりされている認可の申請は、新条例第10条の2第2項の規定によりされた認可の申請とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。