○富山県青少年健全育成条例
昭和52年3月25日
富山県条例第4号
〔富山県青少年保護育成条例〕を公布する。
富山県青少年健全育成条例
(平19条例21・改称)
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 規制措置(第7条―第18条の3)
第3章 富山県青少年健全育成審議会(第19条・第20条)
第4章 雑則(第21条―第23条)
第5章 罰則(第24条―第26条)
附則
第1章 総則(第1条―第6条)
(目的)
第1条 この条例は、青少年の心身の健全な発達を阻害するおそれのある行為を防止することにより、青少年を保護し、もつてその健全な育成を図ることを目的とする。
(適用上の注意)
第2条 この条例の適用にあたつては、県民の権利及び自由を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年 6歳以上18歳未満の者(婚姻した女子を除く。)をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人、児童福祉施設の長その他の者であつて、青少年を現に監護するものをいう。
(3) 興行 映画、演劇、演芸及び見せ物をいう。
(4) 興行者 興行を主催する者及び業として興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定する興行場をいう。以下同じ。)を経営する者をいう。
(5) 図書等 書籍、雑誌その他の文書、図画、写真及び映写用の映画フイルム、スライド、テープ、録音盤、光ディスクその他の音声又は映像が記録されているもので機器を使用して当該音声又は映像が再生されるものをいう。
(6) 広告物 公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
(7) 特定がん具類 性的感情を刺激し、又は人の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼすおそれのあるがん具、器具その他の物品をいう。
(8) テレホンクラブ等営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営適正化法」という。)第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業(第13条の4及び第14条の5において「店舗型電話異性紹介営業」という。)及び風営適正化法第2条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業(第14条の5において「無店舗型電話異性紹介営業」という。)をいう。
(9) 利用カード テレホンクラブ等営業に関して提供する役務の数量に応ずる対価を得る目的を持つて発行する文書その他の物品をいう。
(平8条例26・平12条例1・平13条例57・平19条例21・一部改正)
(県の任務)
第4条 県は、青少年の健全な育成を図るための施策を積極的に行うように努めるものとする。
(市町村の協力)
第5条 市町村は、県が行う青少年の健全な育成に関する施策に協力するように努めるものとする。
(県民の協力)
第6条 県民は、青少年が健全に育成されるように自ら努めるとともに、県が行う青少年の健全な育成に関する施策に協力するように努めるものとする。
第2章 規制措置(第7条―第18条の3)
(平19条例21・改称)
(事業者の自主規制)
第7条 興行者、図書等の販売、貸付け、閲覧をさせること若しくは視聴をさせることを業とする者(以下「図書等取扱業者」という。)又は広告物の広告主若しくは管理者は、興行、図書等又は広告物の内容の全部又は一部が青少年の性的感情を刺激し、青少年の粗暴性若しくは残ぎやく性を誘発し、若しくは助長し、又は青少年の犯罪若しくは自殺を誘発し、その健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、自主的に必要な措置を講ずることにより、青少年に当該興行を観覧させ、当該図書等を販売し、貸し付け、閲覧させ、若しくは視聴させ、又は当該広告物を見せることのないように努めなければならない。
2 前項に規定するもののほか、青少年の保護に関係のある事業者は、その事業活動の実施にあたつて青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、自主的に青少年の健全な育成を図るための必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(平19条例21・一部改正)
(有害興行の指定等)
第8条 知事は、興行の内容の全部又は一部が著しく青少年の性的感情を刺激し、又は著しく青少年の粗暴性若しくは残ぎやく性を誘発し、若しくは助長し、その健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該興行を青少年に有害な興行として指定することができる。ただし、風営適正化法第2条第6項第3号に規定する営業に係る興行場において行われる興行については、この限りでない。
2 興行者は、興行場において前項の規定により指定された興行(以下「有害興行」という。)を行うときは、当該興行場の入口等の見やすい箇所に当該指定のあつた旨及び青少年の入場を禁止する旨の掲示をしなければならない。
3 興行者は、興行場において、青少年に有害興行を観覧させてはならない。
4 何人も、青少年に有害興行を観覧させないように努めなければならない。
(昭59条例38・平10条例40・平13条例57・平19条例21・一部改正)
(有害図書等の指定等)
第9条 知事は、図書等の内容の全部又は一部が著しく青少年の性的感情を刺激し、著しく青少年の粗暴性若しくは残ぎやく性を誘発し、若しくは助長し、又は著しく青少年の犯罪若しくは自殺を誘発し、その健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該図書等を青少年に有害な図書等として指定することができる。
2 次の各号のいずれかに該当する図書等は、前項の規定による指定があつたものとみなす。
(1) 書籍又は雑誌であつて、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(次号において「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるものを掲載するページ(表紙を含む。以下この号において同じ。)の数が、20以上であるもの又は当該書籍若しくは雑誌のページの総数の5分の1以上を占めるもの
(2) テープ又は光ディスクであつて、卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定めるものの描写の時間が合わせて3分を超えるもの又は当該卑わいな姿態等を描写した場面の数が20以上あるもの
3 図書等取扱業者は、前2項の規定により指定され、又は指定があつたものとみなされた図書等(以下「有害図書等」という。)を青少年に販売し、貸し付け、閲覧させ、又は視聴させてはならない。
4 図書等取扱業者(風営適正化法第2条第6項第5号に規定する営業を営む者を除く。以下同じ。)は、有害図書等を陳列するときは、規則で定める方法により当該有害図書等を他の図書等と区分して店舗の屋内の容易に監視できる一定の場所に置かなければならない。
5 知事は、前項の規定に違反して有害図書等が陳列されていることにより青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、図書等取扱業者に対し、当該有害図書等の陳列方法を改善し、又は陳列場所を変更すべきことを勧告することができる。
6 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで有害図書等を陳列しているときは、その勧告に従うべきことを命ずることができる。
7 何人も、青少年に有害図書等を見せ、読ませ、又は聞かせないように努めなければならない。
(昭59条例15・昭59条例38・平8条例26・平10条例40・平11条例10・平19条例21・一部改正)
(有害な広告物に対する措置)
第10条 知事は、広告物の内容の全部又は一部が著しく青少年の性的感情を刺激し、又は著しく青少年の粗暴性若しくは残ぎやく性を誘発し、若しくは助長し、その健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該広告物の広告主又は管理者に対し、青少年の健全な育成を図るために必要な勧告を行うことができる。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで広告物を掲出し、又は表示しているときは、青少年の健全な育成を図るために必要な措置を命ずることができる。
(有害がん具類の指定等)
第11条 知事は、特定がん具類の形状、構造、機能及びその使用状況等からみて当該特定がん具類が人の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼし、青少年の非行を誘発し、若しくは助長し、又は著しく青少年の性的感情を刺激するため当該特定がん具類を青少年に所持させることがその健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該特定がん具類を青少年に有害な特定がん具類として指定することができる。
2 専ら性交又は性的行為の用に供する特定がん具類であつて、規則で定める形状、構造又は機能を有するものは、前項の規定による指定があつたものとみなす。
3 特定がん具類の販売又は貸付けを業とする者は、前2項の規定により指定され、又は指定があつたものとみなされた特定がん具類(以下「有害がん具類」という。)を青少年に販売し、又は貸し付けてはならない。
4 何人も、有害がん具類を青少年に所持させないように努めなければならない。
(平8条例26・一部改正)
第12条 削除
(昭59条例38)
(図書等又は特定がん具類の自動販売機の設置等の届出)
第13条 図書等又は特定がん具類の販売を業とする者は、図書等又は特定がん具類を販売するために自動販売機(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第2号に規定する電気通信設備を用いて送信された画像を確認することにより販売の操作をすることができるものを含む。以下同じ。)を設置しようとするときは、当該自動販売機ごとに、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(1) 図書等又は特定がん具類の販売を業とする者の氏名、住所及び電話番号(法人にあつては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び電話番号)
(2) 次条第1項に規定する自動販売機管理者の氏名、住所及び電話番号
(3) 自動販売機の設置場所
(4) 自動販売機の設置場所の提供者の氏名及び住所
(5) 自動販売機の設置予定年月日
(6) 自動販売機で販売する図書等又は特定がん具類の種類
(7) 自動販売機の名称、型式及び製造番号
2 前項の規定による届出をした者(次項及び第4項において「届出者」という。)は、当該届出に係る前項第3号に掲げる事項について変更をしようとするときはあらかじめ、当該届出に係る同項第1号、第2号、第4号又は第6号に掲げる事項について変更があつたときは変更の日から起算して15日以内に、規則で定めるところにより、当該変更に係る事項を知事に届け出なければならない。
3 届出者は、届け出た自動販売機の設置を廃止したときは、廃止の日から起算して15日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
4 届出者は、届け出た自動販売機を設置するときは、第1項第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項を当該自動販売機の見やすい箇所に表示しなければならない。
5 前項の規定は、第2項の規定による届出をした者について準用する。
(昭59条例15・全改、平8条例26・平11条例10・平19条例21・一部改正)
(自動販売機管理者の設置等)
第13条の2 図書等又は特定がん具類の販売を業とする者は、その設置しようとする自動販売機ごとに、当該自動販売機に収納する図書等又は特定がん具類を管理する者(次項において「自動販売機管理者」という。)を置かなければならない。
2 自動販売機管理者は、当該自動販売機の設置場所と同一の市町村内に住所を有し、かつ、当該自動販売機から有害図書等又は有害がん具類を撤去することができる者でなければならない。
(平11条例10・追加)
(自動販売機への有害図書等及び有害がん具類の収納禁止等)
第13条の3 図書等又は特定がん具類の販売を業とする者は、その設置している自動販売機に有害図書等又は有害がん具類を収納してはならない。
2 図書等又は特定がん具類の販売を業とする者は、その設置している自動販売機に収納されている図書等又は特定がん具類が第9条第1項又は第11条第1項の規定による指定を受けたときは、直ちに当該図書等又は特定がん具類を当該自動販売機から撤去しなければならない。
(昭59条例15・追加、平8条例26・一部改正、平11条例10・旧第13条の2繰下)
(適用除外)
第13条の4 前3条の規定は、風営適正化法第2条第1項に規定する風俗営業に係る営業所(同項第8号に規定する営業に係る営業所を除く。)、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に係る営業所及び店舗型電話異性紹介営業に係る営業所(以下「青少年入場禁止場所」と総称する。)の屋内の図書等又は特定がん具類の自動販売機については、適用しない。
2 前条の規定は、有害興行が行われている興行場の屋内の図書等又は特定がん具類の自動販売機については、適用しない。
(昭59条例15・追加、昭59条例38・平8条例26・平10条例40・一部改正、平11条例10・旧第13条の3繰下・一部改正、平13条例57・平19条例21・一部改正)
(物品の質受け、古物の買受け及び金銭貸付けの制限)
第14条 質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に規定する質屋は、青少年から物品(有価証券を含む。)を質にとつて金銭を貸し付けてはならない。
2 古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に規定する古物商は、青少年から古物(第15条の2第1号に規定する着用済み下着を除く。以下この項において同じ。)を買い受け、又は青少年と古物を交換してはならない。
3 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者は、青少年に金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)をしてはならない。
4 前3項の規定は、青少年が保護者の委託を受け、又はその同意を得たと認められるとき、その他正当な理由があると認められるときは適用しない。
(昭59条例15・平8条例26・平19条例21・平19条例65・一部改正)
(利用カード販売業の届出)
第14条の2 利用カード販売業(利用カードを業として販売することをいう。以下同じ。)を営もうとする者は、あらかじめ、利用カードを販売する場所ごとに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名、住所及び電話番号(法人にあつては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び電話番号)
(2) 利用カードを販売する場所の名称、所在地及び電話番号
(3) 営業の開始予定年月日
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、変更の日から起算して15日以内に、規則で定めるところにより、当該変更に係る事項を知事に届け出なければならない。
3 第1項の規定による届出をした者は、当該利用カード販売業を廃止したときは、廃止の日から起算して15日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(平13条例57・全改)
(青少年に対する利用カードの販売等の禁止)
第14条の3 何人も、青少年に対し、利用カードを販売し、交換し、貸し付け、贈与し、又は頒布してはならない。
(平8条例26・追加、平13条例57・旧第14条の4繰上)
(自動販売機への利用カードの収納禁止)
第14条の4 何人も、自動販売機(青少年入場禁止場所の屋内に設置されているものを除く。)に販売を目的として利用カードを収納してはならない。
(平8条例26・追加、平13条例57・旧第14条の5繰上)
(青少年のテレホンクラブ等営業の利用の防止等)
第14条の5 何人も、青少年にテレホンクラブ等営業の電話番号(風営適正化法第31条の12第1項第3号又は第31条の17第1項第4号に規定する電話番号をいう。次項において同じ。)に電話をかけさせ、又は青少年を店舗型電話異性紹介営業の営業所に立ち入らせないように努めなければならない。
2 何人も、青少年に次に掲げる事項を記載した文書その他の物品を所持させないように努めなければならない。
(1) 店舗型電話異性紹介営業にあつては当該営業に係る営業所の名称又は所在地、無店舗型電話異性紹介営業にあつては当該営業を示すものとして使用する呼称
(2) テレホンクラブ等営業の電話番号
(3) 利用カードを販売する場所
(平13条例57・追加、平19条例21・一部改正)
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第15条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(着用済み下着の買受け等の禁止)
第15条の2 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 青少年から着用済み下着(青少年が一度着用した下着又は青少年がこれに該当すると称した下着をいう。以下この条において同じ。)を買い受けること。
(2) 青少年から着用済み下着を交換により取得すること。
(3) 青少年から着用済み下着の売却の委託を受けること。
(4) 青少年に着用済み下着の売却の相手方を紹介すること。
(5) 前各号に掲げる行為が行われることを知って、その場所を提供すること。
(平19条例21・追加)
(入れ墨等の禁止)
第16条 何人も、青少年に入れ墨又はこれに類似するもの(以下この条において「入れ墨等」という。)を施してはならない。
2 何人も、青少年に入れ墨等をするように勧誘し、又は青少年が入れ墨等をすることを周旋してはならない。
(有害行為のための場所提供等の禁止)
第17条 何人も、次に掲げる行為が青少年に対してなされること又は青少年がこれらの行為を行うことを知つて、その場所を提供し、又は周旋してはならない。
(1) みだらな性行為又はわいせつな行為
(2) 暴行又はとばく行為
(3) 飲酒又は喫煙
(4) 催眠、鎮痛、興奮又は幻覚の作用を有する医薬品を不健全に使用する行為
(5) 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は覚せい剤原料を不法に使用する行為
(6) トルエン又は酢酸エチル、トルエン若しくはメタノールを含有するシンナー、接着剤若しくは塗料を不健全に使用する行為
(7) 前号に掲げるもののほか、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第6の2に規定する有機溶剤を不健全に使用する行為
(昭59条例38・一部改正)
(勧誘行為の禁止)
第17条の2 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 青少年が一度着用した下着を売却するように勧誘すること。
(2) 接待飲食等営業(風営適正化法第2条第4項に規定する接待飲食等営業のうち、同条第1項第2号に該当する営業をいう。)の客となるように勧誘すること。
(3) 性風俗関連特殊営業(風営適正化法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業をいう。)に関し客に接する業務に従事するように勧誘すること。
(平19条例21・追加)
(深夜外出等の制限)
第18条 保護者は、特別の事情がある場合のほか、青少年を深夜(午後11時から翌日の午前4時までをいう。以下同じ。)に外出させないように努めなければならない。
2 何人も、正当な理由のある場合のほか、保護者の委託を受けず、又はその承諾を得ないで深夜に青少年を連れ出し、若しくは同伴し、又は深夜まで青少年をとどめてはならない。
3 深夜に営業を営む者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜に当該営業に係る施設内又は敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。
(昭59条例15・平19条例21・一部改正)
(深夜における営業施設への立入制限等)
第18条の2 次に掲げる施設において営業を営む者は、深夜においては、当該施設に青少年を立ち入らせてはならない。
(1) 個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設
(2) 設備を設け、客に主として図書等の閲覧若しくは視聴又はインターネットの利用をさせる施設(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館を除く。)
2 前項各号に掲げる施設において営業を営む者は、深夜に当該営業を営むときは、当該施設の入口等の見やすい箇所に深夜における青少年の立入りを禁止する旨の掲示をしなければならない。
(平19条例21・追加)
(有害情報の閲覧等の防止)
第18条の3 インターネットを利用することができる端末設備(以下この条において「端末装置」という。)を公衆の利用に供する者は、青少年が端末設備を利用するに当たつては、フィルタリング(インターネットを利用して得ることができる情報について、一定の条件により、受信するかどうかを選択することをいう。以下この条において同じ。)の機能を有するソフトウェアの活用その他適切な方法により、有害情報(インターネットを利用して得ることができる情報であつて、その内容の全部又は一部が著しく青少年の性的感情を刺激し、著しく青少年の粗暴性若しくは残ぎやく性を誘発し、若しくは助長し、又は著しく青少年の犯罪若しくは自殺を誘発し、その健全な育成を阻害するおそれがあると認められるものをいう。以下この条において同じ。)を青少年に閲覧させ、又は視聴させないように努めなければならない。
2 端末設備の販売又は貸付けを業とする者及び特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第2条第3号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)は、その事業活動を行うに当たつては、青少年が有害情報を閲覧し、又は視聴することを防止するため、フィルタリングに関する情報その他必要な情報を提供するように努めなければならない。
3 何人も、有害情報を青少年に閲覧させ、又は視聴させないように努めなければならない。
(平19条例21・追加)
第3章 富山県青少年健全育成審議会(第19条・第20条)
(平19条例21・改称)
(設置及び所掌事務)
第19条 知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議するため、富山県青少年健全育成審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(1) この条例の規定によりその権限に属させられた事項
(2) 前号に掲げるもののほか、青少年の健全な育成に関し必要な事項
2 審議会は、前項各号に掲げる事項に関し、知事に意見を述べることができる。
3 知事は、第8条第1項第9条第1項若しくは第11条第1項の規定による指定又は第9条第6項若しくは第10条第2項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。ただし、緊急を要すると認めるときは、この限りでない。
4 知事は、前項ただし書の規定により審議会の意見を聞かないで指定又は命令をしたときは、その旨を審議会に報告しなければならない。
(昭59条例15・昭59条例38・平11条例10・平19条例21・一部改正)
(組織等)
第20条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、青少年の健全な育成に関し学識経験のある者のうちから知事が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 審議会に、会長を置く。
6 会長は、委員が互選する。
7 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
8 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指名する委員が、その職務を代理する。
9 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平19条例21・一部改正)
第4章 雑則(第21条―第23条)
(報告徴収及び立入調査)
第21条 知事は、この条例を施行するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に対し、必要な事項の報告を求め、又は当該職員にこれらの者の営業所その他の場所に立ち入り、調査させ、若しくは関係者に対し質問させることができる。
(1) 興行者
(2) 図書等取扱業者
(3) 広告物の広告主又は管理者
(4) 特定がん具類の販売又は貸付けを業とする者
(5) 利用カードの販売を業とする者
(6) 第18条の2第1項各号に掲げる施設において営業を営む者
2 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による報告徴収及び立入調査は、必要最小限度において行うべきであつて、関係者の正常な業務を妨げるようなことがあつてはならない。
4 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(昭59条例15・昭59条例38・平8条例26・平13条例57・平19条例21・一部改正)
(指定の公示)
第22条 知事は、第8条第1項第9条第1項又は第11条第1項の規定による指定をするときは、その旨を公示しなければならない。
(昭59条例38・一部改正)
(規則への委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則(第24条―第26条)
(罰則)
第24条 第15条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第15条第2項の規定に違反した者
(2) 第16条第1項又は第2項の規定に違反した者
(3) 第17条の規定に違反して、同条第1号に掲げる行為をする場所を提供し、又は周旋した者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第8条第3項の規定に違反した者
(2) 第9条第3項の規定に違反した者
(3) 第9条第6項の規定による命令に違反した者
(4) 第10条第2項の規定による命令に違反した者
(5) 第11条第3項の規定に違反した者
(6) 第13条の3第1項又は第2項の規定に違反した者
(7) 第14条第1項から第3項までの規定に違反した者
(8) 第14条の3の規定に違反した者
(9) 第14条の4の規定に違反した者
(10) 第15条の2の規定に違反した者
(11) 第17条の規定に違反して、同条第2号から第7号までに掲げる行為をする場所を提供し、又は周旋した者
(12) 第17条の2の規定に違反した者
(13) 第18条第2項の規定に違反した者
(14) 第18条の2第1項の規定に違反した者
4 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第8条第2項の規定に違反した者
(2) 第18条の2第2項の規定に違反した者
5 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第13条第1項から第3項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第13条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
(3) 第14条の2第1項から第3項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(4) 第21条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
6 第15条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として第1項又は第2項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
(昭59条例15・昭59条例38・平4条例1・平8条例26・平11条例10・平13条例57・平19条例21・一部改正)
(両罰規定)
第25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金又は科料を科する。
(平8条例26・一部改正)
(免責規定)
第26条 この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
附 則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第2章(第7条を除く。)、第19条第2項及び第3項、第4章並びに第5章の規定は、昭和52年10月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に図書等の販売を業とする者で図書等を販売するために自動販売機を設置しているものについてのこの条例による改正後の富山県青少年保護育成条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第1項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「昭和59年6月30日までに」とする。
3 この条例の施行の際現に賃金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)附則第3条第1項の規定により同法第3条第1項の登録を受けないで賃金業を営んでいる者については、その者を改正後の条例第14条第3項に規定する賃金業者とみなして、同項の規定を適用する。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰金の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の富山県青少年保護育成条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第5号に規定する図書等又は同条第7号に規定する特定がん具類を販売するために自動販売機を設置している図書等又は特定がん具類の販売を業とする者については、改正後の条例第13条第1項に規定する図書等又は特定がん具類を販売するために自動販売機を設置しようとするときにおける図書等又は特定がん具類の販売を業とする者とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成8年9月30日までに」とする。
3 この条例の施行の際現にテレホンクラブ等営業を営んでいる者については、改正後の条例第14条の2第1項に規定するテレホンクラブ等営業を営もうとする者とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成8年9月30日までに」とする。
4 前項の規定により届出を行った者については、この条例の施行の日から平成10年6月30日までの間は、改正後の条例第14条の3第1項の規定は、適用しない。
5 この条例の施行の際現に自動販売機に販売を目的として利用カードを収納している者の当該自動販売機への利用カードの収納については、この条例の施行の日から平成8年12月31日までの間は、改正後の条例第14条の5の規定は、適用しない。
附 則(平成10年条例第40号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第13条の3第1項の改正規定中「同法第18条に規定するダンス教授所等」を「同項第8号に規定する営業に係る営業所」に改める部分は、平成10年11月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に図書等又は特定がん具類の販売を業とする者で図書等又は特定がん具類を販売するために自動販売機を設置しているものについてのこの条例による改正後の第13条第1項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成11年7月30日までに」とする。
附 則(平成11年条例第48号)
この条例は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成11年11月1日)
附 則(平成12年条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第52号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成14年4月1日)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用カード販売業を営んでいる者については、この条例による改正後の富山県青少年保護育成条例第14条の2第1項に規定する利用カード販売業を営もうとする者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは「富山県青少年保護育成条例の一部を改正する条例(平成13年富山県条例第57号)の施行の日から1月を経過する日までに」と、同項第3号中「営業の開始予定年月日」とあるのは「営業開始年月日」とする。
附 則(平成19年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、題名の改正規定、目次の改正規定(「青少年保護育成審議会」を「富山県青少年健全育成審議会」に改める部分に限る。)、第3章の章名、第19条及び第20条第1項の改正規定並びに次項の規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の日前にこの条例による改正前の富山県青少年保護育成条例(以下「旧条例」という。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の富山県青少年健全育成条例(以下「新条例」という。)の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現に自動販売機に収納されている図書等(旧条例第3条第5号に規定する図書等をいう。)が新条例第9条第2項の規定により指定があったものとみなされた場合における当該図書等の販売を業とする者に対する新条例第13条の3第2項の規定の適用については、同項中「指定を受けたとき」とあるのは、「指定を受けたとき、及び第9条第2項の規定により指定があつたものとみなされたとき」とする。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(富山県青少年問題協議会設置条例の廃止)
5 富山県青少年問題協議会設置条例(昭和34年富山県条例第12号)は、廃止する。
附 則(平成19年条例第65号)
この条例は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成19年12月19日)