○富山県税条例
昭和29年5月15日
富山県条例第16号
富山県税条例をここに公布する。
富山県税条例(昭和25年富山県条例第29号)の全部を次のように改正する。
富山県税条例
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第7条)
第2節 賦課徴収(第8条―第32条)
第2章 普通税
第1節 県民税(第33条―第51条の25)
第2節 事業税(第52条―第71条)
第3節 地方消費税(第72条―第72条の10)
第4節 不動産取得税(第73条―第89条)
第5節 県たばこ税(第90条―第93条の7)
第6節 ゴルフ場利用税(第94条―第117条)
第7節 自動車取得税(第118条―第125条)
第7節の2 軽油引取税(第126条―第136条の13)
第8節 自動車税(第137条―第149条)
第9節 鉱区税(第150条―第158条)
第10節 削除
第11節 県固定資産税(第165条―第172条の2)
第3章 目的税
第1節及び第2節 削除
第3節 狩猟税(第197条―第203条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(課税の根拠)
第1条 県税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、法令その他別に定があるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(用語)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 徴税吏員 知事又はその委任を受けた県職員をいう。
(2) 納税通知書 納税者が納付すべき県税について、その賦課の根拠となつた法律及びこの条例の規定、納税者の住所及び氏名又は名称、課税標準、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所並びに納期限までに税金を納付しなかつた場合において執られるべき措置及び賦課に不服がある場合における救済の方法その他納付について必要な事項を記載した文書で県が作成するものをいう。
(3) 普通徴収 徴税吏員が納税通知書を納税者に交付することによつて県税を徴収することをいう。
(4) 申告納付 納税者がその納付すべき県税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した税金を納付することをいう。
(5) 特別徴収 県税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ、かつ、その徴収すべき税金を納入させることをいう。
(6) 特別徴収義務者 特別徴収によつて県税を徴収し、かつ、納入する義務を負う者をいう。
(7) 申告納入 特別徴収義務者がその徴収すべき県税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した税金を納入することをいう。
(8) 納入金 特別徴収義務者が徴収し、かつ、納入すべき県税をいう。
(9) 証紙徴収 県が納税通知書を交付しないでその発行する証紙をもつて県税を払い込ませることをいう。
(10) 徴収金 県税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。
(11) 納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる文書で、県が作成するものに納税者の住所及び氏名又は名称並びにその納付すべき徴収金額その他納付について必要な事項を記載したものをいう。
(12) 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で、県が作成するものに特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称並びにその納入すべき徴収金額その他納入について必要な事項を記載したものをいう。
(昭34条例36・昭37条例46・昭38条例23・平19条例4・一部改正)
(税目)
第3条 県税として課する税目は、次に掲げるものとする。
(1) 普通税
県民税
事業税
地方消費税
不動産取得税
県たばこ税
ゴルフ場利用税
自動車取得税
軽油引取税
自動車税
鉱区税
県固定資産税
(2) 目的税
狩猟税
(昭31条例14・全改、昭36条例14・昭38条例23・昭43条例24・昭54条例24・平元条例13・平7条例12・平12条例16・平16条例35・平21条例24・一部改正)
第4条 削除
(昭34条例36)
(県税事務所の長に対する知事の権限の委任)
第5条 知事は、徴収金の賦課徴収及び県税に係る過料処分に関する事務を富山県総合県税事務所の長(以下「県税事務所長」という。)に委任する。ただし、地方消費税、県たばこ税及び県固定資産税に関する事務は、この限りでない。
2 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第20条の4の規定によつて知事が徴収の嘱託を受けた他の地方団体に係る地方団体の徴収金の徴収に関する事務は、県税事務所長に委任する。
3 法第20条の10の規定による県税(地方消費税、県たばこ税及び県固定資産税を除く。)に係る納税証明書の交付に関する事務は、県税事務所長に委任する。
4 知事は、法第48条第1項に規定する市町村長の同意に基づく個人の県民税及び市町村民税に関する事務を県税事務所長に委任する。
5 知事は、地方法人特別税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費の賦課徴収に関する事務並びに地方法人特別税に係る第2項及び第3項の事務を県税事務所長に委任する。
6 知事は、前各項の規定によつて委任した事務について必要があると認める場合においては、県税事務所長に指示することができる。
(昭29条例33・昭32条例20・昭34条例36・昭37条例38・昭37条例38・昭39条例75・昭44条例12・昭47条例14・平元条例13・平3条例10・平7条例12・平12条例16・平15条例46・平16条例35・平16条例47・平17条例32・平20条例40・一部改正)
(富山県行政手続条例の適用除外)
(平7条例40・追加)
(納付書等の様式)
第6条 次の各号に掲げる文書の様式は、規則で定める。
(1) 納付書
(2) 納入書
(3) 納付(納入)通知書
(4) 納付(納入)催告書
(5) 納入告知書
(6) 納期限変更告知書
(7) 過誤納金還付(充当)通知書
(8) 納入通知書
(9) 督促状
(10) 納税管理人申告書
(11) 納税管理人承認申請書
(昭34条例36・全改、昭38条例23・昭39条例64・平10条例25・平18条例38・平23条例44・一部改正)
(施行細則)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
第2節 賦課徴収
(課税地)
第8条 徴収金は、課税地において賦課徴収する。
2 前項の課税地は、次に掲げるものとする。
(1) 個人の県民税に係る徴収金にあつては、住所、家屋敷、事務所又は事業所の所在地
(2) 法人の県民税に係る徴収金にあつては、事務所若しくは事業所又は寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(「寮等」という。以下県民税について同じ。)で県内に所在するもののうち主たるものの所在地
(3) 利子等(利子、収益の分配その他これらに類するもので法第23条第1項第14号イからヘまでに掲げるものをいう。以下県民税について同じ。)に係る県民税に係る徴収金にあつては、利子等の支払又はその取扱いをする者の営業所等(利子等の支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の事務(利子等の支払に関連を有する事務を含む。)で地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第7条の4の2第1項各号に定めるものを行うもの(利子等の支払の取扱いをする者で同条第2項各号に定めるものがある場合にあつては、その者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の取扱いの事務のうち同条第3項各号に定めるものを行うもの)をいう。以下県民税について同じ。)で県内に所在するもののうち主たるものの所在地
(3)の2 特定配当等(法第23条第1項第15号に掲げる特定配当等をいう。以下県民税について同じ。)に係る県民税に係る徴収金にあつては、特定配当等の支払を受ける個人の当該特定配当等の支払を受けるべき日現在における住所
(3)の3 特定株式等譲渡所得金額(法第23条第1項第16号に掲げる特定株式等譲渡所得金額をいう。以下県民税について同じ。)に係る県民税に係る徴収金にあつては、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の11の4第1項の規定の適用につき同項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書が提出された同法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座(以下この号、第33条第1項第7号、第51条の24及び第51条の25において「選択口座」という。)に係る同法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等(第33条第1項第7号、第51条の24及び第51条の25第1項において「特定口座内保管上場株式等」という。)の同法第37条の12の2第2項に規定する譲渡(第33条第1項第7号、第51条の24及び第51条の25第1項において「譲渡」という。)の対価又は当該選択口座において処理された同法第37条の12の2第2項に規定する上場株式等(第33条第1項第7号、第51条の24及び第51条の25第1項において「上場株式等」という。)の同法第37条の11の3第2項に規定する信用取引等(第33条第1項第7号、第51条の24及び第51条の25第1項において「信用取引等」という。)に係る同法第37条の11の4第1項に規定する差金決済(第33条第1項第7号、第51条の24及び第51条の25第1項において「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額の支払を受ける個人の当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益に相当する金額の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所
(4) 事業税に係る徴収金にあつては、事務所又は事業所で県内に所在するもののうち主たるものの所在地
(5) 地方消費税(法第72条の77第2号に規定する譲渡割に限る。)に係る徴収金にあつては、次に掲げる事業者(個人事業者(事業を行う個人をいう。)及び法人をいう。以下地方消費税について同じ。)の区分に応じ、次に定める場所の所在地。ただし、
第72条第4項前段の場合にあつては、
同項に規定する税務署長の所属する税務署の所在地
ア 県内に住所を有する個人事業者 その住所地
イ 国内に住所を有せず、県内に居所を有する個人事業者 その居所地
ウ 国内に住所及び居所を有しない個人事業者で、県内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下本号において「事務所等」という。)のうち主たるものを有する個人事業者 その主たる事務所等の所在地
エ アからウまでに掲げる個人事業者以外の個人事業者 令第35条の5第1項に規定する場所
オ 県内に本店又は主たる事務所を有する法人 その本店又は主たる事務所の所在地
カ 国内に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人で、県内に国内の事務所等のうち主たるものを有する法人 その主たる事務所等の所在地
キ オ及びカに掲げる法人以外の法人 令第35条の5第3項に規定する場所
(6) 不動産取得税に係る徴収金にあつては、取得に係る不動産の所在地
(7) 県たばこ税に係る徴収金にあつては、卸売販売業者等(第90条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この号において同じ。)から製造たばこの売渡しを受けた小売販売業者の営業所の所在地(同条第2項の場合にあつては、当該売渡し又は消費その他の処分をする卸売販売業者等の事務所又は事業所で当該売渡し又は消費その他の処分に係る製造たばこを直接管理するものの所在地)
(8) ゴルフ場利用税に係る徴収金にあつては、ゴルフ場の所在地
(9) 自動車取得税に係る徴収金にあつては、運輸支局の所在地
(10) 軽油引取税に係る徴収金にあつては、特約業者又は元売業者の事務所又は事業所で県内に所在するもののうち主たるものの所在地(県内に事務所又は事業所を有しない場合にあつては軽油の納入地、第126条第4項に規定する石油製品販売業者にあつては当該石油製品販売業者の事務所又は事業所の所在地、同条第5項の場合にあつては自動車の主たる定置場の所在地)。ただし、
第127条第1項第3号又は
第4号の場合にあつては当該軽油に係る免税証を交付した地、
同項第5号の場合にあつては当該消費又は譲渡をする者の当該消費又は譲渡について直接関係を有する事務所又は事業所の所在地、
同項第6号の場合にあつては当該輸入をする者の当該輸入について直接関係を有する事務所又は事業所の所在地
(11) 自動車税に係る徴収金にあつては、自動車の所有者(法第145条第2項に規定する買主及び同条第3項に規定する使用者を含む。)の住所が、県内にある場合には賦課期日における当該所有者の所在地、県内にない場合には自動車の定置場の所在地。ただし、
第143条第2項の規定により証紙徴収の方法によつて徴収する場合にあつては、運輸支局の所在地
(12) 鉱区税に係る徴収金にあつては、鉱区の所在地
(13) 県固定資産税に係る徴収金にあつては、大規模の償却資産の所在地
(14) 狩猟税に係る徴収金にあつては、狩猟者の登録を受ける者の住所
3 知事は、前項に掲げる課税地を不適当と認める場合又はこれにより難いと認める場合においては、同項の規定にかかわらず、別に課税地を指定することができる。
(昭31条例13・昭31条例14・昭33条例16・昭36条例14・昭38条例23・昭40条例15・昭42条例8・昭43条例24・昭47条例14・昭47条例38・昭54条例24・昭60条例11・昭62条例43・昭63条例20・平元条例13・平元条例71・平5条例46・平7条例12・平7条例28・平9条例31・平12条例16・平14条例46・平15条例46・平16条例35・平20条例37・平20条例40・平21条例24・一部改正)
(徴収金の納付等)
第9条 納税者(県民税(利子割、配当割及び株式等譲渡所得割に限る。)及びゴルフ場利用税の納税者を除くものとし、軽油引取税にあつては、申告納付すべき納税者に限る。以下この節において同じ。)又は特別徴収義務者は、徴収金を納付書又は納入書によつて指定金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に納付し、又は納入しなければならない。
(昭31条例14・昭36条例14・昭39条例64・昭62条例43・平元条例13・平12条例16・平15条例46・一部改正)
(課税もれ等に係る県税の取扱)
第10条 課税もれに係る県税又は詐偽その他不正の行為によつて免かれた県税については、課税すべき年度の税率によつてその全額を直ちに賦課徴収する。
第11条から第19条まで 削除
(昭34条例36)
(公示送達)
第20条 法第20条の2の規定による公示送達は、富山県総合県税事務所又は県庁の掲示場に掲示して行うものとする。
(昭34条例36・全改、平17条例32・一部改正)
(納税証明書の交付の請求)
第21条 法第20条の10の規定による県税に係る納税証明書の交付を受けようとする者は、この条例に別に定めがある場合を除くほか、規則で定める様式による申請書を知事に提出しなければならない。
(昭34条例36・全改、平12条例16・一部改正)
(納税証明事項)
第22条 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「省令」という。)第1条の9第2号に規定する条例で定める事項は、請求者が納税者又は特別徴収義務者の滞納に係る徴収金の第二次納税義務者又は保証人である場合において、その者の請求する事項で次に掲げるものとする。
(1) 納税者又は特別徴収義務者の氏名及び住所又は居所
(2) 納税者又は特別徴収義務者の滞納に係る徴収金の年度、税目、納期限及び金額
(3) 前号に掲げる徴収金につき第二次納税義務者又は保証人として納付し、又は納入すべき額で確定した額並びにその納付し、又は納入した額及び未納の額(これらの額のないことを含む。)
(4) 第二次納税義務を負う事由
(昭34条例36・全改、昭36条例14・昭38条例23・昭41条例29・昭46条例28・平3条例10・一部改正)
(納税管理人)
第23条 県税(県民税(所得割、個人の均等割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割に限る。)、地方消費税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車取得税、軽油引取税及び狩猟税を除く。)の納税義務者又はゴルフ場利用税の特別徴収義務者(次項及び次条において「納税義務者等」という。)は、県内に住所、居所、事務所、事業所若しくは寮等を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、県内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうちから納税管理人を定めて納税管理人申告書を知事に提出し、又は県外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者で当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を知事に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、納税義務者等は、当該納税義務者等に係る県税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
(昭29条例33・昭31条例14・昭32条例20・昭36条例14・昭38条例23・昭49条例31・昭54条例24・昭62条例43・平元条例13・平7条例12・平10条例25・平12条例16・平15条例46・平16条例35・平17条例32・平23条例44・一部改正)
(納税管理人に係る不申告に関する過料)
第24条 知事は、前条第2項の認定を受けていない納税義務者等で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日を経過した日とする。
(昭39条例64・昭49条例31・平10条例25・平23条例44・一部改正)
(災害等による期限の延長)
第25条 知事は、県内の全部又は一部の地域にわたる災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(不服申立てに関するものを除く。)又は納付若しくは納入(以下本条中「申告等」という。)に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、地域、期日その他必要な事項を指定して当該期限を延長するものとする。
2 知事は、災害その他やむを得ない理由により、申告等に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、前項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、その理由のやんだ日から納税者については2月以内、特別徴収義務者については30日以内において、当該期限を延長するものとする。
3 前項の申請は、同項に規定する理由がやんだ後すみやかに、規則で定める様式による申請書にその理由を記載し、延長を必要とする理由を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。
(昭38条例23・全改)
(減免)
第26条 知事は、この条例に別に定めがある場合を除くほか、県税(個人の県民税、地方消費税、県たばこ税及びゴルフ場利用税を除く。)の納税者のうち災害その他特別の事情がある者について特に必要があると認める場合においては、県税を減免することができる。
2 前項の規定に該当する者であつて県税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に、減免を必要とする事由を証明する書類を添附して、知事に提出しなければならない。
(1) 年度並びに課税標準の算定期間、事業年度、期別又は月別、税目及び税額
(2) 減免を必要とする事由
(昭30条例22・昭36条例14・平元条例13・平7条例12・平12条例16・一部改正)
(納期限後等に納付する税金又は納入する納入金に係る延滞金)
第27条 納税者又は特別徴収義務者は、納期限後にその税金を納付し、又はその納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額にその納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(次に掲げる期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。
(1) 法人の県民税にあつては、法第64条第1項各号及び第65条に掲げる期間
(2) 法人の事業税にあつては、法第72条の45第1項各号及び第72条の45の2に掲げる期間
(3) 県たばこ税にあつては、法第74条の22第1項各号に掲げる期間
(4) 前3号以外の県税にあつては、納期限の翌日から1月を経過する日までの期間
2
第143条第2項ただし書の規定により普通徴収の方法によつて納付する自動車税の納税者は、前項の規定にかかわらず、当該税額に当該自動車税に係る納税通知書を発した日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
3 前2項に規定する延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(昭38条例23・全改、昭40条例15・昭42条例22・昭43条例24・昭45条例29・昭50条例32・昭60条例11・昭62条例43・平元条例13・平20条例37・一部改正)
第28条 削除
(昭34条例36)
第29条 削除
(昭38条例23)
第30条 削除
(昭34条例36)
第31条 削除
(昭37条例46)
(手数料)
第32条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める手数料を納めなければならない。この場合において、第1号に掲げる納税証明書の枚数の計算については、令第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項、同項第3号に掲げる事項、同項第5号に掲げる事項並びに同項第6号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとし、なお、その証明書が2以上の税目又は年度に係る県税に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額のみに係る場合並びに同項第3号及び第5号に掲げる事項に係る場合を除き、税目ごとにその年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。
(1) 法第20条の10の規定による県税に係る納税証明書(第149条及び第158条の規定によるものを除く。)の交付を受けようとする者 1枚につき 400円
(2)
第136条の5第1項又は
第3項の規定により免税軽油使用者証の交付又は書換えを受けようとする者(国、地方公共団体その他これらに類する者で規則で定めるものを除く。) 1枚につき 400円
2 前項各号に定める手数料は、富山県収入証紙により徴収するものとする。ただし、知事がやむを得ない事由があると認める場合においては、現金で徴収することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、知事は、災害その他特別の事情がある者に対して特に必要があると認める場合においては、同項第1号に定める手数料を減免することができる。
4 前項の規定によつて手数料の減免を受けようとする者は、規則で定める様式による申請書に減免を必要とする事由を証明する書類を添付して、知事に提出しなければならない。
(昭33条例6・追加、昭34条例36・旧第32条の2繰上・一部改正、昭38条例23・昭和42条例8・昭和50条例40・昭55条例7・昭58条例10・昭61条例11・昭62条例43・平元条例13・平4条例8・平12条例16・平17条例32・平21条例24・平21条例37・一部改正)
第2章 普通税
第1節 県民税
(県民税の納税義務者等)
第33条 県民税は、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によつて、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額によつて、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額によつて、第5号に掲げる者に対しては利子割額によつて、第6号に掲げる者に対しては配当割額によつて、第7号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額によつて課する。
(1) 県内に住所を有する個人
(2) 県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者
(3) 県内に事務所又は事業所を有する法人
(4) 県内に寮等を有する法人で県内に事務所又は事業所を有しないもの
(4)の2 法人課税信託(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で県内に事務所又は事業所を有するもの
(5) 利子等の支払又はその取扱いをする者の営業所等で県内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける者
(6) 特定配当等の支払を受ける個人で当該特定配当等の支払を受けるべき日現在において県内に住所を有するもの
(7) 選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済に係る差益に相当する金額の支払を受ける個人で当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益に相当する金額の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において県内に住所を有するもの
2 前項第1号、第6号及び第7号の県内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者については、県内の市町村の住民基本台帳に記録されている者(法第294条第3項の規定により当該住民基本台帳に記録されているものとみなされる者を含み、同条第4項に規定する者を除く。)をいう。
3 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下「外国法人」という。)に対するこの節の規定の適用については、その事業が行われる場所で令第7条の3の5で定めるものをもつて、その事務所又は事業所とする。
4 法第25条第1項第2号に掲げる者で収益事業(令第7条の4に規定する事業をいう。以下この節において同じ。)を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものに対する県民税は、第1項の規定にかかわらず、県内に当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所を有するものに課する。
5 公益法人等(法人税法第2条第6号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第7条の2第1項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)をいう。)のうち法第25条第1項第2号に掲げる者以外のもの及び次項の規定によつて法人とみなされるものに対する法人税割(法人税法第74条第1項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)は、第1項の規定にかかわらず、これらの者のうち県内に収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所を有するものに課する。
6 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下県民税について「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、
第8条、
第27条及びこの節の規定を適用する。
7 第1項第2号に掲げる者については、市町村民税を均等割によつて課する市町村ごとに一の納税義務があるものとして県民税を課する。
(昭31条例14・昭32条例14・昭36条例14・昭36条例28・昭37条例23・昭38条例23・昭40条例15・昭42条例22・昭42条例42・昭43条例24・昭58条例55・昭59条例22・昭62条例43・平4条例8・平7条例12・平9条例31・平10条例46・平15条例13・平15条例46・平16条例35・平19条例47・平20条例37・平20条例40・一部改正)
(法人課税信託の受託者に対する県民税に関する規定の適用)
第33条の2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、県民税に関する規定(前条、第46条、第47条第1項及び第2項(法第53条第19項の規定に基づく申告書の提出及び県民税額の納付に係るものに限る。)、第51条並びに附則第14条第2項の規定を除く。第3項において同じ。)を適用する。
2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
3 前2項の規定により、法人課税信託の受託者について県民税に関する規定を適用する場合においては、
第46条第1項の表の(1)の項オ中「資本金等の額が」とあるのは「当該法人に係る固有法人(法人課税信託の受託者である法人について、第33条の2第1項及び第2項の規定により、当該法人課税信託に係る同条第1項に規定する固有資産等が帰属する者として県民税に関する規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節及び附則第12条において同じ。)の資本金等の額が」と、同表の(2)の項から(5)の項までの規定中「資本金等の額が」とあるのは「当該法人に係る固有法人の資本金等の額が」と、
第47条第15項中「義務がある法人」とあるのは「義務がある固有法人」と、「提出すべき法人」とあるのは「提出すべき固有法人」と、「法人の寮等」とあるのは「固有法人に係る法人課税信託の受託者の有する寮等」と、
附則第12条第1項中「資本金の額若しくは出資金の額」とあるのは「当該法人に係る固有法人の資本金の額若しくは出資金の額」と、
同条第2項中「資本金の額又は出資金の額」とあるのは「当該法人に係る固有法人の資本金の額又は出資金の額」と読み替えるものとする。
(平19条例47・追加、平20条例37・平20条例40・平21条例24・平22条例23・平23条例44・一部改正)
(所得割の課税標準)
第34条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は令に特別の定めがある場合を除くほか、それぞれ所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつて算定する。
(昭36条例28・全改、昭40条例15・昭41条例29・昭46条例28・一部改正)
(所得控除)
第35条 前条の規定によつて算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から法第34条に規定する雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額及び基礎控除額を控除する。
(昭36条例28・全改、昭41条例29・昭42条例42・昭43条例24・昭47条例38・昭57条例20・昭62条例43・平元条例71・平2条例42・平16条例35・平18条例44・平20条例40・一部改正)
(所得割の税率)
第36条 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の4を乗じて得た金額とする。
2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。
(昭36条例28・全改、昭37条例23・昭41条例29・昭46条例28・昭62条例43・平元条例13・平3条例29・平7条例12・平9条例31・平18条例44・一部改正)
(調整控除)
第37条 所得割の納税義務者については、その者の前条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する。
(1) 当該納税義務者の前条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が200万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の100分の2に相当する金額
ア 5万円に、当該納税義務者が法第37条第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
イ 当該納税義務者の合計課税所得金額
(2) 当該納税義務者の合計課税所得金額が200万円を超える場合 アに掲げる金額からイに掲げる金額を控除した金額(当該金額が5万円を下回る場合には、5万円とする。)の100分の2に相当する金額
ア 5万円に、当該納税義務者が法第37条第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
イ 当該納税義務者の合計課税所得金額から200万円を控除した金額
(平18条例44・全改)
(寄附金税額控除)
第37条の2 所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額)が2,000円を超える場合には、その超える金額の100分の4に相当する金額(当該納税義務者が前年中に第1号に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額が2,000円を超える場合にあつては、当該100分の4に相当する金額に特例控除額(法第37条の2第2項及び法附則第5条の5第1項に規定する特例控除額をいう。)を加算した金額。以下この条において「控除額」という。)をその者の前2条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。
(1) 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会(その主たる事務所を県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、令第7条の17各号に定めるもの
(3) 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)並びに租税特別措置法第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、次に掲げるものに対するもの(前号に掲げる寄附金に該当するものを除く。)
ア 県内に主たる事務所を有する法人又は団体
イ 公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第2条第1項の規定により知事又は教育委員会の許可を受けた同法第1条に規定する公益信託
ウ ア及びイに掲げるもののほか、県民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、知事が指定したもの
(平20条例40・追加、平23条例44・一部改正)
(外国税額控除)
第38条 所得割の納税義務者が外国の法令により課される所得税又は県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税を課された場合においては、法第37条の3に規定するところにより控除すべき額を前3条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
(昭62条例43・全改、平15条例46・平18条例44・平20条例40・一部改正)
(個人の県民税の賦課徴収)
第38条の2 個人の県民税の賦課徴収は、法第48条の規定による場合を除くほか、市町村が当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収(均等割の税率の軽減を除く。)の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収とあわせて行なうものとする。
(昭36条例28・追加)
(個人の県民税の申告等)
第38条の3
第33条第1項第1号の者のうち法第317条の2第1項から第4項まで、第317条の3の2第1項若しくは第2項又は第317条の3の3第1項若しくは第2項の規定に基づく市町村民税に関する申告書を提出する者は、当該申告書と併せて法第45条の2第1項から第4項まで、第45条の3の2第1項若しくは第2項又は第45条の3の3第1項若しくは第2項の規定に基づく県民税に関する申告書を、賦課期日現在における住所所在地の市町村の長に提出しなければならない。
2
第33条第1項第1号の者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に法第45条の2第1項から第4項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。
3 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(省令で定める事項を除く。)のうち、法第45条の2第1項各号又は第3項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により附記された事項は、同条第1項から第4項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。
4 第2項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に省令第2条の3第2項に定めるところにより、県民税の賦課徴収につき必要な事項を附記しなければならない。
(昭36条例28・追加、昭42条例22・昭42条例42・昭44条例30・昭46条例28・平22条例23・平23条例44・一部改正)
(個人の均等割の税率)
第39条 個人の均等割の税率は、1,000円とする。
(昭51条例30・昭55条例31・昭60条例33・平8条例32・一部改正)
(個人の県民税の賦課期日)
第40条 個人の県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(個人の県民税に係る徴収金の納付又は納入等)
第41条 個人の県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その県民税に係る徴収金を、個人の市町村民税に係る徴収金の納付又は納入の例により、これとあわせて納付し、又は納入しなければならない。
2 市町村は、個人の県民税に係る徴収金の納付又は納入があつた場合においては、当該納付又は納入があつた月の翌月10日までに、令第8条の規定により、規則で定める様式による払込書によつて、これを指定金融機関等に払い込むものとする。
3 前項の規定により個人の県民税に係る徴収金を払い込んだ場合は、市町村長は、当該払い込んだ個人の県民税に係る徴収金の額を規則で定める様式により知事に報告しなければならない。
(昭34条例36・昭39条例64・昭44条例30・昭45条例29・平15条例33・一部改正)
(個人の県民税の賦課徴収に関する報告)
第42条 市町村長は、当該年度において決定した個人の県民税に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を当該年度の6月30日までに知事に提出しなければならない。
(1) 個人の県民税の納税義務者の数
(2) 個人の県民税及び個人の市町村民税の均等割の課税額の総額
(3) 個人の県民税及び個人の市町村民税の所得割の課税額の総額
(4) 個人の県民税の課税額と個人の市町村民税の課税額の合計額に対する個人の県民税の課税額の割合
(5) 前各号に掲げるものを除くほか、知事において必要があると認める事項
2 市町村長は、前項各号に掲げる事項に関し、当該年度の3月31日現在における状況を記載した報告書を当該年度の翌年度の4月30日までに知事に提出しなければならない。
3 市町村長は、当該年度中の各月に納入申告書の提出された県民税の分離課税に係る所得割(第43条の2の規定によつて課する所得割をいう。以下同じ。)及び市町村民税分離課税所得割(法第295条第1項に規定する分離課税に係る所得割をいう。以下この項において同じ。)に関し、次の各号に掲げる事項を記載した報告書を当該月の翌月の10日までに知事に提出しなければならない。
(1) 県民税の分離課税に係る所得割の納税義務者数
(2) 県民税の分離課税に係る所得割の額及び市町村民税分離課税所得割の額の総額
4 市町村長は、毎年6月30日までに、毎年5月31日現在における個人の県民税に係る滞納の状況について、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。
(1) 滞納の件数及び滞納に係る徴収金の合計額
(2) 徴収猶予の件数及び徴収猶予に係る徴収金の合計額
(3) 換価の猶予の件数及び換価の猶予に係る徴収金の合計額
(4) 滞納処分の停止の件数及び滞納処分の停止に係る徴収金の合計額
(5) 前各号に掲げるものを除くほか、知事において必要があると認める事項
5 知事は、必要があると認める場合においては、前各項に規定するもののほか、市町村長に対し、当該市町村に係る個人の県民税の賦課徴収に関する事項の報告を請求することができる。
(昭30条例26・昭34条例36・昭36条例28・昭37条例23・昭40条例15・昭41条例53・昭46条例28・平17条例32・一部改正)
(個人の県民税に係る徴収取扱費の報告及び交付)
第43条 市町村長は、6月、9月、12月及び3月中に、前3月間における賦課徴収に関する事務に係る法第47条第1項の徴収取扱費の額を算定し、規則で定める様式による報告書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の報告書の提出があつた場合においては、当該提出があつた日から30日以内に、同項の徴収取扱費を交付するものとする。
(平17条例32・全改、平18条例44・一部改正)
(退職所得の課税の特例)
第43条の2 退職手当等(所得税法第199条の規定により、その所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下同じ。)の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において県内に住所を有する者が当該退職手当等の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は
第34条、
第36条及び
第40条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、次条から
第43条の8までに規定するところによつて課する。
(昭41条例53・追加、昭59条例22・一部改正)
(分離課税に係る所得割の課税標準)
第43条の3 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。
2 前項の退職所得の金額は、所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。
(昭41条例53・追加)
(分離課税に係る所得割の税率)
第43条の4 分離課税に係る所得割の税率は、100分の4とする。
(平18条例44・全改)
(納入申告書の提出)
第43条の5 法第328条の5第2項又は第3項の規定に基づく市町村民税に関する納入申告書を提出する者は、当該納入申告書と併せて法第50条の5の規定に基づく県民税に関する納入申告書を市町村長に提出しなければならない。
(昭41条例53・追加、昭51条例30・一部改正)
(特別徴収税額)
第43条の6 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。
(1) 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条の規定による申告書(以下本条において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について
第43条の3及び
第43条の4の規定を適用して計算した税額
(2) 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について
第43条の3及び
第43条の4の規定を適用して計算した税額から、支払済みの他の退職手当等につき徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額
2 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、分離課税に係る所得割の特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について
第43条の3及び
第43条の4の規定を適用して計算した税額とする。
(昭41条例53・昭46条例28・追加)
(退職所得申告書)
第43条の7 退職手当等の支払を受ける者は、法第328条の7第1項の規定に基づいて市町村長に提出する市町村民税に関する申告書とあわせて法第50条の7の規定に基づく申告書を、当該退職手当等の支払者を経由して、当該市町村長に提出しなければならない。
(昭41条例53・追加)
(分離課税に係る所得割の普通徴収税額)
第43条の8 その年において退職手当等の支払を受けた者が
第43条の6第2項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について
第43条の3及び
第43条の4の規定を適用して計算をした税額が当該退職手当等につき法第41条第1項の規定によつてその例によることとされる法第328条の5第2項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額をこえるときは、市町村長が普通徴収の方法によつて徴収すべき税額は、そのこえる金額に相当する税額とする。
(昭41条例53・追加、昭46条例28・一部改正)
(法人税割の課税標準)
第44条 法人税割の課税標準は、法人税額又は個別帰属法人税額とする。
(平14条例46・一部改正)
(法人税割の税率)
第45条 法人税割の税率は、100分の5とする。
(昭30条例22・昭40条例15・昭41条例29・昭45条例29・昭49条例31・昭56条例36・一部改正)
(法人の均等割の税率)
第46条 法人の均等割の税率は、次の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める額とする。
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法人の区分
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税率
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(1) 次に掲げる法人
ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び第33条第5項に規定する公益法人等のうち、法第25条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
イ 人格のない社団等
ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)
オ 資本金等の額(法第23条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいう。以下この表において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもの
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年額 20,000円
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(2) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもの
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年額 50,000円
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(3) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもの
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年額 130,000円
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(4) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもの
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年額 540,000円
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(5) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもの
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年額 800,000円
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2 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、法第52条第2項第1号の法人税額の課税標準の算定期間、同項第2号の連結事業年度開始の日から6月の期間若しくは同項第3号の連結法人税額の課税標準の算定期間又は同項第4号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
(昭42条例22・全改、昭51条例30・昭52条例31・昭53条例20・昭56条例34・昭58条例43・昭59条例22・平6条例33・平8条例32・平14条例46・平18条例38・平20条例37・平20条例40・平22条例23・一部改正)
(法人の県民税の申告納付)
第47条 県民税を申告納付する義務がある法人は、法第53条第1項、第2項、第4項、第19項、第22項及び第23項の規定に基づく申告書を知事に提出し、及びその申告した県民税額又は同条第1項後段及び第3項の規定により提出があつたものとみなされる申告書に係る県民税額を納付しなければならない。
2 県民税を申告納付する義務がある法人は、法第53条第1項、第4項、第19項及び第23項の規定に基づく申告書(同条第1項後段及び第3項の規定によつて提出があつたものとみなされる申告書を除く。)の提出期限後においても法第55条第4項の規定による更正又は決定の通知があるまでは法第53条第1項、第4項、第19項及び第23項の規定によつて申告書を提出し、並びにその申告した県民税額を納付することができる。
3 法の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この節において「内国法人」という。)又は外国法人が、外国の法令により課される法人税又は県民税の法人税割及び利子割若しくは市町村民税の法人税割に相当する税を課された場合においては、法第53条第24項に規定するところにより控除すべき額を第1項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。
4 法人税法第74条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)の各事業年度又は各連結事業年度の開始の日前に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割につき知事が法人税に関する法律の規定によつて更正された法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて法第55条第1項又は第3項の規定によつて更正をした場合において、当該更正につき第8項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額(既に第9項又は第11項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度又は当該各連結事業年度の法人税割額から控除する。
5 県内に主たる事務所又は事業所を有する法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第74条第1項の規定によつて法人税の申告書を提出する義務がある法人又は同法第81条の22第1項の規定によつて法人税の申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)が当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間又は連結法人税額の課税標準の算定期間において、その支払を受ける利子等につき利子割額(他の都道府県において課されたものを含む。)を課されたときは、法第53条第26項から第28項までに規定するところにより当該利子割額を第1項の規定により申告納付すべき当該算定期間に係る法人税割額から控除する。
6 県内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第7条第1項に規定する合意に基づき国税通則法(昭和37年法律第66号)第24条又は第26条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて知事が法第55条第1項又は第3項の規定による更正をしたことに伴い、第13項又は法第17条若しくは第55条第5項の規定により還付することとなる金額(以下この項において「法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、法第53条第29項から第32項までに規定するところにより法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から1年以内に開始する各事業年度又は各連結事業年度の法人税割額から順次控除する。
7 第3項から第6項までの規定による法人税割額からの控除については、まず第3項の規定による控除をし、次に第4項の規定による控除、第5項の規定による控除及び前項の規定による控除の順序に控除する。
8 知事が法人税法第135条第1項又は第5項に規定する更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて法第55条第1項又は第3項の規定によつて更正をした場合(次項及び第10項において「知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合」という。)は、当該更正に係る事業年度又は連結事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で令第9条の8の2に規定するもの(以下この条において「仮装経理法人税割額」という。)は、次項又は第11項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなつた金額を除き、還付しないものとし、又は当該更正を受けた法人の未納に係る徴収金に充当しない。
9 知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日から5年を経過する日の属する事業年度又は連結事業年度の法人の県民税の確定申告書の提出期限が到来した場合には、知事は、当該更正を受けた法人に対し、令第9条の8の4又は令第9条の8の5に規定するところにより、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既にこの項又は第11項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第4項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る徴収金に充当する。
10 知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合において、当該更正を受けた法人について法第53条第36項各号に掲げる事実が生じたときは、当該事実が生じた日以後1年以内に、知事に対し、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既に前項又は次項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第4項の規定により控除された金額を除く。次項において同じ。)の還付を請求することができる。
11 知事は、法第53条第37項の請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした法人に対し、令第9条の8の7又は令第9条の9に規定するところにより、仮装経理法人税割額を還付し、若しくは当該法人の未納に係る徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。
12 第5項の法人(法人税法第74条第1項の規定により法人税の申告書を提出する義務がある法人又は同法第81条の22第1項の規定により法人税の申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)に限る。以下この項及び次項において「対象法人」という。)の県民税の申告書に第5項の規定により控除されるべき額で法人税割額の計算上控除することができなかつた金額(以下この項及び次項において「利子割額の控除不足額」という。)及び当該利子割額の控除不足額を当該申告書に記載された県民税均等割に充てたい旨(次項において「均等割充当の申出」という。)の記載があるときは、当該利子割額の控除不足額を当該対象法人の当該申告書に記載された県民税均等割に充当する。この場合においては、当該申告書の提出があつた時に、その充当をした利子割額の控除不足額に相当する額の県民税均等割の納付があつたものとみなす。
13 令第9条の9の2から第9条の9の5までに規定するところにより、対象法人の県民税の申告書に利子割額の控除不足額の記載があり、かつ、均等割充当の申出の記載がない場合にあつては当該利子割額の控除不足額を、対象法人に前項の規定による充当をしてもなお充当することができなかつた利子割額の控除不足額がある場合にあつては当該充当することができなかつた利子割額の控除不足額を当該対象法人に対し還付し、又は当該対象法人の未納に係る徴収金に充当する。
14 第6項の規定により控除されるべき額で同項の規定により控除することができなかつた金額があるときは、令第9条の9の6及び第9条の9の7に規定するところにより、同項の規定の適用を受ける法人に対しその控除することができなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る徴収金に充当する。
15 法人税法第71条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は法第53条第2項の規定によつて申告書を提出すべき法人は、その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結事業年度開始の日から6月の期間中において県内に当該法人の寮等のみを有する場合にあつては、第1項(法人税法第71条第1項に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結事業年度開始の日から6月の期間に係る均等割額について申告納付することを要しない。
(昭36条例28・全改、昭37条例23・昭38条例16・昭40条例15・昭41条例29・昭42条例22・昭43条例24・昭62条例43・昭63条例20・平6条例33・平12条例41・平13条例36・平14条例46・平18条例44・平19条例36・平19条例47・平20条例37・平21条例24・平22条例17・平22条例23・平23条例55・一部改正)
第48条 削除
(昭36条例28)
第49条及び第50条 削除
(平17条例32)
(法人の均等割の減免)
第51条 知事は、収益事業を行わない法人で次の各号のいずれかに該当するもののうち特に必要があると認めるものに対し、均等割を減免することができる。
(1) 法人税法第2条第5号に掲げる公共法人(法第25条第1項第1号に掲げる法人を除く。)
(2) 認可地縁団体
(3) 特定非営利活動法人
(4) 公益社団法人若しくは公益財団法人又は一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)若しくは一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)
2 知事は、収益事業を行う特定非営利活動法人のうち特に必要があると認めるものに対し、当該特定非営利活動法人の設立の日から3年以内に終了する各事業年度のうち当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に限り、当該事業年度に係る均等割を減免することができる。
3 前2項の規定によつて法人の均等割の減免を受けようとするものは、納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に、減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、知事に提出しなければならない。
(1) 年度、課税標準の算定期間及び税額
(2) 減免を受けようとする事由
(昭34条例36・平4条例8・平7条例12・平10条例46・平15条例13・平15条例33・平17条例32・平20条例37・平20条例40・一部改正)
(利子割の課税標準)
第51条の2 利子割の課税標準は、支払を受けるべき利子等の額とする。
2 前項の利子等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。
(昭62条例43・追加)
(利子割の税率)
第51条の3 利子割の税率は、100分の5とする。
(昭62条例43・追加)
(信託財産に係る利子等の課税の特例)
第51条の4 内国法人がその引き受けた所得税法第13条第3項第1号に規定する集団投資信託(国内にある営業所に信託されたものに限る。以下この条において「集団投資信託」という。)の信託財産について徴収された利子割の額は、令第9条の11に規定するところにより、前2条の規定を適用した場合の当該集団投資信託の収益の分配に係る利子割の額から控除する。
2 前項の規定により控除すべき集団投資信託の信託財産について徴収された利子割の額は、当該集団投資信託の収益の分配の額の計算上、当該収益の分配の額に加算する。
(昭62条例43・追加、昭63条例20・平6条例33・平12条例41・平19条例47・平20条例37・一部改正)
(国外公社債等の利子等に係る外国税額控除)
第51条の5 利子割の納税義務者が法第23条第1項第14号ロに規定する国外公社債等の利子等又は同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等につきその支払の際に所得税法第95条第1項に規定する外国所得税(令第9条の12に規定するものを含む。)を課された場合においては、法第71条の8に規定するところにより控除すべき額を当該利子割の額から控除する。この場合において、当該納税義務者(個人に限る。)に対する
第38条の規定の適用については、当該外国所得税の額は、ないものとする。
(昭62条例43・追加、昭63条例20・平12条例41・平15条例46・一部改正)
(利子割の徴収の方法)
第51条の6 利子割の徴収については、特別徴収の方法による。
(昭62条例43・追加)
(利子割の特別徴収義務者)
第51条の7 利子割の特別徴収義務者は、利子等の支払又はその取扱いをする者で県内に営業所等を有するものとする。
(昭62条例43・追加)
(利子割の申告納入)
第51条の8 利子割の特別徴収義務者は、利子等の支払の際(特別徴収義務者が利子等の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る利子等の交付の際)、その利子等について利子割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、法第71条の10第2項の規定による納入申告書に同項の規定による計算書を添付して知事に提出し、及びその納入金を県に納入しなければならない。
(昭62条例43・追加)
(営業所等の設置等の届出)
第51条の9 利子等の支払又はその取扱いをする者は、県内に営業所等を設けた場合においては、当該営業所等を設けた日から15日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。
(1) 当該営業所等の名称及び所在地
(2) 当該営業所等において行う支払の事務(支払に関連を有する事務を含む。)又は支払の取扱いの事務に係る利子等の種別
(3) 前2号に掲げるものを除くほか、知事において必要があると認める事項
2 利子等の支払又はその取扱いをする者は、営業所等につき前項第1号及び第2号に掲げる事項に変更が生じた場合又は営業所等を廃止した場合においては、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(昭62条例43・追加)
第51条の10から第51条の12まで 削除
(平17条例32)
(配当割の課税標準)
第51条の13 配当割の課税標準は、支払を受けるべき特定配当等の額とする。
2 前項の特定配当等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。
(平15条例46・追加)
(配当割の税率)
第51条の14 配当割の税率は、100分の5とする。
(平15条例46・追加)
(配当割の徴収の方法)
第51条の15 配当割の徴収については、特別徴収の方法による。
(平15条例46・追加)
(配当割の特別徴収義務者)
第51条の16 配当割の特別徴収義務者は、特定配当等の支払を受けるべき日現在において県内に住所を有する個人に対して特定配当等の支払をする者(当該特定配当等が国外特定配当等(法第71条の29に規定する国外特定配当等をいう。次条において同じ。)又は租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等(次条において「上場株式等の配当等」という。)である場合にあつては、その支払を取り扱う者)とする。
(平15条例46・追加、平20条例40・一部改正)
(配当割の申告納入)
第51条の17 配当割の特別徴収義務者は、特定配当等の支払の際(特別徴収義務者が国外特定配当等又は上場株式等の配当等の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等又は上場株式等の配当等の交付の際)、その特定配当等について配当割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、法第71条の31第2項の規定による納入申告書に同項の規定による計算書を添付して知事に提出し、及びその納入金を県に納入しなければならない。
(平15条例46・追加、平20条例40・一部改正)
第51条の18から第51条の20まで 削除
(平17条例32)
(株式等譲渡所得割の課税標準)
第51条の21 株式等譲渡所得割の課税標準は、特定株式等譲渡所得金額とする。
2 前項の特定株式等譲渡所得金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。
(平15条例46・追加)
(株式等譲渡所得割の税率)
第51条の22 株式等譲渡所得割の税率は、100分の5とする。
(平15条例46・追加)
(株式等譲渡所得割の徴収の方法)
第51条の23 株式等譲渡所得割の徴収については、特別徴収の方法による。
(平15条例46・追加)
(株式等譲渡所得割の特別徴収義務者)
第51条の24 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、選択口座が開設されている租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等で当該選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済に係る差益に相当する金額の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において県内に住所を有する個人に対して当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益に相当する金額の支払をするものとする。
(平15条例46・追加、平16条例35・平19条例47・一部改正)
(株式等譲渡所得割の申告納入)
第51条の25 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者が開設している選択口座においてその年中に行われた当該選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済(次項において「対象譲渡等」という。)により特定株式等譲渡所得金額が生じたときは、当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益に相当する金額の支払をする際、株式等譲渡所得割を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年の1月10日(令第9条の20第1項に定める場合にあつては、同項に定める日)までに、法第71条の51第2項の規定による納入申告書に同項の規定による計算書を添付して知事に提出し、及びその納入金を県に納入しなければならない。
2 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者が開設している選択口座においてその年中に行われた対象譲渡等により、当該対象譲渡等に係る租税特別措置法第37条の11の4第2項に規定する源泉徴収口座内通算所得金額が同項に規定する源泉徴収口座内直前通算所得金額に満たないこととなつた場合には、その都度、当該選択口座に係る個人に対して当該満たない部分の金額に100分の5を乗じて計算した金額に相当する株式等譲渡所得割を還付しなければならない。
(平15条例46・追加、平20条例40・一部改正)
第2節 事業税
(事業税の納税義務者等)
第52条 法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額によつて、その法人に課する。
(1) 次号に掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる法人以外の法人 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額
イ 法第72条の4第1項各号に掲げる法人、法第72条の5第1項各号に掲げる法人、法第72条の24の7第5項各号に掲げる法人、第3項に規定する人格のない社団等、第4項に規定するみなし課税法人、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第12項に規定する投資法人、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社並びに一般社団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)並びにこれらの法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの 所得割額
(2) 電気供給業、ガス供給業及び保険業 収入割額
2 個人の行う事業に対する事業税は、個人の行う法第72条の2第3項に規定する第1種事業、第2種事業及び第3種事業に対し、所得を課税標準として、その個人に課する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業(令第15条に規定する事業をいう。)又は法人課税信託(法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下事業税について「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、
第27条第1項及びこの節の規定を適用する。
4 法人課税信託の引受けを行う個人(以下この節において「みなし課税法人」という。)には、第2項の規定により個人の行う事業に対する事業税を課するほか、法人とみなして、法人の行う事業に対する事業税を課する。
5 外国法人又は法施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の行う事業に対するこの節の規定の適用については、その事業が行われる場所で令第10条の2で規定するものをもつて、その事務所又は事業所とする。
6 事務所又は事業所を設けないで行う第1種事業、第2種事業及び第3種事業については、その事業を行う者の住所又は居所のうちその事業と最も関係の深いものをもつて、その事務所又は事業所とみなして、事業税を課する。
(昭31条例14・昭32条例14・昭37条例23・昭42条例22・平15条例46・平18条例38・平19条例47・平20条例40・一部改正)
(法人課税信託の受託者に対する事業税に関する規定の適用)
第52条の2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項から第3項までにおいて同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項及び第4項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条を除く。第3項から第5項までにおいて同じ。)の規定を適用する。
2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
3 前条第1項第1号アに掲げる法人で受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人)について、前2項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)であるものに対しては、所得割を課する。
4 みなし課税法人で受託法人であるものに対しては法人の行う事業に対する事業税を、みなし課税法人で固有法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人)について、第1項及び第2項の規定により、当該法人課税信託に係る固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)であるものに対しては個人の行う事業に対する事業税を課する。
5 第1項及び第2項の規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合においては、
第58条第1項第1号及び
第3項第1号並びに
第65条の2第1項及び
第5項中「掲げる法人」とあるのは「掲げる法人で固有法人であるもの」と、
第58条第1項第3号及び
第3項第3号中「その他の法人」とあるのは「その他の法人(第52条第1項第1号アに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)」と、
同条第3項中「法人で」とあるのは「受託法人及び3以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う固有法人で」と読み替えるものとする。
(平19条例47・追加)
(法人の事業税の課税標準)
第53条 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。
(1) 次号に掲げる事業以外の事業 次に掲げる事業税の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの
ア 付加価値割 各事業年度の付加価値額
イ 資本割 各事業年度の資本金等の額
ウ 所得割 各事業年度の所得
(2) 電気供給業、ガス供給業及び保険業 各事業年度の収入金額
2 前項第1号アの各事業年度の付加価値額は法第72条の14の規定により、同号イの各事業年度の資本金等の額は法第72条の21の規定により、同号ウの各事業年度の所得は法第72条の23の規定により、前項第2号の各事業年度の収入金額は法第72条の24の2の規定により算定する。
3 法人で法施行地外において事業を行うものの付加価値割の課税標準は法第72条の19の規定により、資本割の課税標準は法第72条の22の規定により、所得割の課税標準は法第72条の24の規定により、収入割の課税標準は法第72条の24の3の規定により算定する。
(平15条例46・全改、平18条例38・平19条例47・平20条例40・平22条例23・一部改正)
(個人の事業税の課税標準)
第54条 個人の行う事業に対する事業税の課税標準は、当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得による。
2 個人が年の中途において事業を廃止した場合における事業税の課税標準は、前項に規定する所得によるほか、当該年の1月1日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得による。
3 前2項の所得は、法第72条の49の8及び次条の規定により算定する。
4 個人で法施行地外において事業を行うものの課税標準は、法第72条の49の9の規定により算定する。
(昭36条例28・昭37条例23・平15条例46・一部改正)
(事業主控除)
第55条 事業を行う個人については、当該個人の事業の所得の計算上290万円を控除する。
(昭36条例28・全改、昭38条例23・昭39条例64・昭40条例15・昭41条例29・昭42条例22・昭43条例24・昭44条例30・昭45条例29・昭46条例28・昭47条例38・昭48条例23・昭49条例31・昭50条例32・昭51条例30・昭52条例31・昭60条例33・平5条例46・平11条例35・一部改正)
(法人の事業税の課税標準の区分経理の義務)
第56条 法第72条の4第2項各号に掲げる事業とその他の事業をあわせて行う法人で事業税の納税義務があるものは、当該事業に係る所得又は収入金額に関する経理を当該事業ごとに区分して行わなければならない。
2 法第72条の5第1項各号に掲げる法人及び人格のない社団等で事業税の納税義務があるものは、収益事業に係る所得又は収入金額に関する経理を収益事業以外の事業に係る所得又は収入金額に関する経理と区分して行わなければならない。
3 電気供給業、ガス供給業又は保険業とこれらの事業以外の事業を併せて行う法人で事業税の納税義務があるものは、当該事業に係る所得又は収入金額に関する経理を当該事業ごとに区分して行わなければならない。
4 医療法人で事業税の納税義務があるものは、その事業から生ずる所得について、法第72条の23第1項ただし書の規定によつて当該法人の事業税の課税標準とすべき所得の計算上益金の額及び損金の額に算入されないものとされる部分をその他の部分と区分して経理しなければならない。
(昭30条例22・昭32条例14・昭41条例29・平15条例46・平18条例38・一部改正)
(個人の事業税の課税標準の区分経理の義務)
第57条 法第72条の2第10項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事業を行う個人で事業税の納税義務があるものは、その事業から生ずる所得において、法第72条の49の8第1項ただし書の規定によつて当該個人の事業税の課税標準とすべき所得の計算上総収入金額及び必要な経費に算入されないものとされる部分をその他の部分と区分して経理しなければならない。
2 法第72条の4第2項各号に掲げる事業とその他の事業をあわせて行う個人で事業税の納税義務があるものは、当該事業から生ずる所得に関する経理を当該事業ごとに区分して行わなければならない。
3 第1種事業、第2種事業、第3種事業(法第72条の2第10項第5号及び第7号に掲げるものを除く。)又は同項第5号及び第7号に掲げる事業のうちいずれか2以上の事業をあわせて行う個人で事業税の納税義務があるものは、当該事業から生ずる所得に関する経理を当該事業ごとに区分して行わなければならない。
(昭31条例14・昭32条例14・昭38条例23・平15条例46・平19条例36・平19条例47・一部改正)
(法人の事業税の税率)
第58条 法人の行う事業(電気供給業、ガス供給業及び保険業を除く。)に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
ア 各事業年度の付加価値額に100分の0.48を乗じて得た金額
イ 各事業年度の資本金等の額に100分の0.2を乗じて得た金額
ウ 次の表の左欄に掲げる金額の区分によつて各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる率を乗じて計算した金額を合計した金額
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各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額
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100分の3.8
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各事業年度の所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額
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100分の5.5
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各事業年度の所得のうち年800万円を超える金額
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100分の7.2
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(2) 特別法人 次の表の左欄に掲げる金額の区分によつて各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額
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各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額
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100分の5
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各事業年度の所得のうち年400万円を超える金額
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100分の6.6
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(3) その他の法人 次の表の左欄に掲げる金額の区分によつて各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額
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各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額
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100分の5
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各事業年度の所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額
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100分の7.3
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各事業年度の所得のうち年800万円を超える金額
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100分の9.6
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2 電気供給業、ガス供給業及び保険業に対する事業税の額は、各事業年度の収入金額に100分の1.3を乗じて得た金額とする。
3 3以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上のものが行う事業に対する事業税の額は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
ア 各事業年度の付加価値額に100分の0.48を乗じて得た金額
イ 各事業年度の資本金等の額に100分の0.2を乗じて得た金額
ウ 各事業年度の所得に100分の7.2を乗じて得た金額
(2) 特別法人 各事業年度の所得に100分の6.6を乗じて得た金額
(3) その他の法人 各事業年度の所得に100分の9.6を乗じて得た金額
(平15条例46・全改、平18条例38・平18条例44・平19条例47・平22条例23・一部改正)
(法人の事業税の徴収の方法)
第59条 法人の行う事業に対する事業税の徴収については、申告納付の方法による。
(平15条例46・全改)
(法人の事業税の申告納付)
第60条 事業税を申告納付する義務がある法人は、法第72条の25、第72条の26、第72条の28及び第72条の29並びに法第72条の33第2項及び第3項の規定による申告書及び計算書等の書類を知事に提出し、及びその申告した事業税額を納付しなければならない。
2 事業税を申告納付する義務がある法人は、法第72条の25、第72条の28及び第72条の29の規定による申告書の提出期限後においても法第72条の42の規定による決定の通知があるまでは、法第72条の25、第72条の28及び第72条の29の規定によつて申告書を提出し、及びその申告した事業税額を納付することができる。
(昭37条例23・全改、昭38条例23・昭40条例15・平13条例36・平15条例46・平22条例23・一部改正)
第61条 削除
(昭37条例23)
(法人の事業税に関する申告の義務)
第62条 事業税の納税義務がある法人で県内に新たに事務所若しくは事業所を設け、又は新たに事業を開始したものは、当該事務所若しくは事業所を設け、又は事業を開始した日から1月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に、当該法人の定款を添付して、知事に提出しなければならない。
(1) 県内における事務所又は事業所の名称及び所在地
(2) 事業の種類
(3) 主たる事務所又は事業所の名称及び所在地
(4) 事務所若しくは事業所を設け、又は事業を開始した年月日
(5) 前各号に掲げるものを除くほか、知事において必要があると認める事項
2 前項の規定によつて申告をした事項に変更を生じた場合、事業を廃止した場合又は事務所若しくは事業所を廃止した場合においては、その事実の発生した日から15日以内に、その旨を知事に申告しなければならない。
第63条 削除
(昭36条例28)
第64条及び第65条 削除
(平17条例32)
(第52条第1項第1号アに掲げる法人の事業税の徴収猶予)
第65条の2 知事は、
第52条第1項第1号アに掲げる法人が法第72条の38の2第1項各号のいずれかに該当する場合において、事業税(法第72条の25、第72条の28又は第72条の29の規定により申告納付する付加価値割、資本割及び所得割に限る。)を納付することが困難であると認めるときは、当該法人の申請に基づき、当該事業税の納期限の翌日から3年以内の期間を限り、当該事業税の全部又は一部の徴収を猶予する。
2 前項の申請をしようとする法人は、規則で定める様式による申請書に、法第72条の38の2第1項各号のいずれかに該当する法人であることを証明するに足る書類を添付して、
第60条第1項の規定により当該事業税の申告書を提出する際、併せてこれを知事に提出しなければならない。
3 第1項の規定は、法第72条の38の2第1項第1号の法人にあつては当該事業税の申告書に係る事業年度終了の日の翌日から起算して3年前の日の属する事業年度から、同項第2号の法人にあつては設立の日の属する事業年度から、それぞれ当該事業税の申告書に係る事業年度の前事業年度までの各事業年度について法第72条の25、第72条の28又は第72条の29の規定によつて提出すべき申告書(第7項において「確定申告書」という。)を提出している場合であつて、当該事業税の申告書をその提出期限までに提出したときに限り、適用する。
4 知事は、第1項の規定により徴収を猶予した場合において、その猶予をした期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、当該法人の申請により、3年以内の期間を限りその期間を延長する。ただし、その期間は、既に当該法人につき同項の規定により徴収を猶予した期間と合わせて6年を超えないものとする。
5 知事は、
第52条第1項第1号アに掲げる法人が法第72条の38の2第6項各号のいずれかに該当する場合において、事業税(法第72条の26の規定により申告納付する付加価値割、資本割及び所得割に限る。)を納付することが困難であると認めるときは、当該法人の申請に基づき、当該事業税の納期限の翌日から3年以内の期間を限り、当該事業税の全部又は一部の徴収を猶予する。
6 第2項から第4項までの規定は、前項の規定による徴収の猶予について準用する。この場合において、第3項中「事業年度終了の日の翌日」とあるのは、「事業年度開始の日」と読み替えるものとする。
7 知事は、第1項又は第5項の規定により事業税について徴収の猶予を受けた法人が当該事業税の申告書に係る事業年度後の各事業年度について確定申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、その徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る事業税を一時に徴収することができる。
8 知事は、第5項の規定により事業税について徴収の猶予を受けた法人が当該事業年度において法第72条の28の規定によつて提出すべき申告書をその提出期限までに提出しなかつたとき又は当該法人の当該事業年度の所得があるときは、当該徴収の猶予に係る事業税の全部についてその徴収の猶予を取り消し、これを直ちに徴収する。
(平15条例46・追加、平20条例37・平22条例23・一部改正)
(個人の事業税の税率)
第65条の3 個人の行う事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
(1) 第1種事業を行う個人 所得に100分の5を乗じて得た金額
(2) 第2種事業を行う個人 所得に100分の4を乗じて得た金額
(3) 第3種事業(次号に掲げるものを除く。)を行う個人 所得に100分の5を乗じて得た金額
(4) 第3種事業のうち法第72条の2第10項第5号及び第7号に掲げる事業を行う個人 所得に100分の3を乗じて得た金額
(平15条例46・追加、平19条例36・平19条例47・一部改正)
(個人の事業税の徴収の方法)
第65条の4 個人の行う事業に対する事業税の徴収については、普通徴収の方法による。
(平15条例46・追加)
(個人の事業税の納期)
第66条 個人の行う事業に対する事業税の納期は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める期間とする。ただし、当該年の1月1日から12月31日までの間において事業を廃止した場合における事業に対する事業税の納期は、知事の定めるところによる。
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区分
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納期
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事業税額が10,000円以下であるもの
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8月1日から同月31日まで
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事業税額が10,000円を超えるもの
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第1期 8月1日から同月31日まで
第2期 11月1日から同月30日まで
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2 知事は、特別の事情がある場合において、前項の表の納期により難いと認められるときは、同表の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
(昭33条例6・昭54条例24・昭59条例22・一部改正)
第67条 削除
(平17条例32)
(個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第68条 個人の事業税の納税義務者で、法第72条の49の8第1項の規定によつて計算した個人の事業の所得の金額が
第55条の規定による控除額を超えるものは、毎年3月15日までに(年の中途において事業を廃止した場合においては、当該事業の廃止の日から1月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、4月以内)に)、省令で定める様式による申告書を知事に提出しなければならない。
2 前項の規定による申告の義務を有しない者で当該年度の翌年度以後において法第72条の49の8第6項、第7項又は第10項の規定の適用を受けようとするものは、当該年の3月15日までに、省令で定めるところにより、知事に申告することができる。
3 知事は、前2項の規定により申告すべき事項のほか、個人の事業に対する事業税の賦課徴収に関し必要な事項の報告を求めることができる。
4 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書を提出し、又は県民税につき
第38条の3第1項の申告書を提出した場合(令第35条の4で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該申告書が提出された日に第1項及び第2項の規定による申告がされたものとみなす。ただし、同日前に当該申告がされた場合は、この限りでない。
5 前項本文の場合には、当該申告書に記載された事項のうち法第72条の55第1項から第3項までに規定する事項に相当するもの及び次項の規定により附記された事項は、同条第1項から第3項までの規定により申告されたものとみなす。
6 第4項本文の場合には、同項に規定する申告書を提出する者は、当該申告書に、省令で定めるところにより、事業税の賦課徴収につき必要な事項を附記しなければならない。
(昭36条例28・全改、昭38条例23・昭40条例15・昭41条例53・昭42条例22・昭42条例42・昭43条例24・昭44条例30・昭47条例38・平15条例46・一部改正)
第69条 削除
(昭37条例23)
(個人の事業税に係る不申告等に関する過料)
第70条 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者が
第68条の規定によつて申告又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、知事は、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日を経過した日とする。
(昭39条例64・平23条例44・一部改正)
(個人の事業税の減免)
第71条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、必要と認める場合においては、個人の行う事業に対する事業税を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定によつて生活扶助を受ける者又はこれに準ずる生活困窮者
(2) 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で、身体障害者手帳の交付を受けていないものにあつては、戦傷病者手帳)の交付を受けている者で特別障害者(法第34条第1項第6号に規定する者をいう。次号において同じ。)以外の者をいう。)、老年者(年齢65歳以上の者で、規則で定める親族を有しないものをいう。)、寡婦(法第23条第1項第11号に規定する者をいう。)又は寡夫(法第23条第1項第12号に規定する者をいう。)
(3) 特別障害者又は特別障害者である扶養親族を有する者
2 前項の規定による個人の行う事業に対する事業税の減免の範囲については、規則で定める。
3 第1項の規定によつて個人の行う事業に対する事業税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証明する書類を添付して、知事に提出しなければならない。
(1) 年度、期別及び税額
(2) 減免を必要とする事由
4 第1項の規定によつて個人の行う事業に対する事業税の減免を受けた者は、その事由がやんだ場合においては、直ちにその旨を知事に申請しなければならない。
(昭34条例36・昭38条例23・昭45条例7・昭46条例11・昭52条例31・昭58条例43・平15条例46・平17条例32・一部改正)
第3節 地方消費税
(平7条例12・追加)
(地方消費税の納税義務者等)
第72条 地方消費税は、事業者の行つた消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等(同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるものを除く。)については、当該事業者(消費税法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者(同法第15条第1項に規定する法人課税信託の受託者にあつては、同条第3項に規定する受託事業者及び同条第4項に規定する固有事業者に係る消費税を納める義務がすべて免除される事業者に限る。)を除く。)に対し、譲渡割によつて、同法第2条第1項第11号に規定する課税貨物(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるものを除く。)については、当該課税貨物を消費税法第2条第1項第2号に規定する保税地域から引き取る者に対し、貨物割によつて課する。
2 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、法人とみなして、この節の規定を適用する。
3 消費税法第60条第1項の規定により一の法人が行う事業とみなされる国若しくは地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は国若しくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業は、当該一般会計又は特別会計ごとに一の法人が行う事業とみなして、この節の規定を適用する。
4 消費税に関する法律の規定で令第35条の6に規定するものに基づき税務署長が消費税を徴収する場合には、当該消費税を納付すべき者に対し、当該徴収すべき消費税額を課税標準として、地方消費税を課するものとし、当該地方消費税は譲渡割に含まれるものとして、この節(第1項及びこの項を除く。)の規定を適用する。この場合において、地方消費税の徴収については、普通徴収の方法による。
(平7条例12・追加、平9条例31・平19条例47・一部改正)
(譲渡割及び貨物割の課税標準)
第72条の2 譲渡割の課税標準は、消費税法第45条第1項第4号に掲げる消費税額とする。
2 貨物割の課税標準は、消費税法第47条第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額又は同法第50条第2項の規定により徴収すべき消費税額(消費税に係る延滞税の額を含まないものとする。)とする。
(平7条例12・追加)
(地方消費税の税率)
第72条の3 地方消費税の税率は、100分の25とする。
(平7条例12・追加)
(譲渡割の徴収の方法)
第72条の4 譲渡割の徴収については、申告納付の方法による。
(平7条例12・追加)
(譲渡割の申告納付)
第72条の5 譲渡割を申告納付する義務がある事業者は、法第72条の87、法第72条の88第1項並びに法第72条の89第2項及び第3項の規定に基づく申告書を知事に提出し、及びその申告に係る譲渡割額又は法第72条の87第1項後段(同条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出があつたものとみなされる申告書に係る譲渡割額を納付しなければならない。
2 譲渡割を申告納付する義務がある事業者は、法第72条の88第1項の規定による申告書の提出期限後においても、法第72条の93第5項の規定による決定の通知があるまでは、法第72条の88第1項の規定により申告書を提出し、及びその申告に係る譲渡割額を納付することができる。
(平7条例12・追加、平15条例46・一部改正)
第72条の6及び第72条の7 削除
(平17条例32)
(貨物割の賦課徴収)
第72条の8 貨物割の賦課徴収は、前章第2節の規定にかかわらず、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。
(平7条例12・追加)
(貨物割の申告)
第72条の9 貨物割を申告する義務がある者は、前章第2節の規定にかかわらず、法第72条の101の規定に基づく申告書を、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税関長に提出しなければならない。
(平7条例12・追加)
(貨物割の納付)
第72条の10 貨物割の納税義務者は、前章第2節の規定にかかわらず、貨物割を、消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。
(平7条例12・追加)
第4節 不動産取得税
(平7条例12・旧第3節繰下)
(不動産取得税の納税義務者等)
第73条 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産の取得者に課する。
2 家屋が新築された場合においては、当該家屋について最初の使用又は譲渡(独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で令第36条の2の2で定めるものが注文者である家屋の新築に係る請負契約に基づく当該注文者に対する請負人からの譲渡が当該家屋の新築後最初に行われた場合は、当該譲渡の後最初に行われた使用又は譲渡。以下この項において同じ。)が行われた日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者又は譲受人を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。ただし、家屋が新築された日から6月を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から6月を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
3 家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合においては、当該改築をもつて家屋の取得とみなし、不動産取得税を課する。
4 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第3項の専有部分の取得があつた場合においては、当該専有部分の属する1棟の建物(同法第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。)の価格を同法第14条第1項から第3項までに規定する計算の例によつて算定して得られる専有部分の床面積の割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度等について著しい差違がある場合においては、その差違に応じて省令第7条の3で定めるところにより当該割合を補正した割合。次項において同じ。)によつてあん分して得た額に相当する価格の家屋の取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。
5 建物の区分所有等に関する法律第2条第4項の共用部分のみの建築があつた場合においては、当該建築に係る共用部分に係る同条第2項の区分所有者が、当該建築に係る共用部分の価格を同法第14条第1項から第3項までに規定する計算の例によつて算定して得られる専有部分の床面積の割合によつてあん分して得た額に相当する価格の家屋を取得したものとみなして、不動産取得税を課する。
6 家屋が建築された場合において、当該家屋のうち造作その他の附帯設備に属する部分でそれらの部分以外の部分(以下この条において「主体構造部」という。)と一体となつて家屋として効果を果しているものについては、主体構造部の取得者以外の者がこれを取り付けたものであつても、主体構造部の取得者が附帯設備に属する部分をも併せて当該家屋を取得したものとみなして、これに対して不動産取得税を課することができる。この場合においては、主体構造部の取得者が納税通知書の交付を受けた日から30日以内に、附帯設備に属する部分の取得者と協議の上、当該不動産取得税の課税標準となるべき価額のうち附帯設備に属する部分の取得者の所有に属する部分の価額を申し出たときは、その部分の価額に基づいて附帯設備に属する部分の取得者に不動産取得税を課するものとし、主体構造部の取得者に課した不動産取得税の税額から附帯設備の取得者に課した不動産取得税の税額に相当する額を減額するものとする。
7 知事は、前項前段の規定により家屋の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、同項後段の規定の適用があることとなつたときは、家屋の主体構造部の取得者の申請に基づいて、同項後段の規定によつて減額すべき額に相当する税額及びこれに係る徴収金を還付する。
8 第6項後段の申出をしようとする者は、付帯設備に属する部分の取得者と連名で、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出しなければならない。
(1) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(2) 家屋の取得年月日
(3) 当該不動産取得税の課税標準となつた価額及び税額
(4) 前号の価額のうち付帯設備に属する部分の取得者の所有に属する部分の価額
9 第7項の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を前項の申出書を提出する際、併せて知事に提出しなければならない。
(1) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(2) 家屋の取得年月日
(3) 既に納付した税額及びこれに係る徴収金の額並びに納付年月日
(4) 還付を受けようとする税額及びこれに係る徴収金の額
(5) 前各号に掲げるものを除くほか、知事において必要があると認める事項
10 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業(農住組合法(昭和55年法律第86号)第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業を含む。次項及び第87条の5において同じ。)又は土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業(独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法(平成11年法律第198号)附則第9条第1項又は第11条第1項の規定により行う旧独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号)第11条第1項第7号イの事業又は旧農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第19条第1項第1号イの事業を含む。第87条の5において同じ。)の施行に係る土地について法令の定めるところによつて仮換地又は一時利用地(以下この項及び第87条の5において「仮換地等」という。)の指定があつた場合において、当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日以後に当該仮換地等である土地に対応する従前の土地(以下この項において「従前の土地」という。)の取得があつたときは、当該従前の土地の取得をもつて当該仮換地等である土地の取得とみなし、当該従前の土地の取得者を取得者とみなして、不動産取得税を課する。
11 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(農住組合法第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。)の規定によつて管理する土地(以下この項において「保留地予定地等」という。)がある場合において、当該施行者以外の者が、当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間当該保留地予定地等である土地について使用し、若しくは収益することができること及び同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地等である土地を取得することを目的とする契約が締結されたとき又は同日の翌日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保留地予定地等である土地について当該参加組合員が使用し、若しくは収益することができることを目的とする契約が締結されたときは、それらの契約の効力が発生した日として令第36条の2の3で定める日においてそれらの保留地予定地等である土地の取得がされたものとみなし、それらの保留地予定地等である土地を取得することとされている者を取得者とみなして、不動産取得税を課する。
(昭30条例22・昭33条例6・昭34条例36・昭38条例16・昭38条例23・昭39条例64・昭41条例29・昭42条例22・昭43条例24・昭44条例30・昭48条例23・昭51条例30・昭53条例20・昭55条例31・昭56条例34・昭56条例36・昭58条例55・平元条例13・平元条例62・平2条例37・平11条例35・平11条例59・平12条例33・平13条例36・平15条例46・平16条例35・平17条例32・平19条例36・平20条例37・一部改正)
(省令第7条の3第3項の規定による補正の方法の申出)
第73条の2 省令第7条の3第3項の規定による補正の方法の申出は、当該家屋に係る区分所有者の代表者が
第80条第1項に規定する当該家屋に係る不動産取得税申告書の提出期限(区分所有者の不動産の取得の日がそれぞれ異なる場合にあつては、最後に区分所有者となつた者の当該申告書の提出期限)までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出して行わなければならない。
(1) 代表者の住所及び氏名又は名称
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(3) 区分所有者の住所及び氏名並びに各区分所有者に係る建物の区分所有等に関する法律第14条の規定による割合
(4) 補正の方法
(5) 前各号に掲げるものを除くほか、知事において必要があると認める事項
2 前項の申出書には、当該申出が当該区分所有者全員の協議に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。
(昭38条例23・追加、昭60条例33・一部改正)
(不動産取得税の課税標準)
第74条 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における不動産の価格とする。
2 家屋の改築をもつて家屋の取得とみなした場合に課する不動産取得税の課税標準は、当該改築に因り増加した価格とする。
(住宅の取得に対する不動産取得税の課税標準の特例に係る申告等)
第75条 法第73条の14第4項の規定による申告は、当該住宅の取得の日(当該住宅が、住宅の建築後1年以内に、その住宅と一構となるべき住宅として新築された住宅である場合又はその住宅に増築された住宅である場合においては、最初の住宅の建築に係る住宅の取得の日)から60日以内に行わなければならない。ただし、知事が特に認めた場合は、この限りでない。
2 前項の申告は、次に掲げる事項を記載した申告書をもつてしなければならない。
(1) 当該住宅を取得した者の氏名又は名称及び住所又は所在地
(2) 当該住宅(当該住宅が住宅と一構となるべき住宅である場合には、一構をなすこれらの住宅とし、当該住宅が増築又は改築により取得された住宅である場合には、当該増築又は改築がされた後の住宅とする。)の所在地、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 当該住宅を取得した年月日及びその取得の原因
(4) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
3 法第73条の14第3項の規定の適用を受けようとする者が提出する前項の申告書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 当該住宅につき租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第42条第1項の規定による証明を受けている場合 次に掲げる書類
ア 当該証明に係る書類の写し
イ その他知事が必要と認める書類
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる書類
ア 当該住宅が令第37条の18(第2号を除く。)の規定に該当する住宅であることを明らかにする書類
イ その他知事が必要と認める書類
4
第80条第1項の申告をする者で法第73条の14第1項又は第3項の規定の適用を受けようとするものは、当該住宅の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨及び第2項各号に掲げる事項を付記した
第80条第1項の申告書を提出することにより、法第73条の14第4項の申告に代えることができる。この場合において、法第73条の14第3項の規定の適用を受けようとする者は、当該申告書に前項の書類を添付しなければならない。
5 前項の規定により法第73条の14第4項の申告に代わるものとして
第80条第1項の申告書が提出された場合には、当該申告書が市町村長に提出された日に法第73条の14第4項の申告がなされたものとみなす。
(昭57条例20・全改、昭58条例43・平8条例32・平17条例32・一部改正)
(不動産取得税の税率)
第76条 不動産取得税の税率は、100分の4とする。
(昭56条例36・一部改正)
(不動産取得税の納期)
第77条 不動産取得税の納期は、知事の定めるところによる。
(不動産取得税の徴収の方法)
第78条 不動産取得税の徴収については、普通徴収の方法による。
第79条 削除
(平17条例32)
(不動産取得税の賦課徴収に関する申告の義務)
第80条 不動産を取得した者は、当該不動産を取得した日から60日以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を当該不動産の所在地の市町村長を経由して、知事に提出しなければならない。
(1) 当該不動産が土地である場合においては、土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(2) 当該不動産が家屋である場合においては、家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(3) 不動産の取得の年月日及びその事由
(4) 前各号に掲げるものを除くほか、知事において必要があると認める事項
2 法第73条の4から法第73条の7までの規定に該当する者は、前項の規定によつて提出すべき申告書に当該不動産の取得が不動産取得税を課されないものであることを証明するに足る書類を添付しなければならない。
(昭34条例36・昭57条例20・平17条例32・一部改正)
(不動産取得税に係る不申告に関する過料)
第81条 不動産の取得者が前条第1項の規定によつて申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、知事は、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日を経過した日とする。
(昭39条例64・平23条例44・一部改正)
(不動産の価格の決定)
第82条 知事は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産については、当該価格により当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定する。ただし、当該不動産について増築、改築、損か、い、、地目の変換その他特別の事情がある場合において当該固定資産の価格により難いときは、法第388条第1項の固定資産評価基準によつて、当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定する。
2 知事は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されていない不動産については、前項ただし書の例により、当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定する。
(昭36条例14・昭37条例23・一部改正)
(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)
第83条 市町村長は、法第73条の18第3項の規定によつて不動産取得税に係る申告書を知事に送付し、又は不動産の取得の事実を通知する場合においては、次に掲げる事項をあわせて知事に通知するものとする。
(1) 当該不動産の固定資産課税台帳に登録された価格
(2) 固定資産課税台帳登録後における当該不動産の情況の変化
(3) 前2号に掲げるものを除くほか、当該不動産の価格の決定について参考となるべき事項
第84条 削除
(昭36条例14)
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額に係る申告等)
第85条 法第73条の24第4項の規定による申告は、当該土地の取得の日(当該土地が、土地を取得した日から1年以内に取得したその土地に隣接する土地である場合においては、最初の取得に係る土地の取得の日)から60日以内に行わなければならない。ただし、知事が特に認めた場合は、この限りでない。
2 前項の申告は、次に掲げる事項を記載した申告書をもつてしなければならない。
(1) 当該土地を取得した者の氏名又は名称及び住所又は所在地
(2) 当該土地の所在、地番、地目及び地積
(3) 当該土地を取得した年月日及びその取得の原因
(4) 当該土地に係る住宅の取得年月日又は取得予定年月日及びその床面積
(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
3 法第73条の24第2項の規定の適用を受けようとする者が提出する前項の申告書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類(第75条第3項の規定により既に提出されている書類がある場合には、当該書類を除く。)を添付しなければならない。
(1) 当該土地の上にある住宅につき租税特別措置法施行令第42条第1項の規定による証明を受けている場合 次に掲げる書類
ア 当該証明に係る書類の写し
イ その他知事が必要と認める書類
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる書類
ア 当該土地の上にある住宅が令第37条の18(第2号を除く。)の規定に該当する住宅であることを明らかにする書類
イ その他知事が必要と認める書類
4
第80条第1項の申告をする者で法第73条の24第1項又は第2項の規定の適用を受けようとするものは、当該土地の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨及び第2項各号に掲げる事項を付記した
第80条第1項の申告書を提出することにより、法第73条の24第4項の申告に代えることができる。この場合において、同条第2項の規定の適用を受けようとする者は、当該申告書に前項の書類(第75条第3項の規定により既に提出されている書類がある場合には、当該書類を除く。)を添付しなければならない。
5 前項の規定により法第73条の24第4項の申告に代わるものとして
第80条第1項の申告書が提出された場合には、当該申告書が市町村長に提出された日に法第73条の24第4項の申告がなされたものとみなす。
(昭37条例23・全改、昭39条例64・昭40条例15・昭41条例29・昭55条例31・昭57条例20・昭58条例43・平8条例32・平11条例35・平14条例35・平17条例32・一部改正)
第86条 削除
(平17条例32)
(不動産取得税の徴収猶予の申告)
第87条 法第73条の25第1項、第73条の27の2第2項、第73条の27の3第2項(法第73条の27の4第2項及び第73条の27の6第2項において準用する場合を含む。)及び第73条の27の5第2項の規定により徴収猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、これらの規定のうちいずれかの規定の適用があるべきことを証明するに足る書類を添付して、
第80条第1項の規定により当該不動産の取得の事実を申告する際、併せてこれを知事に提出しなければならない。
(1) 申告者の住所及び氏名又は名称
(2) 土地にあつては、土地の所在、地番、地目及び地積並びに取得年月日
(3) 家屋にあつては、家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに取得年月日
(4) 前3号に掲げるものを除くほか、知事において必要があると認める事項
(平17条例32・全改、平23条例40・一部改正)
第87条の2及び第87条の3 削除
(平17条例32)
(独立行政法人都市再生機構が譲渡する土地又は住宅に係る不動産取得税の課税の特例)
第87条の4 独立行政法人都市再生機構が、その譲渡する住宅の用に供する土地で当該住宅の譲渡と併せて譲渡するものを取得した場合において、当該土地の上に新築した当該住宅が
第73条第2項の規定により独立行政法人都市再生機構が不動産取得税の納税義務を負うこととなるものであるときは、当該土地の取得については、当該納税義務を負うこととなつた日にその取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。
(昭40条例15・追加、昭42条例22・昭51条例30・旧第87条の5繰上・一部改正、昭56条例36・昭60条例33・平11条例59・平16条例35・一部改正)
(仮換地等の指定があつた場合における不動産取得税の課税の特例等)
第87条の5 土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによつて仮換地等の指定があつた場合における当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日前における当該仮換地等に対応する従前の土地の取得に係る法第73条の24の規定の適用の特例その他本節の規定の適用に関して必要な事項は、令第39条の8で定めるところによる。
(昭53条例20・追加、平17条例32・一部改正)
(不動産取得税の減免)
第88条 知事は、次の各号のいずれかに該当する不動産の取得者に対して特に必要があると認める場合においては、不動産取得税を減免することができる。
(1) 天災その他の災害に因り不動産の全部又は一部が滅失し、又は損か、い、した場合において、当該滅失し、又は損か、い、した日から2年以内に当該滅失し、又は損か、い、した不動産に代るものと知事が認める不動産を取得した場合における当該不動産の取得者
(2) 取得した不動産がその取得の日から3月以内に天災その他の災害に因りその全部又は一部が滅失し、又は損か、い、したため、その本来の用に供することができず、又はその用に供することが著しく困難であると知事が認める場合における当該不動産の取得者
(3) 専ら特定非営利活動法人の事業の用に供する不動産を当該特定非営利活動法人の設立の日から3年以内に無償で取得した場合における当該特定非営利活動法人
2 前項の規定によつて不動産取得税の減免を受けようとする者は、同項第1号に該当するものにあつては納期限前7日までに、同項第2号に該当するものにあつては滅失し、又は損か、い、した日から1月以内に、同項第3号に該当するものにあつては納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。
(1) 土地にあつては、その所在、地番、地目及び地積
(2) 家屋にあつては、その所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 減免を受けようとする事由
(昭30条例22・追加、昭34条例36・一部改正・昭40条例15・旧第88条の2繰上、平15条例13・平17条例32・一部改正)
第88条の2 知事は、
富山県民福祉条例(平成8年富山県条例第37号)第2条第2号に規定する生活関連施設(建築物(共同住宅、寄宿舎及び下宿を除く。)に限る。以下同じ。)で
同条例第30条第2項の規定により整備基準に適合していることを証されたものの取得(建築に係る取得に限る。以下この項において同じ。)をした者に対して特に必要があると認める場合においては、当該生活関連施設の取得に係る不動産取得税の税額から当該税額の4分の1に相当する額(当該税額の4分の1に相当する額が20万円を超える場合には、20万円)を減免することができる。
2 前項の規定によつて不動産取得税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。
(1) 生活関連施設の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(2) 減免を受けようとする事由
(平15条例13・追加、平17条例32・平18条例38・一部改正)
(不動産に関する地籍図等の様式等)
第89条 不動産に関する地籍図、土地使用図、土壌分類図及び家具見取図並びに不動産売買記録簿その他不動産の評価に対して必要な資料の様式及びその記載事項については、知事が定める。
第5節 県たばこ税
(昭60条例11・全改、平元条例13・改称、平7条例12・旧第4節繰下)
(県たばこ税の納税義務者等)
第90条 県たばこ税(以下「たばこ税」という。)は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。
2 たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該卸売販売業者等に課する。
(昭60条例11・全改、平元条例13・一部改正)
(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)
第91条 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。
2 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等に対し、民法(明治29年法律第89号)第482条に規定する他の給付又は同法第549条若しくは第553条に規定する贈与若しくは同法第586条第1項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。
3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法(昭和59年法律第68号)第11条第1項若しくは第20条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第2項の規定を適用する。
4 卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。ただし、その売渡し又は消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には、当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。
(昭60条例11・全改、平20条例40・一部改正)
(たばこ税の課税標準)
第92条 たばこ税の課税標準は、
第90条第1項の売渡し又は
同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの本数とする。
2 前項の製造たばこの本数は、喫煙用の紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の左欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める重量をもつて喫煙用の紙巻たばこの1本に換算するものとする。この場合において、製造たばこ代用品の区分については、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。
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区分
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重量
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(1) 喫煙用の製造たばこ
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ア パイプたばこ
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1グラム
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イ 葉巻たばこ
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1グラム
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ウ 刻みたばこ
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2グラム
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(2) かみ用の製造たばこ
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2グラム
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(3) かぎ用の製造たばこ
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2グラム
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3 前項の規定により重量を本数に換算する場合は、令第39条の9で定めるところによる。
(昭60条例11・全改、平元条例13・一部改正)
(たばこ税の税率)
第93条 たばこ税の税率は、1,000本につき1,504円とする。
(昭60条例11・全改、平元条例13・平9条例31・平15条例33・平18条例38・平19条例36・平22条例23・一部改正)
(たばこ税の課税免除)
第93条の2 卸売販売業者等が次に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。
(1) 製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者(法第74条の6第1項第1号に規定する輸出業者をいう。)に対する売渡し
(2) 本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で省令第8条の3で定めるものを含む。)又は航空機に船用品又は機用品(法第74条の6第1項第2号に規定する船用品又は機用品をいう。)として積み込むための製造たばこの売渡し
(3) 品質が悪変し、又は包装が破損し、若しくは汚染した製造たばこその他販売に適しないと認められる製造たばこの廃棄
(4) 既にたばこ税を課された製造たばこ(第93条の5第1項又は第2項の規定による控除又は還付が行われた、又は行われるべき製造たばこを除く。)の売渡し又は消費等
2 前項の規定は、卸売販売業者等が、知事に省令第8条の4に規定する書類を提出しない場合には、適用しない。
3 第1項第1号の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、同項の規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして、
第90条の規定を適用する。
(昭60条例11・全改、平元条例13・一部改正)
(たばこ税の徴収の方法)
第93条の3 たばこ税の徴収については、申告納付の方法による。ただし、
第91条第4項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対して課するたばこ税の徴収は、普通徴収の方法による。
(昭60条例11・全改、平元条例13・一部改正)
(たばこ税の申告納付の手続)
第93条の4 前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における
第90条第1項の売渡し又は
同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、
第93条の2第1項の規定により免除を受けようとする場合にあつては
同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに次条第1項の規定により控除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した省令で定める様式による申告書を知事に提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を省令で定める様式による納付書によつて納付しなければならない。この場合において、当該申告書には、
第93条の2第2項に規定する書類及び次条第1項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した省令で定める様式による書類並びに県内に主たる事務所又は事業所を有する申告納税者にあつては前月の初日から末日までの間における製造たばこの購入及び販売に関する事実を記載した省令で定める様式による書類を添付しなければならない。
2 県内に主たる事務所又は事業所を有する卸売販売業者等は、前月の初日から末日までの間における申告納付すべきたばこ税額及びその基礎となるべき課税標準数量がない場合においても、前項の規定に準じて、知事に申告しなければならない。
3 法第74条の10第3項の規定による総務大臣の指定を受けた卸売販売業者等が申告納税者である場合には、前2項の規定によつて次の表の左欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、これらの規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる月にこれらの規定によつて提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。
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1月及び2月
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3月
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4月及び5月
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6月
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7月及び8月
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9月
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10月及び11月
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12月
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4 前項に規定する場合における申告書は、省令で定める様式によらなければならない。
5 次条第1項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の規定による控除を受けるべき月において第1項から第3項までの規定による申告書の提出を要しない者で、同条第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した省令で定める様式による申告書を知事に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した省令で定める様式による書類を添付しなければならない。
6 申告納税者が法第74条の12第2項の規定により提出する修正申告書は、省令で定める様式によらなければならない。
(昭60条例11・全改、平元条例13・平17条例32・一部改正)
(製造たばこの返還があつた場合における控除等)
第93条の5 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に知事に提出すべき前条第1項又は第3項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対するたばこ税額(第93条の2第1項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
2 前項に規定する場合において、知事は、同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対するたばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき、又は同項の規定による控除を受けるべき月において申告すべき課税標準数量に対するたばこ税額がないときは、それぞれ、前条第1項から第3項まで又は第5項の規定による申告書に記載された当該不足額又は前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を還付を受ける卸売販売業者等の未納に係る徴収金に充当し、又は還付する。
(昭60条例11・全改、平元条例13・一部改正)
(納期限の延長の申請)
第93条の6 法第74条の11第1項の規定による納期限の延長の申請をしようとする卸売販売業者等は、規則で定める様式の申請書に納期限の延長を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して、これを知事に提出するとともに、
第93条の4第1項の規定による申告書によつて納付すべき当該たばこ税額の全部又は一部に相当する担保を提供しなければならない。
(昭60条例11・全改、平元条例13・一部改正)
(たばこ税に係る不申告に関する過料)
第93条の6の2 申告納税者が正当な事由がなくて
第93条の4第1項から
第3項までの規定による申告書をこれらの項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、知事は、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日を経過した日とする。
(平23条例44・追加)
(たばこ税の普通徴収の手続)
第93条の7
第93条の3ただし書の規定によつてたばこ税を徴収する場合には、
第91条第4項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対して、たばこ税の納税通知書を交付する。
2 前項の場合におけるたばこ税の納期は、納税通知書の定めるところによる。
(昭60条例11・全改、平元条例13・平17条例32・一部改正)
第6節 ゴルフ場利用税
(平元条例13・改称、平7条例12・旧第5節繰下)
(ゴルフ場利用税の納税義務者等)
第94条 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、その利用者に課する。
(平元条例13・全改)
(ゴルフ場利用税の税率)
第95条 ゴルフ場利用税の税率は、次の表の左欄に掲げるゴルフ場の等級に応じ、1人1日の利用につき、同表の右欄に掲げる額とする。
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ゴルフ場の等級
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税率
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1級
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1,160円
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2級
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1,090円
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3級
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1,020円
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4級
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950円
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5級
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870円
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6級
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800円
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7級
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730円
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8級
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650円
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9級
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580円
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2 前項の表の左欄に掲げるゴルフ場の等級は、ゴルフ場の整備の状況等を基準として、規則で定める。
(平元条例13・全改)
(ゴルフ場利用税の課税免除)
第96条 次の各号のいずれかに該当するゴルフ場の利用に対しては、規則で定めるところにより、知事の承認を受けた場合に限り、ゴルフ場利用税を課さない。
(1) 広く県民のスポーツの振興を図ることを目的として行われる競技会で県が主催するものに参加する選手の当該競技会におけるゴルフ場の利用
(2) 当該利用について利用料金を徴収しないこととされているゴルフ場の利用で規則で定める要件を備えるもの
(平9条例11・全改、平15条例33・一部改正)
(ゴルフ場利用税の課税の特例)
第97条 財団法人日本ゴルフ協会(昭和62年10月1日に財団法人日本ゴルフ協会という名称で設立された法人をいう。)又は同協会に加盟する地区連盟が主催する競技会で知事が必要があると認めるものに参加するプロゴルファー以外の選手の当該競技会におけるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税の税率は、当該利用について別に利用料金の定めがあり、かつ、その利用料金が通常の利用料金に比較して2割以上軽減されている場合に限り、
第95条第1項の規定にかかわらず、
同項の税率の2分の1とする。
(平15条例33・全改、平20条例41・一部改正)
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の帳簿記載等の義務)
第98条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、帳簿又は電磁的記録等(別に定めるところにより知事の承認を受けた電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)又は電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。)をいう。以下同じ。)を備え、毎日、次に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。
(1) ゴルフ場の等級別の利用者の数及び利用の年月日
(2) ゴルフ場利用税額
(3) 前2号に掲げるものを除くほか、知事において必要があると認める事項
2 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、前項の帳簿又は電磁的記録等をその閉鎖の日から2年間保存しなければならない。ただし、知事の承認を受けた場合においては、この限りでない。
(平元条例13・旧第104条繰上・一部改正、平10条例30・一部改正)
(帳簿記載等の義務違反に関する罪)
第99条 前条第1項の規定によつて帳簿又は電磁的記録等に記載又は記録すべき事項を記載又は記録せず、又は虚偽の記載又は記録をした者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(昭33条例6・昭34条例36・一部改正、平元条例13・旧第105条繰上・一部改正、平10条例30・一部改正)
(ゴルフ場利用税の徴収の方法)
第100条 ゴルフ場利用税の徴収については、特別徴収の方法による。
(昭48条例10・一部改正、平元条例13・旧第106条繰上・一部改正)
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者)
第101条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、ゴルフ場の経営者その他ゴルフ場利用税の徴収の便宜を有する者とする。
2 前項の特別徴収義務者は、当該ゴルフ場における利用に係るゴルフ場利用税を徴収しなければならない。
(平元条例13・旧第107条繰上・一部改正)
(利用料金等の表示義務)
第102条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、ゴルフ場の公衆に見やすい箇所に、その特別徴収すべきゴルフ場利用税額及び利用料金を表示しなければならない。
(平元条例13・旧第108条繰上・一部改正、平17条例32・一部改正)
(利用料金等の表示義務に関する罪)
第103条 前条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(平元条例13・旧第109条繰上)
(ゴルフ場利用税の申告納入等)
第104条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、毎月15日までに前月1日から同月末日までの期間において徴収すべきゴルフ場利用税について規則で定める様式による納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。ただし、そのゴルフ場の経営を廃止した場合においては、その廃止した日から5日以内に、その廃止した日までにおいて徴収すべきゴルフ場利用税についてこれを申告納入しなければならない。
2 知事は、前項の期間及び申告納入すべき納期限について必要があると認めた場合においては、同項の規定にかかわらず、別に、その期間及び納期限を指定することができる。
(昭32条例20・昭34条例36・一部改正、平元条例13・旧第110条繰上・一部改正)
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録等)
第105条
第101条第1項の規定によつてゴルフ場利用税の特別徴収義務者として指定された者は、ゴルフ場の経営を開始しようとする日前5日までに、当該ゴルフ場のゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。登録をした事項に変更を生じた場合においては、その変更に係る事項について、遅滞なく、登録の変更を申請しなければならない。
2 前項の登録を申請する場合において提出すべき申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称
(2) ゴルフ場の所在地及び名称
(3) 利用料金
(4) 経営開始の年月日
(5) 前各号に掲げるものを除くほか、知事において必要があると認める事項
3 ゴルフ場の経営を承継したゴルフ場利用税の特別徴収義務者が提出すべき登録の申請書には、被承継者の連署を必要とする。
4 知事は、第1項の登録の申請を受理した場合においては、その申請をした者に対し、その者がゴルフ場利用税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する証票を交付しなければならない。
5 前項の証票の交付を受けた者は、これをそのゴルフ場の公衆の見やすい箇所に掲示しなければならない。
6 第4項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。
7 第4項の証票の交付を受けた者は、そのゴルフ場に係るゴルフ場利用税の特別徴収の義務が消滅した場合においては、その消滅した日から10日以内に、その証票を知事に返さなければならない。
(昭34条例36・昭46条例28・一部改正、平元条例13・旧第111条繰上・一部改正、平17条例32・一部改正)
第106条から第108条まで 削除
(平17条例32)
第109条から第117条まで 削除
(平元条例13)
第7節 自動車取得税
(平21条例24・全改)
(自動車取得税の納税義務者等)
第118条 自動車取得税は、自動車の取得に対し、当該自動車の取得者に課する。
2 前項の「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(令第42条に規定する付加物を含む。)をいい、同法第3条の大型特殊自動車及び小型特殊自動車並びに同条の小型自動車及び軽自動車のうち二輪のもの(側車付二輪自動車を含む。)を除くものとし、前項の「自動車の取得」には、自動車製造業者の製造による自動車の取得、自動車販売業者の販売のための自動車の取得その他令第42条の2に規定する自動車の取得を含まないものとする。
(平21条例24・全改)
(自動車取得税のみなす課税)
第119条 前条第1項の自動車(以下この節において「自動車」という。)の売買契約において、売主が当該自動車の所有権を留保している場合においても、当該売買契約の締結を同項の自動車の取得(以下この節において「自動車の取得」という。)と、買主を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。
2 前項の規定の適用を受ける自動車について買主の変更があつたときは、当該買主の変更に係る契約の締結を自動車の取得と、新たに買主となる者を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。
3 自動車製造業者、自動車販売業者又は令第42条の2に規定する自動車の取得をした者(以下この項において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した自動車又はその販売のためその他運行(道路運送車両法第2条第5項に規定する運行をいう。以下この条において同じ。)以外の目的に供するため取得した自動車について、当該販売業者等が運行の用に供した場合(当該販売業者等から当該自動車の貸与を受けた者がこれを運行の用に供した場合を含む。)においては、当該運行の用に供することを自動車の取得と、当該販売業者等を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。この場合において、当該販売業者等が、当該自動車について、同法第7条の規定による登録を受けたとき(当該登録前に第1項の規定の適用がある自動車の売買がされたときを除く。)、同法第60条の規定による自動車検査証の交付を受けたとき(同法第59条第1項に規定する検査対象軽自動車に係る場合に限る。)又は同法第97条の3の規定による届出をしたときは、当該自動車の登録、自動車検査証の交付又は届出を当該運行の用に供することとみなす。
4 法の施行地外で自動車を取得した者が、当該自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該自動車を運行の用に供することを自動車の取得と、当該自動車を運行の用に供する者を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。
(平21条例24・全改)
(自動車取得税の課税標準)
第120条 自動車取得税の課税標準は、自動車の取得価額とする。
2 次に掲げる自動車の取得については、その取得の時における当該自動車の通常の取引価額として省令第8条の14に規定するところにより算定した金額を前項の取得価額とみなす。
(1) 無償でされた自動車の取得又は自動車を譲渡した者が親族その他当該自動車を取得した者と特殊の関係のある者で令第42条の5第1項において読み替えて準用する令第5条第1項に規定するものである場合その他特別の事情がある場合における自動車の取得で令第42条の5第2項に規定するもの
(2) 代物弁済に係る給付として又は交換若しくは民法第553条の負担付贈与(被相続人から相続人以外の者に対してされた同法第1002条第1項の負担付遺贈を含む。)に係る財産の移転としてされた場合における自動車の取得
(3) 前条第3項又は第4項の規定により自動車の取得があつたものとみなされる場合における当該自動車の取得
(平21条例24・全改)
(自動車取得税の税率)
第121条 自動車取得税の税率は、100分の3とする。
(平21条例24・全改)
(自動車取得税の徴収の方法)
第122条 自動車取得税の徴収については、申告納付の方法による。
(平21条例24・全改)
(自動車取得税の申告納付)
第123条 自動車取得税の納税義務者は、次の各号に掲げる自動車の取得の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、省令第8条の15に規定する様式による申告書を知事に提出するとともに、その申告した税額を納付しなければならない。この場合において、自動車の取得が
第118条第1項又は
第119条第1項若しくは
第2項の自動車の取得であるときは、売買契約書その他当該自動車の取得及びその取得価額を証する書類の写しを当該申告書に添付しなければならない。
(1) 道路運送車両法第7条の規定による登録、同法第59条の規定による検査(検査対象軽自動車に係るものに限る。)又は同法第97条の3の規定による届出がされる自動車に係る自動車の取得 当該登録、検査又は届出の時
(2) 道路運送車両法第13条の規定による登録を受けるべき自動車の取得 当該登録を受けるべき事由があつた日から15日を経過する日(その日前に当該登録を受けたときは、当該登録の時)
(3) 前2号の自動車の取得以外の自動車の取得で、道路運送車両法第67条第1項の規定による自動車検査証の記入を受けるべき自動車の取得又は省令第8条の16に規定する自動車の取得 当該記入を受けるべき事由があつた日から15日を経過する日(その日前に当該記入を受けたときは、当該記入の時)又は省令第8条の17に規定する日
(4) 前3号の自動車の取得以外の自動車の取得 当該自動車の取得の日から15日を経過する日
2 自動車取得税の納税義務者は、前項又は法第123条の規定によつて自動車取得税額(当該自動車取得税額に係る延滞金額を含む。以下この条において同じ。)を納付する場合には、前項の申告書又は規則で定める様式による修正申告書に証紙代金収納計器により当該自動車取得税額に相当する金額の表示を受けることによつてしなければならない。ただし、知事がやむを得ない事由があると認める場合においては、当該自動車取得税額に相当する現金を納付した後規則で定める様式による納税済印を受けることによつて証紙代金収納計器による表示に代えることができる。
3 前項に規定する証紙代金収納計器による自動車取得税額に相当する金額の表示の方法その他証紙代金収納計器による自動車取得税の徴収について必要な事項は、規則で定める。
(平21条例24・全改)
(自動車取得税の報告)
第124条 自動車の取得者は、その取得価額が15万円以下である場合又は当該自動車の取得が法第115条第2項各号に掲げる自動車の取得である場合においては、前条第1項各号に掲げる自動車の取得の区分に応じ、当該各号に掲げる時又は日までに、省令第8条の15に規定する様式による報告書を知事に提出しなければならない。この場合においては、前条第1項後段の規定を準用する。
(平21条例24・全改)
(自動車取得税に係る不申告に関する過料)
第124条の2 自動車取得税の納税義務者が正当な事由がなくて
第123条第1項の規定による申告書を
同項各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、知事は、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日を経過した日とする。
(平23条例44・追加)
(自動車取得税の減免)
第125条 知事は、次の各号のいずれかに該当する自動車の取得に対して必要があると認める場合においては、自動車取得税を減免することができる。
(1) 日本赤十字社の救急自動車、へき地巡回診療のために使用する自動車又は血液事業の用に供する自動車に係る自動車の取得
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関の救急自動車又はへき地巡回診療のために使用する自動車に係る自動車の取得
(3) 身体又は精神に障害を有し、歩行が困難な者その他規則で定める障害を有する者(以下この条及び第146条の2において「身体障害者等」という。)又は身体障害者等のために当該身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転する自動車に係る当該身体障害者等の自動車の取得(身体に障害を有する年齢18歳以上の者以外の身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者の自動車の取得を含む。)
(4) 身体障害者等が利用するため、特別の仕様により製造され、又は改造された自動車に係る自動車の取得
(5) 専ら身体障害者等が運転するため、特別の仕様により製造され、又は改造された自動車に係る自動車の取得
(6) 専ら特定非営利活動法人の事業の用に供する自動車に係る自動車の取得(当該特定非営利活動法人の設立の日から3年以内の自動車の取得であつて、無償のものに限る。)
2 前項の規定によつて自動車取得税の減免を受けようとする者は、
第123条第1項の申告書を提出する際に、前項第1号、第2号、第4号、第5号及び第6号に規定する者にあつては規則で定める様式による申請書を、同項第3号に規定する者にあつては次に掲げる事項を記載した規則で定める様式による申請書に減免を必要とする事由を証明する書類を添付して、知事に提出しなければならない。
(1) 減免を受けようとする者の氏名及び住所並びに身体障害者等との関係
(2) 身体障害者等の氏名、住所及び年齢
(3) 自動車を運転する者の氏名及び住所並びに身体障害者等との関係
(4) その他知事が必要と認める事項
3 第1項第3号に掲げる自動車の取得に係る自動車取得税の減免を受けようとする者は、前項の申請書を提出する際に、身体障害者福祉法第15条の規定により交付された身体障害者手帳(同条に規定する身体障害者手帳の交付を受けていない者で戦傷病者特別援護法第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けているものにあつては、当該戦傷病者手帳)又は規則で定める書面(第146条の2第3項において「身体障害者手帳等」という。)及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条の規定により交付された身体障害者等又は身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者の運転免許証(第146条の2第3項において「運転免許証」という。)を提示しなければならない。
(平21条例24・全改)
第7節の2 軽油引取税
(平21条例24・追加)
(軽油引取税の納税義務者等)
第126条 軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。)で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、その引取りを行う者に課する。
2 前項の場合において、特約業者又は元売業者からの軽油の引取りを行う者が当該引取りに係る軽油の現実の納入を受けない場合に当該軽油につき現実の納入を伴う引取りを行う者があるときは、その者が当該納入の時に当該特約業者又は元売業者から当該納入に係る軽油の引取りを行つたものとみなして、同項の規定を適用する。
3 軽油引取税は、前2項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者が炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で、1気圧において温度15度で液状であるものを含む。以下この節において同じ。)で軽油又は揮発油(揮発油税法(昭和32年法律第55号)第2条第1項に規定する揮発油(同法第6条において揮発油とみなされるものを含む。)をいう。以下この節において同じ。)以外のもの(同法第16条又は第16条の2に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。以下この節において「燃料炭化水素油」という。)を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(法第144条の32第1項第3号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該特約業者又は元売業者に課する。
4 軽油引取税は、前3項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者以外の石油製品の販売業者(以下この節において「石油製品販売業者」という。)が、軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合又は燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(法第144条の32第1項第1号若しくは第2号の規定により製造の承認を受けた当該販売に係る軽油又は同項第3号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該石油製品販売業者に課する。
5 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、自動車の保有者(自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。以下この節において同じ。)が炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)においては、当該炭化水素油の消費に対し、消費量(当該消費に係る炭化水素油(燃料炭化水素油にあつては、法第144条の32第1項第4号の規定により消費の承認を受け、又は同条第6項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を受けたものをいう。)に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該自動車の保有者に課する。
6 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に軽油を所有している場合(特別徴収義務者が引渡しを行つた軽油につき現実の納入が行われていない場合を含む。)においては、その所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。以下この項及び第136条の4第2号において同じ。)の数量(当該所有に係る軽油に既に軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油が含まれているときは、当該所有に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当する部分の数量を控除して得た数量)で令第43条の2の規定によつて算定したものを課税標準として、その者に課する。
(平21条例24・追加)
(軽油引取税のみなす課税)
第127条 軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税標準として、第1号から第5号までの場合にあつては当該消費又は譲渡をする者に、第6号の場合にあつては当該輸入をする者(関税法(昭和29年法律第61号)第67条の輸入の許可を受ける場合には当該許可を受ける者をいう。)に課する。
(1) 特約業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
(2) 元売業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
(3)
第130条に規定する軽油の引取りを行つた者が他の者に当該引取りに係る軽油を譲渡する場合における当該軽油の譲渡
(4)
第130条に規定する軽油の引取りを行つた者が
同条に規定する用途以外の用途に供するため当該引取りに係る軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
(5) 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の製造をして、当該製造に係る軽油を自ら消費し、又は他の者に譲渡する場合における当該軽油の消費又は譲渡
(6) 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入
2 特約業者又は元売業者が軽油を使用して軽油以外の炭化水素油(自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化水素油で令第43条の3に規定するものを除く。)を製造する場合における当該軽油の使用は、前項第1号又は第2号に掲げる軽油の消費に含まれないものとする。
3 第1項第3号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、あらかじめ、令第43条の4第1項の届出書を知事に提出して同項の承認書の交付を受けなければならない。
4 何人も、譲渡について前項の承認のなかつた軽油を譲り受けてはならない。
(平21条例24・追加)
(軽油引取税の補完的納税義務)
第128条 法第144条の32第1項第1号又は第2号の規定に違反して知事の承認を受けないで製造された軽油について、
第126条第4項又は前条第1項第5号の規定により軽油引取税を納付する義務を負う者(以下この条において「納税義務者」という。)が特定できないとき又はその所在が明らかでないときは、当該軽油の製造を行つた者又は当該軽油の製造の用に供した施設若しくは設備を所有する者で令第43条の5に規定するものは、当該納税義務者と連帯して当該軽油引取税に係る徴収金を納付する義務を負う。
2 前項の場合において、納税義務者が特定できないとき、又は納税義務者の所在が明らかでないときであつて当該納税義務者の
第126条第4項に規定する事業所若しくは前条第1項第5号に規定する軽油の消費若しくは譲渡について直接関係を有する事務所若しくは事業所(以下この項において「事業所等」という。)が明らかでないときは、この節の適用については、当該軽油の製造が行われた場所を事業所等とみなす。
(平21条例24・追加)
(軽油引取税の課税免除)
第129条 次に掲げる軽油の引取りに対しては、
第136条第3項の規定による知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さない。
(1) 軽油の引取りで本邦からの輸出として行われたもの
(2) 既に軽油引取税を課された軽油に係る引取り
(平21条例24・追加)
第130条 石油化学製品を製造する事業を営む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の令第43条の6に規定する石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の同条に規定する用途に供する軽油の引取りに対しては、
第136条の6第4項の規定による免税証の交付があつた場合又は法第144条の31第4項若しくは第5項の規定による知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さない。
(平21条例24・追加)
(特約業者の指定等)
第131条 知事は、元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者(令第43条の9に規定する要件に該当する者を除く。)で、県内に主たる事務所又は事業所を有するものを、その者の申請に基づき、仮特約業者として指定するものとする。
2 前項の規定による仮特約業者の指定の有効期間は、指定を受けた日から起算して1年とする。ただし、仮特約業者が次条第1項の規定による特約業者の指定を受けたときは、当該仮特約業者の指定は、その効力を失う。
3 知事は、第1項の規定による指定を受けた仮特約業者が令第43条の9に規定する要件に該当することとなつたときその他令第43条の10に規定する場合には、仮特約業者の指定を取り消すことができる。
(平21条例24・追加)
第132条 知事は、県内に主たる事務所又は事業所を有する仮特約業者のうち、令第43条の11に規定する要件に該当するものを、当該仮特約業者の申請に基づき、特約業者として指定するものとする。
2 知事は、県内に主たる事務所又は事業所を有する特約業者が前項に規定する要件に該当しなくなつたときその他令第43条の12に規定する要件に該当するときは、特約業者の指定を取り消すことができる。
(平21条例24・追加)
(軽油引取税の税率)
第133条 軽油引取税の税率は、1キロリットルにつき、15,000円とする。
(平21条例24・追加)
(軽油引取税の徴収の方法)
第134条 軽油引取税の徴収については、特別徴収の方法による。ただし、
第126条第3項から
第6項まで又は
第127条の規定によつて軽油引取税を課する場合その他特別の必要があつて知事が指定する場合においては、申告納付の方法による。
(平21条例24・追加)
(軽油引取税の特別徴収義務者)
第135条 軽油引取税の特別徴収義務者は、元売業者又は特約業者とする。
2 前項の特別徴収義務者は、
第126条第1項又は
第2項に規定する軽油の引取りに係る軽油引取税を徴収しなければならない。
3 第1項の特別徴収義務者が元売業者又は特約業者の指定を取り消された場合には、その取消しの日に特別徴収義務者でなくなるものとする。
(平21条例24・追加)
(軽油引取税の申告納入等)
第136条 軽油引取税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間において徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量(以下この節において「課税標準量」という。)及び税額並びに
第129条又は
第130条の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量その他必要な事項を記載した法第144条の14第2項の納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。
2 前項の課税標準量は、当該引取りに係る軽油の数量から、引取りの際減少すべき軽油の数量として、特約業者からの引取りに係る軽油については当該軽油の数量に100分の1を乗じて得た数量を、元売業者からの引取りに係る軽油については当該軽油の数量に100分の0.3を乗じて得た数量を控除して得た数量とする。
3 第1項の場合において、
第129条又は
第130条の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量については、次条第4項に規定する登録特別徴収義務者は、知事が交付した
第136条の6第1項に規定する免税証その他当該数量を証するに足りる書面を添付して、知事の承認を受けなければならない。
4 次条第4項に規定する登録特別徴収義務者は、第1項の期間について納入すべき軽油引取税額がない場合においても、同項及び前項の規定に準じて納入申告書を提出しなければならない。
(平21条例24・追加)
(軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等)
第136条の2
第135条第1項の規定によつて軽油引取税の特別徴収義務者として指定された者は、事務所又は事業所の営業を開始しようとする場合にはその5日前までに、事務所又は事業所の営業を開始した後において特別徴収義務者として指定された場合にはその指定された日の5日後までに、その引渡しに係る軽油の納入が行われることとなつた場合にはその納入の日の属する月の翌月の末日までに、特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。ただし、既に特別徴収義務者としての登録がなされている場合においては、この限りでない。
2 前項の登録を申請する場合において提出すべき申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 事務所又は事業所の営業を開始しようとする場合
ア 特別徴収義務者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあつてはその代表者の氏名
イ 事務所又は事業所の名称及び所在地並びに事務所又は事業所の代表者の氏名
ウ 軽油の貯蔵設備がある場合には、その概要
エ 事務所又は事業所の営業開始年月日
オ アからエまでに掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項
(2) 事務所又は事業所の営業を開始した後において特別徴収義務者として指定された場合
ア 特別徴収義務者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあつてはその代表者の氏名
イ 事務所又は事業所の名称及び所在地並びに事務所又は事業所の代表者の氏名
ウ 軽油の貯蔵設備がある場合には、その概要
エ 特別徴収義務者として指定された日
オ アからエまでに掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項
(3) 引渡しに係る軽油の納入が行われることとなつた場合
ア 特別徴収義務者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあつてはその代表者の氏名
イ 軽油の納入地
ウ 当該納入を受ける者の氏名又は名称及び住所又は所在地
エ アからウまでに掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項
3 知事は、第1項の登録の申請を受理した場合には、当該特別徴収義務者を登録特別徴収義務者として登録するとともに、その旨を当該特別徴収義務者に対し通知するものとする。
4 登録特別徴収義務者(前項の規定により登録を受けた特別徴収義務者をいう。以下この節において同じ。)は、登録をした事項に変更を生じた場合においては、その変更に係る事項について、遅滞なく、登録の変更の申請をしなければならない。
5 知事は、登録特別徴収義務者から登録の消除の申請があつたとき又は当該登録特別徴収義務者が特別徴収義務者でなくなつたときは、遅滞なく、当該登録特別徴収義務者の登録を消除するものとする。
6 知事は、登録特別徴収義務者が次の各号のいずれにも該当することとなつたときは、当該登録特別徴収義務者の登録を消除することができる。
(1) 当該登録特別徴収義務者の事務所又は事業所が県内に所在しなくなつたこと。
(2) 県内において1年以上当該登録特別徴収義務者からの軽油の納入が行われないこと。
7 知事は、登録特別徴収義務者の登録を消除したときは、遅滞なく、その旨を当該消除に係る者に対し通知するものとする。
(平21条例24・追加)
(軽油引取税の特別徴収義務者としての証票の交付等)
第136条の3 知事は、前条第1項の登録の申請を受理した場合には、その申請をした者のうち県内に事務所又は事業所を有するものに対し、県内に所在する事務所又は事業所ごとに、その者が軽油引取税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する省令第8条の28の表の(2)の項に規定する証票を交付しなければならない。
2 前項の証票の交付を受けた者は、これを事務所又は事業所の公衆の見やすい箇所に掲示しなければならない。
3 第1項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。
4 第1項の証票の交付を受けた者は、軽油引取税の特別徴収の義務が消滅した場合又は事務所若しくは事業所を廃止した場合には、その消滅し、又は廃止した日から10日以内にその証票を知事に返さなければならない。
(平21条例24・追加)
(軽油引取税の申告納付の手続)
第136条の4
第134条ただし書の規定によつて軽油引取税を申告納付すべき納税者は、次に定めるところによつて申告した税額を納付しなければならない。
(1)
第126条第3項から
第5項までのいずれかに該当する者又は
第127条第1項第1号、
第2号若しくは
第5号に掲げる者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該販売、消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した法第144条の18の申告書を知事に提出すること。
(2)
第126条第6項に該当する者にあつては、その者に係る特別徴収の義務が消滅した日の属する月の翌月の末日までに、その所有に係る軽油に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した法第144条の18の申告書を知事に提出すること。
(3)
第127条第1項第3号又は
第4号に掲げる者にあつては、当該消費又は譲渡をした日から30日以内に当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した法第144条の18の申告書を知事に提出すること。
(4)
第127条第1項第6号に掲げる者にあつては、当該軽油の輸入の時までに、当該輸入に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した法第144条の18の申告書を知事に提出すること。
(平21条例24・追加)
(軽油引取税に係る免税の手続)
第136条の5
第130条に規定する用途に供するため、
同条の規定によつてその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油(以下この節において「免税軽油」という。)の引取りを行おうとする
同条に規定する者(以下この節において「免税軽油使用者」という。)は、あらかじめ、知事に令第43条の15第1項の申請書を提出して同項の免税軽油使用者証の交付を受けておかなければならない。この場合において、免税軽油使用者のうち2人以上の者が知事の認める代表者を定めた場合にあつては、その代表者がこれを行うものとする。
2 前項の免税軽油使用者証の有効期間は、免税軽油使用者証を交付した日から起算して3年を超えない範囲内において免税軽油使用者ごとに知事が定める期間を経過する日までとする。
3 免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、当該免税軽油使用者証の記載事項に変更を生じた場合には、遅滞なく、知事に申請して当該免税軽油使用者証の書換えを受けなければならない。
4 免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、免税軽油の引取りを必要としなくなつたとき、又は当該免税軽油使用者証の有効期間が満了したときは、遅滞なく、当該免税軽油使用者証を知事に返納しなければならない。
(平21条例24・追加、平21条例37・一部改正)
第136条の6 免税軽油使用者が免税証(免税軽油の引取りであることを証する書面をいう。以下この節において同じ。)の交付を受けようとする場合においては、その都度、前条第1項の規定によりあらかじめ交付を受けている免税軽油使用者証を提示して法第144条の21第1項の申請書を知事に提出しなければならない。この場合において、同項ただし書の規定により免税証の交付を受けようとする者は、令第43条の15第13項の届出書の写しを知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書に記載する免税軽油の数量は、18リットルを下らないようにするものとする。
3 第1項の規定による申請は、2人以上の免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の数量を取りまとめ、その代表者からすることができる。この場合においては、当該代表者は、それぞれの者の免税軽油使用者証又は前条第1項後段の規定により交付を受けた免税軽油使用者証を提示するとともに、第1項の申請書に免税軽油使用者ごとに記名押印した令第43条の15第9項の明細書を添付しなければならない。
4 知事は、第1項の申請書の提出があつた場合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする軽油の数量がその用途及び使用期間に照らし適当でないと認めるときその他令第43条の15第16項に規定するときを除き、免税証を交付しなければならない。
5 免税軽油使用者は、前項の免税証に記載された販売業者から免税軽油の引取りを行うものとする。ただし、免税軽油使用者が当該販売業者の事務所又は事業所所在地以外の地において軽油の引取りを行う必要が生じたことその他やむを得ない理由がある場合においては、免税軽油使用者は、他の販売業者から免税軽油の引取りを行うことができる。
6 前項の場合において、免税軽油使用者は、当該免税証に記名押印しなければならない。
7 免税証の有効期間は、免税証を交付した日から1年以内において知事が免税証に記入した期間とする。
8 前条第4項の規定は、免税証について準用する。
(平21条例24・追加)
(令第43条の15第13項の届出)
第136条の7 県内に免税軽油使用者の当該免税軽油の使用に係る事務所又は事業所が所在する場合において、当該免税軽油使用者が法第144条の21第1項ただし書の規定により他の都道府県知事に免税証の交付を申請するときは、令第43条の15第13項の届出書を知事に提出しなければならない。
(平21条例24・追加)