○富山県手数料条例
平成12年3月24日
富山県条例第10号
富山県手数料条例を公布する。
富山県手数料条例
富山県手数料条例(昭和39年富山県条例第63号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及びその他の法令の規定に基づき、手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の納付)
第2条 県が特定の者のためにする事務について、その利益を受ける者は、手数料を納付しなければならない。ただし、国又は地方公共団体については、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(手数料の種類及び額)
第3条 手数料を徴収する事務の名称並びに手数料の名称及び額は、
別表第1のとおりとする。
(徴収方法)
第4条 手数料は、知事の発行する納入通知書により徴収する。
3 前2項に規定する徴収の方法により難い手数料については、口頭、掲示その他の方法により現金で徴収することができる。
(平15条例55・一部改正)
(徴収時期)
第5条 手数料は、手数料を徴収する事務に係る申請、申込み等のときに徴収する。ただし、事務の性質上これにより難い場合は、当該事務が終了したときに徴収することができる。
(還付)
第6条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(減免又は徴収延期)
第7条 知事は、被災、経済的困難その他規則で定める理由があると認める者に対し、規則で定めるところにより、手数料を減免し、又はその徴収を延期することができる。
(徴収の特例等)
第8条
別表第3の指定機関の欄に掲げる機関(以下この条において「指定機関」という。)は、
同表の事務の名称の欄に掲げる事務を法令の規定に基づき行うこととされた場合は、当該事務について利益を受ける者から
同表の手数料の額の欄に掲げる手数料を徴収することができる。
2 前項の規定により徴収した手数料は、指定機関の収入とする。
3 手数料の徴収の方法については、指定機関の定めるところによる。
4 既に徴収した手数料は、返還しない。ただし、知事の承認を受けた基準に該当するときは、この限りでない。
5 指定機関は、知事の承認を受けた基準に該当する者に対し手数料を減免することができる。
(罰則)
第9条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(富山県魚介類行商取締条例の一部改正)
第2条 富山県魚介類行商取締条例(昭和25年富山県条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(富山県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部改正)
第3条 富山県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年富山県条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(富山県危険な動物の飼養及び保管に関する条例の一部改正)
第4条 富山県危険な動物の飼養及び保管に関する条例(昭和55年富山県条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(犬の危害防止条例の一部改正)
第5条 犬の危害防止条例(昭和42年富山県条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(富山県立高志学園条例の一部改正)
第6条 富山県立高志学園条例(昭和39年富山県条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(富山県改良普及員資格試験条例の一部改正)
第7条 富山県改良普及員資格試験条例(昭和36年富山県条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(富山県球根検査条例の一部改正)
第8条 富山県球根検査条例(昭和39年富山県条例第58号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(富山県林業改良指導員資格試験条例の一部改正)
第9条 富山県林業改良指導員資格試験条例(昭和60年富山県条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(富山県漁港管理条例の一部改正)
第10条 富山県漁港管理条例(昭和42年富山県条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(富山県屋外広告物条例の一部改正)
第11条 富山県屋外広告物条例(昭和39年富山県条例第66号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(手数料に関する経過措置)
第12条 この条例の施行の日前において次に掲げる法律、条例及び規則の規定により納付すべきであった手数料については、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(1) 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)
(2) 改正前の富山県手数料条例(次条において「旧条例」という。)
(3) 附則第2条の規定による改正前の富山県魚介類行商取締条例
(4) 附則第3条の規定による改正前の富山県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例
(5) 附則第4条の規定による改正前の富山県危険な動物の飼養及び保管に関する条例
(6) 附則第5条の規定による改正前の犬の危害防止条例
(7) 附則第8条の規定による改正前の富山県球根検査条例
(8) 富山県手数料徴収規則(昭和31年富山県規則第5号)
(9) 計量法関係手数料の納付に関する規則(昭和30年富山県規則第32号)
(10) 通訳案内業法施行細則(昭和53年富山県規則第29号)
(11) 富山県技能検定試験手数料規則(昭和44年富山県規則第51号)
第13条 この条例の施行前に旧条例、富山県手数料徴収規則その他の法令の規定によりした手数料の還付又は減免若しくは徴収の延期は、法令に別段の定めがあるもののほか、この条例の規定によりした手数料の還付又は減免若しくは徴収の延期とみなす。
2 この条例の施行の際現に旧条例、富山県手数料徴収規則その他の法令の規定によりされている手数料の還付又は減免若しくは徴収の延期の申請は、法令に別段の定めがあるもののほか、この条例の規定によりされた手数料の還付又は減免若しくは徴収の延期の申請とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第14条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年条例第40号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。ただし、別表第1の38の項、41の項、42の項及び295の項の改正規定並びに同表に295の2の項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1の210の項を削り、同表の211の項中「介護保険法」の次に「(平成9年法律第123号)」を加え、同項を同表の210の項とし、同表の212の項を同表の211の項とし、同表に212の項及び212の2の項を加える改正規定 公布の日
(2) 別表第1に389の2の項及び389の3の項を加える改正規定 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に知事に対し申請、申込み等がなされているものに係る手数料の額については、この条例による改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成13年条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1の445の項及び447の項の改正規定 平成14年5月1日
(2) 別表第1の440の項、441の項及び449の項の改正規定、同表に449の2の項及び449の3の項を加える改正規定、同表の451の項の改正規定、同表に469の項から471の項までを加える改正規定、同表の備考の1の改正規定、別表第2第1項の改正規定並びに別表第3の13の項及び同表の備考の1の改正規定 平成14年6月1日
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に知事に対し申請、申込み等がなされているものに係る手数料の額については、この条例による改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成14年条例第40号)
この条例は、平成14年7月10日から施行する。
附 則(平成14年条例第58号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中別表第1の276の項の改正規定(「第30条第1項」を「第31条第1項」に改める部分に限る。)並びに同表の277の項、278の項、366の項、367の項、376の項から379の項まで、381の項から383の項まで及び391の項の改正規定 公布の日
(2) 第1条中別表第1の25の項から28の項までの改正規定、同表に28の2の項を加える改正規定及び同表の29の項の改正規定 平成15年4月16日
(3) 第2条の規定 平成15年11月29日
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に知事に対し申請がなされているものに係る手数料については、この条例による改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成15年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1に418の2の項を加える改正規定は、古物営業法の一部を改正する法律(平成14年法律第115号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成15年9月1日)
附 則(平成15年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1の108の項、109の項、113の項、114の項及び117の項の改正規定 平成15年12月1日
(2) 別表第1の389の項の改正規定 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成15年法律第101号)の施行の日
(施行の日=平成15年12月19日)
附 則(平成15年条例第55号)
この条例は、富山県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成15年富山県条例第54号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成16年4月1日)
附 則(平成15年条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1の237の項及び238の項の改正規定 平成16年1月1日
(2) 別表第1の313の項の改正規定、同表に313の2の項及び313の3の項を加える改正規定並びに別表第3の9の項の改正規定 平成16年3月1日
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に知事に対し申請がなされているものに係る手数料については、この条例による改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成16年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1の124の項及び213の項並びに別表第2第5項の改正規定 公布の日
(2) 別表第1の17の項の改正規定 平成16年6月1日
(3) 別表第1に118の8の項から118の12の項までを加える改正規定 平成16年7月1日
(4) 別表第1の118の4の項から118の7の項までの改正規定 平成17年1月1日
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に知事に対し申請、申込み等がなされているものに係る手数料の額については、この条例による改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成16年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に知事又は富山県手数料条例別表第3の指定機関の欄に掲げる機関に対し申請及び申込みがなされているものに係る手数料の額については、この条例による改正後の別表第1及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成16年条例第49号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1の296の項から303の項までの改正規定 平成17年4月2日
(2) 別表第1の325の項の改正規定、同表に331の2の項を加える改正規定、同表の342の項、343の項、344の2の項及び345の項から346の項までの改正規定並びに同表の347の2の項を同表の347の3の項とし、同表に347の2の項を加える改正規定 建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)の施行の日
(施行の日=平成17年6月1日)
(3) 別表第1に334の5の項及び334の6の項を加える改正規定 景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第111号)の施行の日
(施行の日=平成16年12月17日)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に知事に対し申請がなされているものに係る手数料の額については、この条例による改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成17年条例第102号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第120号)
この条例は、平成17年11月21日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1に440の2の項を加える改正規定及び別表第2第1項の改正規定 公布の日
(2) 別表第1に394の2の項及び394の3の項を加える改正規定 平成18年4月1日
附 則(平成17年条例第132号)
(施行期日)
1 この条例は、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第55号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(施行の日=平成18年3月20日)
(1) 別表第1の426の項から428の項までの改正規定 公布の日
(2) 別表第1の295の項の改正規定及び同表の295の2の項を削る改正規定 平成18年3月1日
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に知事に対し申請がなされているものに係る手数料の額については、この条例による改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成18年条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中別表第1に220の2の項を加える改正規定、同表の404の項の改正規定、同表の備考の改正規定及び別表第2第1項の改正規定 公布の日
(2) 第1条中別表第1に415の2の項から415の4の項までを加える改正規定 平成18年5月1日
(3) 第2条の規定 平成18年6月1日
(4) 第1条中別表第1の170の項から172の項までの改正規定 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第39号)の施行の日
(施行の日=平成18年4月1日)
附 則(平成18年条例第36号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2第4項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1の373の項の改正規定及び同表に373の2の項を加える改正規定 公布の日
(2) 別表第1に472の項から474の項までを加える改正規定及び別表第2第1項の改正規定 平成19年6月1日
(3) 別表第1の440の項から441の項まで、445の項、447の項、448の項及び451の項の改正規定 平成19年6月2日
(4) 別表第1の314の項の改正規定、同表に314の2の項を加える改正規定、同表の315の項及び316の項の改正規定、同表に317の2の項を加える改正規定並びに同表の備考の改正規定 建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日
(施行の日=平成19年6月20日)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現になされている申請、申込み等に係る手数料の額については、この条例による改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成19年条例第62号)
この条例は、平成19年10月20日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1の437の項及び同表の備考の9の改正規定 公布の日
(2) 別表第1の323の項の改正規定及び同表に336の2の項を加える改正規定 平成19年11月30日
(3) 別表第1に337の2の項を加える改正規定並びに同表の338の項から340の項まで、366の項、367の項及び391の項の改正規定 公布の日又は都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日のいずれか遅い日
(施行の日=平成19年9月28日)
(4) 別表第1の237の項及び238の項の改正規定 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)の施行の日
(施行の日=平成19年12月19日)
附 則(平成19年条例第75号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第1の146の項、148の項及び150の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年条例第32号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第39号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日
(2) 第1条中別表第1に33の4の項を加える改正規定 平成20年8月1日
附 則(平成20年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第3の改正規定 平成20年12月1日
(2) 別表第1の442の項、443の項及び449の項の改正規定 平成21年1月4日
附 則(平成20年条例第55号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中別表第3に10の2の項を加える改正規定 公布の日
(2) 第1条中別表第1の25の項から28の2の項までの改正規定及び附則第2項の規定(第1条中別表第1の26の項の改正規定に係る部分に限る。) 平成21年4月16日
(3) 第1条中別表第1の212の6の項の改正規定(「31,000円」を「23,000円」に改める部分を除く。)、同表の212の7の項の改正規定、別表第3の7の2の項の改正規定(「31,000円」を「23,000円」に改める部分を除く。)及び同表の7の3の項の改正規定 平成21年5月1日
(4) 第1条中別表第1の195の項、197の項及び198の項の改正規定並びに第2条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。) 平成21年6月1日
(5) 第2条中別表第1に389の5の項から389の8の項までを加える改正規定及び同表の備考の10の改正規定 平成21年6月4日
(6) 第1条中別表第1に220の7の項を加える改正規定及び別表第2第1項の改正規定 平成21年10月1日
(経過措置)
2 この条例(第1条中別表第1の26の項の改正規定については、当該規定)の施行の際現に知事に対し申請、申込み等がなされているものに係る手数料の額については、同条の規定による改正後の同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、第1条の規定による改正後の別表第1の235の項の規定は、平成21年4月1日以後に実施される同項又は別表第3の8の項に規定する技能検定試験(以下「試験」という。)に係る手数料について適用し、同日前に実施される試験に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成21年条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次号及び第3号に掲げる規定以外の規定 公布の日
(2) 別表第1に100の2の項を加える改正規定 公布の日又は土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日のいずれか遅い日
(施行の日=平成21年10月23日)
(3) 別表第1の429の項の改正規定、同表に429の2の項を加える改正規定、同表の431の項の改正規定、同表に431の2の項を加える改正規定、同表の434の項から436の項までの改正規定、同表に436の2の項から436の4の項までを加える改正規定、別表第2第1項の改正規定及び次項の規定(別表第1の389の5の項及び389の6の項の改正規定に係る部分を除く。) 平成21年12月4日
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に知事に対し申請、申込み等がなされているものに係る手数料の額については、この条例による改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成22年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年条例第22号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次号に掲げる規定以外の規定 公布の日
(2) 別表第1に218の2の項から218の10の項までを加える改正規定 平成22年10月1日
附 則(平成22年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に知事に対し申請、申込み等がなされているものに係る手数料の額については、この条例による改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成23年条例第17号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。