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○富山県一般職の職員等の給与に関する条例
昭和32年9月28日
富山県条例第34号
富山県一般職の職員等の給与に関する条例をここに公布する。
富山県一般職の職員等の給与に関する条例
(目的及び効力)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条の規定並びに地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、県の一般職の職員(企業職員及び単純労務職員を除く。)及び県費負担教職員(以下「職員」と総称する。)の給与に関する事項並びに県の一般職の職員である単純労務職員(企業職員である者を除く。以下同じ。)の給与の種類及び基準に関する事項を定めることを目的とする。
2 この条例は、法第25条第3項に規定する職階制に適合する給料表に関する計画が実施されるまでの間、効力を有するものとする。
(昭34条例25・平3条例37・平13条例2・平16条例5・一部改正)
(給料)
第2条 職員の給料は、県職員及び県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年富山県条例第73号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、寒冷地手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。以下同じ。)、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当へき地手当(これに準ずる手当を含む。以下同じ。)、農林漁業普及指導手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。)を除いたものとする。
(昭33条例36・昭34条例25・昭35条例22・昭35条例42・昭36条例15・昭38条例21・昭39条例77・昭42条例40・昭45条例55・昭50条例30・平2条例4・平3条例51・平7条例7・平9条例46・平17条例25・平17条例131・平21条例34・一部改正)
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 公安職給料表(別表第2)
(3) 教育職給料表(別表第3)
ア 教育職給料表(1)
イ 教育職給料表(2)
ウ 教育職給料表(3)
(4) 研究職給料表(別表第4)
(5) 医療職給料表(別表第5)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
ウ 医療職給料表(3)
2 前項の給料表は、非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(第4条の2において「短時間勤務職員」という。)を除く。以下同じ。)及び富山県立大学長以外のすべての職員に適用する。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、人事委員会が定める。
4 人事委員会は、前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
5 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。
(昭35条例42・昭37条例10・昭60条例50・平2条例4・平13条例2・平17条例25・一部改正)
(初任給、昇格及び昇給の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、人事委員会規則の定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前において人事委員会規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあつては、3号給)とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。
5 55歳以上の職員で人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあつては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
9 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
(昭35条例42・昭58条例54・昭60条例50・平2条例4・平12条例13・平13条例2・平17条例131・平21条例64・一部改正)
第4条の2 再任用職員のうち短時間勤務職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第9項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平13条例2・追加、平17条例25・平19条例58・一部改正)
(富山県立大学長の給料月額)
第4条の3 富山県立大学長の給料月額は、国立大学の学長の俸給月額を基準として、任命権者が人事委員会と協議して定める。
(平2条例4・追加、平13条例2・旧第4条の2繰下)
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、一給与期間につき、給料月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、毎月15日とし、その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、当該給与期間内の日のうち人事委員会規則で定める日に支給する。ただし、特に必要があるときは、任命権者は人事委員会と協議してこれを変更することができる。
(昭48条例22・平元条例9・平3条例51・一部改正)
第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(昭49条例57・平元条例9・平3条例51・平7条例7・一部改正)
(給料の調整額)
第7条 人事委員会は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。
(昭60条例50・一部改正)
(管理職手当)
第8条 人事委員会は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち人事委員会規則で指定するものについて、その特殊性に基づき、適正な管理職手当を定めることができる。
2 前項の規定による管理職手当は、同項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。
(平18条例67・一部改正)
(初任給調整手当)
第8条の2 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあつては採用の日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から35年以内、第3号に掲げる職に係るものにあつては採用の日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から20年以内、第4号に掲げる職に係るものにあつては採用の日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から5年以内の期間、採用の日(第1号から第3号までに掲げる職に係るものにあつては、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日)の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。この場合において、初任給調整手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、初任給調整手当を受けている職員が人事委員会規則で定める支給要件を欠くに至つた場合においてはその日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて初任給調整手当の支給を終わる。
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額410,900円
(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で人事委員会規則で定めるもの 月額50,000円
(3) 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額35,000円
(4) 前3号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額2,500円
2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭35条例42・追加、昭36条例26・昭39条例85・昭41条例63・昭42条例40・昭43条例43・昭44条例42・昭45条例55・昭46条例39・昭47条例51・昭48条例33・昭49条例57・昭50条例43・昭51条例42・昭52条例50・昭53条例35・昭54条例34・昭55条例51・昭56条例41・昭58条例54・昭59条例39・昭60条例50・昭61条例56・昭62条例42・昭63条例30・平元条例76・平2条例49・平3条例51・平4条例39・平5条例63・平6条例53・平7条例47・平8条例40・平9条例46・平10条例49・平14条例57・平15条例53・平16条例5・平17条例131・平21条例12・一部改正)
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 心身に著しい障害を有する者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に掲げる扶養親族については13,000円、同項第2号から第5号までの扶養親族(次条において「扶養親族たる子、父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については11,000円)とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,200円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(昭41条例63・昭44条例42・昭46条例39・昭47条例51・昭48条例33・昭49条例57・昭50条例43・昭51条例42・昭52条例50・昭53条例35・昭54条例34・昭55条例51・昭56条例5・昭56条例41・昭58条例54・昭59条例39・昭60条例50・昭61条例56・昭63条例30・平3条例51・平4条例39・平5条例63・平6条例53・平7条例47・平8条例40・平9条例46・平10条例49・平12条例46・平14条例57・平15条例53・平17条例131・平18条例67・平19条例74・一部改正)
第10条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で、配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(昭40条例38・昭44条例42・昭49条例57・平5条例63・平9条例46・平19条例74・一部改正)
(地域手当)
第10条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で人事委員会規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 1級地 100分の18
(2) 2級地 100分の15
(3) 3級地 100分の12
(4) 4級地 100分の10
(5) 5級地 100分の6
(6) 6級地 100分の3
3 前項の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。
(昭42条例40・追加、昭45条例55・昭56条例41・昭60条例50・平4条例39・平17条例131・一部改正)
第10条の3 医療職給料表(1)の適用を受ける職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の15を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(昭45条例55・全改、昭56条例41・昭60条例50・平17条例131・一部改正)
第10条の4 削除
(平10条例6)
(住居手当)
第10条の5 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借り受け、月額9,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(県が設置する公舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他人事委員会規則で定める職員を除く。)
(2) その所有に係る住宅(人事委員会規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの
(3) 第10条の7第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(県が設置する公舎その他人事委員会規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額9,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(第1号又は第2号に掲げる職員のうち第3号に掲げる職員でもあるものについては、第1号又は第2号に掲げる額及び第3号に掲げる額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額20,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から9,000円を控除した額
イ 月額20,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から20,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 2,700円
(3) 前項第3号に掲げる職員 第1号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭49条例57・全改、昭50条例43・昭51条例42・昭52条例50・昭54条例34・昭56条例41・昭58条例54・昭59条例39・昭60条例50・昭62条例42・昭63条例30・平元条例76・平2条例49・平4条例39・平5条例63・平7条例47・平9条例46・平10条例49・平15条例53・平21条例64・一部改正)
(通勤手当)
第10条の6 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員にあつては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自転車を使用する職員(ウに掲げる職員を除く。)
(ア) 自転車の使用距離が片道3キロメートル未満である職員 2,000円
(イ) 自転車の使用距離が片道3キロメートル以上7キロメートル未満である職員 2,420円に自転車の使用距離が片道3キロメートルを超える距離(1キロメートルに満たない端数は、切り捨てる。)1キロメートルを増すごとに420円を加えた額
(ウ) 自転車の使用距離が片道7キロメートル以上である職員 4,100円
イ 自動車等のうち自転車以外のもの(以下「自転車以外の交通の用具」という。)を使用する職員(ウに掲げる職員を除く。)
(ア) 自転車以外の交通の用具の使用距離((イ)及び(ウ)において「使用距離」という。)が片道3キロメートル未満である職員 2,270円
(イ) 使用距離が片道3キロメートル以上60キロメートル未満である職員 2,830円に使用距離が片道3キロメートルを超える距離(1キロメートルに満たない端数は、切り捨てる。)1キロメートルを増すごとに560円を加えた額
(ウ) 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 34,750円
ウ 自転車及び自転車以外の交通の用具を併せて使用する職員 それぞれの片道の使用距離に応じてア及びイに掲げる額を合計した額(その額が自転車及び自転車以外の交通の用具の片道の使用距離を自転車以外の交通の用具のみを使用して通勤するものとした場合に支給されることとなる額を超えるときは、当該自転車以外の交通の用具のみを使用して通勤するものとした場合に支給されることとなる額)
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
3 第1項第3号に掲げる職員で、駐車場(人事委員会規則で定めるものに限る。)を利用し、当該駐車場の利用に係る料金(以下「駐車料金」という。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項第3号の規定にかかわらず、同号に定める額に3,000円を超えない範囲内で当該駐車場の1月当たりの駐車料金の額を考慮して人事委員会規則で定める額を加算した額とする。
4 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事委員会規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「特別急行列車等」という。)でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 特別急行列車等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の特別急行列車等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の特別急行列車等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前2項の規定による額
5 前項の規定は、職員以外の地方公務員その他人事委員会規則で定める者から引き続き職員となつた者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、職員となる直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車等でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
6 通勤手当は、支給単位期間(人事委員会規則で定める通勤手当にあつては、人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月の人事委員会規則で定める日に支給する。
7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。
8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として人事委員会規則で定める期間(自動車等及び駐車料金に係る通勤手当にあつては、1月)をいう。
9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭33条例36・追加、昭36条例26・昭38条例34・昭39条例85・昭40条例38・昭41条例63・一部改正、昭42条例40・旧第10条の2繰下、昭43条例43・昭44条例42・一部改正、昭45条例55・旧第10条の4繰下、昭47条例51・昭48条例33・昭49条例57・昭50条例43・昭51条例42・昭52条例50・昭53条例35・昭54条例34・昭55条例51・昭56条例41・昭58条例54・昭59条例39・昭60条例50・昭62条例42・昭63条例30・平元条例76・平3条例51・平4条例39・平6条例53・平7条例47・平8条例40・平13条例2・平15条例53・平21条例12・平23条例8・一部改正)
(単身赴任手当)
第10条の7 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、23,000円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、45,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。
3 職員以外の地方公務員その他人事委員会規則で定める者から引き続き職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、職員となる直前の住居から職員となつた直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平2条例4・追加、平5条例63・平10条例49・一部改正)
(寒冷地手当)
第11条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(第25条の規定の適用を受ける職員を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。
(1) 別表第6に掲げる地域に在勤する職員
(2) 別表第6に掲げる地域以外の地域に所在する公署のうちその所在する地域の寒冷及び積雪の度を考慮して同表に掲げる地域に所在する公署との権衡上必要があると認められる公署として人事委員会規則で定めるものに在勤する職員
2 寒冷地手当の額は、基準日における別表第7に掲げる職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。
3 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 第26条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額
(2) 附則第12項の規定の適用を受ける職員 前項の規定による額からその半額を減じた額
(3) 前2号に掲げるもののほか、法第29条の規定により停職にされている職員その他の人事委員会規則で定める職員 零
4 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第2項の規定による額を超えない範囲内で、人事委員会規則で定める額とする。
(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合
(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となつた場合
(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として人事委員会規則で定める場合
5 寒冷地手当は、基準日の属する月の第5条第2項の規定による給料の支給日に支給する。ただし、支給対象職員が人事委員会規則で定める場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当は、人事委員会規則で定めるところにより支給する。
6 第2項から前項までに規定するもののほか、寒冷地手当の支給方法その他支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平16条例57・全改)
第12条 削除
(昭36条例15)
第13条 削除
(昭39条例77)
(特殊勤務手当等)
第14条 特殊勤務手当の種類並びに特殊勤務手当、特地勤務手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、へき地手当及び農林漁業普及指導手当の支給を受ける職員の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(昭34条例25・昭35条例22・昭38条例21・昭39条例77・昭45条例55・昭50条例30・平17条例25・一部改正)
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、次に掲げる場合を除き、その勤務しない1時間につき、第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(1) 勤務時間条例第8条第1項に規定する時間外勤務代休時間である場合
(2) 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)である場合
(3) 勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合
(4) 勤務時間条例第11条に規定する休暇による場合
(5) その他勤務しないことにつき特に承認のあつた場合
(昭60条例50・昭61条例56・平元条例9・平3条例51・平7条例7・平22条例3・一部改正)
(時間外勤務手当)
第16条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 次に掲げる時間の合計が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。)の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(人事委員会規則で定める時間を除く。) 100分の50
5 勤務時間条例第8条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(1) 前項第1号に掲げる時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する人事委員会規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合
(2) 前項第2号に掲げる時間 100分の50から第3項に規定する人事委員会規則で定める割合を減じた割合
6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第1項に規定する人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(昭61条例56・平5条例63・平7条例7・平13条例2・平21条例64・平22条例3・一部改正)
(休日勤務手当)
第17条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして人事委員会規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(昭39条例85・昭48条例22・昭60条例50・昭61条例56・平元条例9・平5条例63・平7条例7・一部改正)
(夜間勤務手当)
第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(昭61条例56・一部改正)
(端数計算)
第18条の2 第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第16条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(昭36条例26・追加、平5条例63・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第19条 第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
2 第16条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、次に掲げる額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(1) 給料の月額
(2) 地域手当その他の人事委員会規則で定める手当の月額の合計額を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額
(昭36条例26・昭42条例40・昭61条例56・平元条例9・平9条例46・平17条例131・一部改正)
(宿日直手当)
第20条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては20,000円、その他の宿日直勤務にあつては7,200円を超えない範囲内において任命権者が人事委員会の承認を得て定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で人事委員会規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務については、その額は、入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務にあつては30,000円、その他の宿直勤務にあつては10,800円を超えない範囲内において任命権者が人事委員会の承認を得て定める額とする。
2 前項の承認の基準は、人事委員会規則で定める。
3 第1項の勤務は、第16条から第18条まで及び次条の勤務には含まれないものとする。
(昭45条例55・全改、昭48条例33・昭49条例57・昭51条例42・昭52条例50・昭60条例50・昭61条例56・平3条例51・平4条例31・平4条例39・平6条例53・平7条例47・平8条例40・平9条例46・平10条例49・平11条例58・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第20条の2 次に掲げる職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合(人事委員会規則で定める場合を除く。)は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(1) 第8条第1項の規定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員
(2) 富山県立大学長
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき、同項第1号に掲げる職員にあつては12,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額、同項第2号に掲げる職員にあつては当該額のうち最高のものに100分の150を乗じて得た額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤務にあつては、それぞれその額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平3条例51・追加、平7条例7・一部改正)
(特定の職員についての適用除外)
第21条 第7条から第10条まで、第10条の5第16条から第18条まで及び第20条の規定は、富山県立大学長には適用しない。
2 第16条から第18条までの規定は、第8条第1項に規定する職にある職員には適用しない。
3 第8条の2から第10条まで、第10条の3第10条の5第10条の7及び第11条の規定は、再任用職員には適用しない。
(昭33条例36・昭39条例85・昭60条例50・平2条例4・平3条例51・平9条例46・平13条例2・平21条例34・一部改正)
(期末手当)
第22条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第22条の3まで及び附則第13項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日(次条及び第22条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第26条第6項の規定の適用を受ける職員及び人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の137.5を乗じて得た額(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事委員会規則で定める職員を除く。第23条及び附則第17項において「特定管理職員」という。)にあつては6月に支給する場合においては100分の102.5、12月に支給する場合においては100分の117.5を乗じて得た額、富山県立大学長にあつては6月に支給する場合においては100分の62.5、12月に支給する場合においては100分の77.5を乗じて得た額)に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の80」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の55」と、「100分の117.5」とあるのは「100分の70」と、「100分の62.5」とあるのは「100分の32.5」と、「100分の77.5」とあるのは「100分の42.5」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。附則第13項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの、同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき人事委員会規則で定めるもの並びに富山県立大学長については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務の級等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭32条例41・昭33条例36・昭34条例20・昭35条例22・昭35条例42・昭36条例26・昭37条例50・昭38条例34・昭39条例85・昭40条例38・昭42条例40・昭43条例43・昭44条例42・昭45条例55・昭46条例39・昭49条例57・昭51条例42・昭53条例35・昭58条例54・平元条例76・平2条例49・平3条例51・平5条例63・平6条例53・平9条例40・平9条例46・平11条例58・平12条例46・平13条例2・平13条例55・平14条例57・平16条例47・平17条例131・平21条例34・平21条例64・平22条例35・一部改正)
第22条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平9条例40・追加)
第22条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平9条例40・追加)
(勤勉手当)
第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第13項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会の定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第13項第4号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額を加算した額に100分の67.5(特定管理職員にあつては、100分の87.5)を乗じて得た額の総額
イ 富山県立大学長 富山県立大学長の勤勉手当基礎額に100分の77.5を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の32.5(特定管理職員にあつては、100分の42.5)を乗じて得た額の総額
イ 富山県立大学長 富山県立大学長の勤勉手当基礎額に100分の40を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 第22条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第23条第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第22条の2各号列記以外の部分中「前条第1項」とあるのは「第23条第1項」と、「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第23条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と、同条第4号中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と、第22条の3中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と読み替えるものとする。
(昭37条例50・昭38条例34・昭39条例85・昭40条例38・昭42条例40・昭43条例43・昭45条例55・昭46条例39・昭51条例42・昭58条例54・平元条例76・平2条例49・平9条例40・平9条例46・平12条例46・平13条例2・平14条例57・平17条例131・平19条例74・平21条例34・平21条例64・平22条例35・一部改正)
(災害派遣手当)
第23条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する職員で住所又は居所を離れて県の区域内に滞在するものに対して支給する。
2 災害派遣手当の日額は、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、別表第8に掲げる額とする。
(平17条例25・追加、平21条例34・旧第23条の3繰上)
(管理職手当等の支給方法)
第24条 管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当の支給方法に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭35条例42・昭36条例15・昭39条例77・昭42条例40・昭45条例55・平9条例46・平16条例57・平17条例25・平17条例131・平21条例34・一部改正)
(非常勤職員の給与)
第25条 非常勤職員については、任命権者は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。
(休職者の給与)
第26条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用又は準用を受ける場合を除き、結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第22条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、第22条第1項の規定により人事委員会規則で定める日に、第2項又は第3項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、人事委員会規則で定める職員については、この限りでない。
7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第22条の2及び第22条の3の規定を準用する。この場合において、第22条の2中「前条第1項」とあるのは「第26条第6項」と読み替えるものとする。
8 県職員及び県費負担教職員の分限に関する条例(昭和26年富山県条例第47号)第2条の規定により休職にされた職員には、いかなる給与も支給しない。
(昭38条例34・昭39条例77・昭40条例38・昭42条例40・昭45条例55・平2条例49・平9条例40・平9条例46・平13条例2・平14条例11・平16条例57・平17条例131・平21条例34・一部改正)
(専従休職者の給与)
第26条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(昭43条例43・追加、平13条例2・一部改正)
(単純労働職員の給与の種類及び基準)
第27条 単純労働職員の給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、寒冷地手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 前項の給与の基準は、職員の給与を基準とし、職務の性質及び責任を考慮して知事が規則で定める。
(昭34条例25・追加、昭38条例15・昭39条例77・昭42条例40・昭45条例55・平2条例4・平17条例131・一部改正)
(給与の支払)
第28条 給与の支払は、職員の申出により、口座振替によることができる。
(昭45条例25・追加)
(給与からの控除)
第29条 給与の支給に際しては、その支給額から次に掲げるものの額に相当する額を控除するものとする。
(1) 県公舎貸付料
(2) 県職員住宅貸付料
(3) 県職員駐車場貸付料
(昭45条例25・追加、平17条例119・一部改正)
(細則)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、第27条において知事が規則で定めることとされているものを除くほか、人事委員会規則で定める。
(昭34条例25・旧第27条繰下・一部改正、昭45条例25・旧第28条繰下、昭47条例51・一部改正)
附 則
1 この条例は、昭和32年10月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
富山県議会事務局職員諸給与支給条例(昭和25年富山県条例第15号)
富山県監査委員の書記に対する諸給与支給条例(昭和25年富山県条例第16号)県職員及び県費負担教職員の宿日直手当支給に関する条例(昭和29年富山県条例第9号)
3 この条例施行の際までに、任命権者によつてされた給与に関する決定その他の手続は、次項に規定する場合を除くほか、この条例に基いてされたものとみなす。
4 この条例の施行の日における職員の適用給料表、職務の等級及び号給又は給料月額については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「法」という。)第6条及び第8条の規定により行われた措置にかかわらず、昭和32年4月1日から第3条及び第4条の規定が適用されたものとみなして別に人事委員会が定めるところにより決定する。この場合において、同年4月1日以降この条例の施行の日の前日までに昇給することとなる者には、その給料の月額をこの条例による給料の月額とみなしてこの条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額が、この条例の施行の日前に既に支給した給与の額をこえるときに限り、その差額を支給する。
5 この条例中人事委員会が定めることとされている事項について、当該定がされるまでの間は、なお、従前の例による。
6 未帰還職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 富山県知事、副知事、出納長及び副出納長の給料その他の給与及び旅費支給条例(昭和26年富山県条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭34条例25・旧第15項繰上、昭35条例42・旧第13項繰下、昭36条例15・旧第17項繰下、昭37条例50・旧第18項繰上、昭39条例85・旧第16項繰上・旧第15項繰上、昭42条例40・旧第13項繰下、昭45条例55・旧第15項繰上)
8 富山県電気局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年富山県条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭34条例25・旧第16項繰上、昭35条例42・旧第14項繰下、昭36条例15・旧第18項繰下、昭37条例50・旧第19項繰上、昭39条例85・旧第17項繰上・旧第16項繰上、昭42条例40・旧第14項繰下、昭45条例55・旧第16項繰上)
9 昭和49年度に限り、第22条の規定による期末手当のほか、富山県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年富山県条例第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において人事委員会規則で定める日に期末手当を支給する。
(昭49条例32・追加)
10 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第22条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(昭49条例32・追加)
11 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭49条例32・追加)
12 当分の間、第15条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(人事委員会規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇(勤務時間条例第13条に規定する病気休暇をいう。以下この項において同じ。)又は当該措置の開始の日から起算して90日(人事委員会規則で定める場合にあつては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、人事委員会規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。
(平元条例9・追加、平2条例49・平7条例7・一部改正)
13 当分の間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であつてその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たつては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が前項の規定の適用を受ける者である場合にあつては、同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に100分の0.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の99.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあつては、当該最低の号給の給料月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項及び附則第15項から第17項までにおいて「最低号給に達しない場合」という。)にあつては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項並びに附則第15項及び第16項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の0.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第22条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(同項に規定する人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあつては、その額に、給料月額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の0.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあつては、その額に、給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第23条第4項において準用する第22条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(同項に規定する人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあつては、その額に、給料月額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第17項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第23条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の0.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第22条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあつては、その額に、給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第17項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第23条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
(5) 第26条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 第26条第1項 前各号に定める額
イ 第26条第2項又は第3項 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 第26条第4項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
エ 第26条第6項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額
給料表
職務の級
行政職給料表
6級
公安職給料表
7級
教育職給料表(1)
5級
教育職給料表(2)
4級
教育職給料表(3)
4級
研究職給料表
5級
医療職給料表(2)
6級
医療職給料表(3)
6級
(平22条例35・追加、平23条例47・一部改正)
14 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となつた場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平22条例35・追加)
15 附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第19条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額に100分の0.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
(平22条例35・追加、平23条例47・一部改正)
16 附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第16条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当その他の人事委員会規則で定める手当の月額の合計額を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額に100分の0.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当その他の人事委員会規則で定める手当の月額の合計額を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
(平22条例35・追加、平23条例47・一部改正)
17 附則第13項の規定が適用される間、第23条第2項第1号アに定める額は、同号アの規定にかかわらず、同号アの規定により算出した額から、同号アに掲げる職員で附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の0.3375(特定管理職員にあつては、100分の0.4375)を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、勤勉手当減額基礎額に100分の67.5(特定管理職員にあつては、100分の87.5)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。
(平22条例35・追加・一部改正、平23条例47・一部改正)
附 則(昭和32年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月14日から適用する。
附 則(昭和33年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月30日から適用する。
附 則(昭和33年条例第36号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、第10条の2の規定及び第21条の改正規定は昭和33年12月1日から、第22条第2項の改正規定は昭和33年12月15日から適用する。
2 富山県警察の地方警察職員の調整手当の支給に関する条例(昭和29年富山県条例第26号)は、廃止する。
附 則(昭和34年条例第5号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則(昭和34年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。
附 則(昭和34年条例第25号)
改正 昭和35年3月28日条例第5号
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、附則の改正部分は、昭和34年10月1日から適用する。
2 富山県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第5までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第7までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
3 昭和34年3月31日又は同年9月30日において、第4条第6項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。
4 前項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の第4条第6項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
5 単純労務職員の給与については、給与条例第27条の規定による規則が定められるまでの間は、なお従前の例による。
6 単純労務職員には、当分の間、暫定手当を支給する。
7 前項の暫定手当の額は、職員に支給される暫定手当の額を基準として知事が規則で定める。
8 単純労務職員に暫定手当が支給される間、給与条例第27条第1項中「扶養手当、」とあるのは、「扶養手当、暫定手当、」と読み替えて、当該規定を適用する。
9 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基いてすでに支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間にかかる給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、附則第1項本文の規定にかかわらず、管理職手当、暫定手当、寒冷地手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当については、改正後の給与条例の規定による当該手当との差額を支給しない。
10 給与条例附則第9項の規定の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事委員会の定める額」と読み替えるものとする。

附則別表第1 行政職給料表、公安職給料表、研究職給料表及び医療職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
5,600
5,300
31,770
30,300
5,810
5,500
33,550
32,000
6,120
5,800
35,330
33,700
6,530
6,200
37,110
35,400
6,830
6,500
38,890
37,100
7,040
6,700
40,670
38,800
7,360
7,000
42,450
40,500
7,780
7,400
44,230
42,200
8,200
7,800
46,540
44,400
9,020
8,600
48,840
46,600
9,850
9,400
51,150
48,800
10,680
10,200
53,450
51,000
11,210
10,700
55,750
53,200
11,950
11,400
58,060
55,400
12,680
12,100
60,360
57,600
13,530
12,900
62,870
60,000
14,470
13,800
65,390
62,400
15,420
14,700
   
16,370
15,600
   
17,310
16,500
   
18,260
17,400
   
19,210
18,300
   
20,260
19,300
   
21,300
20,300
   
22,460
21,400
   
23,710
22,600
   
24,970
23,800
   
26,220
25,000
   
27,480
26,200
   
28,840
27,500
   
30,310
28,900
   

附則別表第2  公安職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
8,090
7,700
8,510
8,100
8,930
8,500
9,450
9,000
10,280
9,800
11,210
10,700
12,150
11,600

附則別表第3  教育職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
7,360
7,000
18,690
17,800
34,920
33,300
7,780
7,400
19,730
18,800
36,490
34,800
8,200
7,800
20,780
19,800
38,060
36,300
8,820
8,400
21,830
20,800
39,630
37,800
9,650
9,200
22,870
21,800
41,200
39,300
10,480
10,000
23,920
22,800
42,770
40,800
11,310
10,800
24,970
23,800
44,340
42,300
12,060
11,500
26,020
24,800
45,910
43,800
13,000
12,400
27,060
25,800
47,480
45,300
13,950
13,300
28,320
27,000
49,050
46,800
14,900
14,200
29,580
28,200
50,620
48,300
15,840
15,100
30,830
29,400
52,190
49,800
16,790
16,000
32,090
30,600
53,760
51,300
17,740
16,900
33,340
31,800
55,330
52,800

附則別表第4
教育職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
7,360
7,000
18,260
17,400
33,970
32,400
7,780
7,400
19,210
18,300
35,230
33,600
8,200
7,800
20,260
19,300
36,490
34,800
8,820
8,400
21,300
20,300
37,740
36,000
9,650
9,200
22,350
21,300
39,000
37,200
10,480
10,000
23,400
22,300
40,570
38,700
11,310
10,800
24,440
23,300
42,140
40,200
11,950
11,400
25,490
24,300
43,710
41,700
12,680
12,100
26,540
25,300
45,280
43,200
13,530
12,900
27,690
26,400
46,850
44,700
14,470
13,800
28,950
27,600
48,420
46,200
15,420
14,700
30,200
28,800
49,990
47,700
16,370
15,600
31,460
30,000
   
17,310
16,500
32,720
31,200
   

附則別表第5  研究職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち13,630円以下の額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
6,830
6,500
7,040
6,700
7,360
7,000
7,780
7,400
8,200
7,800
9,020
8,600
9,950
9,500
10,880
10,400
11,410
10,900
12,150
11,600
12,780
12,200
13,630
13,000

附則別表第6  医療職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
12,560
12,000
28,110
26,800
49,890
47,600
13,600
13,000
29,780
28,400
51,980
49,600
14,450
13,800
31,460
30,000
54,080
51,600
15,300
14,600
33,140
31,600
56,170
53,600
16,140
15,400
34,810
33,200
58,270
55,600
16,990
16,200
36,490
34,800
60,360
57,600
18,050
17,200
38,160
36,400
62,870
60,000
19,200
18,300
39,840
38,000
65,390
62,400
20,360
19,400
41,510
39,000
67,900
64,800
21,830
20,800
43,190
41,200
70,410
67,200
23,290
22,200
44,860
42,800
72,920
69,600
24,760
23,600
46,540
44,400
75,440
72,000
26,430
25,200
48,210
46,000
   

附則別表第7
医療職給料表(3)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
7,470
7,100
15,630
14,900
26,750
25,500
8,090
7,700
16,580
15,800
28,000
26,700
8,710
8,300
17,520
16,700
29,260
27,900
9,340
8,900
18,470
17,600
30,520
29,100
10,070
9,600
19,420
18,500
31,770
30,300
10,590
10,100
20,470
19,500
33,030
31,500
11,230
10,700
21,510
20,500
34,290
32,700
11,970
11,400
22,560
21,500
35,540
33,900
12,800
12,200
23,610
22,500
36,800
35,100
13,640
13,000
24,650
23,500
   
14,580
13,900
25,700
24,500
   
附 則(昭和35年条例第5号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和35年条例第6号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和35年条例第22号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。ただし、第2条及び第14条の改正規定は、昭和35年7月1日から適用する。
2 昭和35年3月31日において、富山県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第4条第6項ただし書の規定の適用により、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、人事委員会規則で定めるところによる。
3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の給与条例第4条第6項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
4 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、附則第1項の規定にかかわらず、職員の給料の月額を基礎として算出すべき手当のうち期末手当を除く手当については、改正後の給与条例の規定による当該手当との差額を支給しない。
附 則(昭和35年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、富山県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和32年富山県条例第34号。以下「条例」という。)第2条の改正規定及び条例第8条の次に1条を加える改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。
(給料表の等級切替え措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において次の表の左欄の各項に掲げる給料表の適用を受ける職員で中欄の各号に掲げる職務の等級及び号給を受けるものは、当該給料表の右欄の職務の等級及び号給に切り替えるものとする。この場合において、その者の受ける号給は、切替日の前日において受ける給料月額に対応する改正後の職務の等級の号給とする。
給料表の種類
改正前の条例の職務の等級及び号給の範囲
改正後の条例の職務の等級及び号給の範囲
研究職給料表
3等級13号給から最高号給まで
3等級8号給から最高号給まで
3等級1号給から12号給まで
4等級1号給から12号給まで
4等級1号給から最高号給まで
5等級1号給から最高号給まで
医療職給料表(一)
3等級11号給から最高号給まで
3等級4号給から最高号給まで
3等級1号給から10号給まで
4等級1号給から10号給まで
医療職給料表(二)
3等級13号給から最高号給まで
3等級10号給から最高号給まで
3等級1号給から12号給まで
4等級1号給から12号給まで
4等級1号給から最高号給まで
5等級1号給から最高号給まで
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 切替日の前日において、改正前の条例に規定する行政職給料表、研究職給料表(4等級のみ)、医療職給料表(一)(1等級のみ)又は医療職給料表(二)(2等級、3等級13号給以上、4等級のみ)の適用をうける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(人事委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する当該給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。次の表に掲げる給料表の職務の等級については、切替月数に同表調整月数欄の月数を増減して得た月数とする。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が職務の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額とする。
給料表の種類
職務の等級
調整月数
行政職給料表
3等級
+24
5等級
−36
6等級
−48
医療職給料表(一)
1等級
+60
医療職給料表(二)
2等級
+48
備考 調整月数欄に掲げる「+」は加える月数を、「−」は減ずる月数を示す。
4 切替日の前日において、改正前の条例に規定する公安職給料表、教育職給料表、研究職給料表(4等級を除く。)、医療職給料表(一)(1等級を除く。)、医療職給料表(二)(1等級、3等級12号給以下、5等級のみ)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、切替月数(次の表に掲げる給料表の職務の等級については、切替月数に同表調整月数欄の月数を増減して得た月数とする。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給(以下「新号給」という。)とし、当該数を号数とする号給がないときは、人事委員会の定める給料月額とする。
給料表の種類
職務の等級
調整月数
公安職給料表
2等級
+24
研究職給料表
1等級
−36
2等級
−12
備考 調整月数欄に掲げる「+」は加える月数を、「−」は減ずる月数を示す。
5 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会の定めるところによる。
6 切替日の前日において、改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける職員に対する附則第3項から前項までの適用については、人事委員会の定めるところにより、切替号給及び新号給とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給、切替号給及び新号給と同じ額の号給がないときは、その者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替号給及び当該新号給の直近上位の号給とし、当該切替号給及び当該新号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額とすることができる。
7 切替日の前日において、改正前の条例に規定する教育職給料表(一)の適用を受ける職員で2等級の21号給から31号給までの号給を受けるものに対する附則第4項の適用については、切替月数に3月を加えるものとする。
8 改正後の条例第4条第4項及び第6項の規定の適用については、附則第3項又は附則第4項の規定による切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第5項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、人事委員会の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第3項、附則第4項又は附則第5項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
9 附則第3項、附則第5項又は附則第6項の規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第4条第4項及び第6項の規定の適用については、附則第3項から附則第6項までの規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき、人事委員会の定めるところにより算出した月数を延伸する。
10 切替日以後この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会の定めるところによる。
11 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第8項の規定により通算されることとなる期間又は附則第9項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
12 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
14 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
15 富山県電気局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年富山県条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

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