○県職員及び県費負担教職員の分限に関する条例
昭和26年9月13日
富山県条例第47号
〔富山県職員の分限に関する手続及び効果に関する条例〕をここに公布する。
県職員及び県費負担教職員の分限に関する条例
(昭31条例31・平9条例7・平14条例11・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条第3項の規定に基づき、県職員及び県費負担教職員(以下「職員」という。)の休職の事由、降任、免職及び休職の手続及び効果並びに職員の失職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭31条例31・平9条例7・平14条例11・一部改正)
(休職の事由)
第2条 職員が、次の各号の一に該当する場合においては、これを休職することができる。
(1) 研究所その他これに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査又は研究に従事する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、公務の能率的な運営に資するものとして人事委員会が認める場合
(平14条例11・追加、平19条例53・一部改正)
(降任、免職及び休職の手続)
第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(平14条例11・旧第2条繰下)
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2
第2条の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、調査又は研究その他の必要に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であつても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(平14条例11・旧第3条繰下・一部改正、平19条例53・一部改正)
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
(平14条例11・旧第4条繰下)
(失職の特例)
第6条 任命権者は、公務遂行中又は通勤途上の過失による交通事故に係る罪により禁錮こ以上の刑に処せられその刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。
(平9条例7・追加、平14条例11・旧第5条繰下)
(細則)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平9条例7・旧第5条繰下、平14条例11・旧第6条繰下・一部改正)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年条例第31号)
この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(富山県一般職の職員等の給与に関する条例の一部改正)
2 富山県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和32年富山県条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成19年条例第53号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(県職員及び県費負担教職員の分限に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の県職員及び県費負担教職員の分限に関する条例第2条第1号に掲げる事由に該当して同条の規定により休職にされている職員に係る休職の事由及び効果については、同項の規定による改正後の県職員及び県費負担教職員の分限に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。