○県職員及び県費負担教職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月27日
富山県条例第2号
県職員及び県費負担教職員の育児休業等に関する条例を公布する。
県職員及び県費負担教職員の育児休業等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項(育児休業法第12条及び第19条第3項において準用する場合を含む。)、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条及び第15条(これらの規定を育児休業法第17条において準用する場合を含む。)、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、県職員及び県費負担教職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平7条例8・平11条例58・平14条例10・平19条例58・一部改正)
(育児休業をすることができない職員)
第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(4) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員
ア 次のいずれにも該当する非常勤職員
(ア) 任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員
(イ) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)を超えて特定職に引き続き在職することが見込まれる非常勤職員(当該子の1歳到達日から1年を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、当該任期が更新されないこと及び特定職に引き続き採用されないことが明らかである非常勤職員を除く。)
(ウ) 勤務日の日数を考慮して人事委員会規則で定める非常勤職員
イ 次条第3号に掲げる場合に該当する非常勤職員(その養育する子の1歳到達日(当該子について当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている非常勤職員に限る。)
ウ その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
(平14条例10・平19条例58・平22条例20・平23条例32・一部改正)
(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)
第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日
(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条において「育児休業法等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該育児休業法等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項及び第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)
(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする育児休業法等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該育児休業法等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該子の1歳到達日後の期間においてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次に掲げる場合のいずれにも該当するとき。 当該子が1歳6か月に達する日
ア 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者がする育児休業法等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業法等育児休業をしている場合
イ 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として人事委員会規則で定める場合に該当する場合
(平23条例32・追加)
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める期間)
第2条の3 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める期間は、57日間とする。
(平22条例20・追加、平23条例32・旧第2条の2繰下)
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産したことにより当該育児休業の承認が効力を失い、又は
第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該産前の休業若しくは出産に係る子又は
同条に規定する承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により当該職員と別居することとなったこと。
(2) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(3) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(4) 育児休業(この号に該当したことにより当該育児休業に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児休業をした職員が、当該育児休業の承認の請求の際育児休業により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(7) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員が、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。
(平14条例10・平19条例58・平22条例20・平23条例32・一部改正)
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。
(育児休業の承認の取消事由)
第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
(平14条例10・平19条例58・平22条例20・一部改正)
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
第6条 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(平14条例10・追加、平19条例58・旧第5条の2繰下・一部改正)
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
2
給与条例第23条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(平11条例58・追加、平14条例10・旧第5条の2繰下、平14条例57・一部改正、平19条例58・旧第5条の3繰下・一部改正、平21条例34・一部改正)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第8条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、人事委員会規則の定めるところにより、号給を調整することができる。
(平17条例131・一部改正、平19条例58・旧第6条繰下・一部改正)
(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)
2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての
退職手当条例第8条第4項の規定の適用については、
同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
(平18条例10・一部改正、平19条例58・旧第7条繰下・一部改正)
(育児短時間勤務をすることができない職員)
第10条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、
第2条各号に掲げる職員とする。
(平19条例58・追加、平22条例20・一部改正)
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第11条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産したことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は
第14条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該産前の休業若しくは出産に係る子又は
同号に規定する承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により当該職員と別居することとなったこと。
(2) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(3) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(4) 育児短時間勤務の承認が、
第14条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。
(5) 育児短時間勤務(この号に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
(6) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(平19条例58・追加、平22条例20・一部改正)
(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)
(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日(
勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。次号において同じ。)とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(平19条例58・追加、平21条例63・一部改正)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第13条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、任命権者に対し、人事委員会規則で定める事項を記載した請求書を提出することにより行うものとする。
(平19条例58・追加)
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第14条 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(平19条例58・追加、平22条例20・一部改正)
(育児短時間勤務をしている職員についての給与条例等の特例)
第15条 育児短時間勤務をしている職員についての
給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる
給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
|
|
決定する
|
決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする
|
|
|
決定する
|
決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする
|
|
|
とする
|
に、算出率を乗じて得た額とする
|
|
|
再任用短時間勤務職員
|
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)
|
|
|
支給する
|
支給する。ただし、育児短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあつては、同項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする
|
|
|
第2項の
|
県職員及び県費負担教職員の育児休業等に関する条例(平成4年富山県条例第2号)第15条第1項の
|
|
|
減じた割合
|
減じた割合(当該時間が県職員及び県費負担教職員の育児休業等に関する条例第15条第1項の規定により読み替えられた第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあつては、100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合)
|
|
|
給料
|
給料の月額を算出率で除して得た額
|
|
|
給料の月額
|
給料の月額を算出率で除して得た額
|
|
|
給料月額
|
給料月額を算出率で除して得た額
|
|
|
人事委員会規則
|
育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して人事委員会規則
|
|
|
地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)
|
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)
|
|
第2条第3項
|
第2条第2項
|
|
勤務割合
|
算出率
|
|
|
再任用短時間勤務職員
|
育児短時間勤務職員
|
|
勤務割合
|
算出率
|
(平19条例58・追加、平21条例34・平21条例63・平22条例3・一部改正)
(育児短時間勤務をしている職員についての富山県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の特例)
|
|
決定する
|
決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、県職員及び県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年富山県条例第73号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とする
|
|
|
相当する額と
|
相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額と
|
(平19条例58・追加)
(育児短時間勤務をしている職員についての富山県一般職の任期付職員の採用等に関する条例の特例)
|
|
決定する
|
決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とする
|
|
|
相当する額と
|
相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額と
|
(平19条例58・追加)
(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)
2 育児短時間勤務をした期間についての
退職手当条例第8条第4項の規定の適用については、
同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
3 育児短時間勤務の期間中の職員の
退職手当条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。
(平19条例58・追加)
(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)
第19条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 過員を生ずること。
(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下「任期付短時間勤務職員」という。)を同項に規定する短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。
(平19条例58・追加)
(育児休業法第17条の規定による勤務に係る職員への通知)
第20条 任命権者は、育児休業法第17条の規定による勤務をさせる場合又は当該勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
(平19条例58・追加)
(育児休業法第17条の規定による勤務に係る職員についての給与等の特例)
第21条
第15条から
第18条までの規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員又はした職員について準用する。
(平19条例58・追加)
(任期付短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
第22条
第6条の規定は、任期付短時間勤務職員の任期の更新について準用する。
(平19条例58・追加)
(任期付短時間勤務職員についての給与条例等の特例)
第23条 任期付短時間勤務職員についての
給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる
給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
|
|
決定する
|
決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この条において「算出率」という。)を乗じて得た額とする
|
|
|
決定する
|
決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする
|
|
|
再任用短時間勤務職員
|
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)
|
|
|
支給する
|
支給する。ただし、任期付短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあつては、同項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする
|
|
|
第2項の
|
県職員及び県費負担教職員の育児休業等に関する条例(平成4年富山県条例第2号)第23条第1項の
|
|
|
減じた割合
|
減じた割合(当該時間が県職員及び県費負担教職員の育児休業等に関する条例第23条第1項の規定により読み替えられた第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあつては、100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合)
|
|
|
再任用職員
|
任期付短時間勤務職員
|
2 任期付短時間勤務職員についての
特殊勤務手当条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる
特殊勤務手当条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
|
|
地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)
|
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)
|
|
第2条第3項
|
第2条第4項
|
|
勤務割合
|
算出率
|
|
|
再任用短時間勤務職員
|
任期付短時間勤務職員
|
|
勤務割合
|
算出率
|
|
|
再任用職員
|
任期付短時間勤務職員
|
(平19条例58・追加、平21条例63・平22条例3・一部改正)
(部分休業をすることができない職員)
第24条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員
(2) 次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(第25条第1項において「再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。)
ア 特定職に引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員
イ 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して人事委員会規則で定める非常勤職員
(平13条例2・一部改正、平19条例58・旧第8条繰下・一部改正、平22条例20・平23条例32・一部改正)
(部分休業の承認)
第25条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、
勤務時間条例第7条第1項に規定する正規の勤務時間(非常勤職員(再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終りにおいて、30分を単位として行うものとする。
2
勤務時間条例第14条の規定により人事委員会規則で定める特別休暇(育児に係るものに限る。この項及び次項において「育児特別休暇」という。)を承認されている職員(非常勤職員を除く。)に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児特別休暇に係る時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内(当該非常勤職員が育児特別休暇を承認されている場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該育児特別休暇を承認されている時間を減じた時間を超えない範囲内)で行うものとする。
(平7条例7・平10条例5・一部改正、平19条例58・旧第9条繰下・一部改正、平22条例20・平23条例32・一部改正)
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
(平11条例58・一部改正、平19条例58・旧第10条繰下・一部改正、平22条例3・一部改正)
(部分休業の承認の取消事由)
第27条
第14条の規定は、部分休業について準用する。
(平19条例58・旧第11条繰下・一部改正)
(細則)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平19条例58・旧第12条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(富山県義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に係る給与等に関する条例の廃止)
2 富山県義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年富山県条例第28号)は、廃止する。ただし、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。
(平7条例8・旧第5項繰上)
(給与条例附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務をしている職員等に関する読替え)
3 育児短時間勤務をしている職員に対する給与条例附則第13項第1号、第3号及び第4号の規定の適用については、同項第1号中「号給の給料月額(」とあるのは「号給の給料月額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額(」と、「同項の」とあるのは「附則第12項の」と、「当該最低の号給の給料月額」とあるのは「当該額」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第3号及び第4号中「給料月額及び」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額及び」と、「給料月額に」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額に」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」とする。
(平22条例35・追加)
4 給与条例附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第21条の規定の適用については、同条中「第18条まで」とあるのは、「第18条まで及び附則第3項」とする。
(平22条例35・追加)
5 任期付短時間勤務職員に対する給与条例附則第13項第1号の規定の適用については、同号中「号給の給料月額(」とあるのは「号給の給料月額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この号において「算出率」という。)を乗じて得た額(」と、「同項の」とあるのは「附則第12項の」と、「当該最低の号給の給料月額」とあるのは「当該額」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」とする。
(平22条例35・追加)
6 給与条例附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第26条の規定の適用については、同条中「第19条第1項」とあるのは、「附則第15項」とする。
(平22条例35・追加)
附 則(平成7年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第8号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第18号で平成7年4月1日から施行)
附 則(平成10年条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第58号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中富山県一般職の職員等の給与に関する条例第20条第1項の改正規定並びに第3条及び第4条の規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際限に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。
3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。
(富山県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
4 富山県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年富山県条例第61号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成14年条例第57号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(県職員及び県費負担教職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
10 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当及び期末特別手当に関する前項の規定による改正後の県職員及び県費負担教職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「6月以内」とあるのは、「3月以内」とする。
附 則(平成17年条例第131号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条から第11条まで並びに附則第5条から第12条まで及び第14条から第24条までの規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の県職員及び県費負担教職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定は、育児休業をした職員が地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の日(以下「改正法の施行日」という。)以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が改正法の施行日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。
3 改正法の施行日前から引き続き育児休業をしている職員が改正法の施行日以後に職務に復帰した場合における改正後の条例第8条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。
(富山県一般職の職員等の給与に関する条例の一部改正)
4 富山県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和32年富山県条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成21年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第63号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
(県職員及び県費負担教職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際現に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において任命権者が定める内容の同項に規定する育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。
附 則(平成22年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の第3条第4号又は第11条第5号の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、それぞれこの条例による改正後の第3条第4号又は第11条第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。
附 則(平成22年条例第35号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の富山県一般職の職員等の給与に関する条例(第1号及び次条において「改正後の給与条例」という。)第22条第2項(同条第3項、第4条の規定による改正後の富山県一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項又は第6条の規定による改正後の富山県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(県職員及び県費負担教職員の育児休業等に関する条例(平成4年富山県条例第2号。附則第6条において「育児休業条例」という。)第15条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第26条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第13項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される県職員及び県費負担教職員の処遇等に関する条例(昭和63年富山県条例第1号)第4条第1項又は公益的法人等への県職員及び県費負担教職員の派遣等に関する条例(平成13年富山県条例第52号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(富山県一般職の職員等の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第25条及び附則第6項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第13項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、富山県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年富山県条例第131号)附則第10条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)若しくは富山県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第10条の7第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、富山県一般職の職員等の特殊勤務手当等に関する条例(昭和48年富山県条例第1号)第46条に規定する特地勤務手当(同条例第47条の規定による手当を含む。)及び同条例第50条に規定するへき地手当(同条例第51条の規定による手当を含む。)並びに富山県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年富山県条例第38号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.26を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
|
給料表
|
職務の級
|
号給
|
|
行政職給料表
|
1級
|
1号給から93号給まで
|
|
2級
|
1号給から64号給まで
|
|
3級
|
1号給から48号給まで
|
|
4級
|
1号給から32号給まで
|
|
5級
|
1号給から24号給まで
|
|
6級
|
1号給から16号給まで
|
|
7級
|
1号給から4号給まで
|
|
公安職給料表
|
1級
|
1号給から92号給まで
|
|
2級
|
1号給から84号給まで
|
|
3級
|
1号給から72号給まで
|
|
4級
|
1号給から56号給まで
|
|
5級
|
1号給から32号給まで
|
|
6級
|
1号給から24号給まで
|
|
7級
|
1号給から16号給まで
|
|
8級
|
1号給から4号給まで
|
|
教育職給料表(1)
|
1級
|
1号給から88号給まで
|
|
2級
|
1号給から72号給まで
|
|
3級
|
1号給から52号給まで
|
|
4級
|
1号給から40号給まで
|
|
5級
|
1号給から12号給まで
|
|
教育職給料表(2)
|
1級
|
1号給から92号給まで
|
|
2級
|
1号給から72号給まで
|
|
3級
|
1号給から24号給まで
|
|
教育職給料表(3)
|
1級
|
1号給から92号給まで
|
|
2級
|
1号給から84号給まで
|
|
3級
|
1号給から40号給まで
|
|
研究職給料表
|
1級
|
1号給から96号給まで
|
|
2級
|
1号給から72号給まで
|
|
3級
|
1号給から40号給まで
|
|
4級
|
1号給から24号給まで
|
|
5級
|
1号給から4号給まで
|
|
医療職給料表(2)
|
1級
|
1号給から85号給まで
|
|
2級
|
1号給から72号給まで
|
|
3級
|
1号給から56号給まで
|
|
4級
|
1号給から44号給まで
|
|
5級
|
1号給から28号給まで
|
|
6級
|
1号給から12号給まで
|
|
医療職給料表(3)
|
1級
|
1号給から96号給まで
|
|
2級
|
1号給から80号給まで
|
|
3級
|
1号給から56号給まで
|
|
4級
|
1号給から44号給まで
|
|
5級
|
1号給から28号給まで
|
|
6級
|
1号給から8号給まで
|
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.26を乗じて得た額
(人事委員会規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例(第8条及び第9条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成23年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。