統計情報ライブラリー/産業
 T 利用上の注意


1 調 査 の 目 的

   この調査は、全国の卸売業・小売業を営む事業所の分布状況、販売活動を把握し、さらに業種別、規模別、地域別等に区分し、商業活動の実態を明らかにすることを目的としている。

 

 調 査 の 根 拠

  商業統計調査は、統計法(昭和22年法律第18号)基づく「指定統計調査」(指定統計第23)であり、商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号)によって実施されている。

 調 査 期 日

  平成16年商業統計調査は、平成16年6月1日現在で実施した。

  なお、この調査は昭和27年以降2年ごと、昭和51年以降は3年ごと、平成9年以降は5年ごとに実施するとともに、その中間年(調査の2年後)に簡易な調査を実施している。

 

調査年次

調査期日

調査年次

調査期日

調査年次

調査期日





昭和27年調査@

29    @

  31    @

33    @

  35    @

  37    @

  39    @

  41     @

    43      @

9月1日

9月1日

7月1日

7月1日

6月1日

7月1日

7月1日

7月1日

7月1日

10

11

12

13

14

15

16

17

昭和45年調査 @

 47      @

    49    @     51    @

    54    @

    57    @

    60    A

 61         B

   63        A

6月1日

5月1日

5月1日

5月1日

5月1日

6月1日

5月1日

10月1日

6月1日

17

18

19

20

21

22

23

平成元年調査  B

         A

   4    B

       A

           A

   11      A簡

    14      A本    16      A簡

10月1日

7月1日

10月1日

7月1日

6月1日

7月1日

6月1日

6月1日

 注1:表中の@ABは、次の調査種別を表示。@卸売・小売業・飲食店、A卸売・小売業、B飲食店

  注2:「本」は本調査、「簡」は簡易調査を表示。

 

4 調 査 の 範 囲

商業統計調査の範囲は、日本標準産業分類による大分類「J−卸売・小売業」に属する事業所を対象とする。

調査は、公営、民営の事業所を対象としている。例えば、会社、官公庁、学校、工場などの構内にある別経営の事業所(売店等)、また、店舗を有しないで商品を販売する訪問販売、通信・カタログ販売などの事業所も調査の対象とする。しかし、民営の事業所であっても、駅の改札口内、劇場内、運動競技場内、有料道路内など料金を支払って出入りする有料施設内の事業所は、調査の対象としない。ただし、有料の公園、遊園地、テーマパーク内にある別経営の事業所については調査の対象とする。

なお、調査期日に休業もしくは精算中、季節営業であっても専従の従業者がいる事業所は対象とする。

 

 調 査 の 経 路

商業統計調査の調査経路は、以下のとおりである。なお、調査方法は以下の(1)(2)による。

(1)申告者(事業所)が自ら調査票に記入する方法(自計方式)による調査員調査方式

                                商業統計調査指導員

↑↓      ↑↓

経済産業大臣 ⇔ 都道府県知事 ⇔ 市区町村長 ⇔ 商業統計調査員 ⇔ 申告者(事業所)                                                


(2)商業企業の本社・本店等の傘下の事業所の調査票を一括して作成し、経済産業省または都道府県へ直接提出する本社等一括調査方式

経済産業大臣または都道府県知事  ⇔  対象企業 


6 調 査 項 目

  調査の項目は巻末の調査票様式のとおりである。


7 統計表利用のための主な用語の説明 

(1)  事業所(商業事業所)

原則として一定の場所すなわち一区画を占めて「有体的商品を購入して販売する事業所」であって、一般的に卸売業、小売業といわれる事業所をいう。

なお、「法人でない団体」は「個人事業所」に含めている。

(2) 卸 売 業

主として次の業務を行う事業所をいう。

@ 小売業者又は他の卸売業者に商品を販売する事業所

A 産業用使用者(建設業、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、学校、官公庁等)に業務用として商品を大量または多額に販売する事業所

   B 主として業務用に使用される商品(事務用機械及び家具、病院・美容院・レストラン・ホテルなどの設備、産業用機械(農業用器具を除く)、建設材料(木材、セメント、板ガラス、かわらなど)などを販売する事業所

C   製造業者の会社が別の場所に経営している自社製品の販売事業所(主として統括的・管理的事務を行っている事業所を除く)

例えば、家電メーカーの支店、営業所が自社製品を問屋などに販売している場合、その支店、営業所は卸売事業所となる。

D   商品を卸売し、かつ同種商品の修理を行う事業所

なお、修理料収入のほうが多くても同種商品を販売している場合は修理業でなく卸

売業とする。

E 「代理商、仲立業」とは、主として手数料を得て他の事業所のために商品の売買の代理または仲立を行う事業所をいう。代理商、仲立業には、一般的に、買継商、仲買人、農産物集荷業と呼ばれている事業所が含まれる。

(3) 小 売 業

主として次の業務を行う事業所をいう。

@ 個人(個人経営の農林漁家への販売を含む)又は家庭用消費のために商品を販売する事業所)

A 産業用使用者に少量又は少額に商品を販売する事業所

B 商品を販売し、かつ、同種商品の修理を行う事業所

なお、修理料収入のほうが多くても同種商品を販売している場合は修理業でなく小

売業とする。

     但し、修理のみを専業としている事業所は、修理業(サービス業(他に分類されないもの))である。この場合、修理のために部品などを取り替えても、商品の販売とはし ない。

 C 製造小売事業所(自店で製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に販売する事業所)

例えば、菓子店、パン屋、弁当屋、豆腐屋、調剤薬局など

D ガソリンスタンド

E 主として無店舗販売を行う事業所(販売する場所そのものは無店舗であっても、商品の販売活動を行うための拠点となる事務所などがある訪問販売又は通信・カタログ販売の事業所)で、主として個人又は家庭用消費者に販売する事業所

F 別経営の事業所

    官公庁、会社、工場、団体、劇場、遊園地などの中にある売店で他の事業所によって経営されている場合はそれぞれ独立した事業所として小売業に分類する。

(4) 従業者及び就業者

平成16年6月1日現在で、この事業所の業務に従事している従業者、就業者をいう。従業者とは、「個人事業主及び無給家族従業者」、「有給役員」、「常用雇用者」の計をいい、就業者とは、従業者に「臨時雇用者」、「派遣・下請受入者」を併せ、「従業者・臨時雇用者のうち、派遣・下請出向者」を除いた者をいう。

@ 「個人事業主及び無給家族従業者」とは、「個人事業主」は個人経営の事業主でその事業所の実際の業務に従事している者、「無給家族従業者」は個人事業主の家族で賃金・給与を受けず、ふだん事業所の仕事を手伝っている者をいう。

A 「有給役員」とは、法人、団体の役員(常勤、非常勤を問わない)で給与を受けている者をいう。

B 「常用雇用者」とは、「正社員・正職員」、「パート・アルバイト等」と呼ばれている者で次のいずれかに該当する者をいう。

   ア 期間を定めずに雇用されている者

   イ 1か月を超える期間を定めて雇用されている者

   ウ ア、イ以外の雇用者のうち、平成16年の4月、5月のそれぞれの月に18日以上雇用されていた者

C 「臨時雇用者」とは、常用雇用者以外の雇用者で1か月以内の期間を定めて雇用されている者や日々雇用されている者をいう。

    D 「派遣・下請受入者」とは、他の会社など別経営の事業所から派遣されている者又は下請として他の会社など別経営の事業所から来て業務に従事している者をいう。

    E 「従業者・臨時雇用者のうち、派遣・下請出向者」とは、従業者及び臨時雇用者のうち、他の会社など別経営の事業所へ派遣している者又は下請として他の会社など別経営の事業所の業務に従事している者をいう。

(5)  年間商品販売額

平成154月1日から平成163月31日までの1年間のその事業所における有体商品の販売額をいい、消費税を含む。

(6)  その他の収入額

    平成154月1日から平成163月31日までの1年間の商品販売に関する修理料及び仲立手数料、製造業出荷額、飲食部門収入額、サービス業収入額などの商業活動以外の事業による収入額を合計したもので、消費税額を含む。

@ 「製造業出荷額」とは、自店で製造した商品の卸売販売額、原材料を支給し委託生産したものに自社で加工処理して完成させた商品の卸売販売額、受託製造の加工賃収入額。

A 「飲食部門収入額」とは、飲食できる設備を有し、その場所で料理等を飲食させた収入額。

B 「サービス業収入額」とは、販売商品に関連しない各種修理、クリーニング、DPE取次手数料などのサービスの提供に対する収入額。

(7)  セルフサービス方式(小売業のみ)

   セルフサービス方式とは@商品が無包装、あるいはプリパッケージされ、値段が付けられていること、A備え付けの買物カゴ、ショッピングカートなどで客が自由に商品を取り集められる形式、B売場の出口などに設けられた勘定場で客が一括して代金の支払いを行う形式、の三つの条件を兼ねている場合をいう。商業統計調査でいう「セルフサービス方式採用」の事業所とは上記条件による販売を売場面積の50%以上で行っている事業所をいう。

(8)  売場面積(小売業のみ)

 平成16年6月1日現在で事業所が商品を販売するために実際に使用している売場の延床面積(食堂・喫茶、屋外展示場、配送所、階段、連絡通路、エレベーター、エスカレーター、休憩室、洗面所、事務室、倉庫等、また他に貸している店舗(テナント)分は除く)をいう。

ただし、牛乳小売業、自動車(新車・中古)小売業、建具小売業、畳小売業、ガソリンスタンド、新聞小売業の事業所については売場面積の調査を行っていない。

(9)  営業時間(小売業のみ)

    牛乳小売業、新聞小売業に属する事業所の営業時間は調査していない。

10)業態別統計の数値

平成16年商業統計調査のうち、小売業を営む事業所について、「業態分類表」(別表1参照)のとおり、業態区分の定義に従って再集計したものである。

11)立地環境の特性区分及び定義

平成16年6月1日現在で実施した平成16年商業統計調査に用いた調査区に所在する

   小売業を営む事業所について、「立地環境特性区分の定義」により特性付けを行って再集計したものである。

    立地環境特性は、原則として都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づいて、区分及び定義を設定している(別表2、3参照)。

8 そ の 他

(1)  統計表中の記号

@「−」  該当数値なしのもの

A「0」及び「0.0」  四捨五入による単位未満のもの

B「▲」  マイナス数値のもの

C「χ」 1又は2の事業所に関する数値で、これをそのまま掲げると個々の申告者の秘密が漏れる恐れがあるため秘匿した箇所及び3以上の事業所であっても、前後の関係から秘匿の数値が判明する箇所も秘匿したもの

(2)構成比

    本文中及び統計表中の「構成比」については、単位未満四捨五入のため、内訳と合計が一致しないこともある。

(3)就業者数

    平成14年調査の就業者には、「従業者のうち派遣・下請出向者」が含まれている。

    このため、平成16年調査と平成14年調査を比較するにあたり、「従業者のうち派遣・下

   請出向者」を含む就業者数を用いている。

(4)年間商品販売額

   「年間商品販売額」、「その他の収入額」の数値については、積み上げた数値とそ

   の合計値は単位未満四捨五入のため必ずしも一致しない。

(5)販売効率

   「販売効率」については、本県において独自に集計し、算出した数値である。

(6)売場面積に係る販売効率

   「売場面積1u当たり年間商品販売額」等は、売場面積を持つ事業所についての

   み算出している。

(7)業種別の比較

   業種別の比較にあたっては、下記に基づく。

卸売業: 産業分類の3けた分類(細分類)での比較。

小売業: 産業分類の2けた分類(中分類)。ただし「その他小売業」については、3けた分類(細分類)で比較。

なお、今回は簡易調査であり、平成16年商業統計調査独自の分類が採用されてお

り、平成14年調査結果を一部組み替えて前回比較している。

 

 

 

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  富山県経営管理部統計調査課商工係

      TEL 076-444-3193(直通)

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