統計情報ライブラリー/産業
利用上の注意

  

1 調 査 の 目 的

   この調査は、全国の卸売業・小売業を営む事業所の分布状況、販売活動を把握し、さらに業種別、規模別、地域別等に区分し、商業活動の実態を明らかにすることを目的としている。

 

2 調 査 の 根 拠

  商業統計調査は、統計法(昭和22年法律第18号)基づく「指定統計調査」(指定統計第23号)であり、商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号)によって実施されている。

 

3 調 査 期 日

  平成14年商業統計調査は、平成14年6月1日現在で実施した。

  なお、この調査は昭和27年以降2年ごと、昭和51年以降は3年ごと、平成9年以降は5年ごとに実施し、その中間年(調査の2年後)に簡易な調査を実施することとしている。

 


   (注)表中の@ABは、次の調査種別を表示。

@卸売・小売業・飲食店    A卸売・小売業   B飲食店

 

4 調 査 の 範 囲

商業統計調査の範囲は、日本標準産業分類による大分類「J−卸売・小売業」に属する事業所を対象とする。

調査は、公営、民営の事業所を対象としている。例えば、会社、官公庁、学校、工場などの構内にある別経営の事業所(売店等)、また、店舗を有しないで商品を販売する訪問販売、通信・カタログ販売などの事業所も調査の対象とする。しかし、民営の事業所であっても、駅の改札口内、劇場内、運動競技場内、有料道路内など料金を支払って出入りする有料施設内の事業所は、調査の対象としない。ただし、有料の公園、遊園地テーマパーク内にある別経営の事業所については調査の対象とする。

なお、調査期日に休業もしくは精算中、季節営業であっても専従の従業者がいる事業所は対象とする。

 平成14年調査で、対象範囲が変更になった事業所

総合農協の同一構内(建物)に農協と農協の直営購買店舗がある場合、これまで小売業の対象として調査してきたが、複合サービス業に分類されるため対象外とする。

 

5 調 査 の 経 路

商業統計調査の調査経路は、以下のとおりである。なお、調査方法は以下の(1)、(2)による。

(1)申告者(事業所)が自ら調査票に記入する方法(自計方式)による調査員調査方式

 


(2)商業企業の本社・本店等の傘下の事業所の調査票を一括して作成し、経済産業省または都道府県へ直接提出する本社等一括調査方式


 

6 調 査 項 目

  調査の項目は巻末の調査票様式のとおりである。

 

7 統計表利用のための主な用語の説明 

(1)  事業所(商業事業所)

原則として一定の場所すなわち一区画を占めて「有体的商品を購入して販売する事業所」であって、一般的に卸売業、小売業といわれる事業所をいう。

(2) 卸 売 業

主として次の業務を行う事業所をいう。

@小売業者又は他の卸売業者に商品を販売する事業所

A産業用使用者(建設業、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、学校、官公庁等)に業務用として商品を大量または多額に販売する事業所

   B主として業務用に使用される商品(事務用機械及び家具、病院・美容院・レストラン・ホテルなどの設備、産業用機械(農業用器具を除く)、建設材料(木材、セメント、板ガラス、かわらなど)などを販売する事業所

C製造業者の会社が別の場所に経営している自社製品の販売事業所(主として統括的・管理的事務を行っている事業所を除く)

例えば、家電メーカーの支店、営業所が自社製品を問屋などに販売している場合、その支店、営業所は卸売事業所となる。

D商品を卸売し、かつ同種商品の修理を行う事業所

なお、修理料収入のほうが多くても同種商品を販売している場合は修理業でなく卸

売業とする。

E「代理商、仲立業」とは、主として手数料を得て他の事業所のために商品の売買の代理または仲立を行う事業所をいう。代理商、仲立業には、一般的に、買継商、仲買人、農産物集荷業と呼ばれている事業所が含まれる。

(3) 小 売 業

主として次の業務を行う事業所をいう。

@個人(個人経営の農林漁家への販売を含む)又は家庭用消費のために商品を販売する事業所

A産業用使用者に少量又は少額に商品を販売する事業所

B商品を販売し、かつ、同種商品の修理を行う事業所

なお、修理料収入のほうが多くても同種商品を販売している場合は修理業でなく小

売業とする。

     但し、修理のみを専業としている事業所は、修理業(サービス業(他に分類されないもの))である。この場合、修理のために部品などを取り替えても、商品の販売とはし ない。

 C製造小売事業所(自店で製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に販売する事業所

例えば、菓子店、パン屋、弁当屋、豆腐屋、調剤薬局など

Dガソリンスタンド

E主として無店舗販売を行う事業所(販売する場所そのものは無店舗であっても、商品の販売活動を行うための拠点となる事務所などがある訪問販売又は通信・カタログ販売の事業所)で、主として個人又は家庭用消費者に販売する事業所

F別経営の事業所

   官公庁、会社、工場、団体、劇場、遊園地などの中にある売店で他の事業所によって経営されている場合はそれぞれ独立した事業所として小売業に分類する。

(4) 従業者及び就業者

平成14年6月1日現在で、この事業所の業務に従事している従業者、就業者をいう。従業者とは、「個人事業主及び無給家族従業者」、「有給役員」、「常用雇用者」の計をいい、就業者とは、従業者に「臨時雇用者」、「出向・派遣受入者」を併せたものをいう。

@「個人事業主及び無給家族従業者」とは、「個人事業主」は個人経営の事業主でその事業所の実際の業務に従事している者、「無給家族従業者」は個人事業主の家族で賃金・給与を受けず、ふだん事業所の仕事を手伝っている者をいう。

A「有給役員」とは、法人、団体の役員(常勤、非常勤を問わない)で給与をうけている者をいう。

B「常用雇用者」とは、「正社員・正職員」、「パート・アルバイト等」と呼ばれている者で次のいずれかに該当する者をいう。

   ア 期間を定めずに雇用されている者

   イ 1か月を超える期間を定めて雇用されている者

   ウ ア、イ以外の雇用者のうち、平成14年の4月、5月のそれぞれの月に18日以上雇用されていた者

C「臨時雇用者」とは、常用雇用者以外の雇用者で1か月以内の期間を定めて雇用されている者や日々雇用されている者をいう。

    D「派遣・下請受入者」とは、他の会社など別経営の事業所から派遣されている者又は下請として他の会社など別経営の事業所から来て業務に従事している者をいう。

    E「パート・アルバイト等の8時間換算雇用者数」とは、パート・アルバイト等従業者

    について平均的な1日当たりの労働時間である8時間に換算したもの。

(5)  年間商品販売額

平成13年4月1日から平成14年3月31日までの1年間のその事業所における有体商品の販売額をいい、消費税を含む。

(6)  その他の収入額

    平成13年4月1日から平成14年3月31日までの1年間の商品販売に関する修理料及び仲立手数料、製造業出荷額、飲食部門収入額、サービス業収入額などの商業活動以外の事業による収入額を合計したもので、消費税額を含む。

@「製造業出荷額」とは、自店で製造した商品の卸売販売額、原材料を支給し委託生産したものに自社で加工処理して完成させた商品の卸売販売額、受託製造の加工賃収入額。

A「飲食部門収入額」とは、飲食できる設備を有し、その場所で料理等を飲食させた収入額。

B「サービス業収入額」とは、販売商品に関連しない各種修理、クリーニング、DPE取次手数料などのサービスの提供に対する収入額。

(7)  商品手持額

平成14年3月末日現在、販売目的で保有している全ての手持商品額(仕入れ時の原価

による)。

(8)  セルフサービス方式(小売業のみ)

    セルフサービス方式とは@商品が無包装、あるいはプリパッケージされ、値段が付けられていること、A備え付けの買物カゴ、ショッピングカートなどで客が自由に商品を取り集められる形式、B売場の出口などに設けられた勘定場で客が一括して代金の支払いを行う形式、の三つの条件を兼ねている場合をいう。商業統計調査でいう「セルフサービス方式採用」の事業所とは上記条件による販売を売場面積の50%以上で行っている事業所をいう。

(9)  売場面積(小売業のみ)

 平成14年6月1日現在で事業所が商品を販売するために実際に使用している売場の延床面積(食堂・喫茶、屋外展示場、配送所、階段、連絡通路、エレベーター、エスカレーター、休憩室、洗面所、事務室、倉庫等、また他に貸している店舗(テナント)分は除く)をいう。

ただし、牛乳小売業、自動車(新車・中古)小売業、建具小売業、畳小売業、ガソリンスタンド、新聞小売業の事業所については売場面積の調査を行っていない。

(10)商品販売形態(小売業のみ)

@ 店頭販売…店頭で商品を販売した場合をいう。

A 訪問販売…セールスマン等が家庭などを訪問して商品を販売した場合をいう。

B 通信・カタログ販売…カタログ、テレビ、ラジオ等の媒体を用いてPRを行い、    

消費者から郵便、電話、銀行振込などの通信手段による購入の申込を受けて商品を販売した場合をいう。

C 自動販売機による販売…事業所が管理している自動販売機で商品を販売した場合    

をいう。

D その他…ピザの宅配、仕出し屋、生活協同組合の「共同購入方式」や新聞、牛乳 

などの月極販売及び上記以外の販売形態で商品を販売した場合をいう。

(11)来客用駐車場(小売業のみ)

平成14年6月1日現在で、来客の自動車を一時的に保管できる場所をいう。

なお、ガソリンスタンドについては調査をしていない。

@ 専用駐車場…自己所有又は契約等により、その事業所が単独で使用できる来客用 

の駐車場をいう。

A 共用駐車場…他の事業所等と共用で使用しており、その事業所が単独で使用でき 

る区画が明白になっていない来客用の駐車場をいう。

B 収容台数……満車の状態で収容できる台数をいい、一日の延べ収容台数ではない。

(12)産業分類の新設

日本標準産業分類の改定(平成14年3月7日総務省告示)に伴い、小売業57飲食料

   品小売業に5791コンビニエンスストア(飲食料品を中心とするものに限る)が新設されたため、商業統計調査においては産業分類別表章を行っている。なお産業分類によるコンビニエンスストアと業態分類によるコンビニエンスストアの定義には以下の相違があるので、利用に当たっては留意する必要がある。

    コンビニエンスストアの定義

 

産業分類

業態分類

格付け等

「57飲食料品小売業」に格付

飲食料品を扱っていること

セルフサービス方式

採 用

採 用

売場面積

30u以上250u未満

30u以上250u未満

営業時間

14時間以上

14時間以上

(13)業態別統計の数値

平成14年商業統計調査のうち、小売業を営む事業所について、「業態分類表」(別表1参照)のとおり、業態区分の定義に従って再集計したものである。なお、平成14年調査において業態定義の見直しを行っており、平成11年の数値を平成14年定義に合わせて組み替えている。

(14)立地環境の特性区分及び定義

平成14年6月1日現在で実施した平成14年商業統計調査に用いた調査区に所在する

   小売業を営む事業所について、「立地環境特性区分の定義」により特性付けを行って再集計したものである。

    立地環境特性は、原則として都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づいて、区分及び定義を設定している(別表2、3参照)。

8 そ の 他

(1)  統計表中の記号

@「−」  該当数値なしのもの

A「0」及び「0.0」  四捨五入による単位未満のもの

B「▲」  マイナス数値のもの

C「χ」 1又は2の事業所に関する数値で、これをそのまま掲げると個々の申告者の秘密が漏れる恐れがあるため秘匿した箇所及び3以上の事業所であっても、前後の関係から秘匿の数値が判明する箇所も秘匿したもの

(2)本文中及び統計表中の「構成比」については、単位未満四捨五入のため、内訳と合計が一致しないこともある。

(3)平成14年商業統計調査において産業分類及び業態分類の見直しを行ったため、平成11年の数値は平成14年の定義に合わせて組み替えており、平成11年公表値とは一致しない。

(4)「年間商品販売額」、「その他の収入額」の数値については、積み上げた数値とその合計値は単位未満四捨五入のため必ずしも一致しない。

(5)「販売効率」については、本県において独自に集計し、算出した数値である。

(6)「売り場面積1u当たり年間商品販売額」は、売場面積を持つ事業所についてのみ算出している。

(7)「就業者1人当たりの年間商品販売額」、「1事業所当たり就業者数」の就業者数は、「パート・アルバイト等」の従業者について8時間換算(平成14年から調査)したものを用いて算出している。

(8)業種別の比較等にあたって、産業分類の2けた分類(中分類)と、3けた分類(細分類)を、併せて使っているが、基本的には次のように行っている。

卸売業: 産業分類の3けた分類(細分類)での比較。

小売業: 産業分類の2けた分類(中分類)。ただし「その他小売業」については、3けた分類(細分類)で比較。

 

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