統計情報ライブラリー/産業商業統計調査
調査のしくみ
1.調査の目的 
 この調査は、全国の卸売業・小売業を営む商店の分布状況、販売活動を把握し、さらに業種別、規模別、地域別等に区分し、商業活動の実態を明らかにすることを目的としている。
 
2.調査の根拠
 統計法(昭和22年法律第18号)及びこれに基づく「指定統計調査」(指定統計第23号)であり、商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号)によって実施されている。
 
3.調査の期日
 平成11年商業統計調査は、平成11年7月1日で実施した。
 なお、この調査は昭和27年以降2年ごと、昭和54年以降は3年ごと、平成9年以降は5年ごとに実施し、その中間年(調査の2年後)に簡易な調査を実施することとし、今回が第一回目の簡易な調査であり、総務庁所管の「事業所・企業統計調査」との同時に1枚の調査票を用いて実施した。
4.調査の範囲
 日本標準産業分類による大分類「T−卸売・小売、飲食店」に属する事業所のうち飲食店を除く事業所(以下「商店」という)です。
調査は、民営(国、地方公共団体以外)の事業所を対象としている。例えば、官公庁、学校、会社などの構内にある別経営の事業所(売店等)、また、店舗を有しないで商品を販売する訪問販売、通信・カタログ販売などの事業所も調査の対象とするが、次のものは、民営の事業所であっても調査の対象としない。
 駅の改札口内、劇場内、運動競技場内、有料道路内など料金を支払って出入りする有料施設の中にある事業所。ただし、公園、遊園地、テーマパーク内にある別経営の事業所については調査の対象とする。
 なお、調査期日に休業もしくは精算中、季節営業であっても専従の従業者がいる事業所は対象とする。

5.調査の経路
 調査経路は以下のとおり。
なお、調査方法は、申告者(商店)が自ら調査票に記入する方法(自計方式)による。


 

6.調査の項目
  調査の項目は巻末の調査票様式のとおり。
 

7.事業所の産業の決定方法
 事業所の産業格付けの方法は以下のとおり。
 なお、平成11年調査は簡易な調査であり、商品分類は従来の5桁分類から3桁分類の大きな括りにしている。
(1)取扱い商品が単品の場合は、商品分類番号3桁で小分類を決定する。
(2)取扱い商品が複数の商品にわたる場合は、まず、商品分類番号上2桁の卸売品目の合計(4953)と小売品目の合計(5459)を比較し、その販売額の大きさにより、卸売業か小売業に決定する。次に、その上2桁の番号を同じくする商品の販売額をそれぞれ合計し、その額の最も大きいもので中分類(2桁番号)を決定し、同様に小分類(3桁番号)と、順をおって産業分類を決定する。

8.主な用語の説明
(1)商 店
 一定の場所で商品の卸売、商品売買の代理・仲立又は小売の業務を行う事業所をいう。
【卸売業】
 主として次の業務を行う事業所をいう。
ア、小売業者又は他の卸売業者に商品を販売する事業所
イ、産業用使用者(工場、鉱山、建設、官公庁、学校、病院、ホテルなど)に業務用として商品を販売する事業所
ウ、製造業者が別の場所で営業している自社製品の販売事業所
エ、手数料及びその他の報酬を得るために卸売業の代理業務を行い、あるいは仲立あっせんを行う事業所
【小売業】
主として次の業務を行う事業所をいう。
ア、個人又は家庭用消費のために商品を購入し、販売する事業所
イ、商品を小売し、かつ、同種商品の修理を行う事業所
ウ、製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に小売する事業所
エ、ガソリンスタンド
オ、主として無店舗販売を行う事業所(販売する事業所そのものは無店舗であっても、商品の販売活動を行うための拠点となる事務所などがある訪問販売、又は通信・カタログ販売の事業所)で、主として個人又は家庭用消費者のための商品を販売する事業所
「訪問販売」とは、セールスマンが消費者の家庭等を訪問し、商品の現物もしくは商品カタログなどを示して説明し、商品を販売するもので、販売者が営業所、代理店、その他一定期間にわたり商品を陳列し、それを販売する場所(常設の展示会場など)以外の場所で契約を締結して行う商品の販売方法をいう。
「通信・カタログ販売」とは、テレビ、ラジオ、インターネット、カタログ等を用いて消費者にPRを行い、販売業者が消費者から郵便などの通信手段(電話、ファクシミリ、郵便振替、銀行振込等)による販売申込みを受け行う商品の販売方法をいう。
(2)従業者
 平成11年7月1日現在で、この事業所に所属している従業者をいう。商業統計調査でいう従業者とは「個人事業主及び無給家族従業者」、「会社及び団体の有給役員」、「常用雇用者」の計をいい、「他の会社など別経営の事業所へ派遣している人又は下請けとして別経営の事業所へ行っている人」を含んでいる。
ア、有給役員
  法人、団体の役員で給与を受けている人をいう。
イ、常用雇用者
(ア)期間を定めずに雇用されている人
(イ)1か月を超える期間を定めて雇用されている人
(ウ)上記以外の雇用者の内、平成11年5,6月にそれぞれ18日以上雇用され、調査日現在も雇用されている人
ウ、臨時雇用者
 常用雇用者以外の雇用者で  1ヶ月以内の期間を定めて雇用されている人や日々雇用されている人をいう。
エ、派遣・下請従業者
 他の会社など別経営の事業所から派遣されている人又は下請けとして他の会社など別経営の事業所から来て働いている人をいう。

(3)年間販売額
 平成10年4月1日から平成11年3月31日までの1年間の商品販売額をいい、消費税を含む。

(4)その他の収入額 
 平成10年4月1日から平成11年3月31にまでの1年間の修理代、仲立手数料、製造業出荷額、サービス業収入額など、商品販売額以外の収入額を合計したもの。

(5)売場面積(小売業のみ)
 平成11年7月1日現在で商店が商品を販売するために、実際に使用している売場の延床面積をいう。ただし、牛乳小売業、自動車(新車、中古)小売業、建具・畳小売業に該当する事業所、ガソリンスタンド、新聞小売業、また、店頭での販売がない訪問販売、通信・カタログ販売など売場面積のない事業所は調査していない。

(6)大規模小売店舗
 大店法(大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律)の規定により届出を行い、販売活動をしている店舗で、一つの建物内の店舗面積合計が500u以上の建物をいう。

(7)コンビニエンスストア
 セルフサービス方式を売場面積の50%以上採用している、売場面積30u以上250u未満、営業時間14時間以上または終日営業、飲食料品を扱っている店舗をいう。

(8)業態区分
 別表「業態分類表」のとおり。

(9)立地環境特性の区分及び定義

  
 

(10)そ の 他
ア、統計表中の記号
(ア)「X」…1又は2の事業所に関する数値で、これをそのまま掲げると個々の申告者の秘密が漏れるおそれがあるため秘匿した箇所であるが、3以上の事業所に関する数値であっても、前後の関係から秘匿の数値が判明する箇所も同様に秘匿している。
(イ)「−」…該当するものがないもの。
(ウ)「0」…四捨五入による単位未満のもの。
(エ)「▲」…マイナスの数値を表している。
(オ)なお、構成比については、単位未満四捨五入のため、内訳と合計が一致しないこともある。
イ、平成11年調査において事業所の捕捉(新たに調査対象として無店舗販売(医薬品配置販売業・行商など)などを加えた)をしたことから、本文中及び統計表中の「前回比(増減率)」については、平成9年以前の数値と整合性を図りながら算出している。このため公表数値から算出した値とは一致しない。
ウ、 平成11年調査は簡易調査であり、産業を格付けるための商品分類を、現行の5桁分類から3桁分類へと大括りにしている。そのため、時系列を考慮し、平成9年結果を平成11年分類で組み替えて「前回比(増加率)」を算出している。