調査の対象は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)に定める鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く)、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く)に属する事業所であって常用労働者を雇用するもののうち、1人以上4人以下を雇用する事業所です。ただし、これらの事業所に雇用される常用労働者のうち、船員法(昭和22年法律第100号)に規定する「船員」は調査の対象から除外しています。 |