統計情報ライブラリー/労働毎月勤労労働調査特別調査
調査の説明及び利用上の注意
1.調査の目的
 この調査は、常用労働者数1〜4人の事業所における賃金、労働時間及び雇用の実態を明らかにして、毎月実施されている常用労働者数5人以上の事業所に関する毎月勤労統計調査「全国調査」及び「地方調査」を補完するとともに、各種の労働施策を円滑に推進していくための基礎資料を得ることを目的としている。
2.調査の対象

日本標準産業分類に基づく16大産業鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。)、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類できないもの) (外国公務を除く。)に属する事業所の中から、平成21年経済センサスの調査区に基づいて厚生労働大臣の指定する調査区内に所在する1人以上4人以下の常用労働者を雇用する約400事業所(全国約25,000事業所)。

3.調査期日
   

7月31日現在(給与締切日の定めがある場合は7月の最終給与締切日現在)。



4.用語の説明
(1)常用労働者

    調査期日現在、該当事業所に在籍している労働者で、 次のいずれかに該当する者をいう。

    ア 期間を定めず、又は、1ヶ月を超える期間を定めて雇われている者。

    イ 同一事業所に日々又は1ヶ月以内の期間を限って雇われていた者のうち、5月と6月にそれぞれ18日以上雇われた者。

なお、いわゆる重役や理事などの役員でも、部長、工場長あるいは支店長などのように、常時事業所に出勤して、一定の業務に従事し、一般の労働者と同じ基準で毎月給与が算定されている者は常用労働者に含める。
また、いわゆるパートタイム労働者で上記ア、イの条件を満たしている者も常用労働者に含める。

(2)きまって支給する現金給与額
 労働契約、労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法に基づき、毎月きまって現金で支給される給与額(超過勤務手当を含む。)のことをいう。所得税、各種社会保険料を差し引く以前の金額である。
(3)特別に支払われた現金給与額
 前年の8月1日から調査対象年の7月31日までの1年間分の一時的又は臨時的に支払われた現金給与額及び3ヵ月を超える期間ごとに支払われた現金給与額のことをいう。主なものとして、夏季、年末の賞与がこれに該当する。特別調査においては、勤続1年以上の者1人当たり平均を算出している。
(4)実労働時間
 労働者が実際に働いた労働時間をいい、休憩時間を含まない。7月中の通常日1日の実労働時間を労働者ごとに、1時間未満の端数は30分以上は切上げ、30分未満は切捨てとしている。
5.利用上の注意
日本標準産業分類の改訂(平成19年11月)に伴い、平成21年調査から表章産業を改定後の日本標準産業分類に基づくこととした。平成20年以前の調査結果との比較に当たっては、調査産業計、鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業については、改定前の日本標準産業分類に基づく調査産業計、鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸業、卸売・小売業、金融・保険業、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業のそれぞれと分類の範囲が同一又は類似であるため比較を行っているが、情報通信業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、サービス業(他に分類されないもの)については改定前の産業分類とは分類の範囲が大きく異なるため比較していない。