統計情報ライブラリー/労働毎月勤労統計調査


目的と利用  
 厚生労働省が所管する毎月勤労統計調査は、統計法に基づく基幹統計調査として実施され、雇用、給与及び労働時間について、毎月の変動を明らかにすることを目的としています。 調査結果は、最低賃金の算定、国民所得推計などに利用されています。
 この調査は、「全国調査(第一種、第二種)」、「地方調査(第一種、第二種)」、「特別調査」からなっており、そのうち地方調査は各都道府県の状況を明らかにすることを目的としています。
毎月勤労統計調査 全国調査…事業所規模5人以上事業所を調査
(全国の結果を出すことを目的)
毎月実施
地方調査…事業所規模5人以上事業所を調査
(都道府県別の結果を出すことを目的)
特別調査…事業所規模1〜4人事業所を調査 毎年7月実施
調査の対象  
 調査の対象は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)に定める鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く)、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く)に属する事業所の中から、5人以上の常用労働者を雇用する事業所約750を抽出して調査対象としています。(厚生労働大臣指定)
 また、調査対象事業所の規模は、平成元年までは規模30人以上でしたが、平成2年1月から規模5人以上に拡大されました。
 なお、平成5年1月からパートタイム労働者の調査項目が新設されました。
調査する事項  
 現金給与額、労働時間、出勤日数、常用労働者数、労働異動率(入職率・離職率)
調査時期と周期  
 1ヶ月を単位として毎月行います。調査期間は前月の最終給与締切日の翌日から、本月の最終給与締切日までの間とします。
調査の方法  
 常用労働者数30人以上の事業所(第一種事業所) : 郵送調査
                                 オンライン
 常用労働者数5人以上の事業所(第二種事業所)  : 調査員調査
                                 オンライン
結果の公表  
 富山県調査結果は、次のとおり公表しています。
  毎月勤労統計調査地方調査結果(月報) : 調査月の翌々月
  毎月勤労統計調査地方調査結果(年報) : 毎年12月頃
*毎月勤労統計調査全国調査結果は、国(厚生労働省)で公表しています。
お問い合わせ先  
 富山県経営管理部統計調査課 人口労働係 TEL:076-444-3192