統計情報ライブラリー/産業工業統計調査
【 利用上の注意 】

 

1 本速報は、平成30年6月1日現在で実施した工業統計調査(以下、「工業統計」という。)における従業者4人以上の事業所の主要項目について、富山県分の集計を行ったものである。

 ただし、「有形固定資産投資総額」については、従業者30人以上の製造事業所を調査対象として集計を行っている。


2 平成29年工業統計から、調査日を6月1日(従前は12月31日)に変更したため、事業所数、従業者数については調査実施年の6月1日現在、その他の項目については調査実施年前年の1月〜12月の実績により調査している。このため、本書における年次は以下のとおりである。
(1)「平成23年」、「平成24年」、「平成27年」及び「平成28年」は経済センサス-活動調査(以下、「活動調査」という。)の結果に基づく数値である。
(2)工業統計結果の事業所数及び従業者数の「平成29年」及び「平成30年」は表示年次の6月1日現在、その他の年次は表示年次の12月31日現在である。


 集計項目は、次のとおり。

 (1) 事業所 ……… 一般的に工場、製作所、製造所あるいは加工所などと呼ばれているような、一区画を占めて主として製造又は加工を行っているものをいう。

 (2) 従業者数 = 個人業主及び無給家族従業者 + 有給役員 + 常用雇用者(正社員・正職員としている人 + パート・アルバイトなど) − 送出者 + 出向・派遣受入者

 (3) 現金給与総額 =常用雇用者及び有給役員のうちこの事業所に従事している人に対する基本給、諸手当と特別に支払われた給与(期末賞与等)の額 + その他の給与額等

 (4) 原材料使用額等 = 原材料使用額 + 燃料使用額 + 電力使用額 + 委託生産費 + 製造等に関連する外注費 + 転売した商品の仕入額

 (5) 製造品出荷額等 = 製造品出荷額 + 製造工程から出たくず及び廃物の出荷額 + 加工賃収入額 + その他収入額(転売収入、修理料収入等)

 (6) 付加価値額(従業者30人以上の事業所)= 製造品出荷額等 + (製造品年末在庫額 − 製造品年初在庫額)+ (半製品及び仕掛品年末価額 − 半製品及び仕掛品年初価額)

− (推計酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税額+推計消費税額) − 原材料使用額等 − 減価償却額
 (7) 粗付加価値額(従業者29人以下の事業所)= 製造品出荷額等 − (推計酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税額 + 推計消費税額) − 原材料使用額等

 (8) 有形固定資産投資総額 = 土地取得額 + 有形固定資産土地除く取得額 + 建設仮勘定の年間増減


4 製造品出荷額等などの経理事項については、原則消費税込みで把握しているが、一部の消費税抜きの回答については、「統計調査における売上高等の集計に係る消費税の取扱いに関するガイドライン(平成27年5月19日各府省統計主管課長等会議申合せ)」に基づき、消費税込みに補正した上で結果表として集計した。
 なお、当ガイドラインでは在庫については補正処理の対象外とされているが、工業統計では従前から「消費税の税込記入・税抜き記入の別」における選択範囲に「在庫額」を含めていたことから、補正の対象とすることとし、消費税込みに補正した上で結果表として集計している。
 <ガイドライン> http://www.soumu.go.jp/main_content/000365494.pdf


5 統計表

  各項目の数値は、単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。なお、比率は、小数点以下第2位で四捨五入している。
 該当数値がないもの及び分母が0のため計算できないものは「−」とした。また、増減は、数値がマイナスのものは「▲」、プラスのものは本文においては「+」で表した。
 「x」は、集計対象となる事業所が1又は2であるため、集計結果をそのまま公表すると個々の報告者の秘密が漏れるおそれがある場合に該当数値を秘匿した箇所である。また、集計対象が3以上の事業所に関する数値であっても、集計対象が1又は2の事業所の数値が合計との差引きで判明する箇所は、併せて「x」とした。


6 産業分類の決定方法

  製造品又は賃加工品が単品の事業所については、6桁の製造品及び賃加工品番号(以下、「品目番号」という。)の上2桁で産業中分類を決定する。
 製造品又は賃加工品が複数の事業所については、まず、品目番号上2桁(産業中分類)が同一の品目ごとに、製造品出荷額及び加工賃収入額をそれぞれ合計し、その合計額が最大となる上2桁番号で中分類を決定する。
 したがって、品目番号が異なるものを製造している事業所については、製造品出荷額及び加工賃収入額の最大となる品目が変更になった場合、異なる産業分類に決定されることがある(産業移動)。

7 産業分類の略称

表・グラフ等では、 産業中分類の名称を次のように省略して表示している。

産業分類の略称 


8 活動調査の結果に基づく数値は、工業統計の範囲に合わせるため以下の全てに該当する製造事業所について集計したものである。
  ・従業者4人以上の製造事業所であること
  ・管理、補助的経済活動のみを行う事業所ではないこと
  ・製造品目別に出荷額が得られた事業所であること
  なお、工業統計と活動調査は母集団となる名簿情報がそれぞれ異なることなどから、比較に際しては留意されたい。

9  この調査結果は、後日刊行する「平成29年(2017年)富山県の工業」の数値と相違することがある。


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                   富山県経営管理部統計調査課商工係
                   電話:076-444-3193(直通