統計情報ライブラリー/産業 工業統計調査


 

【 利用上の注意 】

 

1  調査の目的

経済センサス-活動調査(以下「活動調査」という。)は、我が国の全産業分野における事業所及び企業の経済活動の実態を明らかにするとともに、事業所及び企業を調査対象とする各種統計調査の精度向上に資する母集団資料を得ることを目的とする。

 

2  調査の根拠

統計法(平成19年法律第53号)に基づく「基幹統計調査」であり、経済センサス活動調査規則(平成23年総務省・経済産業省令第号)によって実施される。

 

3  調査の期日

平成28年経済センサス-活動調査は、平成28日現在で実施した。

 

4  調査の範囲

日本標準産業分類に掲げる産業に属する事業所のうち、以下に掲げる事業所並びに国及び地方公共団体の事業所を除く事業所・企業について行った。

   (1)大分類A−農業・林業に属する個人経営の事業所
  (2)大分類B−漁業に属する個人経営の事業所
  (3)大分類N−生活関連サービス業、娯楽業のうち、小分類792−家事サービス業に属する事業所
  (4)大分類R−サービス業(他に分類されないもの)のうち、中分類96−外国公務に属する事業所


5 「富山県の工業」について

(1)本書は、活動調査の調査結果のうち、以下の全てに該当する製造事業所について、産業別に集計したものである。

   ・管理、補助的経済活動のみを行う事業所ではないこと
   ・製造品目別に出荷額が得られた事業所であること

  このため、活動調査の調査結果のうち、「産業横断的集計」として集計した製造業の結果とは集計対象が異なっており、数値は一致しない。
 
 また、【01】個人経営調査票で把握した事業所については、項目によって集計から除いているため、詳細については各統計表の注釈をご覧いただきたい。
 
(2)本書において、「平成28年」「平成27年」「平成24年」(下線のある年次の数値)及び「平成23年」の数値は活動調査の数値、その他の年次の数値は  工業統計調査(以下「工業統計」という。)の数値である。
 
(3)従業者数、付加価値額の項目は、工業統計の集計における定義に合わせた形で内訳項目の統合や再計算を行っており、「産業横断的集計」における集  計事項とは異なっている(詳細な定義は、「6集計項目の説明」における該当項目を参照)。
 
(4)平成27年の製造品出荷額等の経理項目については、原則消費税込みで把握しているが、一部の消費税抜きの回答については、「統計調査における売上  高等の集計に係る消費税の取扱いに関するガイドライン(平成27年5月19日各府省統計主管課長等会議申合わせ)」に基づき、消費税込みに補正した上で  結果表として集計した。
   <ガイドライン>http://www.soumu.go.jp/main_content/000365494.pdf
 

6  集計項目の説明

(1) 事業所数

平成28日現在の数値である。事業所とは、一般的に工場、製作所、製造所あるいは加工所などと呼ばれているような、一区画を占めて主として製造又は加工を行っているものをいう。

(2) 従業者数

平成28日現在の数値である。

従業者とは、当該事業所で働いている人をいい、他の会社などの別経営の事業所から出向又は派遣されている人(受入者)も含まれる。一方、他の会社などの別経営の事業所へ出向又は派遣している人(送出者)、臨時雇用者は含めない。
 なお、常用労働者とは、以下における有給役員、正社員・正職員、パート・アルバイト等及び出向・派遣受入者に分けられる。
ア 個人事業主
及び無給家族従業者とは、実際に事業所を経営している個人業主と、個人業主の家族で無報酬で常時就業している者をいう。

 イ 有給役員とは、法人の取締役、理事(常勤、非常勤は問わない。)などで役員報酬を得ている者をいう。
ウ 常用雇用者とは、次の(ア)、(イ)に該当する者をいい、正社員・正職員、パート・アルバイト等に分けられる。 
(ア)事業所に常時雇用されている者

(イ)期間を定めずに雇用されている者又は1か月以上の期間を定めて雇用されている者

エ 正社員・正職員とは、常用雇用者のうち、一般に正社員、正職員として処遇されている者をいう。なお、取締役、理事などの役員のうち、常時勤務し て一般職員と同じ給与規則によって給与の支払いを受けている者は、こちらに含まれる。
オ パ ート・アルバイト等とは、常用雇用者のうち、一般に正員、正職員として処遇されている者以外で、例えば「契約員」、「嘱託」、「パート タイマー」、「アルバイト」又はそれに近い雇用形態で処遇されている者をいう。
カ 出向・派遣受入者とは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和60年法律第88号)における派遣労働者の 受入者、在籍出向など出向元に籍がありながら当該事業所に来て働いている者をいう。
キ 臨時雇用者とは、常用労働者以外の雇用者で、1か月未満の期間を定めて雇用されている者や日々雇用されている者をいう。
(3)
 現金給与総額
 平成27年1年間に支払われた「常用雇用者及び有給役員に対する基本給、諸手当と特別に支払われた給与(期末賞与等)の額」とその他の給与額との合計である。
 その他の給与額とは、「常用雇用者及び有給役員に対する退職金又は解雇予告手当、出向・受入者に係る支払額、臨時雇用者に対する給与、送出者に対する負担額など」及び「派遣受入者に係る人材派遣会社への支払額」の合計をいう。

 (4) 原材料使用額等

平成27年1年間における次のア〜カの合計をいう。

ア 原材料使用額とは、主要原材料、補助材料、購入部分品、容器、包装材料、工場維持用の材料及び消耗品など、実際に製造等に使用した総使用額をいう。また、下請工場などに原材料を支給して製造加工を行わせた場合には、支給した原材料の額も含まれる。

イ 燃料使用額とは、生産段階で使用した燃料費、荷物運搬用及び暖房用の燃料費、自家発電用の燃料費などをいう。
ウ 電力使用
額とは、購入した電力の使用額をいい、自家発電は含まない。

エ 委託生産費とは、原材料又は中間製品を他企業の事業所に支給して製造又は加工を委託した場合、これに支払った加工賃及び支払うべき加工賃をいう。

オ 製造等に 関連する外注費(*1)とは、生産設備の保守・点検・修理、機械・装置の操作、製品に組み込まれるソフトウェアの開発など、事業所収入に直接関連する外注費用をいう。 

カ 転売した商品の仕入額(*1)とは、平成27年1年間において、実際に売り上げた転売品(他から仕入れて又は受け入れてそのまま販売したもの)に対応する仕入額をいう。

(*1)‥平成19 年調査から、製造業以外の活動を把握する目的で、原材料使用額等に「製造等に関連する外注費」、「転売した商品の仕入額」を調査項目として追加している。よって、平成18年以前の数値とは接続しない。

(5) 製造品出荷額等

平成27年1年間における次のア〜ウ及びくず・廃物の出荷額の合計をいう。

ア 製造品出荷額とは、当該事業所の所有に属する原材料によって製造されたもの原材料を他に支給して製造させたものを含む)を、平成27中に当該事業所から出荷した場合の工場出荷金額をいう。また、次のものも製造品出荷に含まれる。

(ア)同一企業に属する他の事業所へ引き渡したも

(イ)自家使用されたもの(その事業所において最終製品として使用されたもの)

(ウ)委託販売に出したもの(販売済みでないものを含み、平成27年中に返品されたものを除く)

 加工賃収入額とは、平成27年中に他企業の所有に属する主要原材料によって製造し、あるいは他企業の所有に属する製品又は半製品に加工、処理を加えた場合、これに対して受け取った又は受け取るべき加工賃をいう。

ウ その他収入額(*2)とは、転売収入、修理料収入額、冷蔵保管料、自家発電の余剰電力の販売収入額などをいう。

(*2)‥平成19年調査から、製造業以外の活動を把握する目的で、製造品出荷額等に転売等も含めた「その他収入額」を調査項目に追加している。よって、平成18年以前の数値とは接続しない。

(6) 製造品、半製品及び仕掛品、原材料及び燃料の在庫額従業者30人以上の事業所)

事業所の所有に属するものを帳簿価額によって記入したものであり、原材料を他企業に支給して製造される委託生産品も含まれる。

(7) 有形固定資産従業者30人以上の事業所)

平成27年1年間における数値であり、帳簿価額によっている。

ア 有形固定資産の取得額等には、次の区分がある。

(ア)土地

(イ)建物及び構築物(土木設備、建物附属設備を含む)

(ウ)機械及び装置(附属設備を含む)

(エ)その他(船舶、車両、運搬具、耐用年数1年以上の工具、器具、備品等)

イ 建設仮勘定の増加額とは、この勘定の借方に加えられた額であり、減少額とは、この勘定から他の勘定に振り替えられた額をいう。 

ウ 有形固定資産の除却額とは、有形固定資産の売却、撤去、滅失及び同一企業に属する他の事業所への引き渡しなどの額をいう。
エ 減価償却額とは、減価償却費として有形固定資産勘定から控除した額、減価償却累計額に当期分として新たに引き当てられた額をいう。
オ 有形固定資産額の算式は以下のとおり。

(ア)有形固定資産年末現在高=年初現在高+取得額−除却額−減価償却額

注:取得額=土地+建物及び構築物+機械及び装置+その他

(イ)建設仮勘定の年間増減=増加額−減少額

(ウ)有形固定資産投資総額=取得額+建設仮勘定の年間増減

(8) リース契約による契約額及び支払額(従業者30人以上の事業所)

リースとは、賃貸借契約であって、物件を使用する期間が1年を超え、契約期間中は原則として中途解約のできないものをいう。
 なお、リース取
引に係る会計処理を通常の売買取引に係る方法に準じて行っている場合は、有形固定資産の取得となる。

ア リース契約額とは、新規に契約したリースのうち平成27年1月から12月までにリース物件が納入、設置されて検収が完了し、物件借受書を交付した物件に対するリース物件の契約額をいう。

イ リース支払額とは、平成27年1月から12月までにリース物件使用料として実際に支払った月々のリース料の年間合計金額をいう。したがって平成27年以前にリース契約した物件に対して、当年において支払われたリース料を含む。

(9) 生産額及び付加価値額(従業者29人以下は粗付加価値額)の算出式

各々、従業者数に応じ次の算式により算出している。

ア生産額     10人以上 製造品出荷額 加工賃収入額
              
+(製造品年末在庫額−製造品年初在庫額)

                           +(半製品および仕掛品年末価額−半製品及び仕掛品年初価額)
   イ付加価値額   30人以上 = 製造品出荷額等+(製造品年末在庫額−製造品年初在庫額)
                   (半製品及び仕掛品年末価額−半製品及び仕掛品年初価額)
                  −原材料使用額等−減価償却額−内国消費税額等

             29人以下 = 製造品出荷額等−原材料使用額等−内国消費税額等
     

             

1 内国消費税額等は、内国消費税(酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発税)の納付税額又は納付すべき税額及び推計消費税額の合計である。

2 「製造品出荷額等」及び「原材料使用額等」の調査項目追加により、 「生産額」及び「付加価値額」は平成18年以前の数値とは接続しない。

 (10) 事業所敷地面積(従業者30人以上の事業所)

    平成271231日現在において、事業所が使用(賃借を含む)している敷地の全面積をいう。ただし、鉱区、住宅、寄宿舎、グラウンド、倉庫、その他福利厚生施設などに使用している敷地については、生産設備などのある敷地と道路(公道)、塀、柵などにより明確に区別される場合又はこれらの敷地の面積が何らかの方法で区別できる場合は除外する。

   なお、事業所の隣接地にある拡張予定地を事業所が占有している場合は含まれる。  

 (11) 水源別用水量(従業者30人以上の事業所)

ア 淡

(ア)公共水道    都道府県又は市町村によって経営されている工業用水道又は上水道から取水した水
・工業用水道とは、飲用に適さない工業用水を供給するもの。
・上水道とは、一般の水道のことで、飲用に適する水を供給するもの。
(イ)井戸水    浅井戸、深井戸又は湧水から取水した水
(ウ)その他の淡水「公共水道」、「井戸水」、「回収水」以外の淡水をいう。例えば、河川、湖沼又は貯水池から取水した水(地表水)、河川敷及び旧河川敷内において集水埋きょによって取水した水(伏流水)、農業用水路から取水した水、他の事業所から供給を受けた水など
(エ)回収水    回収水は、事業所内で一度使用した水のうち、循環して使用する水(冷却塔、戻水池、沈でん池、循環装置等の回収装置を通すかどうかは問わない。)

   イ 海水      海水及び河川のうち常時潮の影響を受けている部分から取水した水

 工業統計調査用産業分類

(1) 工業統計調査用産業分類は、原則、日本標準産業分類に準拠しているが、以下のものは相違している
 

工業統計調査用産業分類

日本標準産業分類

1421 洋紙・機械すき和紙製造業

1421 洋紙製造業
1423 機械すき和紙製造業

 

(2)「中分類18プラスチック製品製造業(別掲を除く)」の別掲については、次表のとおりである。

(3)  表・グラフ等では、産業中分類の名称を次のように省略して表示している。

 

8  産業分類の決定方法

(1) 一般的な方法(事業所が製造して出荷する最終製品に着目した格付)

製造品又は賃加工品が単品の事業所については、6桁の製造品及び賃加工品番号(以下「品目番号」という。)の上4桁で産業細分類を決定する。

製造品又は賃加工品が複数の事業所については、まず、品目番号上2桁 (産業中分類)が同一の品目ごとに、製造品出荷額又は加工賃収入額をそれぞれ合計し、その合計額が最大となる上2桁番号で中分類を決定する。次に、その2桁番号のうち、前記と同じ方法で3桁(産業小分類)を決定し、さらに上4桁(産業細分類)を決定する。

したがって、製造品又は賃加工品が複数の事業所については、上記の方法で決定された産業分類に製造又は加工しているすべての品目の出荷額又は加工賃収入額が計上されることとなる。

よって、今回、製造品出荷額又は加工賃収入額の最大となる品目が変更になった場合、当該事業所は前回と異なる産業分類に決定されることがある (産業移動)。

※ 産業格付けの例

 品目番号   製造品出荷額

284211   10,000万円  29(16,000万円)>30(15,000万円)>28(10,000万円)

294111    5,000万円  294(9,000万円)>296(7,000万円)

294221    4,000万円  2941(5,000万円)>2942(4,000万円)

296911    7,000万円   産業格付=2941

301511   15,000万円

 

(2) 特殊な方法(原材料、機械設備等による格付け)

鉄鋼業の一部(一般的な方法による格付けで細分類が22112241224924712479となった場合)については、原材料、機械設備、製造工程などに着目して、上記の方法と異なる特別な格付方法を採っている(特殊格付)。

 

9 統計表

統計表中、「−」は該当数値なし又は調査していない項目、「0」は四捨五入による公表単位未満、「印」はマイナスの数値を表している。

χ」は、1又は2の事業所に関する数値で、これをそのまま掲げると個々の報告者の秘密が漏れるおそれがあるため、秘匿した箇所であり、3以上の事業所に関する数値であっても、合計と内訳の関係、計と他の計等の関係から逆算して秘匿数値を算出できる場合も秘匿とした。従業者数については、平成16年調査(平成17年8月以降公表のもの)から秘匿を解除した。

統計表中で、前年比又は構成比等については、小数点以下第2位を四捨五入しており、また、内訳積み上げ計と合計値が一致しない場合があるのは、四捨五入の関係による。

 

10 地域別区分

市町村別集計の単位は調査日時点の市町村であり、広域圏の区分は次のとおりである。

広域圏

市町村

新川地域

魚津市、黒部市、入善町、朝日町

富山地域

富山市、滑川市、舟橋村、上市町、立山町

高岡・射水地域

高岡市、氷見市、小矢部市、射水市

砺波地域

砺波市、南砺市

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








11 その他
(1)
 平成19年調査において、調査対象事業所の捕捉率を高めたため、「事業所数」、「従業者数」等の対前年比については、時系列を考慮し、新たに捕捉した事業所を除いて計算している。

(2) 平成19年調査から製造以外の活動を把握するため、調査項目を変更(製造品出荷額等に「その他収入額」を、原材料使用額等に「製造等に関連する外注費」、「転売した商品の仕入額」を追加)したことにより、「製造品出荷額等」、「付加価値額」等については、平成18年以前の数値と接続しない。
(3)
 休業中、操業準備中及び操業開始後未出荷の事業所については、集計から除外されている。

(4) この調査結果は、県で集計したもので、総務省及び経済産業省が公表した「平成28年 経済センサス-活動調査結果(製造業)」の数値と相違することがある。



※ この統計表に記載された数値を他に転載する場合は、「平成27年(2015年)富山県の工業」による旨を明記してください。

 
 本書に関するお問合せは、下記あてにお願いします。
   富山県経営管理部統計調査課商工係
    〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号
     TEL 076−444−3193(直通)
     FAX 076−444−3490(課内)

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