統計情報ライブラリー/産業工業統計調査


 

【 利用上の注意 】


1  調査の目的

工業統計調査は、工業の実態を明らかにすることを目的とする。

 

2  調査の根拠

統計法(平成19年法律第53号) に基づく、「基幹統計調査」であり、工業統計調査規則(昭和26年通商産業省令第81号)によって実施される。

 

3  調査の期日

平成24年工業統計調査は、平 成241231日現在で実施した。

 

4  調査の範囲

日本標準産業分類(平成19年総務省告示第618号)に掲げる「大分類E−製造業」に属する事業所(国に属する事業所及び従業者3人以下の事業所を除く) である。

 

5  調査の方法

調査単位は個々の事業所であり、工業調査員(本社一括調査及び国直送事業所調査については経済産業大臣)が配布する調査票(従業者30人以上の事業所(製 造、加工又は修理を行っていない本社又は本店を除く)については「工業調査票甲」、従業者29人以下の事業所(製造、加工又は修理を行っていない本社又は 本店を除く)については「工業調査票乙」)を用い、報告者(事業所の管理責任者(本社一括調査については本社一括調査企業を代表する者))の自計により 行っている。

 

6  集計項目の説明

(1) 事業所数

平成24年12月31日現在の数値である。事業所とは、一般的に工場、製作所、製造所あるいは加工所などと呼ばれているような、一区 画を占めて主として製造又は加工を行っているものをいう。

(2) 従業者数

平成24年12月31日現在の個人事業主、無給家族従業者及び常用労働者の合計である。臨時雇用者は除いている。

ア 個人事業主 及び無給家族従業者とは、業務に従事している個人事業主とその家族で無

報 酬で常時就業している者をいう。実務に携わっていない事業主とその家族で手伝い程度の者は含まない。

 イ 常用労働者とは、次のいずれかの者をいい、「正社員、正職員等」、「パート・アルバイ

ト 等」及び「出向・派遣受入者」に分けられる。

() 期間を決めず、又は1か月を超える期間を決めて雇われている者

() 日々又は1か月以内の期間を限って雇われていた者のう ち、11月と12月にそれぞれ18日以上雇われた者

()  親企業からの出向従業者、人材派遣会社からの派遣従業者などは上記()()に 準じて扱う

() 重役、理事などの役員のうち、常時勤務して毎月給与の支払いを受けている者

() 事業主の家族でその事業所に働いている者のうち、常時勤 務して毎月給与の支払いを受けている者

ウ 臨時雇用者 とは、常用労働者以外の雇用者で、1ヵ月以内の期間を定めて雇用されている者や日々 雇用されている者をいう。


(3) 現金給与総額
 平 成24年1年間に常用労働者のうち雇用者(「正社員、正職員等」及び「パート・アルバイト等」をいう)に対して支給された基本給、諸手当及び特別に支払わ れた給与(期末賞与等)の額とその他の給与額との合計である。
 
そ の他の給与額とは、常用労働者のうち雇用者に対する退職金又は解雇予告手当、出向・派遣受入者に係る支払額、臨時雇用者に対する給与、出向させている者に 対する負担額などをいう。

(4) 原材料使用額等

平成24年1年間における原材料使用額、燃料使用額、電力使用額、委託生産費、製造等に関連する外注費(*1) 及び転売した商品の仕入額(*1)の合計であり、消費税額を含んだ額である。

ア 原材料使 用額とは、主要原材料、補助材料、購入部分品、容器、包装材料、工場維持

用 の材料及び消耗品等の使用額をいい、原材料として使用した石炭、石油等も含まれる。 また、下請工場等に原材料を支給して製造加工を行わせた場合には、支給した原材料の 額も含まれる。

イ 電力使用 額とは、購入した電力の使用額をいい、自家発電は含まない。

ウ 委託生産 費とは、原材料又は中間製品を他企業の事業所に支給して製造又は加工を委託し

た場合、これ に支払った加工賃及び支払うべき加工賃をいう。

エ 製造等に 関連する外注費とは、生産設備の保守・点検・修理、機械・装置の操作、製品に組み込まれるソフトウェアの開発など、事業所収入に直接関連する外注費用をい う。

オ 転売した 商品の仕入額とは、平成24年1年間に実際に売り上げた転売品に対応する仕

入額をいう。

(*1)平成19年 調査から、製造業以外の活動を把握する目的で、原材料使用額等に

「製造等に関 連する外注費」、「転売した商品の仕入額」を調査項目として追加

している。 よって、平成18年以前の数値とは接続しない。

(5) 製造品出荷額等

平成24年1年間における製造品出荷額、加工賃収入額、くず廃物の出荷額及びその他収入額(*2)の合計であり、消費税額及び内 国消費税額を含んだ額である。

ア 製造品の出 荷とは、その事業所の所有に属する原材料によって製造されたもの(原材料

を他に支給し て製造させたものを含む) を平成24年 中にその事業所から出荷した場合をいう。また、次のものも製造品出荷に含まれる。

() 同一企業に属する他の事業所へ引き渡したも の

() 自家使用されたもの(その事業所において最 終製品として使用されたもの)

() 委託販売 に出したもの(販売済みでないものを含み、平成24年中に返品されたものを除く)

イ 製造品出荷 額等は、工場出荷価額によっている。ただし、次のものはそれぞれの価額

によってい る。

() 消費税及び内国消費税(酒税、たばこ税、揮 発油税及び地方揮発油税の納付税額又

は納付すべき税額の合計)を課せられたものは、その税額を含めた工場出荷価額

() 割引き、値引きされたものは、その分を差し 引いた工場出荷価額

ウ 加工賃収入 額とは、平成24年中に他の所有に属する主要原材料によって製造し、ある

いは他企業の 所有 に属する製品又は半製品に加工、処理を加えた場合、これに対して受け取った又は受け取るべき加工賃をいう。

エ その他収 入額とは、転売収入、修理料収入額、冷蔵保管料、自家発電の余剰電力の

販売収入額な どをいう。

(*2)平 成19年調査から、製造業以外の 活動を把握する目的で、製造品出荷額等に

転売等も含めた 「その他収入額」を調査項目に追加している。よって、平成

18年以前の数値とは接続しない。

(6) 製造品、半製品及び仕掛品、原材料及び燃料の在庫額(従業者30人以上の事業所)

事業所の所有に属するものを帳簿価額によって記入したものであり、原材料を他に支給して製造される委託生産品も含まれる。

(7) 有形固定資産の額(従業者30人以上の事業所)

平成24年1年間における数値であり、帳簿価額によっている。

ア 有形固定資 産の取得額等には、次の区分がある。

() 土地

() 建物及び構築物(土木設備、建物附属設備 を含む)

() 機械及び装置(附属設備を含む)

() 船舶、車両、運搬具、耐用年数1年以上の工 具、器具、備品等

イ 建設仮勘定 の増加額とは、この勘定の借方に加えられた額であり、減少額とはこの勘

 定から他の勘 定に振り替えられた額をいう。

ウ 有形固定資 産の除却額とは、有形固定資産の売却、撤去、滅失及び同一企業に属する

他の事業所への引き渡し等の額をいう。

   エ  有形固定資産額の算式は以下のとおり。

() 有形固定資産年末現在高=年初現在高+取得 額−除却額−減価償却額

注:取得額=土 地+建物及び構築物+機械及び装置+その他備品等

() 建設仮勘定の年間増減=増加額−減少額

() 有形固定資産投資総額=取得額+建設仮勘定 の年間増減(増加額−減少額)

(8) リース契約による契約額及び支払額(従 業者30人以上の事業所)

リースとは、物件を使用する期間が1年を超える賃貸借契約で、契約期間中は原則として中途解約できないものである。ただし、リース取 引に係る会計 処理を通常の売買取引に係る方法に準じて行っている場合は、有形固定資産の取得となる。

ア リース契 約額とは、新規に契約したリースのうち平成24年1月から12月 までにリース

物件が納入、設 置されて検収が完了し、物件借受書を交付した物件に対するリース物件の契約額をいい、消費税額を含んだ額である。

イ リース支 払額とは、平成24年1月から12月までに リース物件使用料として実際に支払

った月々のリー ス料の年間合計金額をいい、消費税額を含んだ額である。よって平成24年以前にリース契約した物件 に対して、当年において支払われたリース料を含む。


(9) 生産額及び付加価値額(従業者29人以下は粗付加価値額)の算出式

各々、従業者数に応 じ次の算式によ り算出している。

ア生産額     30人以上製造品出荷額 + 加工賃収入額+(製造品年 末在庫額−製造品年初在庫額)

                          + (半製品及び仕掛品年末価額−半製品及び仕掛品年初価額)

           29人以下 = 製造品出荷 額+加工賃収入額
   イ付加価値額   30人以上 = 製造品出荷 額等+(製造品年末在庫額−製造品年初在庫額)
                          + (半製品及び仕掛品年末価額−半製品及び仕掛品年初価額)−原材料使 用額等−減価償却額−内国消費税額等
             29人以下 = 製造品出荷 額 等−原材料使用額等−内国消費税額等


             

1 内国消費税額等は、内国消費税(酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発 油 税)の納付税額又は納付すべき税額及び推計消費税額の合計である。

2 「製造品出荷額等」及び「原材料使用額等」の調査項目追加により、「生 産額」及び「付加価値額」は平成18年以前の数値とは接続しない。


 (10) 工場用地(従業者30人以上の事業所)

    事業所敷地面積

   平成241231日現在、事業所が使用(賃借を含む)してい る敷地の全面積をいう。ただし、寄宿舎、グランド及びその他福利厚生施設等に使用している敷地で、生産設備などのある敷地と道路(公道)、へ いなどにより明確に区別される場合及びこれらの敷地の面積が何らかの方法で区別できる場合は除いている。また、事業所の隣接地にある拡張予定地を事業所が 占有している場合は含まれる。

  事業所建築面積

   上記の事業所敷地面積内にあるすべての建築物面積の合計をいう。なお、平成241231日 現在建築中のものであっても、帳簿に建設仮勘定として計上したものは含まれる。

  事業所延べ建築面積

上記の敷地面積内にある全建築物の各階面積の合計である。

(11) 工業用水(従業者30人以上の事業所)

ア 淡

() 水源別用水量

a) 公共水道        都道府県又は市町村によって経営される、工業用水道又は上水道から取水した水

b) 工業用水道     飲用に適さない工業用水を供給する水道(工業用水道)から取水した水

c) 井戸水            浅井戸、深井戸又は湧水から取水した水

d) その他の淡水    上記のいずれにも属さないで、「回収水」以外のもの。例えば、河川、湖沼又は貯水池から取水した水(地表水)及び河川敷及び旧河川敷 内において集水埋きょによって取水した水(伏流水)、農業用水路から取水した水、他の事業所から供給を受けた水など

 e) 回収水         事業所内で一度使用した水を循環して使用する水

  () 用途別用水量

a) ボイラー用水   ボイラー 内で蒸気を発生させるために使用した水

b) 原料用水        製品の製造過程において、原料としてそのまま使用した水、あるいは製品原料の一部として添加 使用した水

c) 製品処理用水  原料、半製品、製品などの浸漬や溶解など物理的な処理を加えるために使用した水

  洗じょう用水   工場の設備又は原 料・製品などの洗じょう用に使用した水

d) 冷却用水       工場の設備又は原料・製品などの冷却用に使用した水

温調用水     工場内の温度又は湿度の調整などのために使用した水

e) その他         上記のいずれにも属さない従業者の飲料水、雑用水など

イ 海 水           海、又は河川のうち常時潮の影響を受けている部分から取水した水

 



7 工 業統計調査用産業分類

(1) 日本標準産業分類の改定に伴い、平 成20年調査より工業統計調査用産業分類も改定された。

産業中分類の主な改定内容は次のとおりである(詳細は平成20年工業統計表産業編を参照)。



(2) 工 業統計調査用産業分類は、原則、 日本標準産業分類に準拠しているが、以下のものは相違している。

工業統計調査用産業分類

日本標準産業分類

1421 洋紙・機械すき和紙製造業

1421  洋紙製造業

1423 機械すき和紙製造業


(3)  「中分類18プラスチック製品製造業(別掲を除 く)」の別掲について は、次表のとおりである。

分類

製造品名

分類

製造品名

13

1521

1695

2051

215

2179

2199

2531
2739

2741

2744

322

 

3229

3231

324

家具・装備品

プラスチック製版

写真フィルム(乾板を含む)

手袋

耐火物

と石

模造真珠

歯車
目盛りのついた三角定規

注射筒

義歯

装身具・装飾品・ボタン・同関連品 (貴金属・宝石製を除く)

かつら

時計側

楽器

325
326

3271

3282

3283

3284

3285

3289

3289

3292

3293

3294

3295

3296

3297

がん具、運動用具
ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品

漆器

うちわ・扇子・ちょうちん

ほうき、ブラシ

喫煙用具(貴金属・宝石製を除く)

洋傘・和傘・同部分品

魔法瓶

看板、標識機

パレット

モデル、模型

工業用模型

レコード

眼鏡


なお、表・グラフ等 では、産業中分類の名称を次のように省略して表示している。




8  産業分類の決定方法

(1) 一般的な方法(事業所が製造して出荷する最終製品に着目した格付)

製造品又は賃加工品が単品の事業所については、6桁の製造品及び賃加工品番号(以下「品目番号」という。)の上4桁で産業分類を決定 する。

製造品又は賃加工品が複数の事業所については、まず、品目番号上2桁(産業中分類)の同一の品目ごとに、製造品出荷額又は加工賃収入 額をそれぞれ合計し、その合計額が最大となる上2桁番号で中分類を決定する。次に、その2桁番号のうち、前記と同じ方法で3桁(産業小分類)を決定し、さ らに上4桁(産業細分類)を決定する。

したがって、製造品又は賃加工品が複数の事業所については、上記の方法で決定された産業分類に製造又は加工しているすべての品 目の出荷額又は加工賃収入額が計上されることとなる。

よって、今回、製造品出荷額又は加工賃収入額の最大となる品目が変更になった場合、当該事業所は前回と異なる産業分類に決定されるこ とがある (産業移動)。

※ 産業格付け の例

 品目番号   製造品出荷額

284211   10,000万円  29(16,000万円)>30(15,000万円)>28(10,000万円)

294111    5,000万円  294(9,000万円)>296(7,000万円)

294221    4,000万円  2941(5,000万円)>2942(4,000万円)

296911   7,000万円    産業格付=2941

301511   15,000万円

 

(2) 特殊な方法原材料、機械設備等による格付け)

鉄鋼業の一部(一般的な方法による格付けで細分類が22112241224924712479となった場合)ついては、原材料、機械設備、製造工程などに着目して、上記の方法と異なる特別な格付 方法を採っている(特殊格付)

 

9  統計表

統計表中、「−」は該当数値なし又は調査していない項目、「0」は四捨五入による公表単位未満、「▲印」はマイナスの数値を表してい る。

「χ」は、1又は2の事業所に関する数値で、これをそのまま掲げると個々の報告者の秘密が漏れる恐れがあるため、秘匿した箇所であ り、3以上の事業所に関する数値であっても、合計と内訳の関係、計と他の 計等の関係から逆算して秘匿数値を算出できる場合も秘匿とした。従業者数については、平成16年調査(平成17年8月以降公表のもの)から秘匿を解除し た。

統計表中で、前年比又は構成比等については、小数点以下第2位を四捨五入しており、また、内訳積み上げ計と合計値が一致しない場合が あるのは、四捨五入の関係による。


10 地域別区分

市町村別集計の単位は調 査日時点の市町村であり、広域圏の区分は次のとおりである。

広域圏

市町村

新川地域

魚津市、黒部市、入善町、朝日町

富山地域

富山市、滑川市、舟橋村、上市町、立山町

高岡・射水地域

高岡市、氷見市、小矢部市、射水市

砺波地域

砺波市、南砺市


  

























11 その他
(1) 平成19年調査において、調査対象事業所の捕そく率を高めたため、「事業所 数」、「従業者数」等の対前年比については、時系列を考慮し、新たに捕捉した事業所を除いて計算 している。

(2) 平成19年調査から製造以外の活動を把握するため、調査項目を変更(製造品出荷額等に「その他収入額」を、原材料 使用額等に「製造等に関連する外注費」、「転売した商品の仕入額」を追加)したことにより、「製造品出荷額等」、「付加価値額」等については、平成18年以前の数値と接続しない。
(3)
 調査日現在に休業中、操業準備中及び操業開始後未出荷の事業所については、集計から 除 外されている。

(4) こ の調査結果は、県で集計したもので、後日、経済産業省が公表する「平成24年 工業統計表 産業 編」ほかの数値と相違することがある。

(5) こ の統計表に記載された数値を他に転載する場合は、「平成24年(2012年)富山県の工業」による旨を明記して下さい。

    (6) 本書の内容についての問合せ先は次のとおりです。

                   930‐8501 富山市新総曲輪1 番7号

                         富山県経営管理部統計調査課商工係

                         Tel 076-444-3193(直通)

                         Fax 076-444-3490(課内)