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調査の目的
経済センサス-活動調査は、我が国の全産業分野における事業所及び企業の経済活動の実態を明らかにすることを目的とする。
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調査の根拠
統計法(平成19年法律第53号)
に基づく、「基幹統計調査」であり、経済センサス活動調査規則(平成23年総務省・経済産業省令第1号)によって実施している。
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調査日
平成24年経済センサス-活動調査は、平
成24年2月1日現在で実施した。
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調査の範囲
日本標準 産業分類 に掲げる 産業に属する 事業所 のうち、以下に掲げる 事業所並びに 国及び地方公共団体
の事業所を除く事業所・企業について行った。
(1)大分類A-農業・林業に属する個人経営の事業所
(2)大分類B-漁業に属する個人経営の事業所
(3)大分類N-生活関連サービス業、娯楽業のうち、小分類792-家事サービス業に属する事業所
(4)大分類R-サービス業(他に分類されないもの)のうち、中分類96-外国公務に属する事業所
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「富山県の工業」について
(1) 本書は、製造業について工業統計調査
との時系列比較を可能とするために、平成24年経済センサス-活動調査(以下「活動調査」という。)の調査結果のうち、以下の全てに該当する製造事業所
について産業別に集計したものである。
・管理、補助的経済活動のみを行う事業所ではないこと
・製造品目別に出荷額が得られた事業所であること
このため、活動調査の産業横断的集計の製造業の結果(富山県)とは異なっている。
産業横断的集計(大分類E-製造業) | 本 書 |
5,479事業所 | 4,670事業所 |
(2) 本書において、「平成23年」は活動調査、「平成22年」以前は工業統計調査の数値である。
調査結果のうち、売上(収入)金額、費用等の経理事項は、活動調査は
平成23年1年間、工業統計調査は調査年1年間の数値である。また、経営組織、従業者数等の経理事項以外の事項は、活動調査は平成24年2月1日
現在、工業統計調査は調査年の12月31日現在の数値である。
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集計項目の説明
(1) 事業所数
平成24年2月1日現在の数値である。事業所とは、一般的に工場、製作所、製造所あるいは加工所などと呼ばれているよう
な、一区画を占めて主として製造又は加工を行っているものをいう。
(2) 従業者数
平成24年2月1日現在の数値である。従業者とは、当該事業所で働いている人をいい、他の会社などの別経営の事業所から出向
又は派遣されている人(受入者)も含まれる。一方、他の会社などの別経営の事業所へ出向又は派遣している人(送出者)、臨時雇用者は従業者に含めない。す
なわち、次のア個人事業主及び無給家族従業者、イ常用労働者から出向・派遣送出者を除いたものをいう。
ア 個人事業主
及び無給家族従業者とは、業務に従事している個人事業主とその家族で無報酬で常時就 業している者をいう。
実務に携わっていない事業主とその家族で手伝い程度の者は含まない。
イ 常用労働者とは、次のいずれかの者をいい、「正社員、正職員等」、「パート・アルバイト等」及び「出向・派遣受入者」に分けられる。
(ア) 期間を定めず、又は1ヵ月を超える期間を定
めてて雇われている者
(イ) 日々又は
1ヵ月以内の期間を限って雇われていた者のうち、平成23年12月と24年1月にそれぞれ18日以上雇われた者
(ウ) 人材派遣会社からの派遣従業者、親企業から
の出向従業者などは上記(ア)、(イ)に準じて扱う
(エ) 取締役、理事などの役員のうち、常時勤務し
て 毎月給与の支払いを受けている者
(オ) 事業主の
家族で、常時勤務して毎月給与の支払いを受けている者
ウ 臨時雇用者
とは、常用労働者以外の雇用者で、1ヵ月以内の期間を定めて雇用されている者や日々雇用されている者をい
う。
(3) 現金給与総額
平成23年1年間に支払われた「常用雇用者(「正社員、正職員」及び「パート・アルバイト等」を言う)及び有給
役員に対する基本給、諸手当と特別に支払われた給与(期末賞与等)の額」及び「常用雇用者及び有給役員に対する退職金又は解雇予告手当、出向受入者に係る
支
払額、臨時雇用者に対する給与など」の合計をいう。
(4) 原材料使用額等
平成23年1年間における次のア〜カの合計であり、消費税額を含んだ額であ
る。
ア 原材料使 用額とは、主要原材料、 補助材料、購入部分品、容器、 包装材料、 工場維持用の材料及び 消耗品 など、実際に製造等に使用した総 使用額をいう。また、下請工場などに原材料を支給して製造加工を行わせた場合には、支給した原材料の額も含まれる。
イ 燃料使用
額とは、生産段階で使用した燃料費、荷物運搬用及び暖房用の燃料費、自家発電用の燃料費などをいう。
ウ 電力使用 額とは、購入した電力の使用額をいい、自家発電は含まない。
エ 委託生産 費とは、原材料又は中間製品を他企業の事業所に支給して製造または加工を委託した場合、これに支払った加工賃及び支払うべき加工 賃をいう。
オ 製造等に
関連する外注費(*1)とは、生産設備の保守・点検・修理、機械・装置の操作、製品に組み込まれるソフトウェアの開発など、事業所収入に 直接関連する外
注費用をいう。
カ 転売した商品の仕入れ額(*1)とは、平成23年1年間において、実際に売りあげた転売品(他から仕入れて又は受け入れてそのまま販売したもの)に対
応する仕入れ額をいう。
(*1)‥平成19年
調査から、製造業以外の活動を把握する目的で、原材料使用額等に「製造等に関
連する外注費」、「転売した商品の仕入額」を調査項目として追加している。
よって、平成18年以前の数値とは接続しない。
(5) 製造品出荷額等
平成23年1年間における製造品出荷額、加工賃収入額、くず廃物の出荷額及びその他収入額(*2)の合計であり、消費税等内国消
費税額を含んだ額である。
ア 製造品の出
荷とは、当該事業所の所有に属する原材料によって製造されたもの(原材料を他に支給して製造させたものを含む) を平成23年中に 当該事業所から出荷した場合
をいう。また、次のものも製造品出荷に含まれる。
(ア) 同一企業に属する他の事業所へ引き渡したも
の
(イ) 自家使用されたもの(その事業所において最
終製品として使用されたもの)
(ウ) 委託販売
に出したもの(販売済みでないものを含み、平成23年中に返品されたものを除く)
イ 製造品出荷
額等は、工場出荷金額によっている。ただし、次のものはそれぞれの金額によってい
る。
(ア) 消費税及び内国消費税(酒税、たばこ税、揮
発油税及び地方揮発油税の納付税額又は
納付すべき税額の合計)を課せられたものは、その税額を含めた工場出荷価額
(イ) 割引き、値引きされたものは、その分を差し
引いた工場出荷価額
ウ 加工賃収入
額とは、平成23年中に他企業の所有に属する主要原材料によって製造し、あるいは他企業の所有に属する製品又は半製品に加工、処理を加えた場合、これに対して受け取った又は受け取るべき加工賃をいう。
エ その他収
入額とは、転売収入額、修理料収入額、冷蔵保管料、自家発電の余剰電力の販売収入額等をいう。
(*2)‥平
成19年調査から、製造業以外の
活動を把握する目的で、製造品出荷額等に転売収入等も含
めた
「その他収入額」を調査項目に追加している。よって、平成18年以前の数値とは接続しない。
なお、
品目番号とその他収入の種類の平成22年と23年の対応については、以下のとおりである。
(6) 製造品、半製品及び仕掛品、原材料
及び燃料の在庫額(従業者30人以上の事業所)
事業所の所有に属するものを帳簿価額によって記入したものであり、原材料を他に支給して製造される委託生産品も含まれる。
(7) 有形固定資産額(従業者30人以上の事業所)
平成23年1年間における数値であり、帳簿価額によっている。
ア 有形固定資
産の取得額等には、次の区分がある。
(ア) 土地
(イ) 建物及び構築物(土木設備、建物附属設備
を含む)
(ウ) 機械及び装置(附属設備を含む)
(エ) 船舶、車両、運搬具、耐用年数1年以上の工
具、器具、備品等
イ 建設仮勘定
の増加額とは、この勘定の借方に加えられた額をいい、減少額とは、この勘
定から他の勘
定に振り替えられた額をいう。
ウ 有形固定資
産の除去額とは、有形固定資産の売却、撤去、滅失及び同一企業に属する
他の事業所への引き渡し等の額をいう。
エ 有形固定資産額の算式は以下のとおり。
(ア) 有形固定資産年末現在高=年初現在高+取得
額−除却額−減価償却額
注:取得額=土
地+建物及び構築物+機械及び装置+その他備品等
(イ) 建設仮勘定の年間増減=増加額−減少額
(ウ) 有形固定資産投資総額=取得額+建設仮勘定
の年間増減(増加額−減少額)
(8) リース契約による契約額及び支払額(従
業者30人以上の事業所)
ア リースとは、賃貸借契約であって、物件を使用する期間が1年を超え、契約期間中は原則として中途解約のできないものをいう。なお、リース取
引に係る会計処理を通常の売買取引に係る方法に準じて行っている場合は、有形固定資産の取得となる。
イ リース契約額とは、新規に契約したリースのうち平成23年1月から12月までにリース物件が納入、設置されて検収が完了し、物件借受書を交付
した物件に対するリース物件の契約額をいい、消費税額を含んだ額である。
ウ リース支払額とは、平成23年1月から12月までにリース物件使用料として実際に支払った月々のリース料の年間合計金額をいい、消費税額を
含んだ額である。したがって平成23年以前にリース契約した物件に対して、当年において支払われたリース料を含む。
(9) 生産額及び付加価値額の算出式
各々、次の算式によ
り算出している。
(ア)生産額 10 人以上=製造品出荷額 + 加工賃収入額+(製造品年 末在庫額−製造品年初在庫額)+ (半製品及び仕掛品年末価額−半製品及び仕掛品年初価額)
4〜9人= 製造品出荷額+加工賃収入額
(イ)付加価値額 30人以上=製造品出荷
額等+(製造品年末在庫額−製造品年初在庫額)
+ (半製品及び仕掛品年末価額−半製品及び仕掛品年初価額)−原材料使
用額等−減価償却額−内国消費税額等
29人以下=製造品
出荷 額 等−原材料使用額等−内国消費税額等
注1
内
国消費税額等は、内国消費税(酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税)の納付税額又は納付すべき税額及び推計消費税額の合計であ
る。
注2 「製造品出荷額等」及び「原材料使用額等」の調査項目追加により、「生産額」及び「(粗)付加価値額」は平成18年以前の数値とは接
続
しない。
(10) 工場用地(従業者30人以上の事業所)
ア 事業所敷地面積
平成23年12月31日現在において、事業所が使用(賃借を含
む)してい
る敷地の全面積をいう。ただし、鉱区、住宅、寄宿舎、グランド、倉庫、その他福利厚生施設等に使用している敷地については、生産設備などの敷地と道路(公
道)、塀、柵などにより明確に区別される場合又はこれらの敷地の面積が何らかの方法で区別できる場合は除外する。なお、事業所の隣接地にある拡張予定地
を事業所が
占有している場合は含まれる。
(11) 工業用水(従業者30人以上の事業所)
ア 淡 水
(ア) 水源別用水量
a) 公共水道
都道府県又は市町村によって経営されている、工業用水道又は上水道から取水した水をいう。
・工業用水道とは、飲用に適さない工業用水を供給するもの。
・上水道とは、一般の水道のことで、飲用に適する水を供給するもの。
b) 井戸水
浅井戸、深井戸又は湧水から取水した水をいう。
c) その他の淡水 a)、b)、d)以外の淡水をいう。例えば、河川、湖沼又は貯水池から取水した水(地表水)、河川敷及び旧河川敷
内において集水埋きょによって取水した水(伏流水)、農業用水路から取水した水、他の事業所から供給を受けた水などである。
d) 回収水
事業所内
で一度使用した水のうち、循環して使用する水をいうが、回収装置(冷却塔、戻水池、沈でん池、循環装置等)を通すかどうかは問わない。
イ 海 水 海水及び河川のうち常時潮の影響を受けている部分から取水した水をいう。
7 工
業統計調査用産業分類
(1) 日本標準産業分類の改定に伴い、平
成20年調査より工業統計調査用産業分類も改定された。
産業中分類の主な改定内容は次のとおりである(詳細は平成20年工業統計表産業編を参照)。
(2) 集 計に用いた産業分類は、原則として 日本標準産業分類に準拠している。例外については次のとおりである。
本書 |
日本標準産業分類 |
1421 洋紙・機械すき和紙製造業 |
1421 洋紙製造業 1423 機械すき和紙製造業 |
(3)
「中分類18プラスチック製品製造業(別掲を除
く)」の別掲について
は、次表のとおりである。
分類 |
製造品名 |
分類 |
製造品名 |
13 1521 2051 215 2179 2199 2739 2741 2744 322
3231 324 |
家具・装備品 プラスチック製版 写真フィルム(乾板を含む) 手袋 耐火物 と石 模造真珠 歯車 注射筒 義歯 装身具・装飾品・ボタン・同関連品 (貴金属・宝石製を除く) かつら 時計側 楽器 |
325 3271 3282 3283 3284 3285 3289 3289 3292 3293 3294 3295 3296 3297 |
がん具、運動用具 漆器 畳 うちわ・扇子・ちょうちん ほうき、ブラシ 喫煙用具(貴金属・宝石製を除く) 洋傘・和傘・同部分品 魔法瓶 看板、標識機 パレット モデル、模型 工業用模型 レコード 眼鏡 |
なお、表・グラフ等
では、産業中分類の名称を次のように省略して表示している。
8
事業所の産業の決定方法
(1) 一般的な方法(事業所が製造して出荷する最終製品に着目した格付)
製造品又は賃加工品が単品の事業所については、6桁の製造品及び賃加工品番号(以下「品目番号」という。)の上4桁で産業細分類を決
定
する。
製造品又は賃加工品が複数の事業所については、まず、品目番号上2桁(産業中分類)の同一の品目ごとに、製造品出荷額又は加工賃収入
額をそれぞれ合計し、その合計額が最大となる上2桁番号で中分類を決定する。次に、その2桁番号のうち、前記と同じ方法で3桁番号(産業小分類)を決定
し、さ
らに4桁番号(産業細分類)を決定する。
したがって、製造品又は賃加工品が複数の事業所については、上記の方法で決定された産業分類に製造又は加工しているすべての品
目の出荷額又は加工賃収入額が計上されることになる。
よって、製造品出荷額又は加工賃収入額の最大となる品目が変更になった場合、前回と異なる産業分類に決定されることがある
(産業移動)。
※ 産業格付け
の例
品目番号
製造品出荷額
284211
10,000万円 29(16,000万円)>30(15,000万円)>28(10,000万円)
294111
5,000万円 294(9,000万円)>296(7,000万円)
294221
4,000万円 2941(5,000万円)>2942(4,000万円)
296911
7,000万円 産業格付=2941
301511
15,000万円
(2) 特殊な方法(原材料、作業工程、機械設備等による格付け)
鉄鋼業の一部(一般格付けで細分類が2211、2241、2249、2471、2479となった場合)については、機械設備、原材料、作業工程等に着目して、上記の方法と異なる特別な格付方法を採っている(特殊格付)。
9
統計表
統計表中、「−」は該当数値なし又は調査していない項目、「0」は四捨五入による公表単位未満、「▲印」はマイナスの数値を表してい
る。
「χ」は、1又は2の事業所に関する数値で、これをそのまま公表すると個々の報告者の秘密が漏れるおそれがあるため、秘匿した箇所で
あ
り、3以上の事業所に関する数値であっても、合計と内訳の関係、計と他の
計等の関係から逆算して秘匿数値を算出できる場合は秘匿とした。従業者数については、平成16年調査(平成17年8月以降公表のもの)については秘匿を解除し
た。
統計表中で、前年比又は構成比等については、小数点以下第2位を四捨五入しており、また、内訳積み上げ計と合計値が一致しない場合が
あるのは、四捨五入の関係による。
10 地域別区分
市町村別集計の単位は調
査日時点の市町村であり、広域圏の区分は次のとおりである。
広域圏 |
市町村 |
新川地域 |
魚津市、黒部市、入善町、朝日町 |
富山地域 |
富山市、滑川市、舟橋村、上市町、立山町 |
高岡・射水地域 |
高岡市、氷見市、小矢部市、射水市 |
砺波地域 |
砺波市、南砺市 |
(1) 平成19年調査において、調査対象事業所の捕捉率を高めたため、「事業所
数」、「従業者数」等の対18年比については、時系列を考慮し、新たに捕捉した事業所を除いて計算
している。
(2) 平成19年調査から製造以外の活動を把握するため、調査項目を変更(製造品出荷額等に「その他収入額」を、原材料
使用額等に「製造等に関連する外注費」、「転売した商品の仕入額」を追加)したことにより、「製造品出荷額等」、「付加価値額」等については、平成18年以前の数値と接続しない。
(3) 調査日現在に休業中、操業準備中及び操業開始後未出荷の事業所については、集計から
除
外されている。
こ
の統計表に記載された数値を他に転載する場合は、「平成23年(2011年)富山県の工業」による旨を明記して下さい。
<問合せ先>
930‐8501 富山市新総曲輪1 番7号
富山県経営管理部統計調査課商工係
Tel 076-444-3193(直通)
Fax 076-444-3490(課内)