調査の概要 |
1 調査の目的
学校に関する基本的事項を調査し、学校教育行政上の基礎資料を得ることを目的とする。
2 調査期日
平成 28 年5月1日現在
3 調査対象
(1)学校教育法第 1 条の幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校
(2)就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
第 2 条第 7 項の幼保連携型認定こども園
(3)学校教育法第 124 条の専修学校及び同法第 134 条第 1 項の各種学校
(4)学校教育法第 18 条の不就学の学齢児童及び学齢生徒
4 調査の種類及び調査事項
調 査 の 種 類 主 要 調 査 事 項 申 告 者 学 校 調 査 学校数、学級数、在学者数、教職員数、
入学者、卒業者数学 校 長 学 校 通 信
教 育 調 査学校数、在学者数、教職員数 学 校 長 不 就 学 学 齢
児童生徒調査就学免除者、就学猶予者、1年以上居所不明者、
学齢児童生徒死亡者数(平成 27 年度間)市町村教育
委 員 会学 校 施 設 調 査 学校の土地及び建物の用途別、構造別面積 学校長及び
私立学校設置者等卒 業 後 の
状 況 調 査中学校、高等学校、特別支援学校(中学部・
高等部)を卒業した者の進学、就職等の状況
(平成 27 年度間)学 校 長
5 調査の方法及び集計
文部科学省が県及び市町村を通じて、県下の学校(国立を除く)及び市町村教育委員会を対象に
全数調査したものに、県において文部科学省が直接調査した国立学校分を含めて集計した。
6 本年度調査の主な変更点
(1)学校教育法の改正により、9年間一貫した系統的な教育課程を編成・実施する学校種として、
「義務教育学校」が設置されたことに伴い、本年度から新たに調査対象となった。(本県該当なし)
(2)理由別長期欠席児童生徒数は、「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する
調査」に統合されたため、特別支援学校を除き調査項目から削除された。