統計情報ライブラリー/教 育・文化/学校 基本調査/
利用上の注意
  1.   この報告書の統計表の総数は、原則 として国立、公立、私立の合計を計上している。公立のみの数値等については、そのつど注記している。

  2.   全国の数値は、「文部科学省確報」 による。ただし、文部科学省から訂正数値の公表があったときは、文部科学省の公表数値を確定値とする。

  3.   比率算出については四捨五入した。 このため、各構成比率を合計しても 100%にならない場合がある。

  4.   学校等の数値には、在籍者のいない学校(休校中)を含む。

  5.   符号

    「−」 計 数がない場合

    「0.0」 計 数が単位未満の場合

    「…」 不 詳の場合

    「△」  負 数の場合

    「/」  調 査対象とならなかった場合

  6.  用語の意味
      (1)単式学級    同学年の児童・生徒で編制されている学級
      (2)複式学級  2以上の学年の児童・生徒で編制されている学級
      (3)特別支援学級   学校教育法第81条に該当する児童・生徒で編制されている学級 
      (4)長期欠席者   平成24年3月31日現在の在学者のうち平成23年4月1日から平成24年3月31日まで の1年間に連続または断続して30日以上欠席した児童・生 徒  
        *    長期欠席者の理由別調査項目の「不登校」は、平成10年度までは「学校ぎらい」として心理 的な理由などから登校をきらって長期欠席した者を把握していたが、平成11年度からは何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくてもできない状況にある者と定義を明確にし、名称変更された。
        *    理由別調査項目の「その他」には、「欠席理由が2つ以上(「病気」と「不登 校」など)あり主たる理由を特定できない 者」や「保護者の無理解・無関心から欠席している者」が含ま れている
      (5)帰国児童
       (帰 国生徒)
      海外勤務者等の子で、引続き1年を超える期間海外に在留し、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に帰国した児童・生徒  
      (6)幼稚園就園率     幼稚園修了者数÷小学校第1学年児童数×100
      (7)特別支援学校    学校教育法の一部改正により、盲・聾・養護学校という学校区分がなく なり、「特別支援学校」に一本化された。(平成19年度より) 
      (8)高等学校等進学者    中学校卒業者のうち高等学校の本科(全日制、定時制及び通信制)及 び別科、中等教育学校後期課程の本科及び別科、高等専門学校、特別支援学校高等部の本科及び別科へ進学した者
      (9)大学等進学者    高等学校卒業者のうち大学(学部)、短期大学(本科)、大学・短期 大学の通信教育部及び放送大学、大学・短期大学(別科)、高等学校(専攻科)及び特別支援学校高等部(専攻科)へ進学した者
      (10)高等学校(又は大学)等進学率   
     
      高等学校(又は大学)等進学者÷中学校(又は高等学校)卒業者総数×100
    進学者には、就職しながら進学している者を含む。
      (11)就職率      就職者総数÷中学校(又は高等学校)卒業者総数×100
    就職者には、進学しながら就職し ている者及び専修学校・各種学校等へ入学しながら就職している者を含む。
      (12)専修学校と各種学校 
          学校教育法に基づく教育施設で、「職業若しくは実際生活に必要な能 力を育成し、又は教養の向上を図る」ことを目的としている。専修学校制度は、昭和51年に制定された。主な相違点は下表のとおり


 区  分 専 修 学 校  各 種 学 校 
修 業 年 限
修 業 期 間
  1年以上   1年以上とする。
  簡易に修得できる技術、技芸等の課程については3ヶ月以上1年未満
授 業 時 数   1年間にわたり授業時数が学科ごとに 800時間以上。ただし、夜間学科等は、450時間以上。    1年以上の課程は、1年間にわたり 680時間以上。ただし、1年未満の課程は修業期間に応じて授業時数を減じて定める。
そ  の  他   教育を受ける者が常時 40人以上
  高等課程、専門課程で入学資格を定めている。
  特に入学資格を定めない。
*課程別入学資格
@高等課程 中学校を卒業した者、または、それと同等以上の学力があると認められた者
A専門課程 高等学校を卒業した者、または、それに準ずる学力があると認められた者
B一般課程 特に定めない。