政務調査費
平成13年4月1日から「富山県政務調査費の交付に関する条例」が施行されました。
政務調査費
県議会議員が行う調査研究に充てる経費として県が交付します。
交付対象・額
県議会の会派(1人会派を含む)に対し、月額300,000円/人 ×所属議員数が交付されます。
収支報告
政務調査費の交付を受けた会派には、年度終了後30日以内に、政務調査費に係る「収支報告書」を議長に提出することが義務づけられています。
収支報告書の閲覧
議会事務局内で収支報告書を閲覧できます。
閲覧場所
富山県議会事務局総務課
富山県議会議事堂1階
富山市新総曲輪1−7
閲覧時間
午前8時30分〜午後5時 (土・日曜日、祝祭日を除く)
閲覧手続き等
備付けの閲覧申請書に必要事項を記入のうえ、係員に提出してください。
閲覧者は、係員の指示に従い、報告書を閲覧できます。
閲覧上の注意事項
| (1) | 閲覧場所には、カメラ、コピー機器、危険物等他の閲覧者の迷惑になるものを持ち込まないでください。 また、音読、談話、飲食、喫煙など閲覧者の迷惑になる行為はしてはいけません。 |
| (2) | 報告書は、閲覧場所以外に持ち出しできません。また、複写、写真撮影も禁止されております。 |
| (3) | 報告書は、丁寧に取り扱い、閲覧後は元の場所に返却してください。 |
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